任意整理しても払えない?再和解の厳しい現実と失敗しない解決策

任意整理をしたのに

支払いが苦しい…

ついには、

滞納してしまった

 

何のために任意整理をしたのか、こんな予定じゃなかった…と、任意整理後の支払いに悩む方に共通する原因が1つあります。

 

弁護士 鬼頭
“無理な任意整理”をしてしまった可能性はありませんか?

 

【任意整理後によくある相談】

・任意整理しても生活が苦しい
・弁護士費用と弁済費の工面が苦しい
・支払っている途中で収入が減少した
・急な出費で滞納してしまった…など

 

考えられる原因

・財産を処分したくなくて任意整理を選択した
・弁護士(司法書士)に促されるまま手続きをした
・何らかの理由で収入が減少した
・急な出費で予定が狂った
・実は、生活が回っていなかったなど

 

対処方法

もう一度、債務整理の検討をします。

①再和解(2度目の任意整理)
②個人再生
③自己破産

あなたにとって、最善の対処方法がどれになるのかは、実際に面談の場でなくてはお答えができませんが、今の状態を打破するためには、もう一度、債務整理を検討することが必要です。

 

今日は、任意整理後に支払いができなくなった場合の対処方法をわかりやすくご説明いたします。

 

まずは「無理な任意整理をしてしまった可能性」から考えよう

任意整理後に支払えなくなってしまった場合、まずは「なぜ失敗してしまったのか」の原因を冷静に振り返ることが大切です。

① 心情的な理由で「無理な任意整理」を選んでしまったケース

「家や車を手放したくない」「家族に絶対にバレたくない」という一心で、弁護士から「任意整理では厳しいかもしれません」と助言されても、心情的に任意整理を選んでしまうケースがあります。

弁護士と言えど、ご相談者の意向を無視して別の手続きを強制する権限はありません。そして何より、「どうしても任意整理でどうにかしたい」というお気持ちを汲んで試してみることも、ご本人様にとって現実を受け止めるために必要な時間(大切な遠回り)である場合があります。

 

弁護士 鬼頭
「やっぱり無理だった」という現実に直面して初めて、本当の意味で自分に合った解決策(個人再生や自己破産)と向き合えることも多いのです。「やっぱりダメでした」と戻ってこられた方を、私たちが責めることは絶対にありません。

 

② ネット広告や特定方針の事務所に誘導されて依頼してしまったケース

近年、ネット上の華やかな広告に誘導され、手続きのメリット・デメリットや「本当に毎月払っていけるのか」という生活実態の聞き取りを十分されないまま、マニュアル通りに任意整理を勧められて依頼してしまうケースが増えています。

相談者の生活再建ではなく、事務所側の都合や方針で手続きが進められた結果、数ヶ月後に返済が行き詰まってしまうことがあります。

 

弁護士 鬼頭
支払いに詰まりそうと思った時点で、ご相談にお越しください。本当に支払いが滞ってしまってからでは、債権者からの取り立ても深刻化して大変になってしまいます。

 

③ 高額な事務所費用と弁済金の「ダブルパンチ」で破綻したケース

業者への返済金だけでなく、依頼した事務所への高額な分割費用(着手金や報酬金)が重なり、お財布が完全に回らなくなってしまったケースです。

 

正直に申し上げます。借金に苦しんで藁にもすがる思いで相談に来られた方に対して、生活の再建どころか毎月の生活をさらに追い詰めるような高額な弁護士費用・司法書士費用を請求する事務所が存在することに、私は弁護士として強い憤りと強い危機感を抱いています。

 

弁護士 鬼頭
借金を減らすための債務整理なのに、その手続き費用自体が重荷となって再破綻してしまうなんて、本末転倒以外の何物でもありません。倫理観に欠けた無謀な任意整理によって傷ついた相談者様を見るたび、胸が締め付けられる思いです。

 

二度目の債務整理の相談に対する不安|心配しなくて大丈夫ですよ!

・また?と呆れられないだろうか?
・「手続きできない」と言われないだろうか?

・債権者に却下されないだろうか?

また相談に来たと思われたら行きにくい…

人として、どうしようもないなとか、ダメな人間というレッテル貼られてしまわないだろうか…

 

僕も相談する立場なら、ネガティブな考えばかり巡ってアレコレ余分なことを考えます。

 

もしも、嫌だなぁと感じるような態度を弁護士に取られるようなことがあるのなら、あなたの方から別の弁護士にします!と立ち去る勇気を持ってください。

 

あなたに失礼な態度を取るような弁護士に頼る必要はありません。

納得できない弁護士に依頼費用を払ってお願いしても気持ちよく手続きができないと思います。

 

あなたが納得して、任せられる弁護士に依頼してください。

そのくらいの強気でいいんですよ。

 

弁護士 鬼頭

弁護士はあなたの味方になることが前提です。納得できるまで何度でもご相談ください。当事務所では、納得できる道を見つけるまでが無料相談の範囲です。何度でも無料相談できる環境を用意しているのは、それが弁護士の努めだと思っているからです。

 

では、具体的に今お困りの任意整理後の滞納について考えていきましょう。

実際は、面談にて、あなたの状況を伺いながら、適切な手続きをご提案しますので、記事はご参考までにお願いいたします。

 

2度目の債務整理における3つの選択肢と注意点

任意整理後に支払えなくなった場合、取れる解決策は主に以下の3つです。

選択肢①

「この3ヶ月だけどうしても苦しいから、その分だけ返済期日を3ヶ月後ろに繰り延べしてもらえれば……」

そう考える方も多いですが、現実はそれほど甘くありません。

一度合意した約束を破っている以上、金融会社(債権者)の態度は非常に厳しくなります。任意整理で2ヶ月以上滞納すると一括請求をされるのが原則であり、仮に再和解に応じてくれたとしても、以下のような過酷な3つのペナルティが科されるケースがほとんどです。

再和解で突きつけられる3つのペナルティ具体的なリスクと内容
① 遅延損害金がカットされず上乗せされる滞納していた期間に発生した遅延損害金(利息より高いペナルティ)はカットされず、残金にそのまま合算されます。
② 毎月の返済額が以前より跳ね上がる最終的な返済完了月を後ろ倒し(延長)してくれない会社が多く、滞納分+遅延損害金を残りの期間で割るため、月々の支払額が前回より高くなってしまいます。
③ 元金カットされた部分が復活する初回の和解で元金の一部がカットされていた場合、支払不履行によって減額分が撤回され、元金自体が増えてしまうことがあります。

一時的な病気や事故で1〜2ヶ月だけ収入が減り、来月からは確実に元の収入に戻るという場合を除き、「返済額が増える再和解」を選んでも再び破綻する可能性が極めて高いのが現実です。

 

選択肢②「個人再生」で住宅を残しつつ借金を大幅カット!

任意整理の返済額では生活が回らないものの、「持ち家(マイホーム)だけは絶対に手放したくない」という場合に有効なのが個人再生です。

 

最大の魅力

借金総額を約5分の1〜10分の1へと大幅に圧縮できます(例:450万円の借金が100万円に減額)

さらに「住宅資金特別条項」を使えば、住宅ローンはそのまま払い続けてマイホームを守ることができます。

 

詳しくはこちら↓

住宅資金特別条項について

 

※注意点

会社員やパートなど「継続して安定した収入」があることが条件です。また、手持ちの財産(車、保険の解約返戻金など)の額によっては、減額幅が小さくなる場合があります。

 

選択肢③「自己破産」で返済地獄から完全脱出!

いろんな事情で収入が減少して、返済していく目処が立たない場合などには、最終手段として

自己破産があります。

 

自己破産は、

借金そのものを帳消しにする方法です。

 

ただ、同時にプラスの財産も一定額までしか保有できませんが、処分する財産がほとんどないという方にとっては、自己破産をした方が逆に楽になることもあります。

 

つまり、自己破産は、住宅・車・生命保険・学資保険・退職金などの財産が少ない人には、デメリットがあまりないということが言えます。

 

自己破産で残せる財産の目安(名古屋の場合)

  • 同時廃止事件の場合は、現金、預貯金を含めた財産の合計額が50万円まで
  • 管財事件の場合は、現金、預貯金を含めた財産の合計額が99万円まで(自由財産の拡張の申請が必須)

 

自己破産の注意点は

  • お金を扱う士業、保険外交員、警備員などはできない
  • 税金・健康保険料・養育費・損害賠償金の借金は帳消しにできない

 

一部の人は、資格の制限があって自己破産を選択できないことと、何もかも借金が帳消しにはならないという問題があります。

 

自己破産をしても帳消しにできない借金のことを「非免責債権」と言います。

詳しくは、下記記事をご覧ください。

自己破産しても「非免責債権」の借金は払わなくてはならない

 

弁護士 鬼頭
あなたの状況を鑑みることが前提で、持っている借金の額、借金の内容、収入の状況、財産の状況など総合的に考えたうえで、最良の債務整理の提案をすることが弁護士の努めです。

 

次に、過去の事例と今後の債務整理への注意点をお読みください。

 

【事例】滞納したら「仮差押え」されてしまったというケース

実は、任意整理後に個人再生や自己破産を…と考えるきっかけが、弁済を滞納したことで、債権者に仮差押えをされてしまうことがあります。

 

【仮差押えとは】

裁判所の命令で、債務者の財産(給料・預貯金・土地・家など)を仮に差し押さえることで、勝手に処分ができないようにすることです。

 

実際に仮差押えされてしまうと、個人再生や自己破産を選択する際の注意点があります。

 

<個人再生を選択する場合>

仮差押えされたまま、個人再生手続きを選択することができません。
個人再生を選択したい場合は、交渉をして外してもらう必要があります。

 

<自己破産を選択する場合>

自己破産を選択する場合は、仮差押えがされた状態でも可能です。

 

法律には、細かい規定がたくさんあります。

 

困った時点で、任意整理をしてもらった法律事務所に再相談に行くのが、これまでの経緯もわかっているので1番スムーズです。

 

しかし、同じ法律事務所に行くのは…と、考える場合には、別の法律事務所の無料相談をお受けください。

 

あなたの心情で、同じ法律事務所に相談に行く、別のところに行くというのは決めて大丈夫ですよ。弁護士は、あなたのそういった気持ちも配慮します。

 

また、個人再生や自己破産を検討する場合「保証人」の有無で、保証人に迷惑をかける可能性が十分に考えられますので、次に説明します。

 

個人再生や自己破産へ変更する際の「保証人」への影響

任意整理後の「個人再生」や「自己破産」を選択する場合の注意点があります。

 

それは、

あなたの持っている借金に保証人がいる場合です。

 

保証人がいない場合には、あなたのご事情だけで方針を決めても何の問題もありません。

 

ですが、保証人がついている場合には、

あなたの借金が

保証人に一括請求されることになります。

 

つまり、あなただけの問題というわけにはいかなくなります。

 

 

また、あなたが保証人になっているケース、別の人の債務の保証人になっている場合にも支障が出ます。

 

同じく契約者に一括請求されることになるか、または、別の保証人を立てるように債権者から指示されることになります。

 

弁護士 鬼頭
奨学金・車・住宅ローンなどの保証人がいる場合、あなたが保証人になっている場合には、迷惑がかかる保証人または契約者共に債務整理をすることもあります。

 

もしも、あなたの契約に保証人の方がいる場合には、その旨もご相談ください。

できれば、保証人の方にも説明をし、支払いが難しいようであれば、保証人の方も含めて、一緒に無料相談を受けていただくことが円満解決への道となります。

 

【まとめ】任意整理後の支払いができないと思ったら早めのご相談を

最後に、人は失いたくないものがあると、それを守るために無理をしようとします。

 

例えば、マイホームを失いたくなくて、無理な任意整理をしてしまうこともあります。

保証人に迷惑をかけたくなくて、任意整理を希望する場合もあるでしょう。

 

でも、まずは、

あなたの生活を整えることが最善です。

 

どんなに見栄や維持を張っても、限界もあります。その現実に目を向けられないという気持ちもわかります。

 

でも、あなたには、もう一度笑って過ごせる人生を送って欲しい。

僕は、あなたの応援者になりたくて、弁護士を始めました。

 

きっと、最善の道があります。

 

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