親の愛情が「没収」の対象になる?
自己破産や個人再生の手続きでは、あなたの借金だけでなく「財産」もすべて正直に申告する必要があります。
ご自身では「自分には大した財産はない」と思っていても、調査を進めるうちに「親が私名義の口座に内緒で貯金してくれていた」「親が私名義で学資保険や生命保険を契約していた」という事実が発覚することが多々あります。
親御さんがあなたの将来を思って用意してくれた大切なお金。これが手続きでどう扱われるのか、不安な方も多いでしょう。
今日もアーク法律事務所の弁護士鬼頭が、実務上の判断基準を詳しく解説します。
裁判所が見るのは「名義」よりも「誰の財産か」
結論から言うと、裁判所は「名義があなたであれば、それはあなたの財産である」と判断する傾向が非常に強いです。
これを判断するキーワードは「出捐者(しゅつえんしゃ)」、つまり「実際にお金を出したのが誰か」です。
預金口座の場合
「親が勝手に作った口座だから、親のお金だ」と主張したくても、裁判所は以下の点を総合的に見て判断します。
- 口座開設の経緯や印鑑・通帳の管理状況
- お金の出し入れを誰が行っていたか
- 名義人(あなた)がその口座の存在を知っていたか
もし、あなたがその口座の存在を知っていて、親が「あなたのために」貯めていたのであれば、それはあなたの財産と認定されます。
その額が一定(原則20万円)を超えると、自己破産では没収(債権者への配当)、個人再生では支払額の増加(清算価値への計上)という結果を招きます。
「名義保険」の取り扱いも同様です
親が保険料を支払い、あなたを契約者(名義人)にしている保険も同様です。 特に「解約返戻金」がある積立型の保険は、預金と同じく「あなたの財産」とみなされる可能性が高いです。
- 契約者があなたの場合
原則としてあなたの財産です。 - 掛け捨て型の保険
解約してもお金が戻らないため、誰の名義であっても問題になりません。
最悪のケース|借金が返せるほどの貯金があったら?
もし、親が内緒で貯めてくれていた金額が、借金をすべて完済できるほどの大金だったとしたらどうなるでしょうか?
「それで借金を返して終わり、万々歳!」
……とはいきません。
「言いにくいこと」ほど、弁護士に打ち明けてください!!
親御さんに借金のことを隠しておきたい気持ちは、痛いほど分かります。しかし、隠したまま手続きを進め、後から裁判所にバレてしまうのが一番の命取りです。
「財産隠し」とみなされれば、借金の帳消し(免責)そのものが認められなくなる恐れがあります。
まとめ|誠実な再スタートが、親御さんへの一番の恩返しになる
親が貯めてくれたものだからと思うと、躊躇もするでしょうし、罪悪感で満たされてしまうものだと思います。
しかし、親御さんの愛情を無駄にしないためにも、嘘偽りなく手続きを進めることが大切です。
アーク法律事務所では、複雑な事情もしっかり汲み取ります。
一人で抱え込まず、その「言いにくいこと」を私たちに預けてください。
それが、確実な再スタートへの第一歩です。
一緒に最良の道を探しましょう!
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