自己破産で、免責される条件は
「経済的な更生」ができるかどうかが成功のポイントです。
自己破産手続きは、裁判所に申立てをしなくてはいけない手続きです。
裁判所に申立てをするということは、書類の準備が何かしら必要になるということが予想できると思います。
しかし、そこに書くべき住所が書けないという状況はありませんか?
住所は書けるけど、居候という立場はどうなるんだろうか?
こんな疑問を抱いて不安を感じていないでしょうか?
個人再生手続きでも条件は自己破産手続きと同じです。
※個人再生手続きの場合は、弁済していくことが前提となるので、安定した収入があること、弁済の目処が立つことが条件に加算されます。
今回は、住所不定で居候をしている場合、自己破産手続き(個人再生手続き)はどうなるのか?ということをお話していきます。
個人再生をご検討の方も自己破産と条件は変わりませんので、そのまま読み進めてください。
自己破産では「住民票」がどこに置いてあるかは問題にならない
いろんな事情があって、住民票の届出のある場所と「実際に住んでいる場所」が異なることがあります。
自己破産の手続きでは、住民票の場所よりも、
実際に寝起きしている場所の方が重要になります。
自己破産、個人再生手続きでの申立は、裁判所に行います。
その時に書く住所は、住民票通りの住所ではなく「実際に寝起きしている場所」です。
それならば、誰でも書けるような気がしますよね?
しかし、 単に住所が書ければそれでいいわけではありません。
中には、実際に寝起きしている場所さえも不定な方がいます。
たとえば、ネットカフェや車中泊をしているなどです。
住む家がなくて困っている場合の自己破産手続きはできるのか?
先ほど、裁判所への申立てには、住民票の住所と一緒でなくても問題がないと書きました。
つまり、実家や恋人宅、友人宅などに居候させてもらっている場合は、その居候先の住所を書けばどうにかなりそうですよね。
そうではなくて、コロナの影響や解雇などで家賃が払えず追い出されてしまうケースがあります。
そうなると、車中泊をするしかなかったり、ネットカフェを利用してどうにか生活を繋いでいることも考えられます。
でも、ご安心ください。
一定場所での居住ができない場合でも、自己破産手続きをすることは可能です。
その場合には、一番多く寝起きをしている場所が申立ての住所になります。
郵便物は、法律事務所預かりをすることができるので、ポストのないところで生活をしている場合でもご相談可能です。
法律事務所とは連絡が取れる端末があれば十分です。
(中には、電話回線を解約されてしまい、フリーWi-Fiのみを使って連絡のやり取りをされる方もいます)
ですが、仕事の当てなどがあって、生活保護までは…と思う場合は、生活保護は絶対ではありません。
職にも就けない状況があるのなら、躊躇せず申請してくださいね。
また、生活保護を受給できると、法テラスの民事扶助によって、弁護士費用の償還免除されるというメリットもあります。
※償還免除とは、法テラスは、弁護士費用を立て替えてくれる場所なので、後から償還が必要です。(月に5,000~1万円ほど)それが、生活保護の場合は免除されるということです。
続いて、居候している場合の注意点です。
実家や友人宅に居候している場合の3つの注意点
借金の問題を解決するにあたっては、経済的な更生をするためであることが条件です。
借金の帳消しを認めてもらえれば、私は再起していくことができます!と、裁判所に言える状況でなくてはいけないということです。
いろんな理由で、誰かの家で生活をしている場合でも、破産手続きなどをする方はいます。
ですが、以下の3つの注意点がクリアできることが条件となります。
経済的な負担をしているか?
経済的な負担とは、主に以下の2つです。
- 家賃相当額
- 光熱費などの負担
経済的な更生をかみ砕くと…
自立ということです。
自立して生活していくということを考えた時、家賃や光熱費を捻出することができないとなると…
この先、どうやって生活していくのか?と問われることになります。
よって、ヒモのような生活をして、借金を持っているとなると、問題視されることになります。
また、相手に厚意で生活費、家賃などを出してもらっている場合は問題ありません。
ですが、扶養義務もない相手の生活費をあなたが負担している場合は問題視されます。
法律上の解釈は、お金を同居人にあげているということになるので、同居人から回収することになってしまいます。
現在のあなたの生活状況、援助してもらっている状態であるのなら問題にはなりません。
しかし、あなたが援助をしているとしたら、それは大きな問題となるので要注意です。
いずれの場合も、弁護士としっかりと相談することが解決のポイントです。
申立をするにあたって「虚偽」や「住所不定」はダメ
申立をするにあたって、寝起きをしている場所を言いたくないと考える場合があると思います。
まず、「言いたくない」という理由で、嘘を書いた場合は、「虚偽」となって、免責不許可事由に該当します。
個人再生手続きならば、再生計画案が不認可になる可能性があります。
免責不許可、不認可というのは、自己破産または個人再生が失敗に終わったということです。
つまり、借金は、1円も免除されなかった、減額されなかったという恐ろしい結果となってしまいます。
だからどんなことであっても、弁護士に真実をお話しくださいね。
相談する弁護士は、あなたの味方です。
そして、住所不定の状態でも、住民票の添付ができない場合は、こちらも問題となります。
借金の問題を解決するのならば、真実を言うことが重要です。
状況によって、同居者の書類が必要になる
自己破産も個人再生も、同居の方がいる場合
内緒で手続きを行うと考えるのは難しいです。
なぜなら、裁判所から、居候先の人の賃貸契約書(登記簿謄本)などが必要と求められます。
これは、逆にあなたが家主であれば大丈夫ということはなく、同居人の資料を求められることがあります。
なぜなら、申立する人には
お金の流れの状況説明をする義務があるからです。
同一生計なのか、別生計なのか、そこにお金のやり取りがあるのか、ないのか、裁判所は、事細かに生活のすべてを確認し、更生していくことができるかを判断したり、不当なお金の流れがないかもチェックしています。
それに伴って、同居者の情報として資料を求められることがあるのです。
例えば、そのお金は、本当に家賃や光熱費として支払っているものなのか、その家の契約は誰なのか?など
いろんなことを噓偽りなく、きちんと説明できることが重要なので、同居人の情報資料が提出できないと説明できませんよね。
【まとめ】住所不定でも破産はできる!居候の場合は注意点がある!
借金の問題を解決するにあたっては、経済的な更生をするためであることが条件です。
その借金がゼロになれば、生活再建が叶う。それが、自己破産です。
その借金を減額すれば、生活再建が叶う。それが、個人再生です。
最終的な論点は、
あなたが、借金問題を解決し、生活再建していけるかどうかです。
お金の失敗をすることは誰にだってあります。
でも、その失敗から立ち上がって、再スタートしていくことが重要です。
それを応援するための法律が、債務整理(自己破産・個人再生)です。
あなたが、住所不定の場合、居候の場合には、手続きが複雑になるかもしれません。
でも、だからといって、自己破産や個人再生ができないわけではありません。
弁護士と一緒にどのような選択、解決していく道があるかを相談することが第一歩です。
きっと、今のままいても、借金の督促に追われることで、心身の状態も悪化していってしまうばかりです。
自分に優しくしてあげるためにも、複雑な状況も含めて弁護士に預けてください。
必ず、再起する道はあります。
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