督促状の危険度は…★★★☆☆
督促状は、普通郵便または内容証明郵便で届きます。
中には、見覚えのない差出人から届く場合もありますので、知らない会社名だと捨ててしまったり、放置するのは危険です。
滞納している借金に心当たりのない方は、詐欺の可能性もあります。
※詐欺の可能性については後述します。
直近で滞納している借金の督促状が多いと思いますが、中には、忘れていた遠い昔の借金の場合もありますので、しっかりと中身確認することが必要です。
これは、あなたの借金を回収するために債権譲渡された場合、保証会社だったり、債権回収を専門にやっている会社や弁護士からの督促状で、正式な取り立ての方法の1つです。
(督促状の差出人)
・債権者
・保証会社
・債権回収会社
・弁護士
である場合は、見覚えがない差出人であっても、借金に心当たりがあるのなら、このままお読みください。
督促状の差出人が裁判所からの場合は支払督促の記事をお読みください。
→簡易裁判所から届く特別送達とは?差押えまでのカウントダウン開始…
・貸したお金の回収
・時効の阻止
この記事では、2つのことを解説します。
・あなたの借金に時効の可能性があるのか
・時効を迎えていない借金の場合の対処方法
一緒に対処方法を考えていきましょう!
身に覚えのない督促状に気づいたら…
最近、知らない番号から電話がかかってきて、未納料金のガイダンスが流れることがありますね。
あなたも一度はかかってきたことがあるのではないでしょうか?
このようなケースは、ほぼ詐欺を疑って間違いありません。
メールもあらゆる形で督促めいたものが来ることがあります。
しかし、実際の債権者がメールや手紙、電話などで請求をしてくることはあります。
過去に借金をした記憶が全くないのなら、それは詐欺だと思ってもいいかもしれません。
上述したように債権譲渡されてしまっている場合は、名乗る相手の会社名などは、あなたの知らない名前で連絡をしてくることがほとんどです。
その際の見極めポイントは
過去に借入のあった(滞納した)商品名や借入先と金額の詳細が書かれているはずです。
判断内容に困る、または、家族の督促状を見つけてしまったなどでも構いません。
ご心配がある場合には、安心のためにも督促状を持参し、最寄りの弁護士にご相談ください。
借金に関するご相談は、無料相談を行っている弁護士がたくさんいます。
守秘義務も徹底していますから、安心してご利用ください。
では、督促状が詐欺や偽物ではなく、本物だった時の対処法をお話していきます。
督促状が届いたら、確認すべきことは「時効」の有無
最近の借金の督促状の場合は、飛ばしてお読みください。
督促状が届くと、誰でもビックリするものだと思います。
一体これからどうなるのだろう?とパニックになりがちですよね。
でも、冷静に今から思い出して欲しいのです。
借金の時効は、最後に返済した日から数えます。
銀行、消費者金融、税金などは、最後に返済した日から5年です。
個人間の借金は、最後に返済した日から10年です。
A:借金の時効を成立させるためには、最後に返済した日から、5年または10年以上経っていることが条件です。
債務の承認とは、借金の存在を認めるやり取りをしたことを指します。
例えば、債権者からの電話にこんなことを答えたことはありませんか?
「もう少し待ってください」
「来月の給料日に支払います」
また、全額は無理だけど、少しだけでも…と入金してしまうなど、こういった行動は、すべて債務の承認とみなされる可能性があります。
A:借金の時効を成立させるためには、最後に返済した日以降に支払いをしていなかったとしても、借金があることを認める対応をしたことがあるのであれば、その日から5年または10年です。
ある場合は、弁護士に時効の手続き(時効援用)の相談をしましょう。
借金を放置したままにしていると、いつまでもブラックリストの登録が削除されない場合もあるためご注意ください。
時効援用後、5年が経つとブラックリストの登録は削除されます。
また、誤って、債務の承認をしてしまうと、時効を迎えていた借金も振出しに戻り、返済する義務が出てきます。債権者は、時効を知っていても、回収できるかも…と、督促状を送ってくることもあります。
次に、時効を迎えていない借金への警告の意味です。
督促状の狙いとは|借金の回収と時効を迎えさせない対処
借金の滞納をしていて、時効まで時間が経っていない場合や時効の中断の可能性がある場合には、その借金に対する対処をしなくてはいけません。
時効まで待とうなんて考えは捨ててくださいね!
債権者は、債務者であるあなたに時効を迎えさせないために、いろんな手段を使ってくることでしょう。
このまま放置していると、裁判所から通知が来る可能性も大いにあります。
それを示唆する文章として…
上記期限までにお振込みいただけない場合には、法的手続きに移行することも辞さない意向です。
このような文言が書かれていませんでしたか?
債権者が示唆し、考えていることは…
①裁判所に訴訟の申立て
②裁判所に支払督促の申立て
このどちらかの手段で裁判所から通知が来た場合には、強制執行として、給与などを差押えられる可能性があります。
返済の見込みがないのなら、あなた自身は支払えない状況であることを認識しなくてはいけません。
次に具体的な対処方法を説明します。
督促状が来た時の対処方法|返済不能ならば債務整理をしよう!
借金を放置していて、1番問題になるのは、信用情報機関に事故情報として登録された情報は、ずっと消えないということです。
また、滞納していた借金を完済できても、完済したその日から5年間は、事故情報として残ります。
ですが、督促状が届いた時点で、借金の返済ができない状況である方の方が圧倒的に多いと思います。
返済できない時に使える手段が、債務整理です。
債務整理後は、完済後5年で信用情報が消えます。
自己破産の場合は、免責許可が下りてから5~10年です。
<債務整理の種類>
将来利息のカットをし、3~5年で分割にする方法
個人再生
借金総額を大幅にカットし、3~5年で分割にする方法
自己破産
借金そのものを帳消しにする方法
あなたの状況に合わせて、1番ベストな方法を選択できるように提案し、代理人として手続きをする役割を務めるのが、弁護士です。
弁護士費用のことを気にされる方も多いと思います。
名古屋にあるアーク法律事務所では、弁護士費用が依頼者の負担にならないようにしています。
→当事務所なら1社18,000円です。
☆個人再生の相場は、平均43万円です。
→当事務所なら目安30万円です。
毎月4万円~積立していく支払い方です。
※借金総額によって変動します。
☆自己破産の相場は、30~50万円です。
→当事務所なら24万円です。
別途、裁判所に支払う予納金(20~40万円)が必要になる場合があります。
すべて実費込みで、着手金、報酬金もありません。
何よりも、当事務所では、依頼を受けた即日に「受任通知」を債権者に送ります。
受任通知を債権者が受け取ると、取り立てができなくなります。
ご依頼者様は、借金の苦しみから解放されて安堵されて帰られています。
今の状況でどうしようと立ち止まっていても、取り立ては止まりませんし、次は裁判所から通知が届くかもしれません。
すでに債権者は、裁判所に申立てをしていることもあります。
現状を打破しようとお考えの場合は、ご相談にお越しください。
当事務所では、どの案件でも相談料は頂戴しておりません。
柔軟に対応できるようにご相談者様の都合に極力合わせられるようにしています。
即日に決められなくても、何度でも相談料は無料ですから安心してください。
※問題をスピーディーに解決するために情報の聞き漏れを防ぐため、日弁連の規定を守り、面談での相談しか受付けていないことをご了承ください。
もしも、このまま放置しているとどうなるのかについては
借金が返済できなくて滞納・放置・踏み倒そうとするとどうなるの?をお読みください。
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