財産開示手続されたら(届いたら)絶対に無視しないでください!

財産開示手続の実施決定

呼出状・財産開示期日

財産目録の提出

と書かれた通知書が届いて驚かれたと思います。

 

この手紙が裁判所から送られてきたということは、あなたの債権者は、最終手段に出たということを意味しています。

 

この手紙の意味が何なのかを詳しく、わかりやすく説明します。

 

<財産開示手続が届いても無視した場合>

財産開示手続に応じなかった場合
6ヶ月以下の懲役
または

50万円以下の罰金という刑罰が科せられます。

つまり、無視していると、前科がついてしまうことになりかねません。

 

特に「養育費」「個人間でお金を借りている人」は注意してご覧ください。

財産がない場合でも、放置しないでください。

 

どのように対処すべきことなのかを一緒に考えていきましょう。

 

 

財産開示手続とは何なのか?

 

「財産開示手続」を簡潔に言うと…

債権者(お金を貸している側)が、債務者(お金を借りている側)に支払ってもらうために、裁判所に財産開示手続の申立てをして、財産に関する情報を取得するための手続きです。

ここに至るまでの間に、裁判所から支払督促または訴訟の通知も受けていると思います。

 

これによって、債権者は、あなたの財産状況を知ることができ、差押えや強制執行をするための準備を進めようとしています。

 

※詳しくは、

裁判所(財産開示手続)を参照してください

 

現時点で、支払督促または訴訟などの結果、判決を裁判所からもらい、あなたの債権者は、何らかの債務名義を持っています。

 

そして、相手は、すでに何らかの強制執行をしたものの、回収することができなかったという結果を踏まえて、最終手段となる財産開示手続に踏み込んだと思います。

 

つまり、債権者は…

この財産開示手続をもって、あなたの給料・口座・不動産などを差し押さえるための準備をしているということです。

 

 

財産開示手続の流れをわかりやすく解説

 

裁判所から届く通知は3つ。

あなたの債権者が裁判所に財産開示手続を申立てると届くものです。

実施決定
→財産開示手続をすることが決まりました。
呼出状
→あなたが裁判所に出頭しなければいけない日時
財産目録の提出
→財産開示期日の約1週間前までに書面にて提出してください。

 

①実施決定について

これまで債権者は、あなたに対して、何度も返済を求めてきたことと思います。

 

ですが、あなたにも何らかのご事情があって、返済に至らず、長期間に渡って滞納状態が続いていることでしょう。

 

そこで債権者は、あなたから返済されないお金を回収するために、裁判所に出向き、財産開示手続が必要だと判断されたということです。

 

②呼出状について

呼出状とは、字のごとく、裁判所に出頭する日時の書かれたものです。

この出頭する裁判所は、あなたの住所地を管轄している裁判所です。

 

この通知が来てから、およそ2ヶ月後が財産開示期日=出頭日になります。

 

出頭については、債権者本人及び代理人弁護士も出頭できます。

 

債権者は、裁判所の許可を得て、あなたに直接質問することができますが、根拠のない質問や関係のない質問は許可されないため、民事訴訟のように、不必要な尋問を受ける可能性は低いでしょう。

 

③財産目録の提出について

呼出状に書かれている財産開示期日のおよそ1週間前が提出期限となった財産目録用紙が同封されています。

 

これは、あらかじめ裁判所に書面で提出し、財産開示期日(呼出状に書かれている出頭日)に、この目録に基づいて、裁判所から直接質問を受けて、直接口頭で答えることになります。

 

全体の流れについて

財産開示手続が開始されると…

裁判所から、財産目録の作成と提出を命じられることになります。

 

財産目録とは…

現金、預金、有価証券、不動産、自動車、家具家電などの財産の種類、数、量、価格などを記載するものです。

 

財産目録を提出するとどうなるのか

裁判所は、債権者に財産目録の内容を通知し、債権者は、財産の差押えや競売などの執行手続きを進めることができます。

 

財産開示手続されても財産がない場合

財産がなくても、ないことを裁判所に返答する必要があります。

 

これは、財産開示手続をしてきた相手に対しても「財産がありません」という回答を正式に出すことは、大切なことだと思います。

 

相手に対しての誠意というものも合わせて考えましょう。

財産開示手続までしようと相手が思うような理由がそこにあることは考えなくてはいけないこともあると思います。

 

その上で、次の「財産開示手続に応じなかった場合の刑罰について」をお読みください。

 

 

財産開示手続に応じない場合の刑罰について

 

実は、この財産開示手続は、2020年以前は、債務者に大きなダメージを与えるような制裁はありませんでした。

30万円以下の過料で済んでいたのですが、法律が改正されて、債務者への制裁が強化されてしまいました。

 

財産開示手続に応じなかった場合
6ヶ月以下の懲役
または

50万円以下の罰金という刑罰が科せられます。

どのような場合に、この刑罰が科せられるのかを解説します。

 

以下の4つを守らなかった場合に刑罰の対象となります。

  • 財産開示期日に出頭する
  • 嘘をつかない
  • 質問にきちんと回答する

 

財産開示期日には、絶対に出頭しなければなりません。

そして、出頭した際に、嘘をつかないという約束を裁判所と交わします。

 

あなたの内心では、本当のことを言ったらお金を取られてしまうという恐怖が先立って、嘘をつきたくなるかもしれません。

でも、その嘘をつくと…

陳述等拒絶の罪に問われることになってしまいます。

 

財産開示手続を受けた場合には、逃げられないところまで来てしまったことを知ってください。

逃げたり、嘘をついたり、答えないなどの行為を行った場合、前科が付く可能性もあります。

 

弁護士 鬼頭
無視することは、あなたの利益にならないだけでなく、法的なリスクを高めることになります。
財産開示手続が届いたら、期日が迫っているので、すぐに弁護士に相談するようにしてください。

 

 

財産開示手続を受けても今からできる対処方法は?

 

あなたの中で、こんなことになるのならきちんとしておけばよかった…と、後悔しているかもしれません。

成すすべがないのかを一緒に考えてみましょう。

 

弁護士にできること

財産開示手続の対応方法、強制執行への影響などを一緒に考え、最良のアドバイスができます。

 

必要に応じて、債務整理、和解交渉など、あなたの代理人として動くことができます。

 

弁護士は、あなたの権利、義務を正しく説明することができ、適切な対策を一緒に行うことができます。
また、守秘義務があるため、誰にも知られずに安心して相談することができます。

 

対処の概要

多くの場合、財産開示手続に進むケースは、個人間であることが圧倒的に多いです。

  1. 個人間の貸し借り
  2. 養育費

 

このうち、まず、どちらの場合においても、その他に借金があるのであれば、その借金を含めた対処をしていく必要があります。

 

今回の財産開示手続後には、給料を差し押さえられる可能性も非常に高いため、今後の生活の見通しも立たなくなり、事態はより悪化していくことになりかねません。

 

個人間の貸し借りを含めて、借金だけであるのなら、自己破産の手続きをすることで解決できる可能性があります。

 

しかし…自己破産の申立てをするまで、差押えを止めることはできません。

自己破産の申立て後にしか、執行停止の申立てが行えません。

 

自己破産の申立てをするまでの期間が最短で2ヶ月かかる(多くの方は2ヶ月以上かかります)ので、

差押えをゼロの状態で解決するのは難しい可能性が高いです。

 

また、養育費に関しては、非免責債権と言って、自己破産をしても免除されないもの(子供が健全に育つためのお金)であることから、逃げることはできません。

 

それでも、その他の借金があるのなら、その他の借金を解消させることで、養育費の支払いを再開することもできます。

 

 

【結論】財産開示手続きをされたら「無視をしない」で!

 

財産開示手続きをされたら、給与の差押えなどを受けてしまう前に確認してください。

  1. 生活状況を振り返ってみよう!
  2. 滞納状態にあるお金はどれだけあるか?
  3. 養育費や税金関連は免除されないものである
  4. 養育費(税金など)以外は、債務整理できる
  5. 弁護士の無料相談を受けてみよう!

 

自己破産をしても支払いを免除されないお金は、養育費の他に、税金や保険料、年金などがあります。

国関連のお金も免除されない支払いです。

 

弁護士 鬼頭
裏を返せば、免除されないお金はどうにもならないけれど、それ以外のお金に関しては、弁護士に相談をすればどうにかなる見込みがあるということです。

 

財産開示手続きをされてしまっている状況なので、無視はできません。

 

具体的な対処方法は、お近くの法律事務所へ出向き相談をしてみてください。

 

当アーク法律事務所のように無料相談を行っている弁護士は、全国にたくさんあると思います。

 

一緒に解決方法を探しましょう!

 

 

 

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