債務整理の途中で「方針変更」はできる?

手続きの方針変更は可能です。

お早めにご連絡ください。

  • 弁護士に「任意整理」でお願いしたけれど、やっぱり毎月の返済が不安になってきた
  • 「個人再生」の準備中に、仕事や収入の状況が急に変わってしまった。今さら変更なんてできるのだろうか?

 

債務整理の手続きを進める中で、このような迷いや状況の変化に直面する方は、実は決して少なくありません。 「一度先生にお願いした手前、いまさら方針を変えたいなんて言ったらどうなるんだろう?」と、不安を感じている方もいらっしゃるでしょう。

 

結論から強く申し上げます。

債務整理の手続きを途中で変更することは、法律上も実務上も可能です。

そしてそれは、あなたにとっての「大切な選択肢」です。

 

人ですから、途中で不安になることも、生活状況が変わることもあって当然です。大切なのは、ひとりで抱え込んで手遅れになる前に、正しい「注意点」と「タイムリミット」、そして「費用」の仕組みを知っておくことです。

 

今回は、それぞれの組み合わせにおける方針変更のルールと、実務上絶対に知っておくべき現実的な注意点を、アーク法律事務所の弁護士鬼頭が分かりやすく解説します。

 

【パターン別】債務整理の方針変更はどこまで自由?

現在進めている手続きから、別の手続きへ変更する場合のリアルな実務の可否を、スマホでも一目でわかるようにスッキリ整理しました。


任意整理から「個人再生」や「自己破産」への変更

A:いつでも変更可能です。

任意整理の依頼後、業者との和解前はもちろん、和解が成立して実際に毎月の分割払いが始まった後であっても変更できます。「実際に払ってみたら生活費が厳しかった」「他にも借金が見つかった」という場合は、無理をせず今すぐ破産や再生へ方針を切り替えるべきです。


個人再生から「自己破産」への変更

A:いつでも変更可能です。

裁判所へ申し立てをする前や、認可が降りる前であれば、個人再生を一度「取り下げ」て自己破産へスムーズに切り替えられます。


△個人再生から「任意整理」への変更

A:可能ですが、現実的ではありません。

そもそも個人再生という「借金を大幅に減額する手続き」を選んだ段階で、利息だけをカットする任意整理の毎月の返済額には耐えられないケースがほとんどです。

もし、どうしても変更したい場合は、親族などから一括返済の原資(資金)を援助してもらえるなどの特別な事情が必要になります。

 

弁護士 鬼頭
実際に方針変更は、よくあることです。後述しますが、費用面でも注意が必要なため、方針変更は慎重に、早めのご相談が不可欠です。

 

自己破産からの方針変更だけは「タイムリミット」に厳重注意!

基本的に方針変更はいつでもあなたの意思でできますが、唯一、「自己破産」を選んでいる場合だけは、法律上のタイムリミットが存在します。

 

自己破産から「任意整理」や「個人再生」に変えたい時

■裁判所に申し立てをする前

100%変更可能です。

 

■申し立てた後 〜「破産手続開始決定」が出る前

申し立てを「取り下げ」ることができるため、まだ変更可能です。

 

■「破産手続開始決定」が出た後

法律上、絶対に方針変更はできません。

 

実は破産法という法律のルール上、裁判所から「破産手続開始決定」という正式なゴーサインが出た後は、いかなる理由があっても破産を途中で取り下げることは一切認められていません。

 

例えば、開始決定が出た直後に、ものすごく条件の良い就職先が決まって返済の目処が立ったとしても、開始決定のボタンが押された後は、どれだけ状況が好転しても自己破産の手続きを止めることはできません。

 

弁護士 鬼頭
だからこそ、もし少しでも「本当に破産でいいのだろうか」という迷いがあるのなら、弁護士に受任(依頼)してから「2〜3ヶ月以内」、つまり【裁判所に書類を提出する前】までに最終判断を下すことが極めて重要になります。

 

方針変更に伴う弁護士費用について

方針変更を考える上で、もう一つ絶対に誤解なく知っておいていただきたいのが「費用の注意点」です。

 

途中で方針を変えることと、一度完了した後にさらに別の手続きをすることでは、意味が全く異なります。

これは当事務所に限らず、どこの法律事務所であっても共通の「重要注意点」ですので、必ず事前にご確認ください。

 

1.手続きの「途中」で方針変更する場合

弁護士があなたから依頼を受け、手続きを準備している段階(裁判所への申し立て前など)で変更する場合です。

この場合は、「それまでに弁護士が実際に動いた(仕事をした)分の費用」の精算が発生します。まだ手をつけていない仕事の費用はかかりませんが、そこまで進めた分の労力や実費に対して費用の請求を受けることになります。

また、方針変更のタイミングや内容によっては、追加費用で済むケースもあると思いますので、担当の弁護士に確認してください。

 

2.すでに手続きが「完了」した後に、別の手続きに移行する場合

例えば、「任意整理で業者と和解が成立し、無事に手続きが完了した」あとに、「数ヶ月払ってみたけれど、やっぱり生活が苦しいので自己破産にしたい」という場合です。

この場合、前の任意整理は「完了」しているため、方針変更ではなく「完全に一からの受任契約」という扱いになります。

そのため、プラスアルファで一から新しい手続きの費用が丸ごと発生することになります。

 

「いつでも変えられるなら、費用もそのまま引き継げるはず」と思い込んでしまうと、後から大きな負担になってしまいます。

 

弁護士 鬼頭
「今の生活費だと、数ヶ月後に払えなくなるかもしれない…」という不安があるなら、手続きが完了してしまう前に、無駄な費用を捻出しなくて済むためにも、一刻も早く本音を弁護士に伝えていただきたいです。

 

まとめ|「やっぱり不安…」と感じているあなたへ

一番危険なのは、「費用がかかるかも」「気まずいから」と弁護士に本音を隠したまま手続きを進め、後から「こんなはずじゃなかった…」と後悔したり、完全に完了した後に再び破綻して、余計に多くの費用を失ってしまうことです。

 

今のあなたの素直な不安を伝えていただくことこそが、人生の立て直しを大成功させるための「一番正しい選択肢」です。

 

状況が日々変わっていくことの焦りや、「一度決めた計画が狂ってしまう」ということに対する不安、そして「これからの人生の選択を絶対に間違えたくない」というプレッシャーは、誰しもが感じるものです。

 

迷うことも、途中で進路変更をすることも、決して恥ずべきことではありません。

 

迷っていることも、遠慮なく打ち明けてください。

強引に手続きを進めることはありませんし、「考え直したんだけど…」というお話も大歓迎です。

 

一から、また考え直してもいいのです。

それは、あなたの人生において、大切な決断だからです。

 

最後まで寄り添いますので、どうぞご安心ください。

 

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任意整理:1社につき18,000円(税込)
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