自己破産できる借金の金額はいくらから?費用総額は?

自己破産できる借金の金額には「いくらからできる」という目安はありません。

あなたが、借金の返済に困ったなと思うタイミングが、弁護士に相談するべき時です。

 

あなたの状況を伺った上で、自己破産がベストな方法なのか、他の方法がベストなのかを提案するのが弁護士の仕事です。

 

例えば、500万円以上の借金があるから、選択肢は「自己破産しかありません」というわけではありません。

逆に「50万円の借金だけれど、自己破産をしましょう」というご提案をすることもあります。

 

弁護士 鬼頭
借金問題は、非常にデリケートな問題で、誰にも相談できずに抱え込んでしまったり、鳴り止まない督促の連絡に心身が疲弊してしまうことまであります。また、借金を支払うために借金を重ねてしまいがちです。借金の支払いに困ったら、弁護士を頼ってください。

 

借金の返済に困ったら弁護士に相談してみよう!

 

借金の返済が苦しくなると、返済をどうにかしようと考えるよりも、その借金を返すために別の借入先を探す方が多いです。

 

実は、2つの理由が隠れています。

 

1つ目の理由

「困った時は、弁護士に相談しよう!」

という意識よりも、支払いをどうにかしなくてはならないという意識の方が働くから、金策に気を取られてしまうことです。

結果的に無理な借入をして、より一層事態が深刻化してしまい、多重債務問題に苦しむ方も少なくありません。

 

2つ目の理由

各個人の中で、○○万円までは、自分の中でどうにかなるんじゃないかと考えてしまうからです。

 

さて、これらの価値観は、個人それぞれです。

 

どうにもならないと感じた時が相談のタイミングです。

 

自己破産をするにあたって、借金がいくら以上でなければできないという決まりはありません。

 

あなたの収入から借金の支払いが難しいと感じたら、その時が弁護士への相談するタイミングです。

 

多くの法律事務所では、無料相談を行っているところも多いです。

 

名古屋近郊の方は、弊所(アーク法律事務所)にお越しくだされば 、無料面談相談を何度でも実施いたしておりますので、ご相談だけでも結構ですから、どうぞお気軽にご予約をお取りになってお越しください。

 

その他の地域の方は、お近くの法律事務所で、無料相談を実施しており、債務整理に注力している弁護士へご相談ください。

 

次に自己破産費用についてお話します。

 

自己破産にかかる費用と借金総額との比較

 

自己破産できる借金の金額には「いくらからできる」という目安はありません。

 

しかし、

借金総額よりも弁護士費用や手続き費用の方が高くなってしまうのなら、別の方法を選択した方がいいかもしれません。

 

自己破産は、大きく2つの事件(同時廃止事件・管財事件)という呼び名で処理されていきます。

 

自己破産をするには「借金をすることになった経緯(理由)」を裁判所に説明する必要があります。

 

借金をすることになった理由によっては、管財事件として扱われることになり、弁護士費用とは別で裁判所に予納金(20~40万円)を裁判所に支払う必要があります。

 

弁護士費用は、各法律事務所で異なります。

 

(当事務所の場合)

同時廃止事件は、弁護士費用(24万円(税込))のみでお手続き可能です。

近年、同時廃止事件となるケースは減少しており、浪費や換金行為などで免責不許可事由に該当する場合には、破産管財人(裁判所から選任される弁護士)が財産状況を調査するために選任される管財事件になるケースが増えております。

 

管財事件の場合は、総額50万円ほど考えなくてはなりません。

管財事件の費用が高くなる理由は、裁判所に支払う予納金も払わなくてはならないからです。この予納金は、管財人を選任するために必要な費用となります。名古屋の場合では、20~40万円ほどです。

 

よって、当事務所では、

弁護士費用24万円+予納金20~40万円=自己破産に必要な総額費用となります。

 

弁護士 鬼頭
自己破産にかかる費用面から考えると、借金総額より手続き費用の方が高い場合は、おすすめできる手続きとは言えないかもしれません。

 

しかし、何らかの理由で仕事もできなくなり、生活保護を必要とされている場合は、借金総額よりも生活保護の規定により、自己破産をケースワーカーから勧められます。

 

この場合は、法テラスを利用し、弁護士費用の扶助が受けられますので、合わせてご相談ください。

 

また、収入の少ない方においても、法テラスの基準を満たしている場合には、弁護士費用の立替制度を利用できる場合があります。

 

いずれの場合も、法律事務所から法テラスへの申請も可能です。

(但し、法テラスに登録している法律事務所に限る)

法テラスの利用をご希望の際には「法テラス希望」とお伝えください。

 

あなたに合った債務整理の方法

 

自己破産できる借金の金額には「いくらからできる」という目安はありません。

 

あなたの状況に合っているのであれば、自己破産がベストな債務整理の方法となります。

 

しかし、あなたの収入状況、財産状況を考えると、自己破産がベストな方法とは言えない場合もあります。

 

例えば、マイホームを所持している場合は、マイホームを手放したいと希望される方は少ないものです。安定した収入があるのであれば、個人再生手続きの方が向いている場合もあります。

 

また、借金の一部の負担を軽くできれば、生活再建が可能な場合には「任意整理」で解決できる場合もあります。

 

借金問題の解決方法は、オーダーメイドです。

 

あなたにピッタリ合った方法を借金問題を専門としている弁護士に相談して、提案してもらうことが何よりも大切です。

 

アーク法律事務所では、一人ひとりに合った債務整理の方法を弁護士がご提案いたします。

 

アーク法律事務所へのご相談には来所が必要です。

場所は、名古屋市中区丸の内3丁目17番地13号 いちご丸の内ビル6階にあります。

地下鉄「久屋大通駅」1番出口より北へ徒歩1分です。

 

面談時間は、平日10時より行っています。

平日夜間・土日にも対応しています。

 

ご相談料は不要です。

何度ご相談いただいても、セカンドオピニオンのご相談も無料です。

法テラスが必要な場合は、当事務所から申請いたします。

 

ご依頼いただいた当日より、借金の支払い・督促をストップいたします。

 

どうぞ、お気軽にお問い合わせください。

 

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