「失敗しない自己破産・個人再生」相談前に知るべき「やってはいけないこと」

一人で悩まないで。

自己破産だけが選択肢ではありません。

 

「もう、借金の返済に限界を感じている…」

そう思ってこの記事にたどり着いたあなたは、まさに今、人生の岐路に立っているのかもしれません。

どうすればいいか分からず、不安な気持ちでいっぱいになっていないでしょうか。

もしかしたら、「もう自己破産するしかないのか…」と、重い気持ちになっている方もいるかもしれませんね。

 

弁護士 鬼頭
僕は長年、多くの借金問題と向き合ってきましたが、実は、自己破産だけが借金問題を解決する唯一の方法ではありません。「個人再生」という手続きを使えば、大切な財産を守りながら借金を大幅に減額できる可能性があります。
あなたに合った適切な方法を見つけるためにも、無料相談を活用して欲しいです。

 

「裁判所での手続き」と聞くと、難しそう、怖い、と不安に感じるのは当然のことです。

しかし、これらの手続きが頭によぎり始めた「今」こそ、弁護士に相談してほしいのです。

 

この記事では、借金の返済に限界を感じたあなたが、事前に知っておくべき「やってはいけないこと」や「注意すべきこと」を、Q&A形式で分かりやすく解説します。

この知識を持つことで、あなたは安心して弁護士に相談し、失敗のない再スタートを切ることができます。

 

自己破産・個人再生手続きの目的を理解しよう

自己破産や個人再生は、どちらもあなたの借金問題を解決するための手続きですが、その目的は少し違います。

 

■自己破産の目的

借金をゼロにして、人生を再スタートすること

自己破産の手続きでは、まず財産をお金に換えて、債権者(お金を貸した側)に平等に分配します。

それでも残った借金の返済義務を「帳消し」にしてもらうことを目的とします。

裁判所がこの借金帳消しを認めるときに出すのが「免責許可決定」です。

 

■個人再生の目的

借金を大幅に減額し、無理なく返済していくこと

個人再生は、借金総額を大きく減額してもらった上で、減額後の借金を返済していくことを前提とした手続きです。

この返済計画を「再生計画案」といい、裁判所にこの計画が問題ないと認めてもらうことを目的とします。

 

弁護士 鬼頭
どちらの手続きも、最終的に裁判所から「認めますよ」と許可を得られるかが非常に重要です。弁護士は、この「裁判所が許可してくれるための条件」を熟知し、あなたの手続きを成功に導く専門家です。

 

裁判所から許可を得るためには、法律で定められたルールに則って行動する必要があります。

そのため、あなたが良かれと思ってした行動が、かえって手続きを難しくしてしまうことがあります。

 

次に「個人再生」と「自己破産」の手続きの違いを簡単に見ていきましょう。

 

債務整理のメリット・デメリット

債務整理には、以下のようなメリットとデメリットもあります。

 

債務整理のメリット

■借金返済の負担を軽減できる

■精神的な負担を軽減できる

■督促が止まる

 

債務整理のデメリット

■ブラックリストに登録される:一定期間、クレジットカードやローンが利用できなくなります。

■財産を処分しなければならない場合がある

■手続きに費用と時間がかかる

 

次に、各手続きのメリットとデメリットをご紹介します。

 

個人再生

裁判所を通して、借金を大幅に減額し、原則3年間で返済していく手続きです。
住宅ローンがある場合は、住宅を手放さずに済む可能性があります。

メリット

借金総額は、住宅ローンを除いて、300万円以上ある方に向いています。

■住宅ローンを維持できる可能性がある

■自己破産と違って、財産を実際に処分しない

■住宅ローンを除いた借金総額を1/5~1/10へと圧縮できる

■自己破産のように資格制限がない

デメリット

■裁判所に申立てが必要で、時間がかかる(7~8ヶ月)

■財産がたくさんあると減額率に影響する

■安定した職に就いていないと手続きができない(専業主婦(主夫)、無職は不可)

■税金・年金・保険料・養育費・損害賠償金は対象外

 

弁護士 鬼頭
「安定した収入がある」ということが条件となる手続きのため、弁護士と要相談ください。

 

自己破産

裁判所を通して、借金をゼロにする手続きです。
借金の返済能力がないと認められれば、借金の支払義務が免除されます。

メリット

■借金を帳消しにできる

■生活再建が可能

■最大99万円までの財産を残せる

■無職でも手続きが可能

デメリット

■プラスの財産を処分される可能性がある

■保険外交員、警備員、士業などに就いていると手続きができない

■税金・年金・保険料・養育費・損害賠償金は対象外

 

弁護士 鬼頭
何もかも失う手続きと思われがちですが、最大99万円までの財産を残せるというメリットもあるため、弁護士に直接お尋ねください。

 

どの手続きが適切かは、あなたの状況によって異なります。

アーク法律事務所では、あなたの状況を詳しくお伺いし、最適な解決策をご提案させていただきます。

 

相談前のQ&A|自己破産・個人再生で「やってはいけないこと」

「知らなかった」では済まされないのが法律の厳しさです。自己破産・個人再生を検討する際に、特に注意してほしいことをQ&A形式でまとめました。

 

Q1. 自分名義の財産を家族に移しても大丈夫?

A. 財産の隠ぺいとみなされる可能性が高いので、絶対にやめましょう。

 

「財産が処分されるなら、名義を変えておけばいいのでは?」と考える方もいるかもしれません。

しかし、これは「財産を隠そうとした」と判断されてしまいます。夫婦や親子間での名義変更や贈与は、特にその疑いが持たれやすい行為です。

 

手続きの過程で、過去に所有していた財産が不自然に無くなっていると、必ず調査が入ります。

名義があなたから変わっていても、手続きに大きな問題が生じる原因となります。

 

Q2. 借金返済のために、財産を安く売っても大丈夫?

A. 売却金額が適正でないと、問題になることがあります。

 

返済のために財産を売ったり、貯金を使ったりすることは当然のことです。

しかし、例えば市場価値が20万円のものを1万円で売却するなど、相場よりも著しく安い金額で売った場合、「財産を不当に処分した」とみなされる可能性があります。適正な価格での売却であれば問題ありません。

 

Q3. 返済できないとわかっていても、お金を借りてしまった…

A. 借りた理由によっては、問題となることがあります。

 

返済のあてがないのに借りてしまう行為は、場合によっては問題視されます。

特に、ギャンブルや浪費のために借り入れた場合は、免責(借金帳消し)が認められない原因になることがあります。

 

一方、生活が立ち行かなくなるのを防ぐためなど、やむを得ない事情で借りてしまった場合は、裁判所にその事情を理解してもらえるケースも多いです。

 

Q4. 支払いが厳しい友人を優先して返済してしまった…

A. 債権者への平等性に欠けると判断され、問題になることがあります。

 

債務整理の手続きでは、全ての債権者に対して、平等に扱うことが求められます。

例えば、催促が厳しくて怖いA社にだけ優先的に返済し、穏やかなB社への支払いを滞納してしまうと、「不平等な返済」とみなされます。

 

また、車のローンを優先して返済し、クレジットカードの支払いを滞納するケースも同様です。

どの借金も同じように扱うことが原則となります。

 

Q5. 退職金が入ったので、借金返済に使っても大丈夫?

A. 平等に返済しないと、問題になることがあります。

 

退職金を借金返済に充てることは悪いことではありません。

しかし、特定の債権者にだけ全額返済してしまうと、他の債権者から「なぜ自分にだけ払ってくれないんだ」と不満が出てしまいます。

 

この場合、弁済した金額が借金総額に対して平等な割合だったかどうかが問われます。

勝手な判断で返済せず、まずは弁護士に相談して、適切に分配してもらうことが重要です。

 

Q6. 慰謝料や示談金も、使わない方がいい?

A. 生活費や返済に充てても問題にならないことが多いです。

 

交通事故などの慰謝料や示談金は、生活費や返済に充てても、原則として問題視されることはありません。

しかし、手続きの直前にまとまったお金が入金された場合、自己破産では「管財事件」として扱われたり、個人再生では「清算価値」として返済額に影響したりする可能性があります。

 

慰謝料や示談金の取り扱いについては、弁護士に相談し、適切な対応を仰ぐことが大切です。

 

【まとめ】「知らなかった」では済まされないから、まずは専門家に相談を

法律の知識は専門的で難しいものです。

「聞いてない」「知らなかった」という言い訳は、残念ながら通用しません。

 

勝手な判断や推測だけで動いてしまうと、せっかく人生を立て直すための手続きが失敗に終わってしまうことにもつながります。

「もうどうにもならない…」そう感じたとき、手続きの費用さえも捻出するのが難しい状況かもしれません。

しかし、だからといって一人で抱え込んでしまうと、事態は悪化する一方です。

 

弁護士 鬼頭
自己破産・個人再生は、あなたの生活を大きく変える、人生の再スタートのための大切な手続きです。だからこそ、失敗は絶対に避けたいですよね。勇気を出して一歩踏み出し、私たち専門家と一緒に、確実に成功へと導くための準備を始めませんか?

 

 

事前知識として、居候している場合はこちらも参考にしてください。

住所不定、居候している状況で「自己破産・個人再生」をお考えの場合

 

当事務所でも、借金問題に関する相談を随時受け付けています。

「まずは、話を聞いてみたい」という方も、お気軽にご連絡ください。

一緒に一歩ずつ解決に向けて進んでいきましょう!

 

アーク法律事務所のサポート

アーク法律事務所は、借金問題に悩むあなたを、心からサポートしたいと考えています。


無料相談
借金問題に関する法律相談は、何度でも無料で承ります。借金問題そのものの解決策はもちろん、手続きの流れや費用、ご家族への影響など、ご不安な点についてもお気軽にご相談ください。


親身な対応
経験豊富な弁護士が、あなたの状況やお気持ちに寄り添い、親身になって対応いたします。


柔軟な相談時間
平日夜間や土日祝日でも、ご相談いただけます。


明瞭な費用
弁護士費用は、事前に明確にご説明いたします。

任意整理:1社につき18,000円(税込)
個人再生:積立金×手続き期間(最低積立額は4万円から)
自己破産:24万円(税込)

すべて、着手金や報酬金、実費、手数料込の費用設定で、追加料金などはかかりません。

分割払いも可能ですので、お気軽にご相談ください。
法テラスの利用も可能です。


専属事務員によるサポート
弁護士だけでなく、専属の事務員が手続きをサポートいたしますので、安心して手続きを進めることができます。


プライバシー厳守
ご相談内容はもちろん、個人情報についても厳重に管理いたします。


即日対応
ご依頼いただいた場合は、すぐに受任通知を発送いたしますので、借金の督促や取立てをすぐに止めることができます。


 

【当事務所の無料相談の流れ】

当事務所、アーク法律事務所では、日弁連の規定を守り、面談相談のみの取り扱いとさせていただいております。

場所は、名古屋市中区丸の内3丁目17番地13号 いちご丸の内ビル6階にあります。

地下鉄「久屋大通駅」1番出口より北へ徒歩1分です。

 

面談時間は、平日10時より行っています。

平日夜間・土日のご相談も可能ですので、ご希望の日時をお知らせください。

 

ご相談料は不要です。

何度でもご相談いただいても、セカンドオピニオンのご相談でも無料です。

納得できる答えが見つかるまで、何度でもご利用ください。

一緒に明るい未来を見つけましょう。

 

 

<成功事例>

個人再生の成功事例|借金大幅ダウンで財産も守れる優れた手続き

 

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<自己破産をお考えの方へ>

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