自己破産・個人再生手続きは、裁判所に申立てが必要な手続きになります。
「もうダメだ、どうにもならない」と
なってから動き始めても大丈夫なのでしょうか?
実は、自己破産・個人再生手続きは、
困った時点で、弁護士に相談して欲しいのです。
裁判所に申立てをするということで、法律がたくさん関わってきます。
よって、あなたが、
自己破産・個人再生手続きを視野に入れて行動すると問題になることがあります。
・知っていてやったこと
これには、大きな違いがあります。
1つ例題を挙げると、自己破産手続きでは、財産を処分されるということを知っている方が多いです。
この財産を失いたくないがために、名義変更をしたりする方がいます。
これは、自己破産をする上では、大きな問題になります。
この記事では、自己破産・個人再生手続きを考えた時に、
あなたが「やってはいけないこと」を中心にお話します。
自己破産・個人再生手続きの目的とは
自己破産では「免責許可決定」を得ることが目的
「免責許可」というのは、借金の帳消しを認めてもらうということです。
自己破産は、借金問題の解決方法として最終手段です。
お金に換えられるプラスの財産があれば、お金に換えて、債権者に平等に分配します。
それでも残る借金の返済を帳消しにする手続きのことです。
それを裁判所が認めますと言って、出すのが「免責許可」です。
個人再生では「再生計画案の認可決定」を得ることが目的
個人再生は、借金総額を大幅に減額する手続きです。
大幅に減額してもらっても、返済していくことが前提です。
この返済していく計画書を「再生計画案」といいます。
裁判所が、再生計画案に沿って支払っていくことに問題がない場合に「決定」を出します。
弁護士は、裁判所に認めてもらうためには、どうしたらよいかを熟知した人ということです。
許可を得るための条件は「法律」で定められています。
よって、裁判所から許可を得るためには「問題視されることがない状況」でなくてはいけません。
ということで、事前知識として「やってはいけないこと」が、どういうことなのかを説明します。
事前知識のQ&A|自己破産・個人再生で「やってはいけないこと」や「注意すべきこと」
夫婦、親子間だと名義変更を考えることがあると思います。
ですが、この名義変更や贈与をするような行為は、財産の隠ぺいをしようとしたと考えられてしまいます。
自分の名義でなくなれば、問題ないと考えるのだと思いますが、そうではありません。
持っていたはずの財産がなくなっている場合には、財産調査をされることになります。
【まとめ】聞いてない、知らなかったが通らないのが法律の怖さ
弁護士以外で、法律を熟知している方は少ないものです。
非常に残念ですが…
「知らなかった」では済まされません。
勝手な判断や推測だけで動いてしまうと、失敗してしまうことにも繋がります。
自己破産・個人再生手続きでは大きく借金の状態が変わる手続きなだけに、失敗は避けたいですよね。
どうにもならなくなってから相談に来ると、手続きの費用を捻出することも難しくなります。
世の中では、弁護士費用や申立費用が高いとの声が上がっていますが、弁護士が非情に搾取しているわけではありません。
国という形で、借金問題の手続きに関する費用が決められています。
弁護士費用の目安としては、法テラスを参考にしてみるのもよいと思います。
ただ、法テラスを利用するには、収入制限があるので、条件を満たしている必要があります。
事前知識として、居候している場合はこちらも参考にしてください。
住所不定、居候している状況で「自己破産・個人再生」をお考えの場合
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個人再生の成功事例|借金大幅ダウンで財産も守れる優れた手続き
<個人再生をお考えの方へ>
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