【もう限界…】借金をなかったことにしたい… 滞納・放置は危険? 今すぐ知るべき解決策【名古屋・無料相談】

「借りたお金は返さなければいけない」と頭では理解していても、毎月の支払いが苦しく、どうにもならない状況に追い込まれていませんか?

もしかしたら、「もうこの借金から逃れたい… なかっことにして、楽になりたい…」と、借金の踏み倒しという言葉が頭をよぎることもあるかもしれません。

 

追い詰められたあなたが、そう考えてしまうのは無理もありません。

誰だって、苦しい状況からは逃れたいと思うものです。

しかし、現実はそう簡単ではありません。

 

借金を滞納したり、放置したりすることは、一時的に目を背けることにはなっても、根本的な解決にはなりません。

むしろ、事態をさらに悪化させ、より苦しい状況を招いてしまう可能性が高いのです。

 

なぜなら、債権者である銀行や消費者金融は、あなたが支払えなくなった瞬間に、毅然とした対応を取るからです。

そのまま滞納や放置を続けていても、借金が自然に消えることはありません。

それどころか、あなたの給料や口座が差し押さえられてしまい、今よりもずっと厳しい状況に追い詰められてしまう可能性も否定できません。

 

弁護士 鬼頭
給料や口座の差し押さえなんて、誰だって避けたいですよね。もし、支払いが厳しくなってきたと感じたら、借金の踏み倒しを考える前に、まずは弁護士に相談してみませんか? 債務整理という方法で、借金の負担を減らすことができるかもしれませんし、場合によっては、時効の援用が使えるケースもあります。一人で悩まず、まずは無料相談であなたの状況をお聞かせください。

 

今、あなたは誰にも相談できず、夜も眠れないほどの不安を感じているかもしれません。

そんな苦しい状況から抜け出すためには、まず、借金の返済ができなくなった場合に、具体的にどのようなことが起こるのかを知ることから始めましょう。

 

借金を滞納・放置すると、あなたの身に起こる5つのこと

今、借金の支払いが難しく、「どうにか踏み倒せないか…」と考えているなら、まずは、滞納や放置を続けると、あなたの身に何が起こるのかを知っておく必要があります。

 

1.滞納すると「遅延損害金」が発生する

数日であれば、支払いが遅れても大丈夫だと思っていませんか?

 

実は、借金を1日でも滞納すると、迷惑をかけたペナルティとして

遅延損害金が発生します。

 

この遅延損害金は、借金総額に加算されることになります。

<加算される割合>
10万円以下  29.2%
10~100万円 26.28%
100万円以上 21.9%

 

よって、数日の遅れで返済ができそうでも、債権者に遅延損害金の部分がどうなるのかを確認しておいた方が無難です。

 

数日の遅れで、元通り支払っていけるのであれば、遅延損害金は、支払いができなかった期間だけとなります。

 

しかし、しばらく返済ができないのであれば、

毎日、遅延損害金が加算されていることを覚えておかなくてはなりません。

 

しばらく経って、返済しようと思ったら思わぬ金額になっていたということになりかねません。

 

弁護士 鬼頭
銀行・消費者金融などからお金を借りたら、その金額以上に返さなければならないのがルールです。
借りた金額には「利息」が含まれていることを忘れないでください。

 

2.借金の滞納が続くと、催促の手紙や電話がかかってくる

借金の返済が期日にできず、滞納状態が続くと…

当然、債権者も黙ったままではいません。

 

催促の手紙や電話がかかってくるようになります。

 

返済が滞ると、債権者は電話だけでなく、ショートメールや手紙なども頻繁に送り、あなたに連絡を取り、返済を促してきます。

毎日、何度も連絡が来るようになり、精神的に追い詰められてしまう方も少なくありません。

債権者によっては、一度引き落としができなくても、毎日引き落とし請求をかけてくることもあります。

そうなれば、家賃などの引き落としもできなくなり、今よりも生活に困ることになるかもしれません。

 

弁護士 鬼頭
弁護士に相談する
1番ベストなタイミングはここです!
借金の相談は無料で行っているところが多いので、不安がらずに相談にお越しください。

 

補足

債権者から催促の連絡を受ける状況は、あなたが支払っていける状況ではないということです。

いつまでもこの状況を伸ばしても良いことは起きません。

返済が滞ってしまったら、即座に弁護士の無料相談を検討してください。

 

3.2回目の返済が滞ると、信用情報に事故情報として登録される(ブラックリスト)

借金の返済期日の2回目を迎えても、返済ができないまま滞納を続けていると…

信用情報機関に事故情報として登録されることになります。

 

つまり、ブラックリストに登録されるということです。

 

信用情報を回復させるためには、完済させることが条件になってしまいます。
しかも、完済から5年ほどの時間が必要です。

 

弁護士 鬼頭
いち早く信用情報の復活をさせたいのであれば、債務整理(借金問題を解決)するために弁護士に相談してください。
今のままよりは早期に信用情報を復活させることができるはずです。

 

4.借金を2~3ヶ月放置すると「一括請求」や「見覚えのない手紙」が来る可能性が高い

それでも借金を支払えず、放置し続けているとどうなるのでしょうか?

 

3回目の返済期日を超えてしまうと、債権者も行動を変えてきます。

 

その1:見覚えのない手紙が届く

借入した覚えのない会社名で手紙が来ると、胡散臭く感じると思います。

ですが、金融会社には、保証会社がついているので、その保証会社が代わりに支払いをして(代位弁済)いる場合があります。

また、債権譲渡されて、債権回収会社からの通知の場合もあります。

見知らぬ会社だからと放置するのは危険です。

 

その2:一括請求

・借入をしていた金融会社

・保証会社

・債権回収会社

このいずれかから「一括請求」の旨を書いた書面が送られてくることがあります。

 

ですが、先の話、知らない会社から「一括請求」されても怪しいと放置してしまうケースもあります。

 

弁護士 鬼頭
詐欺の可能性を疑うのなら、なおさら弁護士に相談してください。
弁護士であれば、その書面を見れば真意がわかります!

 

この手紙が「督促状」と書かれている場合には

「督促状」が届いた…|(危険度★★★)効力と対処方法をお読みください。

 

この手紙が裁判所からの「特別送達」で、訴状または支払督促と書かれている場合には

特別送達とは?裁判所から「支払督促」が送られてきた(危険度★★★★★)をお読みください。

 

5.すべての通知を無視していると財産を「差押え」されることになる

支払えないからと借金を放置し、このまま踏み倒せるものなら踏み倒してしまおうかと考えたくなるでしょうが、現実は甘くありません。

 

債権者もあなたを逃がさないために必死になります。

 

すべての通知を無視していると、最終的には

裁判所から送達される

支払督促というものが届くことがあります。

 

場合によっては「訴状」が届くこともあるでしょう。

 

これは、財産を差押えされるまで、カウントダウンスタートしているという合図です。

 

支払督促に同封されている「異議申立書」の提出期限は2週間です。

 

異議申立書を提出しなかった場合は、

いつ差押えされるかわからない状況になります。

 

弁護士 鬼頭
裁判所からの手紙が届いた場合は、猶予がありません。
最後のチャンスだと思って、相談にお越しください。

 

次に借金の踏み倒しについて詳しく記述します。

 

「借金の踏み倒し」が成功する? 消滅時効という制度

どうにか、借金の踏み倒しができないかと考えている場合、それが可能な条件をお話します。

実は、借金にも時効があります。

最後の返済日から5年経過し、「時効を援用します」と債権者に告げれば、消滅時効が成立します。

※個人間の借金の場合には10年

 

しかし、成立させるためには、時効援用の意思表示だけでは成立しません。

 

1.あなたが、債務の承認を行っていないこと

(○日に返します。待ってくださいなど)

 

2.支払督促や訴訟などの通知を受け取っていないこと

 

この2つの条件が必要です。

債権者もあの手この手を尽くして、あなたにどうにか支払ってもらえるように最大限動くことでしょう。

年々、消滅時効の成立は難しくなっています。

 

今、現状が消滅時効に達しているのでは?と思う場合には、一度弁護士にご相談ください。

 

弁護士 鬼頭
時効援用という手続きをすることで、借金が消滅します。しかし、稀に時効だと思って手続きをした場合に、実は消滅時効に達していないケースもあります。その場合には、債務整理を考える必要があるので、債務整理に注力した弁護士に相談することをおすすめします。

 

また、既に時効に達してしる借金であっても、債権者から督促状や裁判所を介した通知が送られてくることがあります。

この場合も、安易に債権者に返事をせず、その手紙を持参して、一度弁護士にご相談ください。

 

弁護士 鬼頭
最初から返済する気がなく時効を狙う行為は、詐欺罪が適用される可能性があります。債務者の味方になる法律があるように債権者の味方になる法律もあることを覚えておいてください。

 

【まとめ】「もう逃げたい…」そう思うなら、弁護士に相談することが解決への第一歩です

この記事では、借金を滞納・放置することの危険性と、借金の踏み倒しが現実的ではない理由についてお伝えしました。

もし今、返済にお困りなら、踏み倒しという非現実的な方法を考えるよりも、まずは弁護士にご相談ください。

「もうどうしたらいいか分からない…」「この苦しみから解放されたい…」そう感じているなら、アーク法律事務所があなたの力になります。

 

早期にご相談いただくことで、

  • 遅延損害金が膨らむ前に対応できる
  • 差し押さえなどの法的措置を未然に防げる可能性が高まる
  • あなたの状況に合った最適な債務整理の方法を見つけることができる
  • 誰にも話せなかった悩みを打ち明けることで、精神的な負担が軽くなる

など、多くのメリットがあります。

債務整理は、借金問題を解決し、あなたの人生を再スタートさせるための前向きな一歩です。

 

<債務整理には3つの種類がある>

・任意整理(利息のカット)

・個人再生(借金全体を大幅に減額)

・自己破産(借金を帳消し)

 

借金総額が多くなると、任意整理で利息のカットだけでは、毎月の負担が減らない可能性が出てきます。

また、差押えをされてしまうと、自己破産を申し立てるまで、差押えが解除できません。

デメリットが増えるだけで良いことなど何もありません。

 

結論は、借金の滞納した後の流れを知らないと

どんどん1人で解決できない状況になるということです。

 

今、借金の支払いがどうにもならない、もうできない、もう疲れたと思っているのなら、今よりも生活が追い詰められる前に、弁護士の無料相談をお受けください。

 

弁護士は、あなたの味方です。

 

アーク法律事務所のサポート

アーク法律事務所は、借金問題に悩むあなたを、心からサポートしたいと考えています。


無料相談
借金問題に関する法律相談は、何度でも無料で承ります。借金問題そのものの解決策はもちろん、手続きの流れや費用、ご家族への影響など、ご不安な点についてもお気軽にご相談ください。


親身な対応
経験豊富な弁護士が、あなたの状況やお気持ちに寄り添い、親身になって対応いたします。


柔軟な相談時間
平日夜間や土日祝日でも、ご相談いただけます。


明瞭な費用
弁護士費用は、事前に明確にご説明いたします。

任意整理:1社につき18,000円(税込)
個人再生:積立金×手続き期間(最低積立額は4万円から)
自己破産:24万円(税込)

すべて、着手金や報酬金、実費、手数料込の費用設定で、追加料金などはかかりません。

分割払いも可能ですので、お気軽にご相談ください。
法テラスの利用も可能です。


専属事務員によるサポート
弁護士だけでなく、専属の事務員が手続きをサポートいたしますので、安心して手続きを進めることができます。


プライバシー厳守
ご相談内容はもちろん、個人情報についても厳重に管理いたします。


即日対応
ご依頼いただいた場合は、すぐに受任通知を発送いたしますので、借金の督促や取立てをすぐに止めることができます。


 

【当事務所の無料相談の流れ】

当事務所、アーク法律事務所では、日弁連の規定を守り、面談相談のみの取り扱いとさせていただいております。

場所は、名古屋市中区丸の内3丁目17番地13号 いちご丸の内ビル6階にあります。

地下鉄「久屋大通駅」1番出口より北へ徒歩1分です。

 

面談時間は、平日10時より行っています。

平日夜間・土日のご相談も可能ですので、ご希望の日時をお知らせください。

 

ご相談料は不要です。

何度でもご相談いただいても、セカンドオピニオンのご相談でも無料です。

納得できる答えが見つかるまで、何度でもご利用ください。

一緒に明るい未来を見つけましょう。

 

 

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