借金があるか不明で迷う相続|放棄するか迷う時は「弁護士」にご相談を!

身内が亡くなって、相続人になったものの…

あなたと亡くなった方との関係性によっては、借金があるかないかを全く把握できてない場合がありますよね。

 

そんな時、どうしたらいいのでしょうか?

 

目先のお金(家や土地、生命保険や年金など)に釣られて、受け取ってしまうと、相続してしまうことになります。

 

遺産相続は、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産である借金も含まれます。

 

困るのは、把握できていない借金が発覚した時です。

 

多少の支払いは、死後間もない頃には、発生するものですが…それが、借金ともなると、額にもよりますが、自分がしたものでもないのにと困ることになります。

 

今回は、そんな状況へのプチアドバイス集をお届けします。

 

相続放棄するべきか不明な時は、弁護士相談に行こう!

 

ずっと疎遠だった親や兄弟など、自分が法定相続人となった時に、亡くなった相手の状況を把握できているとは限りませんよね。

 

場合によっては、隠し事の多い夫婦の場合でも起きるかもしれませんね。

 

そうした時、生前…

「借金がある」ような話が飛び交った場合、その不安は倍増することだと思います。

 

そんな時には、迷わず、弁護士に相談することをおすすめします。

 

不安なまま、何もしないでいることの方が問題です。

 

相続放棄が不可能となってしまってからでは遅いです。

 

もしも、死亡後に借金が発覚した場合はどうすればいいのか?

 

まず、最初の分かれ道は、あなたが相続人となっているのか、相続放棄の手続きをしているのかによって変わります。

 

安心してください。

相続放棄しているのであれば、例え、借金が発覚したとしても支払う必要はありません。

 

 

ですが、相続放棄をしていない場合は考えなくてはなりません。

 

1.その借金は「時効」を迎えていないか?

どんなやり取りをしていたのかは、亡くなった本人しかわからないことがありますよね。

ですが、まず、債権者に直接聞いてみましょう。

 

2.最後のやり取りから10年経っているものであれば「時効」の可能性が高い!

時効援用できる可能性が高いです。

やり方が分からない場合は、弁護士に相談してください。

 

※最後の支払から個人間は10年、金融機関や税金は5年で時効です。

※時効を完成させるためには、その間に裁判・借金の承認等がないことが必要です。

 

3.時効に達していないのであれば、支払い義務が相続人に発生する

あなたに支払える金額であるのならば問題ありませんが、その借金のせいで困ることが起きるのであれば、債務整理を弁護士に相談してください。

 

「生前、世話をしたから〇〇万円払え」と言われたらどうするべきか?

 

これは、少し余談ですが、借金に類似したもので、例えば、親の知人が面倒を見ていたから、その世話代の請求をしてくるようなことがあります。

 

この場合、その請求に応じられるかは内容によります。

 

明らかな病院の医療費の立替払いをしたことなどの証明を持って請求されれば、相続人は支払う必要があります。

 

ですが、細かなことをあなたが判断することは難しいと思いますし、トラブルのもとになるので、その場合は、弁護士に相談ください。

 

この場合も、

相続放棄をしていれば支払う必要はありません。

 

債務整理と相続放棄の大切さ

 

あなたは、債務整理という言葉をご存知でしょうか?

 

これは、稀なケースとなると思いますが、もしも、亡くなった方が、何らかの損害賠償金を支払う立場だった時、その損害賠償金は、自己破産をしても免除されることのないものとなります。

 

また、税金の滞納があった場合も同じく相続される上に、自己破産をしても免除されないものとなります。

 

よって、支払うしかないものです。

 

この効力は、相続人も同じように適用されます。

 

相続人が支払えないと思ったとしても、同じく自己破産をして、損害賠償金も税金も免除してもらうことはできません。

 

この場合も相続放棄していれば免れるということになります。

 

【まとめ】相続してしまった借金を債務整理することは可能です!

 

先に書いた損害賠償金や税金のような非免責債権に関しては、相続人にも支払っていく義務があります。

 

ですが、その他の借金であれば、任意整理、個人再生、自己破産のいずれかの手続きをして、負担を軽くすることも可能となります。

 

相続するつもりのなかった借金についての相談は、弁護士にお任せください。

 

 

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