借金の問題は解決できる!「債務整理」は自己破産だけじゃない

弁護士 鬼頭

借金に困った時は、いつでもご相談ください。

 

そう言い続けて、15年以上…

 

たくさんの方の借金問題と向き合ってきました。

 

どうもこんにちは、アーク法律事務所の弁護士、鬼頭です。

 

実は、こっそり言いますが…

「債務整理」という言葉は、まだまだ世の中に浸透していません。

 

 ・そもそも、債務整理とは何なのか?

 ・借金の問題を解決することはできるのか?

・弁護士は、何の役に立てるのか?

 

今日は、こんな疑問を解消していける内容となっています。

 

僕は、当たり前のように使う言葉ですが、一般の人の認知度と同等とはいきません。

 

法律用語は難しいので、それを通訳するのが弁護士の仕事でもあります。

 

僕の事務所は、名古屋にありますが、これから書くことは、全都道府県で共通していることなので、来所できない遠方の方には、参考になれば幸いです。

 

では、説明していきます。

 

そもそも「債務整理」ってなに?3つの方法から検討するのが弁護士の仕事

 

「債務整理」という言葉を見ると…

 

文字列からして、何か、債務を整理することができるという読み方はできますか?

 

債務=借金を難しく言い換えた言葉です。

 

つまり、借金を整理するということです。

 

その方法には、以下3つの方法があります。

 

債務整理1つ目の方法は「任意整理」

 

「任意整理」という言葉を聞いたことはありますか?

 

僕の経験上、認知度は2位です。

 

任意整理は、特定の借金だけを整理することができます。

 

単純に、車のローンや住宅ローンには触れず、その他の借金だけを整理することが可能です。

 

任意整理でやれること

手続きしたい借金の利息をカットし、元本だけを3~5年で弁済することができます。 

 

例えば、128万円の借金があるとします。

元本は、100万円

利息は、28万円

 

この利息の28万円をカットすることができるのが「任意整理」です。

 

3年で弁済だと、毎月27,777円

5年で弁済だと、毎月16,666円

 

借金の金額によっては、毎月の弁済額は、高額になることもあります。
支払総額で考えれば、利息のカット分安くなることになります。

 

<関連記事>

債務整理のデメリットとリスク|あなたの不安は何ですか?

債務整理2つ目の方法は「個人再生」

 

2つ目の方法の「個人再生」は、ダントツで認知度の低い手続きです。

 

相談者の方に知らないと言われることが多いです。

 

個人再生は、借金総額を大幅にカットし、3~5年で弁済するする手続きです。

 

実は、債務整理の中でも特殊で、住宅や車を残すことができる場合もある手続きです。

 

 

個人再生でできること

裁判所に申立てる手続きとなりますが、借金総額のカット率は、5分の1~10分の1となります。

 

例えば、住宅ローンを除いて、借金総額が450万円あったとします。

 

この時、最低弁済額は、100万円となるので、350万円の圧縮が最大でできることになります。

 

3年で弁済の場合は、毎月27,777円

5年で弁済の場合は、毎月16,666円

 

別途、住宅ローンを残せる要件に該当している場合は、これまで通り支払えれば大丈夫です。

 

個人再生の場合は、任意整理と自己破産の中間のような手続きとなるため、資産価値が弁済額に影響します。
実際に処分されることはありませんが、場合によっては、大幅に圧縮ができないことがあります。

 

<関連記事>

個人再生|残せる財産とリスク、財産処分の有無や資産が多いケース

債務整理3つ目の方法は「自己破産」

 

最後の方法は、知名度の1番高い「自己破産」です。

 

借金の解決方法としても、ダントツの威力を持ちます。

 

借金が帳消しになる手続きです。

 

自己破産の注意点

自己破産は、借金の帳消しを行うことができますが、それと同時に持っているプラスの財産も処分されることになります。

 

ですが、生活必需品や99万円までの財産については、認められています。

 

何もかも処分されると怯えなくても大丈夫です。

 

自己破産では、裁判所の免責許可を得ないと借金を帳消しにしてもらうことができません。
虚偽や更生等が認められない場合などには、免責不許可となり、借金が減らないということもありますのでご注意ください。

 

<関連記事>

自己破産のメリットとデメリットは何?やる前に知っておきたいこと

 

借金の問題の解決には、債務整理を専門に取り扱っている弁護士にすべし

 

ざーっと、債務整理の方法をお伝えしましたが…

 

これらの方法は、あなたの希望だけでは通らないこともあります。

 

あなたの借金の状況や債権者の意向などによって、「任意整理には応じられない」という返答を出されることもあります。

 

こうした判断は、債務整理を専門に取り扱っている弁護士ならよく知っています。

 

あなたの状況をお聞かせいただくことができれば、長年の知識と経験から、どんな方法が鉄則なのかを見極めることができます。

 

某法律事務所に相談に行ったら、無理やり任意整理を進められとか、自己破産しか方法がないと言われたというケースもあります。

 

また、どの業者でも任意整理や個人再生に応じてもらえるように聞こえてしまっているかもしれません。

 

実は、大丈夫だとは言えない業者も中にはあります。

 

本当に最良な方法を提案するには、弁護士の知識と経験が欠かせません。

 

弁護士は何の役に立てるのか?

 

その弁護士は、何の役に立つことができるかと言えば…

 

弁護士に相談する2つのメリット

  1. あなたの代理人として動くことができる
  2. 知識と経験から助言ができる

 

代理人として動くことができるから、あなたの代わりに裁判所に申立てることができたり、代わりに交渉をすることができます。

 

そして、手続きの注意点はもちろんのこと、今後の生活を上手くやっていくための助言をすることもできます。

 

借金問題には、いろんなトラブルもつきものです。

 

特に個人間の借金が混じっていることも少なくありません。

 

そうした時の対処の仕方などは、弁護士はよく知っているのです。

 

【まとめ】あなたの状況をお聞きした上で、最善の方針を考えるのが弁護士

 

以上が「債務整理」をするという内容の話です。

 

3つの債務整理

  1. 任意整理
  2. 個人再生
  3. 自己破産

 

この方法を最善の形で方針を打ち出すのが、弁護士の役目です。

 

あなたの生活がなるべく不利にならない方法を選択できるように考え抜くには、知識と経験が弁護士には求められます。

 

どうぞ、債務整理を検討する際には、弁護士なら誰でも良い…ではなくて、債務整理を専門に取り扱っている弁護士に依頼するようにしてください。

 

 

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