借金の支払いが難しくなってきた時、あなたにとって、”この借金だけは何があっても支払わなければ…”というものがありませんか?
他の借金の返済を滞納しても、この借金の返済だけは支払い続けなければ問題が起きる。
例えば、親が連帯保証人になっているような借金だったり、車や住宅ローン、場合によっては、特定のクレジットカードということもあるでしょう。
全部の借金が返済日に間に合うように支払うことができているのならば、何も心配することはありません。しかし、偏った借金の返済をするしかないような状態になっているのなら、この先問題になるかもしれません。
「偏頗弁済(へんぱべんさい)」という言葉を聞いたことがありますか?
日常生活では使わない言葉だと思います。
しかし、自己破産・個人再生手続きをお考えの場合は、非常に重要なワードです。
ある特定の人(会社)にだけ、借金の返済をすることを「偏頗弁済」と言います。
法律では、あなたが借り入れをしている債権者の平等を考えます。
残念ながら、あなたの私情だけを汲み取ってもらえません。
あなたが気を付けるべきことをこれからお話します。
「偏頗弁済」とは、ある特定の人(会社)にだけ借金の返済する行為
例えば、自分が債務整理(自己破産・個人再生手続き)を行うことで、
連帯保証人になっているあの人に迷惑をかけることになってしまう…
または、
車を引き揚げられては困るから、車のローンだけは払うなど
その想いから、特定の人や会社に対して、優先的に借金を返済しようと思い立つことがありますよね。
ですが、この行為のことを「偏頗弁済」と言い、問題となる行動なのです。
裁判所は、債権者の平等性を見ています。
もしも、あなたがお金を貸す立場だった時、自分には1円も返してもらえず、他の債権者を優先されていたら、不平等を感じるはずです。
法律では、それを公平にしようと言っているわけです。
その公平性を問われる問題になるので、とても注意が必要なこととなります。
偏頗弁済と判断される基準…
- 特定の人や会社に返済等をした
- 支払い不能になってからの行為であること
- 裁判所への申立てをした後の行為であること
- 債権者側が支払い不能状態であることを知っていた場合
これらに該当する場合は、偏頗弁済と判断される可能性があります。
偏頗弁済が個人再生手続きで発覚した場合
本来、清算価値と最低弁済額を見て、どちらか多い方を最低弁済額とし、その額は最大1/5~1/10へ減額した借金を返済することになりますが、裁判所に偏頗弁済と判断された場合は、弁済額に偏頗弁済額分上乗せとなります。
偏頗弁済が自己破産手続きで発覚した場合
同時廃止事件が認められる場合は、同時廃止事件としては認められなくなり、管財事件へと発展します。
管財事件へと発展すれば、本来かからなかったはずの予納金を支払わなければならないことになります。
名古屋の裁判所の予納金額で言えば、20~40万円です。
そして、借金は帳消しにならなくなる可能性があります。
その他、積立金を求められる場合や支払った偏頗弁済を管財人に否認されて、回収される場合もあります。
でも、何もかもが偏頗弁済と判断されるわけではありません。
偏頗弁済とならないものもあります。
偏頗弁済と判断されない返済とは
偏頗弁済とは何かを調べていると、何もかもが不安になってくると思います。
判断基準は
返済不能と認識してからの返済を指します。
借金の返済を継続的に行っている場合の繰り上げ返済
そもそも、できることなら繰り上げ返済をして、少しでも自力で生活再建をしようと思うことはありますよね。
ボーナスが入った時など、そのお金で1社だけでも、借金の繰り上げ返済しようと思った場合、これは特定の債権者だけ返済することになるのでしょうか?
通常通りの返済を行った上で、余力があって返済したものを偏頗弁済とは言いません。
継続的に返済ができている場合には、問題にならないので安心してください。
ライフラインの返済は、偏頗弁済にならない
家賃や携帯電話の使用料金の滞納に対する返済であれば問題にはなりません。
ライフラインとして偏頗弁済にならないもの
- 家賃
- 電気代
- 水道代
- ガス代
- 携帯代
生活をする上で、必要なものだと判断されているものなので、一見すると…偏頗弁済ではないの?と思われるかもしれませんが、家がなくては、再出発することもできませんし、今の時代では、携帯電話は、必需品と見なされるようになりました。
ただし、スマホの端末の割賦代に対する支払いをしてしまうと、それは、偏頗弁済として扱われることになりかねませんので、要注意な部分となります。
あくまでも、携帯電話の電話代、通信費とされる部分が認められるものなので、端末代に関しては注意してください。
偏頗弁済にならない支払い方と注意点
偏頗弁済にならない支払い方の代表的なものは、第三者による支払いです。
これを第三者弁済と言い、親族や友人に特定の借金を完済してもらうことは、問題になりません。
※同一生計の人は対象となりません。
自己破産・個人再生手続きの完了し、裁判所から免責許可・認可決定をもらった後に、返済する場合は問題視されることはありません。
例えば、自己破産手続きをして、裁判所から免責許可が下りると、すべての借金は帳消しとなります。
ですが、個人から借りたお金には罪悪感が残る場合があります。
その場合には、あなたの意思で手続き後であれば返済することが可能です。
ただし、
返済の約束をすることは認められていませんので注意してください。
【まとめ】偏頗弁済という意味を理解しておくことが大切!
この「偏頗弁済」という言葉は、聞きなれない言葉ですが、自己破産・個人再生手続きでは、手続きの方向性を左右する重要な問題です。
この支払いだけは
どうにかしないと困る…
という問題を抱えていることは、誰にでもあるでしょう。
でも、その気持ちだけで突っ走ると、とんでもないことになってしまうので、注意喚起として書かせていただきました。
どんなことにも、やっていいことと、悪いことという決まりがあるものです。
あなたが、勝手に判断することで、自分だけではなく、場合によっては、相手にも迷惑をかけることになりかねませんので、不安なことがあるのなら、積極的に弁護士に相談するようにして欲しいです。
弁護士へのご相談は、ご依頼することだけがすべてではありません。
今のあなたの状況を知って、どのような備えをしていくべきか、どのような選択をしていくべきなのか、答えに迷っている状態でも相談は可能です。
弊所、アーク法律事務所は、名古屋にある法律事務所です。
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