任意整理後|再和解・個人再生・自己破産どれを選ぶべき?

任意整理をしてもらったのに

支払いが苦しい…

ついには、滞納をしてしまった

と悩んでいませんか?

 

・利息カットだけでは生活が苦しいままだった
・支払っている途中で収入が減少した
・急な出費で滞納してしまった…など

実は、解決したと思った借金問題も、様々な理由から返済に再度苦しむ方は少なくありません。

 

なぜなら、状況の変化は誰にでも起こりうることですし、実際に支払いが開始してみないとわからなかったこともあるからです。

 

僕は、弁護士として、たくさんのご相談を受けてきました。

 

この記事では、任意整理後の支払い困難な場合の対処法についてを説明していきます。

 

<債務整理のポイント>

失いたくないもののために無理な選択をしないことです。

無理をすれば、どこかにそのシワ寄せは来ます。

そのシワ寄せによって、もっと悩むことになる場合もあるので、債務整理はとても重要な選択です。

それは、安易な任意整理ではいけないし、やりすぎな自己破産でもいけません。

 

弁護士 鬼頭
まず、二度目の債務整理を検討することで感じるあなたの負い目について話をさせてください。

 

 

 

二度目の債務整理の依頼への不安|心配しなくて大丈夫ですよ!

 

・また?と呆れられないだろうか?
・手続きできないと言われないだろうか?

・債権者に却下されないだろうか?

また相談に来たと思われたら行きにくい…

人として、どうしようもないなとか、ダメな人間というレッテル貼られてしまわないだろうか…

 

もしも、そのような態度を取られるようなことがあるのなら、あなたの方から別の弁護士にします!と立ち去る勇気を持ってください。

あなたに失礼な態度を取るような弁護士に頼る必要はありません。

弁護士費用もかかるのに、納得ができない弁護士に依頼なんてできませんよね。

 

本当に何度目だろうと、弁護士に相談するとなると、いろんな不安がつきまといますよね!

僕も相談する立場なら、アレコレ余分なことを考えます。

 

弁護士 鬼頭

弁護士はあなたの味方になることが前提です。納得できるまで何度でもご相談ください。
僕の責務は、あなたが安心できる未来を自分事のように考え、ご提案することです。

 

では、具体的に今お困りの任意整理後の滞納について考えていきましょう。

 

任意整理をもう一度考える場合は「再和解」

 

何らかの理由で滞納してしまった場合に

「再和解」のご相談を受けることがあります。

 

もう一度、任意整理をするということです。

 

任意整理後の債権者との約束は、

2ヶ月滞納してしまうと、

一括請求されることになります。

 

一括請求は、支払えないことが多いので、再和解のご相談を受けることになりますが、大きな注意点があります。

 

  • 再和解をしても返済最終期日は変わらない
  • 遅延損害金がプラスされる
  • 前回より毎月の返済額が増える
  • 再和解に応じてくれない場合がある

 

一時的な収入の減少や出費などで支払えなかった場合なら、再和解をすることをおすすめしますが、毎月の返済額が増える可能性が高く、これまで以上の額を支払っていく必要が出てきます。

 

今後の生活の見通しも立てた上で、検討しなくてはならないのが、再和解の注意点です。

 

この条件では不安だな、心配だなという時には、別の手段を考えます。

 

個人再生手続きで返済額を大幅にカット!

次に、任意整理の返済額では毎月の負担がまだまだ大きいという場合や住宅ローンを抱えている場合に提案したいのが、個人再生手続きです。

一度目の債務整理では、個人再生という手続きがあることを知らなかった人や踏み切れなかった方もいると思います。

 

個人再生の注意点は

  • 安定した収入があること
  • 任意整理のように借金を選ぶことができないこと
  • 税金・健康保険料・養育費・損害賠償金ではないこと

任意整理では、圧迫の大きい借金のみをあなたの意思でピックアップして、行うことができました。

 

ですが、個人再生では、選ぶことができません。

 

借金全体を大幅にカットするのが、個人再生の効果です。

 

 

そして、何より最大の魅力は…

住宅ローンを従来通り維持できる可能性があります。

 

けれど、専業主婦や持病を抱えていて安定した収入がない方もいます。

その場合は、個人再生が選択できないので、自己破産の検討が必要となります。

 

自己破産で返済地獄から完全脱出!

 

いろんな事情で収入が減少して、返済していく目処が立たない場合などには、最終手段として

自己破産があります。

 

自己破産は、

借金そのものを帳消しにする方法です。

 

ただ、同時にプラスの財産も一定額までしか保有できないため、デメリットもあります。

このデメリットの独り歩きで、いろんな噂もあるので、前向きに検討できない方もいます。

 

しかし、処分する財産がほとんどないという方にとっては、自己破産をした方が逆に楽になることもあります。

 

つまり、自己破産は、住宅・車・生命保険・学資保険・退職金などの財産が少ない人には、デメリットがあまりないということが言えます。

 

自己破産の注意点は

  • お金を扱う士業、保険外交員、警備員などはできない
  • 税金・健康保険料・養育費・損害賠償金の借金は帳消しにできない

 

一部の人は、資格の制限があって自己破産を選択できないことと、何もかも借金が帳消しにはならないという問題があります。

 

弁護士 鬼頭
あなたの状況を鑑みることが前提で、持っている借金の額、借金の内容、収入の状況、財産の状況など総合的に考えたうえで、最良の債務整理の提案をすることが弁護士の努めです。

 

さらに、過去の事例と今後の債務整理への注意点をお読みください。

 

実は、滞納したら「仮差押え」されてしまったという場合

 

実は、任意整理後に個人再生を…と考えるきっかけが、滞納により、

仮差押えをされてしまうことがあります。

 

仮差押えされてしまうと、注意点があります。

 

<個人再生を選択する場合>

仮差押えされたまま、個人再生手続きを選択することができません。
個人再生を選択したい場合は、交渉をして外してもらう必要があります。

 

<自己破産を選択する場合>

自己破産を選択する場合は、仮差押えがされた状態でも可能です。

 

法律には、細かい規定がたくさんあります。

 

困った時点で、任意整理をしてもらった事務所に問い合わせてみるのも1つの方法です。

 

それがやりにくい場合には、無料相談を活用するようにしてみてください。

 

 

個人再生または自己破産をする際の注意点は「保証人」の有無

 

任意整理後の返済額を減額するために「個人再生」や「自己破産」を選択する場合の注意点があります。

 

それは、

あなたの持っている借金に保証人はついていますか?

 

保証人がついていない場合には、あなたのご事情だけで方針を決めても何の問題もありません。

 

ですが、保証人がついている場合には、

保証人に一括請求されることになります。

 

つまり、あなただけの問題というわけにはいきません。

 

 

また、あなたが保証人になっている別の人の債務がある場合にも支障が出ます。

 

同じく契約者に一括請求されることになるか、または、別の保証人を立てるように債権者から指示されることになります。

 

弁護士 鬼頭
この辺りの問題も合わせて一緒に考えていきましょう!

 

 

 

【まとめ】失いたくないもののために無理な選択をしないこと!

 

最後に、人は失いたくないものがあると、それを守るために無理をしようとします。

 

例えば、マイホームを失いたくなくて、無理な任意整理をしてしまうこともあります。

 

保証人に迷惑をかけたくなくて、任意整理を希望する場合もあるでしょう。

 

でも、まずは、

あなたの生活を整えることが最善です。

 

あなたが歩んでいく未来の最善を一緒に考えていきましょう!

 

きっと、最善の道があります。

 

<成功事例>

任意整理の成功事例|和解交渉で返済額が大きくダウン

 

<債務整理をお考えの方へ>

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<債務整理の注意点>

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個人再生が選択できないケースとは?意外な4つの落とし穴
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借金・多重債務問題の解決方法は二択です。

①収入を増やして返済する
②借金の返済額を変える

借金の返済額を変えるとは

 


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