過払い金は嘘?請求リスク・怪しい広告は詐欺?真相を解説します

YouTube・X(Twitter)・Instagramなどの広告の中でも、債務整理に注力している弁護士として気になる広告があります。

 

「相談したらお金がもらえる」

と、感じてしまうような過剰な表現の広告です。

 

この広告は〝過払い金請求〟を指しています。

 

誰でも、相談したらお金が返ってくるとか、お金がもらえるような表現に聞こえますが、もちろん、そんなことは一切ありません。

 

お金が返ってくるのは、

限られた条件の人だけです。

 

現在、過払い金対象者は、年々減っています。

仮に相談したとしても、本当に過払い金対象者であればいいのですが、どちらかと言えば、過払い金対象者が少なくなった今、この手の広告の狙いは「債務整理への誘導」ではないかと思います。

 

債務整理は、借金・多重債務問題に困っている人に向けて、法律で認められた借金の負担割合を軽減・免除する制度です。

 

さて、問題の過払い金に関する広告について、

  • 過払い金広告は嘘
  • 過払い金広告は怪しい
  • 過払い金広告は詐欺
  • 過払い金請求のリスク

これらの疑問にお答えし、正しい対象者と仕組みについて真相を解説します。

 

 

過払い金とは何のことか

 

過払い金とは、カード会社に対して、本来支払う必要のないお金を支払いすぎていたお金のことを指します。

 

お金を貸す際には、利息制限法に基づいた金利(15~20%)でなくてはいけません。

 

しかし、2010年以前には、この利息制限法の上限を無視した金利が設定されていました。

 

この支払い過ぎたお金を取り返す手続きを過払い金請求と言います。

 

 

過払い金対象者が成立する2つの条件と仕組み

 

過払い金請求ができる対象者の前提は、2010年6月より以前に借入をしている人です。

さらに、そこから条件があります。

①借金完済から10年が経っていない人

過払い金を請求するためには、時効に至っていないことが1つ目の条件です。

 

過払い金の時効は、完済から10年です。

 

【概要】
①:2010年6月より以前に借りたお金である②:①のお金を完済したのが10年以内である【2023年9月時点での過払い金対象】
2013年9月より後に完済したものが対象
2013年9月以前に完済したものは対象外

あなたがこのどちらもの条件を満たしている場合は、過払い金がある可能性があります。

 

②2010年以前から今に至るまで取引を続けている人

次に、2010年6月以前から借入をしていて、今日に至るまで取引を続けている人が過払い金の対象者となる可能性があります。

 

2010年6月以前の期間が長ければ長いほど、取引額が大きいほど、過払い金の金額も大きくなる可能性があります。

 

ただし、現在も取引がある方は、任意整理をするという形で、ご依頼を受けることになります。

 

【相殺されて過払い金がある場合】
現在進行形で取引をしている金融会社に過払い金を請求する場合、現在の借金の残高が相殺されます。
さらに余ったお金は、過払い金としてご依頼者様にお支払いします。
この場合は、信用情報機関には載りません。
※過払い金の費用が掛かります。【相殺されても借金が残る場合】
残債が残る場合は「任意整理をした」という扱いになります。
この場合は、信用情報機関にも事故情報として登録されることになります。
よって、返済に困っていない限り、手続きを行わない方が賢明です。
※過払い金の費用はかかりません。

 

弁護士 鬼頭
過払い金のご相談では、残債を従前通り支払うので、過払い金だけ回収して欲しいというご相談を受けることがありますが、過払い金だけの回収は不可能です。この場合は、任意整理をして残債を軽減させることしかできません。

 

 

過払い金対象者に該当すると思った時

 

過払い金の対象者に自分が該当するのでは?そう思った方は、一度、お近くの債務整理を専門に取り扱っている法律事務所へご相談ください。

 

その際には、相談料の有無も法律事務所へ問い合わせてみてください。

 

弊所は、相談料無料で面談をお受けしております。

 

実際、弊所、アーク法律事務所にご依頼いただいている方で、過払い金請求を行うケースは、2023年の時点でもありました。

年々、過払い金請求を行う事案は減っていますが、中には、長期間に渡って、借りて、返してを繰り返している方はいらっしゃいます。

長期間の取引が継続している場合には、過払い金請求が行える可能性もあります。

 

信用情報問題など、いろいろ気掛かりな点もあると思いますので、無料相談を活用して、どのようなメリットがあるのか、どのようなリスクやデメリットがあるのかを弁護士にご相談ください。

 

今、返済に困っていなかったとしても、そういえば…2010年以前からずっと借りては返し、返しては借りるということを繰り返しているのなら、弁護士に話を聞いてみるのも、借金生活を終わらせる1つのきっかけになるかもしれません。

 

では、実際に考えられる過払い金請求のリスク・メリット・デメリットを解説します。

 

過払い金請求のリスク|メリット・デメリット

 

実際に過払い金請求をするにあたって、リスクがないのか気になりますよね。

メリット・デメリットに分けて解説します。

過払い金請求のメリット

払い過ぎていた利息が返ってくるので、取引額や期間によっては、過払い金の額が数百万円になる方もいます。

 

2010年以前に借りたお金があり、尚且つ、時効を迎えていないのなら、過払い金請求を検討する価値はあるでしょう。

 

信用情報機関にも登録されませんので、過払い金請求をして損をすることはありません。

 

過払い金請求のデメリット

過払い金が発生していることがわかって、請求の手続きをしても、入金されるまで時間がかかります。

 

和解~入金まで、最短半年です。

裁判を起こさなければならないケースも多々あり、平均で1年ほど、請求には時間を要します。

 

すぐにお金が手に入るように広告では聞こえたかもしれませんが、実際は、1年ほどとお考えください。

 

また、上述しましたが、残債が残る場合は、過払い金請求ではなく、「任意整理」の扱いになるため、信用情報機関に事故情報として載ることになってしまいます。

 

安易な気持ちで過払い金請求を行うと、ブラックリストに掲載されることになり、一定期間の間は、新規の借入やローン契約などができなくなってしまいます。

 

弁護士 鬼頭
あなたにとって相応しい手続きかどうか、過払い金請求のリスクまで解説してくれて、その話が納得できる弁護士に依頼するようにしましょう。

 

 

まとめ|怪しいところより、信用できる弁護士にご相談ください

 

今回の広告に限らず、どんな広告も「怪しい・嘘っぽい・胡散臭い」と感じるのなら、その広告をクリックすることや問い合わせることはやめておきましょう。

 

必ず、その道の専門家が存在しますので、正しい情報を聞き直すことも自己防衛に繋がります。

 

また、過払い金や減額診断の広告を出している法律事務所の弁護士費用は、高額なところも多々見かけます。

弁護士費用は、一律で決まっているわけではありませんから、あなたの納得できる費用の範囲であったり、任せてもいいなと思える弁護士を頼るようにしてください。

 

弁護士は、あなたの目で選んでください。

 

【今日のまとめ】

  • 過払い金は2010年6月以前にしていた借金が対象
  • 過払い金の請求には時効がある(完済から10年)
  • 残債が残る場合は「任意整理」の扱いになる
  • 過払い金請求から入金までは1年ほどかかる

 

さて、あなたのケースは、過払い金請求ができる・できない、どちらに該当したでしょうか?

また、該当したとしても、過払い金の目安もわかりにくいと思います。

 

借金に関するご相談は、業者の性質も熟知している弁護士(債務整理の経験豊富な弁護士)にご相談いただくことをおすすめします。

 

名古屋近郊の方は、どうぞ、アーク法律事務所までお越しください。

ご相談料金は不要です。

あなたがリスクやメリットを納得できる手続きがあれば、お手伝いします。

 

 

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②借金の返済額を変える

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