任意整理をしたのに
支払いが苦しい…
ついには、
滞納してしまった
何のために任意整理をしたのか、こんな予定じゃなかった…と、任意整理後の支払いに悩む方に共通する原因が1つあります。
【任意整理後によくある相談】
・弁護士費用と弁済費の工面が苦しい
・支払っている途中で収入が減少した
・急な出費で滞納してしまった…など
考えられる原因
・弁護士(司法書士)に促されるまま手続きをした
・何らかの理由で収入が減少した
・急な出費で予定が狂った
・実は、生活が回っていなかったなど
対処方法
もう一度、債務整理の検討をします。
②個人再生
③自己破産
あなたにとって、最善の対処方法がどれになるのかは、実際に面談の場でなくてはお答えができませんが、今の状態を打破するためには、もう一度、債務整理を検討することが必要です。
今日は、任意整理後に支払いができなくなった場合の対処方法をわかりやすくご説明いたします。
「無理な任意整理をした可能性」から考えよう
まず、あなたに考えていただきたいことがあります。
一時的に収入が減少しただけで、再和解をすれば良い場合には、この章は飛ばして、次の章へとお進みください。
任意整理をした時の状況を思い出してみてください。
■弁護士に自己破産や個人再生をすすめられても、家族や会社にバレたくない一心で断ったり、裁判所に申立てるのは…と躊躇したり、心情的な理由で、任意整理を選択しなかったでしょうか?
■債務整理の経験が浅い弁護士や司法書士に「任意整理をしましょう」と提案され、そのまま依頼してしまったということはありませんか?
■相談した弁護士や司法書士に促されるまま依頼したものの、依頼後に高額な費用だったことに気づき、任意整理の弁済額と依頼費用の分割に苦しんでいないでしょうか?
弁護士に相談、債務整理をするという決断だけでも、勇気の必要なことだったと思います。
しかし、残念ながら、上記に挙げた理由により、勇気を持って決断したはずの任意整理が失敗という形になってしまうケースが存在します。
当事務所、アーク法律事務所では、上記の理由で、任意整理後のご相談を受けることがよくあります。
1つ目のご相談者様のご意向で任意整理を選ぶケースは「やってみたけどダメでした」と再相談にいらっしゃる方が多いです。
その場では、決断できないこともあります。弁護士だからと言って、「あなたには自己破産しかないんだよ!」と無理強いさせることはできません。
無理強いすれば、弁護士が非道な行いをするようにも見えるでしょうし、そのご相談者様の納得という大切な選択もそこには生まれません。
厳しいけれど、任意整理でどうにかしたいというお気持ちもよくわかるので、「難しいかもしれませんよ」と助言をし、「やっぱり無理でした」という時に本当に相応しい債務整理を行うことも実はあります。
「ほら、やっぱり無理でしょう」なんて責めたりすることはありませんから、安心してご相談ください。
やっぱり、無理だったという経験が、回り道となっても、あなたの本当の解決策へと転じるものです。
他の法律事務所や司法書士事務所で、任意整理をしたけれど、生活再建に繋がらなかった場合も同じく、どうするべきなのかを一緒に考えさせていただきます。
再度、返済に困った原因を突き止め、一緒に解決策を考えましょう。
この場合は、一概に自己破産しなければいけないとは限らず、高額な任意整理の費用を支払っていた場合は、再和解をすることで解決するケースもあります。
詳しくは、面談の場で、ご状況をお伺いして、わかりやすく丁寧に説明しますので、どうぞご安心ください。
二度目の債務整理の相談に対する不安|心配しなくて大丈夫ですよ!
・「手続きできない」と言われないだろうか?
・債権者に却下されないだろうか?
また相談に来たと思われたら行きにくい…
人として、どうしようもないなとか、ダメな人間というレッテル貼られてしまわないだろうか…
僕も相談する立場なら、ネガティブな考えばかり巡ってアレコレ余分なことを考えます。
もしも、嫌だなぁと感じるような態度を弁護士に取られるようなことがあるのなら、あなたの方から別の弁護士にします!と立ち去る勇気を持ってください。
あなたに失礼な態度を取るような弁護士に頼る必要はありません。
納得できない弁護士に依頼費用を払ってお願いしても気持ちよく手続きができないと思います。
あなたが納得して、任せられる弁護士に依頼してください。
そのくらいの強気でいいんですよ。
弁護士はあなたの味方になることが前提です。納得できるまで何度でもご相談ください。当事務所では、納得できる道を見つけるまでが無料相談の範囲です。何度でも無料相談できる環境を用意しているのは、それが弁護士の努めだと思っているからです。
では、具体的に今お困りの任意整理後の滞納について考えていきましょう。
実際は、面談にて、あなたの状況を伺いながら、適切な手続きをご提案しますので、記事はご参考までにお願いいたします。
任意整理をもう一度考える場合は「再和解」
何らかの理由で滞納してしまった場合に
「再和解」のご相談を受けることがあります。
「再和解」とは…
もう一度、任意整理をするということです。
任意整理後の債権者との約束で、
2ヶ月滞納してしまうと、
一括請求されることになります。
一括請求は、支払えないことが多いので、再和解のご相談を受けることになりますが、大きな注意点があります。
- 再和解をしても返済最終期日は変わらない
- 遅延損害金がプラスされる
- 前回より毎月の返済額が増える
- 再和解に応じてくれない場合がある
一時的な収入の減少や出費などで支払えなかった場合なら、再和解をすることをおすすめします。
しかし、毎月の返済額が増える可能性が高く、これまで以上の額を支払っていく必要が出てきます。
また、債権者は、前回よりも厳しい和解条件となることも予想されます。
通常の任意整理でも、頭金・利息・期間の短縮が和解条件に含まれることがあります。
再和解となれば、前回は提示されなかった条件を債権者が提示してくる可能性もあります。
よって、今後の生活の見通しも立てた上で、検討しなくてはならないのが、再和解の注意点です。
この条件では弁済が難しいと考えられる場合、別の手段(個人再生、自己破産)を一緒に考えましょう。
個人再生手続きで返済額を大幅にカット!
次に、個人再生手続きが、あなたにとって有効かを考えます。
任意整理の返済額では毎月の負担がまだまだ大きいという場合や住宅ローンを抱えている場合にも個人再生手続きは有効です。
一度目の債務整理では、個人再生という手続きがあることを知らなかった方や踏み切れなかった方もいると思います。
個人再生の注意点は
- 安定した収入があること
- 任意整理のように借金を選ぶことができないこと
- 支払えないお金が、税金・健康保険料・養育費・損害賠償金ではないこと
任意整理では、圧迫の大きい借金のみをあなたの意思でピックアップして、行うことができました。
ですが、個人再生では、選ぶことができません。
借金全体を大幅にカットするのが、個人再生の効果です。
借金総額の5分の1~10分の1へ圧縮できることが個人再生の魅力です。減額結果は、任意整理より大きく感じられると思います。
参考例としては、財産が何もなければ、450万円ある借金は、100万円へと減額できます。つまり、350万円も減額できるのが、個人再生の醍醐味です。
ただし、生命保険、学資保険、株、車などのお金に換えられる財産を持っている場合には、実際に処分することはありませんが、売却額相当分が弁済費用に上乗せされるというイメージを持っておいてください。
参考例は、450万円の借金があり、財産の合計額が200万円だった場合の個人再生の弁済額は、100万円ではなく、財産の合計額の200万円となり、250万円の減額になります。
つまり、財産の合計額が多ければ多いほど、減額できないということが逆に言えます。
しかし、何より最大のメリットは…
住宅ローンを従来通り維持できる可能性があります。
住宅の価値よりもローン額が上回るオーバーローンであり、住宅資金特別条項の要件を満たしている場合、住宅ローンはこれまで通り支払い、住宅ローン以外の借金だけを圧縮できます。
詳しくはこちら↓
ただし、専業主婦や持病を抱えていて安定した収入がない場合は、個人再生が選択できないので、任意整理で支払いが難しいとなると、自己破産の検討が必要となります。
自己破産で返済地獄から完全脱出!
いろんな事情で収入が減少して、返済していく目処が立たない場合などには、最終手段として
自己破産があります。
自己破産は、
借金そのものを帳消しにする方法です。
ただ、同時にプラスの財産も一定額までしか保有できませんが、処分する財産がほとんどないという方にとっては、自己破産をした方が逆に楽になることもあります。
つまり、自己破産は、住宅・車・生命保険・学資保険・退職金などの財産が少ない人には、デメリットがあまりないということが言えます。
自己破産で残せる財産の目安(名古屋の場合)
- 同時廃止事件の場合は、現金、預貯金を含めた財産の合計額が50万円まで
- 管財事件の場合は、現金、預貯金を含めた財産の合計額が99万円まで(自由財産の拡張の申請が必須)
自己破産の注意点は
- お金を扱う士業、保険外交員、警備員などはできない
- 税金・健康保険料・養育費・損害賠償金の借金は帳消しにできない
一部の人は、資格の制限があって自己破産を選択できないことと、何もかも借金が帳消しにはならないという問題があります。
自己破産をしても帳消しにできない借金のことを「非免責債権」と言います。
詳しくは、下記記事をご覧ください。
次に、過去の事例と今後の債務整理への注意点をお読みください。
【事例】滞納したら「仮差押え」されてしまったというケース
実は、任意整理後に個人再生や自己破産を…と考えるきっかけが、弁済を滞納したことで、債権者に仮差押えをされてしまうことがあります。
【仮差押えとは】
裁判所の命令で、債務者の財産(給料・預貯金・土地・家など)を仮に差し押さえることで、勝手に処分ができないようにすることです。
実際に仮差押えされてしまうと、個人再生や自己破産を選択する際の注意点があります。
<個人再生を選択する場合>
個人再生を選択したい場合は、交渉をして外してもらう必要があります。
<自己破産を選択する場合>
法律には、細かい規定がたくさんあります。
困った時点で、任意整理をしてもらった法律事務所に再相談に行くのが、これまでの経緯もわかっているので1番スムーズです。
しかし、同じ法律事務所に行くのは…と、考える場合には、別の法律事務所の無料相談をお受けください。
あなたの心情で、同じ法律事務所に相談に行く、別のところに行くというのは決めて大丈夫ですよ。弁護士は、あなたのそういった気持ちも配慮します。
また、個人再生や自己破産を検討する場合「保証人」の有無で、保証人に迷惑をかける可能性が十分に考えられますので、次に説明します。
個人再生または自己破産をする際の注意点は「保証人」の有無
任意整理後の「個人再生」や「自己破産」を選択する場合の注意点があります。
それは、
あなたの持っている借金に保証人がいる場合です。
保証人がいない場合には、あなたのご事情だけで方針を決めても何の問題もありません。
ですが、保証人がついている場合には、
あなたの借金が
保証人に一括請求されることになります。
つまり、あなただけの問題というわけにはいかなくなります。
また、あなたが保証人になっているケース、別の人の債務の保証人になっている場合にも支障が出ます。
同じく契約者に一括請求されることになるか、または、別の保証人を立てるように債権者から指示されることになります。
もしも、あなたの契約に保証人の方がいる場合には、その旨もご相談ください。
できれば、保証人の方にも説明をし、支払いが難しいようであれば、保証人の方も含めて、一緒に無料相談を受けていただくことが円満解決への道となります。
【まとめ】任意整理後の支払いができないと思ったら早めのご相談を
最後に、人は失いたくないものがあると、それを守るために無理をしようとします。
例えば、マイホームを失いたくなくて、無理な任意整理をしてしまうこともあります。
保証人に迷惑をかけたくなくて、任意整理を希望する場合もあるでしょう。
でも、まずは、
あなたの生活を整えることが最善です。
どんなに見栄や維持を張っても、限界もあります。その現実に目を向けられないという気持ちもわかります。
でも、あなたには、もう一度笑って過ごせる人生を送って欲しい。
僕は、あなたの応援者になりたくて、弁護士を始めました。
きっと、最善の道があります。
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平日夜間や土日祝日でも、ご相談いただけます。
明瞭な費用
弁護士費用は、事前に明確にご説明いたします。
任意整理:1社につき18,000円(税込)
個人再生:積立金×手続き期間(最低積立額は4万円から)
自己破産:24万円(税込)
すべて、着手金や報酬金、実費、手数料込の費用設定で、追加料金などはかかりません。
分割払いも可能ですので、お気軽にご相談ください。
法テラスの利用も可能です。
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