今、簡易裁判所からの郵便物が届いて驚かれていることと思います。
これから、特別送達の意味と対処方法をお伝えしますので、落ち着いてお読みください。
<どうして裁判所から通知が来たのか>
債権者から督促が来ても返済せずに借金を放置していると、裁判所から「特別送達」という形で手紙が届くことがあります。
この「特別送達」裁判所から送られてきた郵便物の内容は、
差出人が〇〇簡易裁判所となっているので、ビックリし、怖くなってしまう人も多いです。
実際に、自分がどうなるのか不安でたまらず、慌ててしまいパニック状態で相談予約の電話を受けることもあります。
今すぐ、あなたがどうこうなるということは今日の時点ではありませんから落ち着いてくださいね。
一体何がこの後起こるのかと言えば…
支払督促→差押え
大きく猶予があるわけではありませんが、この展開が待っています。
放置し続ければ、何らかの強制執行が起こることを示唆しています。
特別送達の中身の記載に「訴状」を確認した場合は、裁判へと発展していきます。
裁判所から判決が下れば、強制執行(給与や口座の差押え)が待っています。
今、あなたにできることは
直ちにお近くの法律事務所へ相談にお越しください。
弁護士に相談することで、最良の選択ができることもあります。
給与や口座の差押えをされるということは、その借金の完済までそれは続くことになります。
今の状態よりも経済状況が悪くなってしまうことは目に見えています。
また、稀に架空請求であることもあります。
本物かどうかを見極めるためにも、特別送達が送られてきた時には、弁護士に相談されることをお勧めいたします。
今回は特に特別送達の中に入っている「支払督促」についてを詳しく解説します。
特別送達という郵便物について
裁判所の手続きなしで、判決と同様の効果を持ち、金銭などの支払いを命じることができる大きな効力のあるものです。
この郵便物は、配達員に受取拒否をしても、差置送達といって、置いてくることができる特別な郵便物です。
家族が受け取っても、補充送達といって、本人が受け取ったのと同じ効力があります。
しかし、不在通知が入っていて、裁判所からの通知が怖いからと受取拒否をして、再配達の連絡をしないでいると、職場に届くこともあります。
また、再配達の連絡をしないまま放置していると、付郵便送達といって、裁判所から送ったと同時に”受け取った”という扱いをされる郵便物が送られてくることもあります。
次に支払督促の中には、異議申立書というものが同封されています。
この異議申立書について解説をします。
※リンクは、裁判所の支払督促を受け取った方へ
どんな場合に送られるのか
特別送達の書類は、裁判所から、訴訟関係人などに送達すべき書類を内容とする郵便物です。
借金の支払督促や少額訴訟の呼出状が入っています。
借金の支払いを滞納している人に送られてくるものです。
特別送達を受け取ったらどうするべきか
1.まず中身の確認をしてください。
期日が決められていると思います。
その期日までに対応しなければ、差押えや強制執行されてしまう可能性もあります。
2.対応が必要な場合
速やかに弁護士に相談されることをおすすめします。
3.無視、開封しない、破棄すると…
不利な結果になる可能性があります。
これ以上、事態を悪化させないためにも、あなたの権利や義務に対するアドバイスもできますので、弁護士に相談してください。
【重要】支払督促の中に入っている異議申立書について
支払督促は、これまでの督促状とは意味が違います。
支払督促を受け取った段階では、
あなたの言い分はゼロです。
つまり、あなたの言い分を聞くための書類が入っているわけです。
それが、異議申立書です。
異議申立書に返答できる期間は2週間です。
つまり、あなたにある猶予は、支払督促を受け取った日から2週間しかありません。
▼
支払督促の申立者は、30日以内に
「仮執行宣言付支払督促」が送付されてきます。
▼
給与などの差押えができる状態であるということです。
どれほど重要な手紙であるのかということがお分かりいただけると思います。
異議申立をしなかった場合は、債務名義を取られてしまうということです。
いつでもあなたの財産を
「差押えることができる権利」を有するということです。
一度差押えされてしまうと、自己破産や個人再生の申立てをするまで、差押えを止めることができません。
実際に支払督促を受け取ったら、弁護士のもとへ急いでください。
特別送達を受け取ったら、すぐに弁護士に相談しよう!
訴状または支払督促を受け取ったら、どうしようと考える前に弁護士に相談してください。
弁護士と一緒にこれからどうするべきなのかを考えましょう。
弁護士が債務整理を行うことを前提に間に入ることで、訴訟を取り下げてもらえるケースもあります。
異議申立書についても、場合によっては、時効となっている借金であることもあります。
慌てず、冷静な対処が必要です。
もしも、この支払督促を放置して、強制執行を受けることになっても、取られるものなんてないと甘く見ていると…
次は、財産開示手続に踏み込まれてしまうことがあります。
財産開示手続は、債権者にとって最終手段です。
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