自己破産・個人再生「同居人」の収入と必要書類の有無

自己破産・個人再生手続きをしようと決めたものの…

同居人がいる場合は、同居人にどんな影響があるのか気になりますよね!

 

そこが納得できないと、弁護士に相談することも怖いと立ちすくむこともあると思います。

 

同居人がいる場合は、

誰が家主なのか、誰のお金で生計を立てているのか?に注目して考えていきます。

 

同居人が無職で、あなたが家主で、あなたのお給料で生計を立てているのであれば、同居人に内緒で手続きを進めることができます。

しかし、同居人に収入がある場合、同居人の家である場合には、同居人の存在を無視して手続きを進めていくことが難しくなります。

では、詳しく解説していきます!

 

※同居人のことを内緒にして自己破産手続きをすることは認められていません

 

個人再生手続きでも条件は自己破産手続きと同じです。

※個人再生手続きの場合は、弁済していくことが前提となるので、安定した収入があること、弁済の目処が立つことが条件に加算されます。

 

相談にいらっしゃる方で、バレたくないと考える同居人は、①家族、②恋人という順位です。

 

つまり、家族であっても言いにくいのが借金問題の特徴です。

 

そこで、同居人がいることを隠そうとする方がいます。

 

同居人にバレたくないから、弁護士にもその存在を隠すというのは、虚偽を言ったことになってしまいます。

 

黙っていたことが担当弁護士にバレると、虚偽を言ったことが辞任する理由になることもあります。場合によっては、免責不許可事由に該当しますので、嘘はくれぐれもつかないでください。

 

「同居人にバレたくないんです」

と、素直にご相談ください。

 

家族や親しい間柄の人にでさえ、借金問題を言えないと悩みを抱えていることを弁護士も知っています。

可能な限り、配慮できることは配慮しますので、一緒に考えていきましょう。

 

同居家族に影響を与えることはありません

 

ご不安だと思うので、先に気になることを書きます。

同居家族に心配する理由の1つは、借金問題がバレてしまうことだと思います。

そして、もう1つの心配は、どんな影響を与えることになるのか…という不安ではないでしょうか。

 

一緒に住んでいる、住んでいないに関わらず、借金の名義人以外の人に借金の返済義務はありません。

保証人になっている場合は、保証人に請求されることになるため、保証人の方も支払えない場合は、一緒に債務整理をする必要があります。

 

次に、自己破産によって、財産の処分をしなくてはならないのは、破産をする人だけです。

個人再生の場合も同じです。

  • 預貯金
  • 学資保険
  • 生命保険
  • 株など

これらの財産が、あなたの名義ではなく、家族が所有している財産の場合は、処分対象にはなりません。

 

つまり、あなたの名義である財産は、自己破産であれば、自由財産の拡張の範囲を超えたものについては、処分対象になります。

個人再生であれば、実際に処分することはありませんが、清算価値に計上することになるため、弁済額に影響します。

 

よって、あなた以外の人の名義になっているものは、何の影響もしません。

後述しますが、裁判所が求める書類の意味は、あなたの所有物なのか、そうではないのかということを正確に知りたいということです。

 

では、これらの話を踏まえて解説を続けます。

 

 弁護士に同居人のことを話すとどうなるのか?

 

同居人のことを話したら、内緒にしておきたいのに弁護士から告げ口されるのではないかと心配されているかもしれません。

大丈夫です!そのようなことはありません。

 

繰り返しますが、隠す行為は問題になりますので隠さないでください。

 

弁護士が同居人のことを教えていただきたい理由は、以下の通りです。

破産手続き(再生手続き)において、同居人と相談者の間でお金の問題がないかを聞き取り調査することです。

・誰の名義の家で生活しているのか

・その生活の財布はどうなっているのか

・貸し借りは発生していないか

・借金の原因になる事案がないか…など

 

こういったことを聞き取りしています。

 

弁護士は、同居人に何か求めることはあるのでしょうか?

※手続き上、問題になる同居人とのお金のやり取りについて

同居人が援助という形で、あなたにお金を支払っている場合には、手続き上問題になることはありません。

例えば、家賃や公共料金の支払いなどを代わりにしてくれているなどです。

 

また、家賃を折半している場合には、どちらが賃貸契約を結んでいても問題にはなりません。

 

しかし、

あなたが扶養義務のない同居人の経済的な負担を負っている場合は問題となります。

 

この場合は、

同居人から不要な経済負担分を回収する必要があります。

 

次に同居人に求められる書類について説明します。

 

裁判所から破産手続き上、同居人に求められる書類がある

 

同居人に協力してもらって、以下の資料を用意してもらう必要があります。

 

①家の名義人の資料

賃貸契約書または登記簿謄本のいずれかが必要になります。

同居人の名義であれば、同居人からコピーをもらう必要があります。

 

②収入について

・同居人に収入がある場合は、給与明細と源泉徴収票

・同居人が年金受給者の場合は、年金の入金を知らせるハガキなど

・同居人が無職の場合は、非課税証明書

いずれかが必要になります。

 

③家計収支表

1ヶ月の収入と支出を1円単位で書きます。

 

あなたが誰のお金で生計を立てているかが関わってきます。

完全に同居人と財布が別で生活している場合は、同居人の分は不要です。

同居人と財布が一緒である場合は、同居人が使った分も書く必要があります。

 

理論上、これらの書類が必要になるため、内緒でバレずに手続きを進めることが非常に難しいです。

 

※財布が完全に別で、どうしても同居人に言えない状況である場合には、裁判所にその旨を伝え判断を仰ぐことになります。

 

弁護士 鬼頭
実際、ご依頼者様の中にも同居の方に言えないという深刻な状況を抱えている方もいらっしゃいます。その場合には、その旨を裁判所に伝えて、判断を仰ぎます。結果は、そのケースによりますが、書類が提出できなくても免責許可を得られることもありますので、ご相談ください。

 

【まとめ】借金の問題を解決するためには、同居人に打ち明ける勇気が必要です

 

自分で作ってしまった借金は、自分でどうにかしたいと思うものだと思います。

なかなか思い通りにいかないのが、法律での取り決めです。

 

さいごに
借金の問題を解決するために必要なことがあります。

手続きに必要な書類は、あなたを悩ませるタネになることがあります。
でも、そのタネと向き合わないと、借金問題を解決することができません。
それをお願いする私たちも苦しい時があります。
サポートしますから、一緒に乗り越えていきましょう!

 

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