ストレスからギャンブル依存へ…借金が気づけば返せなくなっていた

私たちはあらゆる場面でいろんなストレスを感じます。

  • 家庭が上手くいかない
  • 身内と上手くいかない
  • 会社の人間関係に悩む
  • 仕事が上手くいかない
  • 楽しみや友達がいない…

 

ストレスからギャンブルをしてしまう原因には、さまざまな要因が考えられます。

 

ストレスは、人間の心理や行動に影響を与える要素の一つです。

 

ストレスが高まると、自己制御力が低下したり、不安や焦りなどのネガティブな感情が増加したりすることがあります。

このような状態では、ギャンブルによって一時的に快楽や興奮を得たり、現実逃避をしたりすることで、ストレスを解消しようとする傾向があります。

 

また、ギャンブルには、偶然性や不確実性が高いという特徴があります。

これは、ストレスを感じている人にとって、自分の力ではどうしようもない状況に対する希望や期待を抱かせる効果があります。

 

しかし、ギャンブルは、長期的に見れば損失が大きくなる可能性が高く、また依存症に陥る危険性もあります。したがって、ストレスからギャンブルをしてしまう人は、自分のストレスの原因や対処法を見直したり、専門家の助けを求めたりすることが必要です。

 

今からあなたの問題の解決方法を2つに分けてご紹介します。

1つ目は、ギャンブル依存を解決する方法

2つ目は、ギャンブルが原因でできた借金の解決方法です。

 

 

ギャンブル依存の相談先

 

ギャンブル依存は、ギャンブルに対する強迫的な衝動や執着が生じ、日常生活や人間関係に支障をきたす病気です。ギャンブル依存は、自己判断ではなかなか改善できないことが多く、専門的な治療や支援が必要です。ギャンブル依存の相談先としては、以下のような機関があります。

 

ギャンブル依存症専門外来

精神科医や心理士などの専門家が診断や治療を行います。薬物療法や認知行動療法などの方法が用いられます。

 

愛知県でお探しの場合はこちら

名古屋市でお探しの場合はこちら

 

ギャンブル依存症支援センター

ギャンブル依存症の経験者や家族、ボランティアなどが相談員として対応します。電話やメール、面談などの方法で相談を受け付けます。

 

消費者庁が出しているHP

日本貸金業協会のHP

 

自助グループ

ギャンブル依存症の経験者や家族が集まり、互いに支え合うグループです。匿名性や自主性が重視されます。

 

依存症対策全国センター

 

ギャンブル依存は、恥ずかしいことではありません。

一人で悩まず、適切な相談先に連絡してみましょう。

 

しかし、それとは別でギャンブルをしたことで借金がかさんで払えないケースが後を絶ちません。

借金のことについては、弁護士にお任せ下さい。

 

ギャンブルでできてしまった借金の解決方法

 

ギャンブル依存の問題は、弁護士がお力になることは難しいですが、ギャンブルが原因でできた借金問題を解決することはお力になれます。

その方法まとめて「債務整理」と呼びます。

 

弁護士に依頼をすると決めたら、弁護士は、債権者に受任通知を送ります。

受任通知を債権者が受け取ると、あなたに借金の取り立てができなくなります。

つまり、支払いを一時的ストップさせられます。

 

受任通知は、債権者に「今から債務整理しますので、債務整理中は取り立てを中止してくださいね」という意味があります。

 

弊所では、ご依頼日当日に受任通知を発送します。

 

具体的な解決方法は、以下の3つです。

 

1.自己破産

借金の解決方法と言うと、1番に思い浮かぶ方法でもあると思います。

自己破産は、借金を帳消しにすることができるので、支払不能となった方にはとても有効的な手続きです。

 

しかし、ギャンブルが原因でできた借金においては、裁判所は、免責許可事由に該当するとしています。

 

つまり、どんな借金でも帳消しにできるわけではないということです。

 

けれども、裁判所も鬼ではありませんので、更生する約束ができると認めてもらえれば、免責許可(借金の帳消し)を認めてもらえます。

 

ただ、自己破産のデメリットとして、資格制限に該当する職の方(金融系、士業系など)は、そもそも自己破産することができません。また、財産を保有している場合には、財産を処分しなくてはいけません。

 

仕事にも支障がなく、財産もないという方には自己破産はおすすめの手続きです。

弊所、アーク法律事務所の費用は

24万円(実費・税込)です。

 

ただし、ギャンブルが原因でできた借金の場合、財産の有無を問わず、管財事件となります。

管財事件の場合、裁判所に予納金(20~40万円)として別途支払うお金が必要になります。

 

総額約45万円の用意が分割でも厳しい場合は、別の手段を考えることができます。

 

2.任意整理

任意整理は、債務整理の中でも手続きが簡単で、ご自身で債務整理したい債権者(借金)を選ぶことが可能です。

あとは、弁護士が債権者と和解交渉をするので、お任せいただくだけの簡単なお手続きです。

 

しかし、任意整理の効果は、将来利息をカットすることです。

 

例えば、200万円借りた借金の返済総額が250万円だったとします。

任意整理の効果は、将来利息をカットすることだけですから、利息分の50万円を全額カットできるかどうかです。

 

借りた元本の200万円は、3~5年で分割弁済することになるので、月額あたりの返済額は3.4~5.6万円くらいになります。

 

最近の傾向では、和解条件をつけてくる債権者が増えてきました。

 

・頭金

・利息
(最大で法定金利なので無意味な手続きになる)

・期間の短縮

 

借金の返済ができなくて困っている人にとって、頭金を出すこと、期間の短縮を求められること(月額あたりの弁済額が高くなる)は、難しいケースが多いです。

 

利息に至っては、最大で法定金利を求められるので、任意整理する意味が全くなくなってしまいます。

 

以上の条件がある中で、問題がない場合、任意整理をすすめることが弁護士としてできます。

 

弊所、アーク法律事務所の費用は、

1社18,000円(実費・税込)です。

 

3.個人再生

最後の方法は、個人再生という聞きなれない手続きです。

 

個人再生手続きとは、住宅ローン以外の借金を大幅に圧縮できる効果があります。

圧縮は、5分の1~10分の1です。


例えば、450万円の借金は、100万円が最低弁済額になります。

 

自己破産と任意整理の中間の効果があり、裁判所への申立ては必要ですが、実際に財産をお金に換えて処分することはありません。

 

あなたに学資保険、生命保険の財産があった時、個人再生手続きでは、相当額を最低弁済額に計上することで済みます。

 

つまり、学資保険と生命保険を合わせて80万円の財産となった時

最低弁済額100万円+80万円=180万円

450万円ー180万円=270万円

270万円の圧縮に成功することになります。

 

180万円の弁済額を3~5年で分割弁済するので、毎月の支払額を大きく減らすことができる手続きです。

 


 

さらに、住宅ローンがある場合は、住宅資金特別条項の要件を満たしていれば、これまで通り維持できる可能性があります。

 

※住宅資金特別条項とは下記をお読みください。

個人再生と住宅ローン「住宅資金特別条項」とはどういうものなのか?

 

住宅ローン+毎月の弁済額

この2つを支払っていけるのであれば、借金問題解決まであと一歩です。

 

個人再生手続きをするための条件は

安定した収入があること

 

アルバイトでも安定した収入が継続的に入ってくるのであればお手続きができます。

年金受給者でも可能です。

これを機に定職に就こうと思った場合でも大丈夫です。

 

弊所、アーク法律事務所の弁護士費用

積立金×手続き期間=弁護士費用

 

個人再生手続きでは、「履行テスト」と言って、裁判所に毎月支払っていけるかを証明するために弁済相当額を毎月積み立てします。

 

この積立金は、弁護士費用に充当させることが可能です。

よって、弁護士費用を工面することなく手続きが完了できます。

 

【積立金の目安】

借金総額に応じて、積立金の額は変動します。

積立金の最少額は4万円です。

 

手続き期間は、最短で7~8ヶ月です。

 

4万円×7ヶ月=28万円(実費・税込)

 

※住宅ローンの有無で弁護士費用は変動しません。

 

弁護士費用を安くするカギは、申立てに必要な資料や書類の準備を早くすることです。

 

まとめ|ストレスもギャンブル依存も借金も乗り越える道はあります

 

きっと、やるせない自分と向き合えなくて苦しんでいるのではないかと思います。

でも、大丈夫です。

誰でも失敗はありますし、上手くいかない時だってあります。

 

僕は、あなたと同じ悩みを抱えてきた方のご相談を何度も受けてきました。

どの方も笑顔を取り戻し、未来に向かって歩かれていきました。

 

まずは、相談をしてみましょう。

 

ストレスやギャンブルに関する相談は、医師やカウンセラーをはじめとする支援団体に。

 

借金のことは、弁護士が専門家です。

 

無料面談相談を実施しています。

何度ご利用して頂いても、弊所ならば無料でご対応しております。

 

土日夜間にも対応できる体制をご用意していますので、お気軽にお問い合わせください。

 

 

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