任意整理は夫(妻)に影響する?弁護士が徹底解説

まず、結論から先に申し上げます。

  1. 借金の名義人にのみ支払い義務があり、名義人でない方に支払い義務はありません。
  2. 任意整理を行った人のみが、信用情報機関に事故情報を登録されるため、家族の信用情報に影響を及ぼすことはありません。
  3. 債権者に返還を求められる商品があれば、その商品は返還しなくてはなりません。
  4. よって、任意整理を行っていない夫(妻)が不利益を被ることはありませんのでご安心ください。

 

こんにちは!名古屋のアーク法律事務所の弁護士の鬼頭です。

「任意整理をしたいけど、夫(妻)にバレるのが心配…」

そんな風に思っている方は多いのではないでしょうか?

 

任意整理は、借金問題を解決するための有効な手段ですが、家族に知られたくないという気持ちもよく分かります。

そこで今回は、「任意整理は夫(妻)に影響するのか?」について、気になる疑問を分かりやすく解説していきます。

 

任意整理はこんな手続き!

任意整理は、借金の利息を全額カットすることを目的とした手続きです。

目的は、借金の利息を全額カットし、元金のみを3~5年で分割することです。

 

借り入れた元金を減らすことはできませんが、借金の返済の半分近くを占めることもある利息を全額カットすることだけでも、家計への負担を減らすことが可能となります。

 

また、手続きにおいては、ご依頼いただければ、弁護士があなたに代わって、債権者と和解交渉をするもので、非常に簡単な手続きです。

 

また、当事務所、アーク法律事務所では、任意整理の費用は、

税込、着手金、報酬金、手数料等をすべて含んで

1社 18,000円でお受けいたしております。

 

ただし、ご相談者様のご状況によっては、以下の点に注意が必要です。

  • 任意整理では借金問題を解決できないケースもある
  • 和解条件に頭金・利息・期間の短縮を求められることがある
  • 場合によっては、今までよりも返済金額が上がることがある

 

費用面、手続きの簡易さから無理な任意整理を行った場合、新たな借入ができなくなるため、今よりも生活に困窮されて、再相談(別の事務所で任意整理を行った方)を受けることが多々あります。

当事務所では、本末転倒となる事態を防ぐためにも、弁護士が責任を持ってヒアリングし、お手続きについては、しっかりとご説明させていただいております。

 

ご相談は、何度でも無料で受けていただくことができますので、納得いく答えが見つかるまで、遠慮なく何度でもご相談ください。

 

無料相談は、「契約」を決める場ではなく、あなたの借金問題を解決する選択肢を知る場です。

 

任意整理は原則、夫(妻)にバレずにできる!

結論から言うと、任意整理は原則として、夫(妻)にバレることなく手続きを進めることができます。

 

バレずに手続きを行えるということは、あなたがご心配しているご家族への影響がないとも言い換えられます。

なぜなら、任意整理はあくまで個人の借金問題を解決する手続きであり、家族に法的な影響が及ぶものではないからです。

弁護士は、依頼者のプライバシーを厳守する義務がありますので、家族に知られることなく手続きを進めることができます。

 

ただし、注意点も!絶対にバレないとは言い切れない…

ただし、絶対にバレないとは言い切れないのも事実です。

例えば、次のようなケースでは、夫(妻)にバレてしまうリスクがあります。

 

所有権留保されているものを任意整理した場合

普段、あまり認識していないかもしれませんが、ローンで商品を購入する場合、その商品の所有権が誰にあるのかという取り決めもローン契約の中で決まっています。

 

わかりやすい事例は、車のローンの場合です。

車検証を見ると、あなたの名前ではなく、○○フィナンシャルといった名前が記載されていることがあります。

これは、所有権が○○フィナンシャルにあり、ローンを払い終えた時にあなたの物になりますよ。という契約です。

 

例えば、今回の任意整理で、ご家族に影響があるとすれば、PaidyなどでiPhoneやMacbookなどのアップル製品を購入し、所有権がPaidyにあるものを任意整理した場合、Paidyから引き上げられることでバレてしまう可能性があります。

 

しかし、返還を求められる可能性のある商品等に関しては、事前に債権者の傾向等をお伝えさせていただいておりますので、その借金を任意整理する、しないも含めて一緒に考えていきましょう。

 

信用情報機関に事故情報として登録される

任意整理をすると、信用情報機関に事故情報として登録されます。

いわゆる、ブラックリストのことです。

 

この情報は、一定期間(完済後5年間程度)記録され、その間はクレジットカードの利用や新規の借入、保証人になることが難しくなります。

もし、あなたの名義でクレジットカードを作ろうとしたり、ローンを組もうとした際に、信用情報機関の情報を確認すること等で、夫(妻)にバレてしまう可能性があります。

 

また、信用情報機関に登録されている間は、スマホの割賦契約も利用できなくなる点に注意が必要です。

 

よって、家計のやりくりの仕方や習慣性から、意外なところでバレてしまう可能性というのは否定ができません。

ローンが組めない自分がご家族に不信感を持たれずに生活していけるかも、一度お考えください。

 

ただし、デビットカード、電子マネー決済サービス、一括購入などを活用すれば、これまでと変わらない生活を送ることができますのでご安心ください。

 

任意整理をする前に、家族とよく話し合うことも大切

任意整理は、借金問題を解決するための有効な手段です。

理屈上は、家族にバレずに手続きを進めることはできますが、後の生活の中で家族にバレてしまうリスクもゼロではないということを覚えておいてください。

 

弁護士には守秘義務がありますので、ご相談内容や手続きについて外部に漏れることはありません。

 

しかし、ご家族との話し合いについては、できるのであれば、事前にしておいた方が後々トラブルになる可能性を減らすことができます。

もし、どうしても家族にバレたくない場合は、弁護士に相談する際に、その旨をしっかりとお伝えください。

 

弁護士の視点からお話をすれば、任意整理をする前に、家族とよく話し合うことも大切です。

借金問題について理解を得たり、協力してもらうことで、よりスムーズに解決できる場合がありますし、後から責められたり、不信感を抱かせなくて済みます。

 

とは言え、非常にデリケートな問題です。

多くの方は、悪いことにお金を使って借金を増やしてしまったわけではないのだけれど、言いにくい…という心境にいらっしゃいます。

あなたの言いにくい、できればバレずに手続きをしたい。

そのお気持ちも十分に私たちは理解しています。

 

まとめ

任意整理は、原則として夫(妻)にバレることなく手続きを進めることができます。

しかし、所有権留保されているものを任意整理した場合や、信用情報機関に事故情報として登録されることによって、バレてしまうリスクもあります。

任意整理をする前に、弁護士に相談し、注意点やリスクについてよく理解しておくことが大切です。

もし、家族にバレるのが心配な場合は、弁護士にその旨を伝え、慎重に手続きを進めるようにしましょう。

 

借金問題を解決する術がわかったとしても、次に、それを「誰と」解決するかが、非常に重要です。

私たちアーク法律事務所から、あなたへのお約束できることを最後に聞いてください。

 


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あなたの状況を否定することは、決してありません。どうぞ、ご安心ください。

 

あなたからのご連絡を、心よりお待ちしております。

 

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