借りたお金を返さなければいけないことをわかってはいるものの…どうにも支払いができない状況になってしまい困っていませんか?
だから、どうにかして、借金を踏み倒すことはできないかと考えるかもしれません。
実は、
借金を滞納してからの流れを知らないと、どんどん一人で解決できなくなります。
なぜなら、債権者となる銀行や消費者金融などは、貸すときは優しくても、あなたが支払いができなくなった瞬間に厳しい対応を取ります。
まずは、借金の返済ができなくなった時にどうなるのかから解説します。
借金を滞納・放置・踏み倒そうとすると起きる5つのこと
今から借金を滞納・放置・踏み倒そうとすると起きることを説明していきます。
・それぞれの段階で起きること
・弁護士に相談するタイミング
この2つに注目してお読みください。
1.滞納すると「遅延損害金」が発生する
数日であれば、支払いが遅れても大丈夫だと思っていませんか?
実は、借金を1日でも滞納すると、迷惑をかけたペナルティとして
遅延損害金が発生します。
この遅延損害金は、借金総額に加算されることになります。
10万円以下 29.2%
10~100万円 26.28%
100万円以上 21.9%
よって、数日の遅れで返済ができそうでも、債権者に遅延損害金の部分がどうなるのかを確認しておいた方が無難です。
数日の遅れで、元通り支払っていけるのであれば、遅延損害金は、支払いができなかった期間だけとなります。
しかし、しばらく返済ができないのであれば、
毎日、遅延損害金が加算されていることを覚えておかなくてはなりません。
しばらく経って、返済しようと思ったら思わぬ金額になっていたということになりかねません。
借りた金額には「利息」が含まれていることを忘れないでください。
2.借金の滞納が続くと、催促の手紙や電話がかかってくる
借金の返済が期日にできず、滞納状態が続くと…
当然、債権者も黙ったままではいません。
催促の手紙や電話がかかってくるようになります。
この催促が始まって、心理的に追い詰められていく方が多いです。
つまり、催促されて困るということは、あなたが支払える状況ではないという証拠です。
支払える状況があるのなら、催促の電話をもらっても事情を説明した上で、支払いをすることができますよね。
1番ベストなタイミングはここです!
借金の相談は無料で行っているところが多いので、不安がらずに相談にお越しください。
補足
債権者から催促の連絡を受ける状況は、あなたが支払っていける状況ではないということです。
いつまでもこの状況を伸ばしても良いことは起きません。
返済が滞ってしまったら、即座に弁護士に相談するために動きましょう!
3.借金を放置して2回目の返済ができないと信用情報機関に事故情報として登録される
借金の返済期日の2回目を迎えても、返済ができないまま滞納を続けていると…
信用情報機関に事故情報として登録されることになります。
つまり、ブラックリストに登録されるということです。
しかも、完済から5年ほどの時間が必要です。
今のままよりは早期に信用情報を復活させることができるはずです。
4.借金を2~3ヶ月放置すると「一括請求」や「見覚えのない手紙」が来る可能性が高い
それでも借金を支払えず、放置し続けているとどうなるのでしょうか?
3回目の返済期日を超えてしまうと、債権者も行動を変えてきます。
その1:見覚えのない手紙が届く
借入した覚えのない会社名で手紙が来ると、胡散臭く感じると思います。
ですが、金融会社には、保証会社がついているので、その保証会社が代わりに支払いをして(代位弁済)いる場合があります。
また、債権譲渡されて、債権回収会社からの通知の場合もあります。
見知らぬ会社だからと放置するのは危険です。
その2:一括請求
・借入をしていた金融会社
・保証会社
・債権回収会社
このいずれかから「一括請求」の旨を書いた書面が送られてくることがあります。
ですが、先の話、知らない会社から「一括請求」されても怪しいと放置してしまうケースもあります。
弁護士であれば、その書面を見れば真意がわかります!
この手紙が「督促状」と書かれている場合には
→「督促状」が届いた…|(危険度★★★)効力と対処方法をお読みください。
この手紙が裁判所からの「特別送達」で、訴状または支払督促と書かれている場合には
→特別送達とは?裁判所から「支払督促」が送られてきた(危険度★★★★★)をお読みください。
5.すべての通知を無視していると財産を「差押え」されることになる
支払えないと借金を放置し、このまま踏み倒せるものなら踏み倒してしまおうかと考えるのは甘いです。
債権者もあなたを逃がさないために必死になります。
すべての通知を無視していると、最終的には
裁判所から送達される
支払督促というものが届くことがあります。
場合によっては「訴状」が届くこともあるでしょう。
これは、財産を差押えされるまで、カウントダウンスタートしているという合図です。
支払督促に同封されている「異議申立書」の提出期限は2週間です。
異議申立書を提出しなかった場合は、
いつ差押えされるかわからない状況になります。
最後のチャンスだと思って、相談にお越しください。
次に借金の踏み倒しについて詳しく記述します。
借金の踏み倒しが成功する条件:消滅時効に達しているか
どうにか、借金の踏み倒しができないかと考えている場合、それが可能な条件をお話します。
実は、借金にも時効があります。
※個人間の場合には10年
しかし、成立させるためには、時効援用の意思表示だけでは成立しません。
1.あなたが、債務の承認を行っていないこと
(○日に返します。待ってくださいなど)
2.支払督促や訴訟などの通知を受け取っていないこと
この2つの条件も必要になってきます。
債権者もあの手この手を尽くして、あなたにどうにか支払ってもらえるように最大限動くことでしょう。
年々、消滅時効の成立は難しくなっています。
今、現状が消滅時効に達しているのでは?と思う場合には、一度弁護士にご相談ください。
また、既に時効に達してしる借金であっても、債権者から督促状や裁判所を介した通知が送られてくることがあります。
この場合も、安易に債権者に返事をせず、その手紙を持参して、一度弁護士にご相談ください。
【まとめ】弁護士に相談して、損することは1つもありません!
借金が支払えなかった場合、どのような流れになっていくのかおわかりいただけましたか?
借金が時効に達するにも条件があります。
今今の借金を踏み倒そうと考えている場合には、今から5年以上の時間が必要になります。途中で裁判を起こされたりして、債務名義を取られてしまうと、そこから10年という時間が必要で、ずっとイタチごっこすることになります。
今、現時点で返済にお困りならば、踏み倒そうと考えることよりも弁護士にご相談ください。
弁護士に相談するタイミングが早期であればいい理由は、遅延損害金が少ないうちの方が、債務整理の選択肢が多いです。
<債務整理には3つの種類がある>
・任意整理(利息のカット)
・個人再生(借金全体を大幅に減額)
・自己破産(借金を帳消し)
借金総額が多くなると、任意整理で利息のカットだけでは、毎月の負担が減らない可能性が出てきます。
また、差押えをされてしまうと、自己破産を申し立てるまで、差押えが解除できません。
デメリットが増えるだけで良いことなど何もありません。
結論は、借金の滞納した後の流れを知らないと
どんどん1人で解決できない状況になるということです。
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