現代では、離婚する人は珍しくなく、養育費を支払う立場になった人は多いです。
しかし、養育費を支払わなければならないとわかっていても、養育費の捻出が大変で困っている人も多いのが事実だと思います。
- 養育費で生活が苦しい
- 養育費を借金してまで払わなければいけないのか?
- 養育費の支払い義務と借金
- 養育費を払いたくない
これ以外にもいろんなお悩みがあると思います。
あなたにもあなたの事情があるものです。
しかし、その事情を優先して考えていると、とんでもないことになる可能性があります。
離れて生活しても親には子どもを養育する義務があります。
これに基づき、養育費の未払いは、民法上の債務不履行に該当し、裁判所への申立てにより、給与や預金などの差押えが可能となります。
法律で養育費の支払い義務が決まっていたとしても、以下に該当する方々にとっては、本当に苦しいものであると思います。
・養育費が払えなくて困っている人
・裁判所から支払命令書が届いた人
・すでに給与などの差押えを受けている人
しかも、差押えを受ける場合は、最大で給与の2分の1まで差押えされてしまいます。
養育費を支払う義務を消すことはできませんが、あなたの生活が少しでも楽になるように一緒に考えたいと思います。
<今日の記事のポイント>
- 養育費が支払えないとどうなるのか?
- あなたの生活状況の見直しを一緒にしましょう
- 元配偶者との減額交渉はできそうですか?
- 養育費が支払えない時の対処方法
では、一緒に考えていきましょう。
養育費が支払えないとどうなるのか?
離婚した相手に養育費を支払わなければならないと決まった時、その養育費にどれほどの意味があるか知らない人は多いかもしれません。
ですが「知りませんでした」という言い訳は通用しません。
まずは、養育費の概要からご説明します。
養育費についての概要
養育費とは
血のつながりのある子供の生活を保持するために支払わなければならない義務とされているお金のことです。
例えば、あなたが元夫ならば、別れた妻にではなく、子供のために支払っていくお金のことです。
どうしても、元妻に支払っている感覚が強く、そのお金がどのように使われているのかも見えにくいので、単なる支払いのように感じてしまいがちです。
よって、踏み倒す人も多い印象を受けるかもしれませんが、給与の差し押さえなどの強制執行ができてしまうもので、法律で決められている子どもが育つための権利です。
支払えないまま放置してしまうと、遅延損害金が発生し、面会制限を受けるなどのリスクも伴います。
それだけではなく、裁判所に強制執行や差押えの申立てをされてしまうことにもなりかねません。
養育費の強制執行や差押えについて
養育費の滞納は、民法上の債務不履行にあたります。
そのため、裁判所に養育費の強制執行を申し立てることが元配偶者にはできます。
強制執行をするためには、判決が必要となりますが
- 離婚協議書
- 離婚調停調書
- 離婚判決
- 強制執行認諾条件付きの公正証書
上記に該当する証書を作った覚えがある場合は、元配偶者は、いずれかの証書を持参し、裁判所に出向き、申立書を書くだけで強制執行の手続きが簡単に取れてしまいます。
その後、裁判所から支払命令書が届き、強制執行が確定してしまうと給与の差押えなどを受けることになります。
給与の手取り額(税金や社会保険料等を控除した額)の2分の1まで
最大で、給与の2分の1まで差押えが可能なため、滞納状態にある方には非常に大きなダメージを受けることになります。
令和3年度 全国ひとり親世帯等調査結果報告より
令和3年度 全国ひとり親世帯等調査結果報告(R3.11.1)によると、ひとり親世帯は、130万世帯を超えています。
全体の母子世帯の50%弱が養育費の取り決めをしています。
そのうち80%は、強制執行認諾条件付きの公正証書を作成しています。
全体の父子世帯では、30%弱が養育費の取り決めをしており、そのうち70%が強制執行認諾条件付きの公正証書を作成しています。
実際の受給状況は、
母子世帯が28.1%
父子世帯が8.7%
と、養育費を受け取っている世帯の方が少ないと出ています。
裏を返せば、別れた夫の70%、妻の90%は、養育費の請求を受けていると言えるかもしれません。
また、養育者側の困っていることの1位は「家計」であり、次いで「自分の健康」と答えています。
これは、元配偶者だけが困っているのではなく、あなたの大切なお子さんも同時に困るかもしれないことです。
養育費が払えない生活状況について
あなたの状況について考えてみましょう。
あなたは、どの支払いが1番苦しいのでしょうか?その原因は、以下にあるでしょうか?
- 養育費以外に借金がある
- 養育費の圧迫で借金をしている
- 収入が減った
- 再婚により生活を圧迫されている
単純に養育費の額が大きくて、毎月支払うのが大変な場合は、減額交渉をしてみるのも1つの手です。
そうではなくて、養育費と借金を抱えているケース、収入が減ってしまったケース、再婚に伴う扶養義務者が増えたことによる困窮と大きく3のケースに分けて考えることができます。
①現在の収入から養育費を差し引いて、生活費が捻出できるかを考える
無駄な支出がある場合は、控える、副業をして収入を増やすことが必要かもしれません。
②お金がない原因に借金がある場合は、債務整理を考える
生活費の補填や婚姻期間中の借金などがあって、現在も圧迫を受けている場合は、債務整理をして支出割合を減らしましょう。
③正当な理由がある場合は、減額交渉をする
減給、失業、ケガ、病気、再婚などの理由がある場合には、養育費の減額交渉を考えましょう。
詳しくは、次に説明する「養育費が払えない時の対処方法」へ
養育費が払えない時の対処方法
養育費は、如何なる理由があっても免除することはできません。
子どもが健やかに育つ権利であることは上述しましたね。
ですが、あなたの生活も守らなくてはなりませんので、できることを考えていきましょう。
養育費の減額交渉について
元配偶者に連絡が取れる場合は、今の状況を説明し、交渉をしてみましょう。
支払方法や期間の調整に応じてもらえる場合もあるかもしれません。
しかし、別れた配偶者に対して、理解を示してもらえないケースも多いと思います。
直接連絡ができない、または話し合いに応じてもらえない場合には、家庭裁判所に調停や審判を申し立てる手続きをしましょう。
そこで、やむを得ない事情があると認めてもらえれば、養育費の減額ができるかもしれません。
<減額交渉の例>
♦受け取る側の収入が増えた
♦支払うがの扶養家族が増えた
♦受け取る側が再婚をした
これらの経済的な状況の変化が認められれば、養育費を減額できる可能性があります。
養育費と借金を抱えている場合
養育費をどれだけ滞納していたとしても、非免責債権と言って、減額交渉以外で減らしたり、免除したりすることはできないものです。
非免責債権には、税金も含まれます。
ですが、養育費や税金などの滞納以外で、消費者金融や銀行や個人の借入がある場合には、〝債務整理〟という方法で負担を軽減することが可能です。
借金の相談は、弁護士が専門家です。
弁護士には、あなたの状況に応じて、任意整理・個人再生・自己破産のいずれかをご提案し、手続きすることが可能です。
あなたが選んだ債権者のみを対象とし、将来利息をカットし、3~5年で弁済する手続きのことです。
弁護士に依頼するだけで手続きは完了します。
個人再生
すべての借金を大幅に圧縮(5分の1~10分の1)し、3~5年で弁済する手続きのことです。
裁判所への申立ては必要ですが、実際に財産を処分することがなく、住宅ローンを維持できる場合もあるため、メリットの高い手続きです。
自己破産
借金そのものを帳消しにする手続きです。
何もかも失う手続きだと誤解されていますが、総額99万円までの財産は残すことができ、家財道具などを処分されることもありません。
今現在、お金がない方に向けた手続きであるため、相談費用は無料で行っている法律事務所が多く、弁護士費用も分割にしているケースが多いです。
しかし、弁護士なら誰でもよいのではなく、債務整理を専門としている弁護士にご相談ください。
【まとめ】養育費が払えなくて借金もある場合は弁護士にご相談ください
- 養育費は払えなくても免除されない
- やむを得ない事情があれば減額交渉は可能
- 同時に借金を抱えている場合は債務整理を考えよう
別れた元配偶者があなたの味方になってくれるケースは少ないでしょう。
離婚時に作成した公正証書がある場合は、強制執行として、給与などを差押えられてしまうケースのご相談は少なくありません。
特に差押えを受けている場合は、借金が膨れ上がってしまい、どんどん深刻化してしまう危険もあります。
生活が回らなくなった時、借金も同時に抱えているのならお役に立てることもあると思いますので、お近くで債務整理を専門にしている法律事務所までご相談ください。
法テラスの要件を満たしている方には、法律事務所から申請することも可能です。
法テラスへ行くよりも、相談も手続きもスムーズですので、どうぞお気軽にお問い合わせください。
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