【自己破産できるか不安】精神的な病気や働けない人向けの解説

うつ病は、こころの風邪と呼ばれることもあるくらい珍しい病気ではなくなりました。

 

これまで元気だったのに、ある日を境に精神的な病気になってしまって、これまで通り仕事ができなくなってしまうことがあります。

 

それに伴って、収入が得られなくなり、支払ってこれたものが支払困難へと変わってしまうという何重にも悪循環が生まれます。

 

貯蓄のあるうちは、仕事ができなくなっても、どうにか支払えると前向きに考えられるかもしれません。

 

しかし、貯蓄も底をつき始め、収入の見込みや就職の目処も立たなくなってしまったら、どうすることもできなくなります。

 

弁護士 鬼頭
でも、大丈夫!
ちゃんと、あなたの問題を解決する方法はあります。
法律では、精神的な問題も考慮するように考えられています。

 

こんにちは、アーク法律事務所、弁護士の鬼頭です。

 

当事務所に来所されるご相談者様の中にも精神的な病気や何らかの理由で働けなくなってしまって、借金の支払いに困っているというご相談をお受けすることは多いです。

 

むしろ、今のご自分の状況を踏まえた上で「自己破産をしよう」と考えられることの方が、言葉として上から目線になってしまいますが、とても立派ですし、きちんと現実と向き合おうとされていますね。

 

さて、その自己破産ですが、あなたの状況で不安になることがあると思いますので、お答えしていきたいと思います。

 

<この記事を読むとわかること>

  • 自己破産に伴う不安を解消できる
  • 自己破産をする上での注意点がわかる

では、わかりやすく解説していきます。

 

 

収入がなく借金を返す見込みがない場合の選択肢は「自己破産」

 

実は、債務整理には、自己破産の他に「任意整理」と「個人再生」という手続きがあり。3つを合わせて「債務整理」と呼んでいます。

 

ですが、任意整理も個人再生も、どちらも収入があることが前提となります。

 

なぜなら、自己破産と違って、どちらも借金を減額できても、手続き後は返済をしていく必要があるからです。

 

一方の自己破産では、借金の帳消しをしてもらえるか、してもらえないかの二択しかありません。

 

自己破産の手続きとはどういうものか?

 

自己破産とは、裁判所に申立てをして、免責許可をもらうことができれば、

借金を帳消しにすることができるものです。

 

借金というマイナスの財産の免除

貯金などのプラスの財産の両方を処分して、ゼロからやり直す手続きのことです。

 

ですが、何もかもを処分されるわけではありません。

 

自由財産として、法律で守られている財産もあります。

 

弁護士 鬼頭
簡単に言うと、1つの財産あたり20万円以下であれば、処分されることはありません。
また、家財道具などは生活必需品として処分の対象外となることがほとんどです。
ただし、ローン支払い途中の商品等は返還を求められるケースもあります。

※下記で詳しく解説します。

 

精神的な病気は、免責許可の決定に考慮される

通常、浪費やギャンブルなどのが理由の借金は、免責不許可事由に該当する理由となります。

 

つまり、通常であれば、借金を帳消しにすることができない理由に該当するということです。

 

ですが、精神的な病気を抱えている場合には、免責不許可事由に該当するけれども、考慮するというこいうことです。

 

ただし、裁判所に考慮してもらうためには…

  • 不必要な買い物をやめて、節制していること
  • ギャンブル依存を克服し、足を洗えていること
  • 真剣に今後の生活と向き合おうとしていること

こういったことを言える状況でなくてはいけません。

 

買い物もやめられないし、ギャンブルもやめられないとしていると、裁判所も認めてくれません。

 

弁護士 鬼頭
こういったケースはとても多いため、債務整理を専門としている弁護士に面談にてご相談ください。
一緒に考えます。

 

 

自己破産で処分されることになる財産とは?

 

ほとんどの自己破産を検討している方が気にするのは

「自己破産で処分されることになる財産とは一体どんなものがあるのか?」ということです。

 

借金がゼロになったとしても、大切なもの、大事にしてきたものすべてを処分されることになるのなら検討できませんよね。

 

ちなみに、この処分されてしまうことを

「換価処分」と言います。

 

お金に換えられる財産を売って、債権者に配当するということです。

 

 

自由財産以外の価値のあるものが処分されることになる

 

自己破産で処分される財産は、何もかもというわけではありません。

 

自由財産として認められている財産があります。

 

例えば、家具・家電・衣類などです。

 

何かと言えば、人が生活をしていく上で、最低限必要なものです。

 

それが無くなってしまったら、生活していくのに困難を生じるようなものを処分することは禁止されています。

 

実際に換価処分される可能性のあるもの

・生命保険、学資保険

・退職金
(見込なら8分の1、退職後なら4分の1が対象)

・車、家

・貯金

 

1つのキーワードとして、20万円以下であれば処分される対象にはなりません。

また、合わせて99万円以下であれば、自由財産拡張として、換価処分を避けることができます。

 

具体的に不安になる要素

例えば、ぬいぐるみなどのコレクションは、そのぬいぐるみに20万円以上の価値がなければ処分されることはありません。

 

ですが、コレクションしているものにプレミア価値などがあり、20万円を超える場合は、処分対象になることがあります。

 

 

実家暮らしで換価処分できる財産がない場合どうなるのか?

 

一人暮らしや所帯を構えている場合は、あなたが所有している財産が多いと思います。

 

仮に処分されることになったとしても、仕方がないと思える部分もあるでしょう。

 

しかし、実家暮らしである場合は、

自分の財産ではないものがどうなるのか気になる方が多いです。

 

安心してください。

自分の財産がないからと言って、同居家族のものを処分されてしまうことはありません。

 

「誰の財産であるのか?」

という考え方をします。

 

だから、

処分できるものがないのなら、処分できなかったという結論になるだけです。

 

 

実家にいる家族への影響はどんなことが考えれるのか?

 

まず、換価処分できそうな物の所有者が家族であるのなら、あなたの破産手続きに影響することはありません。

 

もしも、あなたの破産手続きで、心配するのであれば…

 

親・きょうだいが、あなたの借金の連帯保証人になっているかどうかです。

 

その場合は、借金の請求が保証人の方に行くことになります。

 

例えば、車のローンや奨学金の保証人に親がなっている場合は、親に請求されることになります。

 

弁護士 鬼頭
親御さんが保証人として請求されても支払えないといういケースもあります。
その場合は、親子で債務整理をすることもよくあります。
また、できるだけ親にバレたくないというご相談にも寄り添っています。
可能な限り、対策を考えますので合わせてご相談ください。

 

 

【まとめ】働けなくて返済できなくなった借金があるのなら、滞納を続けずに弁護士に相談しよう!

 

借金の支払いは、毎月のやりくりの中で支払えているうちは問題になりません。

 

ですが、何らかの理由で仕事ができなくなってしまったら、支払いにも困ることになります。

 

滞納が続けば、債権者も黙っていません。

 

そのうち、訴訟や差押えをされてしまうことになります。

 

精神的な病気が理由で、支払えなくなった借金にも解決方法がありますから、安心してください。

 

弁護士費用も収入の要件を満たしていれば、法テラスへの申請も可能です。

 

法テラスを利用すれば、弁護士費用を立て替えてくれるので、毎月少しずつ返済していくだけで済みます。

 

全く何もかもゼロで手続きをすることはできませんが、少なからず、借金を抱えている今よりは、大きな改善がされます。

 

まずは、相談だけでもお越しください。

たまには、外の空気を吸いましょう!

 

あなたの心にも良い影響があるかもしれませんよ★

 

当事務所では、電話とメール、LINEで面談予約を受け付けています。

お気軽にお問い合わせください。

 

 

 

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