借金を残して死んでしまうと相続人・保証人はどうなるのか?

死の報せを受けた時、残される家族は一体どうなるのでしょうか?

 

同居や近隣に住んでいて、あらかじめ状況を把握している場合と、音信不通状態で、病死・突然死・自死などの連絡を受けることがあると思います。

 

いずれの場合でも1番困るのは、死亡した故人の金銭状況が把握できていない場合だと思います。

 

借金があると思わず、遺産を相続した後から借金が発覚してしまうこともあります。

また、亡くなったことで、保証債務を負ってしまう場合もあるでしょう。

 

★相続放棄は死亡を知った日から、3ヶ月以内に家庭裁判所で手続きをする必要があります。

★保証人になっている負債は債務整理をする以外、逃れることができません。

場合によっては、あなたは相続人でもあるし、保証人でもあるという場合もあるでしょう。

 

具体的な説明をしていきます。

 

 

相続することになる負の財産とは…

 

相続人は、預貯金などのプラスの財産を相続することができます。

その一方で、マイナスの財産も相続することになります。

 

<相続人が負うもの>

税金を含む未払のもの全部
退去に伴う費用
借金
損害賠償金など

 

相続放棄していなければ、プラスの財産がなかったとしても故人に発生しているものは、すべて負う必要があります。

 

損害賠償金は、故人に請求されるものではなく、相続した人に受け継がれます。

 

相続してしまったら自己破産してもゼロにならない支払い
・税金、保険料
・損害賠償金

自己破産してもゼロにならない支払いがあることを覚えておいてください。
次に、遺産相続と放棄について説明します。

 

 

遺産相続と相続放棄の話

 

相続放棄は、プラスの財産・マイナスの財産の両方ともを放棄することをいいます。

 

3つの方法があります。


1.単純承認

一般的な相続の形です。

プラスの財産もマイナスの財産もすべてをそのまま相続することをいいます。

 

例えば、プラスの財産500万円、マイナスの財産200万円の両方を相続し、結果的に300万円のプラスの財産を受け取ることができます。


2.限定承認

プラスの財産の額を上限に、プラスの財産の額と同等のマイナスの財産も相続することをいいます。

 

例えば、プラスの財産300万円、マイナスの財産500万円だった時

マイナスの財産は、300万円相続することになります。

マイナスの財産の残りの200万円は相続しなくて済みます。

 

※死亡を知った日から、3ヶ月以内に家庭裁判所で手続きをする必要があります。


3.相続放棄

プラスの財産もマイナスの財産も両方相続しないことをいいます。

 

例えば、プラスの財産200万円、マイナスの財産500万円だった時

両方相続しないことによって、相続人にならなかったという扱いをしてもらうことができます。

 

※死亡を知った日から、3ヶ月以内に家庭裁判所で手続きをする必要があります。


<注意点>

・一度決めたことを取り消そうと思っても、認めてもらうことは難しい場合が多いです。

 

・使ってしまったお金などがある場合は、原則、相続放棄することが難しくなります。

(葬儀代の場合などは、相続放棄が認められた事例もある)

 

・死亡を知って、3ヶ月以上が経過してからの相続放棄は原則できません。

(期間の延長が必要)

 

<保険金の取扱い>

・受取人が固有名詞で記載されている場合には、遺産として扱われません。

(例外として、他の相続人より受益がある場合は調停になるケースがある)

 

・受取人が死亡または記載がない場合には、相続財産となります。

 

<疎遠の場合はどうなるのか?>

法定相続人の立場でも、接点が薄くなっている場合があります。

死亡の事実を知ってから、3ヶ月以内に手続きを進めてください。

放棄だけでなく相続する権利もありますので、ご安心ください。

 

 

もしも、相続人・保証人であるために借金を負ってしまったら…

 

保証人の効力は、主債務者が支払不能になった時、その人に代わって借金の支払いをしなくてはならないというものです。

 

あなたが相続人・保証人のどちらの立場であったとしても、あなたに支払義務が発生していることに変わりありません。

 

弁護士 鬼頭
自分の作った借金でもないのに返済するのは不服でしょうが、支払義務がある以上逃れることができません。

 

その借金の支払いはできそうですか?

 

不服だと思いながらも、あなたの家計の中から支払っていけるのであれば、頑張って完済していきましょう。

 

しかし、

あなたの家計の中から支払いができない状況ならば、債務整理を検討する必要があります。

 

債務整理とは、任意整理・個人再生・自己破産の3つの手続きのことを総称した言葉です。

いずれかの手続きを選択して、生活が破綻する前に借金の負担を軽減する必要があります。

 

どこの家でも多かれ少なかれ借金を抱えている時代です。

その生活の上にのしかかってくる借金ともなれば、生活が回らなくなる可能性が高くなります。

 

借金を残して亡くなってしまったことを嘆きたくなるでしょう。

けれど、嘆いても現状は、残念ながら変わりません。

あなたがいずれかの決断をして、ご自身の生活を守る必要があります。

 

借金問題の解決方法とは


▶任意整理◀

今後発生する将来利息をカットし、元金だけを3~5年で返済する方法です。
返済の半分は利息とも言われています。

1社18,000円(税込)


▶個人再生◀

借金総額を大幅にカット(5分の1~10分の1に)3~5年で返済する方法です。
任意整理ではまだ返済が難しい場合に検討します。

安定した収入が条件となりますが、住宅ローンを残すこともできるため、メリットの高い手続きです。

目安30万円
積立金×手続き期間=弁護士費用


▶自己破産◀

借金そのものを帳消しにする手続きです。
任意整理・個人再生では支払っていけない状況の場合に考えます。
収入要件を満たしている場合は、法律事務所から法テラスへ申請をすることもできます。

24万円(税込)
※管財事件として扱われる場合、裁判所に支払う予納金が別途20~40万円かかります。

詳しくは各お手続きをタップしてご覧ください。
※金額は、当事務所でご依頼いただいた場合の金額です。

 

【まとめ】相続放棄と保証人の問題は、弁護士に相談して最善策で乗り切ろう!

 

「弁護士」と言うと、敷居が高くて、相談しにくい存在だと思われがちですが、弁護士はいろんなお役に立つことができます。

 

僕のアーク法律事務所は、名古屋にあります。

 

どんな相談も無料で受け付けています。

 

個人の借金の相談だけでなく、保証債務や相続に関するご相談も多いです。

 

だからこそ、どんな選択をして、どんな行動をするべきなのかを考えていきましょう。

 

  • 相続に迷ったら1人で悩まず相談へ
  • 相続放棄するなら家庭裁判所へ
  • 生前の相談は弁護士へ
  • 死亡後の相談も弁護士へ
  • 保証債務の相談も弁護士へ

※家庭裁判所での相続放棄の手続きは、2,000円もあれば十分お釣りがきます。

 

<ポイント>

相続していいのか迷ったら、預金等には一切手をつけないでください。
相続放棄には3ヶ月の猶予しかないので、すぐに相談にお越しください。

 

 

 

 

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どんなご相談者様も
決して責めることはありません。

あなたの立場を理解し、
未来に向けた最適な解決策を
一緒に考えることをお約束します。


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