「趣味にお金を使い過ぎた」もしも借金の返済ができなくなったら

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趣味に使うお金の平均金額は、人によって大きく異なります。趣味の種類や頻度、購入するものなどによって、月に数千円から数十万円まで様々です。

 

しかし、趣味に使うお金は、自分の生活や幸せにどのような影響を与えているのでしょうか?

 

趣味に使うお金は、自己投資とも言えます。

 

趣味は、ストレスを解消したり、自分の能力や知識を高めたり、人間関係を豊かにしたりすることができます。

 

趣味にお金をかけることで、自分の価値観や目標を明確にしたり、自信や満足感を得たりすることもあります。

 

趣味に使うお金は、自分の成長や幸せにつながる投資と言えるでしょう。

 

しかし、趣味に使うお金には、適度な範囲があると考えられます。

 

今、趣味に投じたお金のことで悩んでいるのなら、解決策も一緒に考えたいと思いますので、最後までお読みください。

 

名古屋のアーク法律事務所、弁護士鬼頭が解説します。

 

趣味に使うお金について

 

趣味に使うお金が多すぎると、生活費や貯蓄などの必要経費に影響を与える可能性があります。

 

また、趣味に没頭しすぎて、仕事や家庭などの他の重要なことを疎かにすることもあります。

 

逆に趣味に使うお金が少なすぎると、自分の興味や欲求を満たせないことで、不満や不幸感を抱くこともあります。

 

趣味に使うお金は、自分の収入や支出、ライフスタイルなどに合わせて、バランスよく決める必要があるでしょう。

 

趣味に使うお金の平均金額

 

では、趣味に使うお金の平均金額は、どのくらいなのでしょうか?

 

統計データによると、日本人の場合、月平均で約1万円程度と言われています。

 

しかし、これはあくまで平均値であり、個人差は大きいです。

 

また、年齢や性別、地域などによっても違いがあります。

 

例えば、若い世代や男性は趣味に使うお金が多く、高齢者や女性は少ない傾向があります。

 

都市部では趣味に使うお金が多く、地方では少ない傾向があります。

 

趣味に使うお金の平均金額は、参考程度に知っておくと良いかもしれませんが、自分の趣味に使うお金は自分で決めることが大切です。

 

自分の収入や支出を把握し、必要経費や貯蓄を確保した上で、自分の興味や目的に合った趣味を楽しむことができれば、自分の生活や幸せにプラスになりますよね。

 

しかし、趣味にお金を使い過ぎてしまった場合、使ったお金をなかったことにすることはできません。

 

あなたの今困っているお金が「借金」だった場合、弁護士に相談して欲しいです。

 

弁護士 鬼頭
弁護士への相談のハードルは高いかもしれませんが、無料面談相談を行っている弁護士は全国にたくさんいます。依頼するかどうかは後回しにして、まず、面談相談だけでも利用してください。

 

趣味にお金を使いて借金がかさんでしまった時の対処方法

 

まず、何かの支払いに困る事態に陥った時、副業という手段は考えられそうでしょうか?

単純に収入を増やすことができれば、弁護士に相談することなく解決できる可能性があると思います。

 

しかし、収入を増やすことが物理的に難しい場合や、様々な支払いが滞納状態にある場合には、事態が深刻化していく一方です。

 

今から3つの対処方法をご説明します。

あなたに合った方法がどれか考えてみてください。

 

弁護士に相談し、債務整理の手続きをすると決めた場合

借金の支払いを手続きの間ストップさせることが可能です。

 

弊所の場合は、着手金なしで、ご依頼当日に支払いをストップさせますので、その場で借金の支払い・督促から解放されます。

 

1.任意整理

任意整理は、将来利息をカットし、元本だけを3~5年で返済していくことができる手続きです。

 

最大のメリットは、任意整理したい債権者をあなたが選ぶことができます。

 

しかし、最近の傾向として、債権者が和解交渉に条件を付けてくるケースが増えてきました。

 

その条件は…

  • 頭金
    (今お金に困っている人には苦しい)
  • 利息
    (最大で法定金利=無意味な手続きになる)
  • 期間の短縮
    (毎月の返済額が思ったほど下がらない)

 

いずれかの条件は、あなたにとって厳しい条件になり、任意整理の手続き自体が無意味な話になることがあります。

 

弁護士 鬼頭
債務整理の経験が豊富な弁護士なら知っている情報です。和解条件によっては、途中で方針変更せざるを得ないケースも多々ありますので、債務整理に特化した弁護士に相談することをおすすめします。

 

弊所、アーク法律事務所では、

1社 18,000円(税込)でご依頼可能です。

 

しかし、任意整理では、生活再建に手が届かない場合、別の手段を考えます。

 

2.自己破産

自己破産は、借金そのものを帳消しにする手続きです。

 

裁判所に「免責許可」さえもらえれば、非免責債権(養育費・税金・保険料・損害賠償金など)以外の借金は、すべて帳消しにしてもらえることが自己破産のメリットです。

 

弊所、アーク法律事務所では、

自己破産 24万円(税込)

ただし、管財事件の場合、別途裁判所に支払う予納金(20~40万円)がかかります。

 

しかし、自己破産がどれだけ悪い手続きではないですよ!と説明しても…

 

心情的に自己破産は避けたい

という方も多くいらっしゃいます。

 

でも、任意整理では生活再建が難しい…

 

そうなった時にベストな手続きがもう1つあります。

 

3.個人再生

住宅ローンを除く、※すべての借金を5分の1~10分の1に圧縮し、3~5年で弁済していく手続きです。

 

※すべての借金とは、非免責債権(養育費・税金・保険料・損害賠償金など)以外の借金のことです。

 

※例)450万円の借金を最大100万円に圧縮することが可能です。あなたの財産状況によって弁済額は変わります。

 

住宅ローンがある場合、住宅資金特別条項の要件を満たしており、「圧縮された弁済」と「住宅ローン」をこれまで通り支払っていけるのであれば、住宅の維持が可能になる大変メリットの大きな手続きになります。

 

自己破産では、資格制限があって手続き不可能な人も、個人再生なら制限なく、借金の重圧を軽くすることができます。

 

さらに、自己破産では、持っている財産をお金に換えて処分する必要がありますが、個人再生では、実際に売却処分されてしまうことはありません。

 

例)450万円の借金を圧縮すると100万円の弁済額になります。

所有財産が50万円だった場合、売却相当額を弁済額に計上するので…

150万円が弁済額になるというイメージです。

300万円の圧縮ができたという結果になります。

 

個人再生をするための条件は

安定した収入がある人ならばOK

 

年金受給者、アルバイトでも継続して安定した収入の確保ができるのなら、裁判所は認めてくれます。

 

個人再生ができない人は、専業主婦(主夫)、無職の人になります。

 

転職を考えている場合でも、転職したてでも、安定した収入の確保ができるのならば大丈夫です。

 

特に趣味で膨れ上がってしまった借金は、高額になってしまっているケースも多々あるため、生活再建をしっかり行うのならデメリットも少ない個人再生がおすすめです。

 

弊所、アーク法律事務所では、

積立金×手続き期間=弁護士費用

となります。

 

個人再生手続きでは、裁判所から「履行テスト」と呼ばれる積立金を毎月行うことを義務付けられます。

この積立金は、弁護士費用に充当させることが可能です。

 

つまり、手続きに必要なお金を積立することが個人再生手続きの条件です。

しかし、必要な積立金がそのまま弁護士費用に充当させることができるので、弁護士費用の工面や支払うという感覚なく手続きを行うことが可能です。

 

積立金の最低目安は、4万円~です。

借金総額に応じて、履行テストの積立金額が変わります。

 

手続き期間の目安は、最短で7~8ヶ月です。

書類の準備などを早く行っていただければ、個人再生手続きを最低額28万円で行うことが可能です。

 

 

まとめ|趣味にお金を使い過ぎて、借金の支払いに困ったら弁護士に相談しよう

 

使い過ぎてしまったお金に関して、とやかく僕があなたに言うことは一切ありません。

 

趣味に熱が入れば、使い過ぎてしまうこともあります。

予定が狂って、返済の目処が立たなくなることもあります。

 

そんなあなたを否定することなど、僕はしません。

 

支払いに困ったら、弁護士の無料相談をご活用ください。

 

すぐに依頼を決めなくても大丈夫です。

 

楽になる道があるんだ!と、知ることが大切です。

 

※アーク法律事務所では、日弁連の規定を遵守し、面談相談のみを行っておりますので、来所できる範囲である名古屋近郊エリアの方が対象となります。

 

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借金・多重債務問題の解決方法は二択です。

①収入を増やして返済する
②借金の返済額を変える

借金の返済額を変えるとは

 


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