ご相談を伺っていると「自己破産をした方がベストだ」という見解に至ることがあります。
この時、弁護士として、1番気になることは、借金の経緯です。
借金の経緯とは、自己破産をしなければいけないほどの借金を負ってしまった理由です。
自己破産をするにあたって、ベストな借金の経緯は「致し方ない結果」です。
浪費もせず、ギャンブルや投資もせず、人並みの生活を送るために負った借金の場合は、手続きもスムーズに終わります。
しかし、ご相談の多くには「免責不許可事由(浪費、ギャンブル、投資など)」に含まれるようなお金の使い方をしていた経緯があり、管財事件になることは避けられず、弁護士費用とは別で裁判所に納める予納金も20~40万円ほどかかってしまいます。
この免責不許可事由とは、
借金の免除を認めない理由と言い換えられます。
財産を所有している方ならば、この予納金の捻出は、さほど難しくはありませんが、処分できる財産もなく、現金や預貯金もないという方もいます。
この場合には、本当に残酷なことをお伝えしているようで胸が痛みます。
なぜなら、予納金を納める期間の限度は6ヶ月しかなく、そこまでに20~40万円を工面しなければいけないからです。
破産手続きでは、この「借金をするに至った理由」が、手続きの軍配を分けていきます。
自己破産は、裁判所に申立てをしただけで、借金が帳消しになるわけではありません。
自己破産では裁判所から「免責を許可する(意味:借金の免除を認める)」という言葉をもらうまでが勝負です。
僕は、どこかの広告のように「簡単に借金が免除になります」なんて、ぬか喜びさせるような無責任な説明はしません。難しいことも正直にご説明し、一緒にゴールへと向き合っていくことが弁護士のあるべき姿だと思っています。
今日は自己破産の最大ネックとなる「免責不許可事由」について詳しくお話していきます。
免責不許可事由ってどういうことをすると該当するのか?
裁判所から
「免責を許可する」
or
「免責を不許可とする」
のどちらかの答えが出て、はじめて、自己破産が無事に終わった。あるいは失敗したという結論に至ります。
そもそも、「免責」という言葉自体が普段の用語ではありませんよね。
だから、意味が通じにくいですよね。
かみ砕いて説明すると…
「借金の支払いを免除する」
or
「借金の支払いを免除しない」
のどちらかの判決が最後に裁判所からされます。
免除しない=借金はなくならない
もちろん、それなりのお金をかけて自己破産の手続きをすることになるわけですから、免責を許可する(借金の支払いを免除する)という判決が欲しいですよね!
この運命の分かれ道は、
あなたが免責不許可事由に該当しているかどうかが問題となります。
免責不許可事由は全部で11種類
あなたの借金の経緯や暮らし方に以下の事柄に当てはまることがありますか?
当てはまる場合には、ひとりで判断しないで、弁護士に正直にご相談ください。弁護士は、あなたを裁く人ではないので、どのように改善あるいは行動すれば、裁判所に認めてもらえるかを一緒に考えます。
それが、僕たち、弁護士の仕事です。
1.財産の処分を勝手にしてしまうこと
処分されたくないからと、勝手に売ったり、名義変更をしたりする行為のことです。
2.無理な借金を増やすこと
一般的な金融会社がお金を貸してくれないからと、ヤミ金からの借入やクレジットカードの現金化をしてしまうことです。
3.特定の債権者にだけ支払うこと
偏頗弁済(へんぱべんさい)とも言います。
債権者は、平等に扱われなければならないとされているため、ある借金だけを返済することは禁止されています。
4.浪費やギャンブルによる借金
1番破産の理由としても多いものです。
生活に見合わない買い物や支出、ギャンブルや課金などの借金がここに該当します。
5.詐術による信用取引
言葉にすると、難しく聞こえますが…
年収を偽って、借入をすることなどが該当します。
6.業務帳簿を隠すこと
業務や財産の帳簿を隠したり、偽造、変造をすることです。
文章偽造罪が成立する場合もあります。
7.債権者名簿に噓をつく
架空の債権者を書いたり、本来書くべき債権者を書かなかったりすることです。
8.裁判所への説明の拒否、噓の説明
裁判所の調査を拒否すると、免責不許可になる可能性がとても高くなります。
9.管財人の業務を妨害する
管財人は裁判所から調査のために選任される弁護士です。
裁判所への調査の拒否と同じく、協力することが大切です。
10.過去7年以内に免責を受けたことがある
過去にも破産手続きをしたことがり、7年経過していない場合です。
※事情によっては、7年以内の自己破産であっても免責が下りるケースはあります。
11.破産法上の義務違反
説明義務、財産の開示、調査の協力のどれかを拒んだ場合のことです。
やってしまったものはしょうがない!気づいた「今」が大切なこと
この11種類の免責不許可事由を眺めてみると…
えっ?!大丈夫かなぁ…
と、不安になる方もいらっしゃると思います。
知らないことがあるのは当然のことです。
法律家でない限りは、法律のことを知らないものです。
でも、借金の支払いができなくなった時にどう思いましたか?
こんなことしなければよかった…
そう後悔しませんでしたか?
法律は、何もかもダメだとは言っていません。
「今」してはいけなかったということに気づき、改善していくことで、裁判所も「ちゃんと更生する気があるなら…」と、裁量免責を出そうという判断に至ります。
だから、免責不許可事由に該当していたとしても、ご自分を責めずに、どのようにすれば、裁量免責という結果が得られるのかを一緒に考えましょうね。
借金の理由が免責不許可事由でも、自己破産の検討は可能
実際のあなたの状況を聞いてみないと、一概には言えませんが…
それは間違った生活の仕方だったんだな
弁護士の説明を聞くと、そのように初めて気づくこともあると思います。
そう、裁判所に対して重要な姿勢は、
間違いに気づいてからのあなたの行動です。
免責不許可事由に該当するからと怯えなくて大丈夫!
免責不許可事由に該当していても、免責を得られるケースはたくさんあります。
ただ、最終的な判断をするのは、裁判所なので、僕が絶対に大丈夫という断言はできませんが、免責が得らえるように一緒に考えます。
例えば、浪費やギャンブルが原因の借金を抱えている場合
・現在はやめている
・躍起になっていたことを反省している
・どう生活するべきだったかを考えられる
こういった前向きな行動が、破産手続きでは重要なこと、免責を出すかどうかの判断材料になってきます。
「今もギャンブルをやめられません」とか
「今もお金が少しでもあったら買い物しちゃいます」
こんな態度であれば、これから頑張ってね!と応援することはできませんよね?
また、どうせ、借金するんじゃない?助けても意味ないよね…。と、裁判所に思われるような行動をしてはいけないのです。
これから更生してやり直そうとしている姿を示すことが重要
もちろん、更生しよう、やり直そうということが口八丁手八丁ではいけませんよ。
弁護士が伝える破産手続きを進める上の注意点を甘く見てはいけない
破産手続きを進めていく上で大切なことがたくさんあります。
それは、
今後の生活の状況を裁判所は判断材料としてみているということです。
例えば、現在はネット社会です。
何において、問題なのか見えにくいことがたくさんあります。
ここでは注意点の一例を説明します。
スマホの使い方で免責不許可事由に該当する注意点
・後払い=借金という認識を持つこと
・スマホ決済は借金
・ネットショッピングの後払いは借金
・アプリへの課金
・フリマ、オークションでの売買
・メルカリ残高の扱い
※これはあくまでも注意点の一例です。
1つずつ見ていけば、更生に繋がる要素なのか、収支報告が必要なものであるとか、約束違反に該当するものも出てきます。
1番認識が薄いのは、後払い決済、スマホ決済は、借金をしているという感覚を持ちにくいことです。
突き詰めれば、どちらも借金です。
その場で支払っていないものに関しては、すべて「借金」だと覚えておいてください。
個人の判断で、勝手に大丈夫なことにしていると、後で「免責不許可事由に該当します。それでは免責は出せません。」と言われて困ることになるので、弁護士からの注意点は非常に大切なことなので、絶対に守るようにしてください。
そして、何よりも、迷ったら、弁護士に確認してください。
どんなに些細なことでも大丈夫です。
やってしまって、後から…となることを僕たち弁護士は避けたいので聞いてください。
中には、それなら、大丈夫です。と、言えることもあるかもしれませんし、それはやめてくださいとお伝えしたいこともあります。
これは、手続き中の家計収支表、お金の使い方でも同様なので、「これを買いたい」と思った時、心配があるものなら遠慮なくご質問ください。
破産管財人に「裁量免責相当」と認めてもらえる更生が大切
自己破産は、同時廃止事件、管財事件の2つの道に分かれます。
同時廃止事件というのは、免責不許可事由が特になく、財産もない場合の道です。
ここまで解説してきた「免責不許可事由」に該当することがあると、自己破産の手続きでは、通常、管財事件として扱われることになります。
「事件」という言葉がついているので、何か大事な気もしますが、そういう名前がついているだけです。
簡単な意味としては…
借金や財産の調査が必要であると判断されたときに移行するものです。
破産管財人って誰?
破産管財人とは、この借金や財産の調査を裁判所から選任されて行う人のことを言います。
中身は、弁護士です。
あなたの依頼する弁護士とは別です。
あなたが依頼した弁護士は、あくまでも、あなたの代理人です。
破産管財人の役割は何?
破産管財人は、あなたの借金の経緯や財産の調査をします。
お金に換えられる財産がある場合は、お金に換えて、債権者に分配します。
(換価処分と言います。)
破産管財人からの質問には、いつでも答えられる状況で構えていなくてはなりません。
こうした調査や説明のために、自己破産ではいろいろ制限があると言われているのです。
破産管財人がする制限とは…
・郵便物の転送をして中身をチェック
・引っ越し、旅行などの許可を得なくてはならない
何だか自由もなく、窮屈な気もしますが、すべては、調査や情報収集のためです。
破産管財人に「裁量免責相当」と言ってもらえる更生とは?
こういった窮屈に感じた調査の結果、あなたが節制した結果を破産管財人が意見をまとめて裁判所に提出します。
そこに「裁量免責相当」と書いてもらえれば、免責不許可事由に該当していても、免責を認められるという意見書です。
これが、免責許可の判決に大きな影響を与えるものです。
逆に、破産管財人が「免責不許可が相当」と提出してしまえば、免責許可されない可能性が100%に近い状態になります。
破産管財人は、破産手続きでは、重要なポジションを担っているということになるのです。
そんなに難しいことではありません。
あなたの生活を取り戻すための行動が、最良免責への道です。
買い物癖があるのなら、これを機にやめられるチャンスです。
ギャンブル、投資も同じです。
借金を負って、生活が回らず、自己破産を考えるような事態になってしまったのだから、そこから再起するための生き方をすればいいのです。
人生のやり直し
それが自己破産です。
【まとめ】最終ジャッジは裁判官「免責を許可する」という判決をもらうために更生が大切
最終的に免責の許可・不許可をジャッジするのは、裁判官の仕事です。
あなたの借金を免除することで、
あなたがこれからをやり直していけるだろうと判断してもらうことが大切なことです。
人生に失敗してしまうことはあります。
これからどう生活するかを裁判所に示していくことが免責許可を得るためには大切!
免責不許可になったら、借金は1円も減らない。
もちろん、免責許可を受けた後も、更生した生活を継続していくことは大切です。それは、あなたの笑顔を守る続ける術でもあります。
自己破産をして、またすぐに自己破産をすることはできません。
二度目の自己破産では、借金の理由によっては、今度は免責不許可となる可能性が高まります。
自己破産をした時点で、最大で10年間信用情報機関に事故情報として登録されます。
その間にお金を借りることができなくなります。
だから、免責許可を得るためだけの更生ではなく、その後も継続して節制した生活をし続けることが大切になります。
あなたのご事情、一度弁護士に打ち明けてみませんか?
もしかしたら、自己破産ではない方法がベストかもしれません。
あなたが、再起するために相応しい選択肢を一緒に考えましょう。
アーク法律事務所からあなたへ
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