「差押え」って、実際どんなことが起きるのか不安になりますよね。
そして、法律用語は難しいですよね。
よく聞く言葉であっても、実際、そこにはどんな意味があるのか、何となくしかわからないことが多いと思います。
誰だって、好き好んで、苦しい境遇になっているわけではないでしょう。
こんな風になるとは思わなかった
僕が相談を受けていても、その言葉が1番多いです。
何より、弁護士から説明を受けて、「うんうん」と聞いたものの…
家に帰れば、はてな…なんのこっちゃ意味がわからないということもあることでしょう。
ということで、今回は、差押えに関することの用語説明をします。
「支払督促」ってなに?
まず、支払督促というものを説明をします。
支払督促は、借金の滞納が長期に渡る場合、差押えの準備を進めたいです!
と、裁判所に申立るものです。
よって、差出人は、○○簡易裁判所となります。
借金の時効を阻止するために送ってくることもあります。
その借金が5年以上、最終返済日から時間の経っているものであるのなら、一度ご相談ください。
借金にも時効があります。
代位弁済されたことを合わせて知らせてくることもあります。
代位弁済とは、あなたが借りた金融会社が、別の会社に、あなたの代わりに支払ってもらうことです。
よって、代位弁済されると、債権譲渡されるので、あなたの返済先が変わります。
見覚えのないところからだからと放置するのはやめましょう。
この場合は、対処法を考えないと、差押えまでカウントダウンされてしまっています。
どちらでもない場合は、もう待てないという合図
時効を迎えてもいないし、代位弁済もされていない場合もあります。
特に個人間だったりすると、債権譲渡することの方が少ないと思います。
支払が滞ったことで、しびれを切らして、送ってくる場合もあります。
どの場合も、異議申立書を提出しないと、差押えされてしまうことになるので、同封されている異議申立書を提出することが大切です。
提出後は、通常の訴訟となります。
また、支払督促ではなく、訴状が届くこともあります。
この場合は、裁判を意味しています。
ですが、絶対ではありません。
債務名義ってなに?
債務名義とは、判決で確定したものを指します。
つまり、強制執行するための理由です。
その他に
- 仮執行宣言のある判決
- 仮執行宣言付きの支払督促
- 公正証書
- 裁判所の和解調書
- 認諾調書
- 即決和解
- 調停調書
- 刑事和解
- 損害賠償命令
こういったものも、債務名義となります。
よくある話が、養育費の未払いで、給料の差押えをされたというような場合は、公正証書が該当します。
これが、正本であり、強制執行できるという旨が記載されていると、裁判なしの差押えが可能となります。
仮差押えってなに?
実は、差押えには、本差押えと仮差押えというものがあります。
まず、仮差押えについてです。
仮差押えは、本差押えの前に、債権者が手を打っておきたいときにするものです。
判決や裁判を待っている間には、それなりの時間がかかります。
最短でも、3~4ヶ月くらいです。
長ければ、1年ほどです。
この期間の間に、財産を処分される恐れがある場合に仮差押えという手続きを行う場合があります。
仮差押えを受けると、財産の処分等ができなくなります。
例えば、口座は、判決が出るまでの間、出金することができなくなります。
給料であれば、4分の1または、手取り44万円以上の方は、33万円以上の給料を仮差押えされます。
保留という形で、判決が出るまで仮差押えの状態が続きます。
差押えってなに?
いよいよ、差押えの話です。
差押えは、強制執行しても良いと裁判所から許可され、財産の差押えの通知が1つずつ来ます。
この段階になると、弁護士に相談されても、差押えを止めることは容易ではありません。
個人再生か、自己破産の申立てを裁判所にするまで、差押えの状態は続きます。
申立てまでの期間は、およそ3~4ヶ月ほどかかります。
依頼を受けてから、申立ての書類や資料を作るのにそのくらいの時間がかかりますので、その間はどうすることもできなくなります。
【まとめ】借金を放置すると、弁護士が介入しても早期の解決が難しくなる
裁判所からの通知が来てから慌てて相談にいらっしゃる方が多いです。
その段階だと、差押えされることなく絶対に大丈夫です!とは、ケースによって言えない場合もあります。
相談のベストなタイミングは、借金の支払いを滞納しなくては生活ができなくなった段階です。
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