「人生をリセットしたい」
「借金問題から解放されたい」
そう思って自己破産を検討している方もいるかもしれません。
しかし、自己破産は法的な手続きであり、誰でも簡単にできるわけではありません。
この記事では、「自己破産できない条件」や「自己破産できない人はどうなるのか」といった疑問に焦点を当て、自己破産以外の解決策も含めてわかりやすく解説します。
【二度目の自己破産をご検討の方へ】
自己破産とは?
自己破産とは、裁判所に申し立てて、借金などの支払義務を免除してもらう手続きです。
借金問題を解決するための最終手段の一つとして考えられています。
自己破産は、一定の条件を満たせば誰でも申し立てることができます。
しかし、法律で定められた手続きであり、複雑な書類作成や裁判所とのやり取りが必要です。
自己破産の条件
自己破産をするためには、いくつかの条件をクリアする必要があります。
大きく分けると自己破産の条件は3つに分けられます。
自己破産の条件1:支払い不能の状態にあること
単に借金があるだけで、十分に収入があり、返済できる状態にある人が自己破産することはできません。
つまり、返済の見込みが立たない状態(支払不能)であるという事実が必要です。
支払不能とは
現在持っている財産や収入では、借金を完済することが不可能な状態のことです。
負債が資産を上回ることを「債務超過」と言い、現金や収入が足りない場合を「支払い不能」と言います。
支払不能になった証拠として、以下のような事実があれば有利です。
♦借金の返済期限が過ぎている
♦債務者から督促や訴訟を受けている
♦弁護士に債務整理の依頼をした
支払不能かどうかの判断は、裁判所がします。
そのため、裁判所に提出する書類(破産申立書)には、正確かつ詳細に借金や財産の状況を記入する必要があります。
自己破産の条件2:免責を得られる可能性があること
自己破産をする上で、最大の効果は、借金を帳消しにしてもらえることです。
しかし、その借金の種類には、免責の対象になるものと、対象にならないものがあります。
対象にならない借金は、次の条件3で解説します。
免責とは
裁判所が借金の返済義務を免除することを免責と言います。
しかし、免責を得るためには、借金の種類及び借金をした理由や方法に問題がないことが必要です。
問題があると判断される場合には、免責不許可事由と呼ばれます。
免責不許可事由に該当する場合は、自己破産をした事実だけが残り、借金は免除されることなく残ります。
【免責不許可事由の例】
♦ギャンブルや浪費で借金した
♦財産を隠したり売ったりした
♦裁判所に虚偽の書類や説明をした
♦過去7年以内に自己破産をした
ただし、免責不許可事由に該当しても、裁判所が事情を考慮して免責を認める場合もあります。
これを「裁量免責」と言います。
免責不許可事由に該当しているからといって諦めず、弁護士にご相談ください。
裁量免責を得られる方法がないかを一緒に考えます。
自己破産の条件3:非免責債権ではないこと
実は、借金には、非免責債権と呼ばれ、自己破産の効力が及ばない支払いがあります。
非免責債権とは
その性質や経緯から、自己破産をしても免責することが相当でないと考えられる借金です。
非免責債権に該当するものは、以下の7つです。
♦税金、国民健康保険料、国民年金などの租税等の請求権
♦悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
※わざと他人を傷つけたり、騙してお金を取ったりした場合など
♦故意または重過失により加えた人の生命や身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権
※飲酒運転による交通事故、暴行による傷害事件など
♦夫婦間や親子間など親族関係に係る請求権
※生活費、養育費
♦雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権や預り金の返還請求権
※給料、退職金など
♦破産者が知りながら債権者一覧表に記載しなかった請求権
♦罰金や科料などの請求権
これら7つの非免責債権は、自己破産をしても支払い義務が残ります。
つまり、これらの請求は自己破産をしても消えず求められます。
そのため、自己破産をしても解決できない支払いがあることを覚えておいてください。
また、自分には、いくらの非免責債権があるのかを事前に確認しておくことも大切です。
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次に自己破産できないケースについて、具体的に解説していきます。
自己破産できないケースとは?
上記の条件を満たしていても、自己破産できないケースがあります。
1. 過去7年以内に免責を受けたことがある
過去7年以内に自己破産をして免責を受けている場合、再度自己破産をすることは原則としてできません。
2. 弁護士に断られたケース
自己破産を弁護士に依頼しても、断られるケースがあります。
弁護士に断られたけど…自己破産を諦めるのはまだ早い!
弁護士に自己破産を断られた場合でも、諦める必要はありません。
弁護士にも得意分野や専門分野があり、自己破産に特化していない弁護士もいます。また、弁護士との相性も重要です。
まずは、複数の弁護士に相談してみることをおすすめします。
自己破産を弁護士に断られるケースと対応策
以下に、自己破産を弁護士に断られるケースと、その場合の対応策をまとめました。
♦相続財産(土地や家)がある
相続放棄、任意売却、個人再生など、他の方法を検討する。
※勝手に処分する前に弁護士に一度ご相談ください。
♦裁判所の予納金を用意できる見込みがない
法テラスの利用、弁護士費用の分割払いなど、予納金を用意する方法を検討する。
♦ホームレスで住所がない
弁護士に相談してください。住所がない場合でも、自己破産できる場合があります。
♦日本に住んでいない
今持っている借金が、日本で対処できるものかをご相談ください。
♦保証人に迷惑を掛けられない
保証人への説明、任意整理など、他の方法を検討する。
♦前の自己破産から7年経っていない
状況によっては、自己破産ができる可能性もあるため、弁護士にご相談ください。
♦家族が希望しているが本人は自己破産する気がない
本人の意思を尊重し、他の方法を検討する。または、説得をする。
♦借金がヤミ金のみ
弁護士に相談し、闇金業者との交渉、法的措置を検討する。
♦負債が税金のみ
税務署に相談し、分納、納税猶予などの相談をする。
♦借金が少額な人
任意整理を検討する。
♦免責不許可事由に該当する可能性がある場合
弁護士と相談し、免責不許可事由に該当する行為の原因や状況を詳しく説明し、免責が認められる可能性を探る。
職業と資格の制限
自己破産をすると、一部の職業や資格が一定期間制限されます。
- 保険の外交員
- 警備員
- 弁護士、税理士などの士業
- 宅建建物取引士
- 証券会社などお金を扱うような職の人
これらの職業に就いている場合は、自己破産前に弁護士に相談し、制限期間や影響を確認しておきましょう。
上記に書いた条件は、あくまでも「自己破産をしたい」というご希望に対しての弁護士の回答です。
ですが、言い換えれば、自己破産が選択できないケースであるだけで、債務整理ができないわけではありません。
非免責債権について
税金・年金・保険・養育費・損害賠償金などの非免責債権は、自己破産をしても免責されません。
弁護士は、対応ができないため、各窓口にて交渉をお願いいたします。
尚、養育費については、減額調停や話し合いによって減額が認められる場合があります。養育費は子どもの権利であり、子どもの成長をサポートするために重要なものです。
免責不許可事由に該当する場合の対処方法
自己破産をするということは、裁判所に免責許可をもらうことを目的とします。
しかし、免責許可をもらうためには、裁判所に認めてもらわなければなりません。
裁判所に認めてもらうためには、
免責不許可事由に該当しないことが条件となります。
これが、自己破産をする上での原則になります。
では、免責不許可事由とはどういうことなのか…
- 浪費にお金を使ってしまった
- ギャンブルや投資にお金を使ってしまった
- 嘘の報告をした
- 偏頗弁済(とある債権者にだけ返済をすること)をした
- 破産目的でお金を借りた
- 勝手に財産を処分した
- 管財事件の場合、管財人に協力をしなかった
- 7年以内に免責を受けている
これらのいずれかに該当していると、裁判所は免責を許可してくれません。
しかし、免責不許可事由に該当しているからと言って、自己破産が必ずしもできないわけではありません。
管財事件として、しっかりと反省点を見せたり、説明をすることで、裁量免責を得ることもできます。
大半の方は、免責許可または裁量免責をもらっています。
また、免責不許可にならないように僕も全力を尽くしていますし、最初から免責不許可になると想定できる方に自己破産を勧めることはありません。
実際の自己破産について
しかし、それで自己破産ができないかと言えば、そうではありません。
誰にだって、失敗することはあります。
免責をもらうためには、「更生して生活を再構築する」という、あなたの姿を見せなくてはなりません。
簡単に言えば、ギャンブルや投資から足を洗い、無駄を省いた節約を心掛けた生活をしているという証を見せていくことです。
裁判所には、家計収支表を提出することになるので、そこで証明をすることができます。
自己破産のメリット・デメリット
自己破産には、以下のようなメリット・デメリットがあります。
自己破産のメリット
■借金の返済義務がなくなる
■取り立てが止まる
■新しい生活をスタートできる
■生活必需品は、処分の対象にならない
■1つ20万円以下の価値の財産であれば、処分対象にならない
自己破産のデメリット
■信用情報に記録される
■一定期間、借金ができなくなる
■1つ20万円以上の価値のある財産を所有している場合は、処分対象となります。
しかし、自由財産の拡張を行えば、最大99万円までの財産を残すことが可能です。
自己破産は、借金問題を解決するための有効な手段ですが、デメリットも伴います。
しかし、何もかも失う手続きだと思われがちですが、生活に必要なもの、自由財産の拡張を行えば、認められた財産は残せる可能性が高いので、安心してください。
住宅ローンがある場合の自己破産
住宅ローンがある場合、自己破産をすると住宅を失う可能性があります。しかし、個人再生という手続きを利用することで、住宅を守りながら借金問題を解決できる場合があります。
個人再生の要件
以下の要件を満たせば、個人再生を利用できる可能性があります。
- 住宅資金特別条項の要件を満たしていること
- 安定した収入があること
- 借金を減額すれば、従前どおり、住宅ローンを支払える能力があること
補足
住宅ローンや車、生命保険、学資保険などの財産を失いたくない場合には、以下の方法を検討してみることもできます。
■任意整理
■個人再生
どの解決策が最適かは、借金の額や状況によって異なります。弁護士や司法書士に相談し、自分に合った解決策を見つけることが大切です。
自己破産以外の解決策
借金問題は、自己破産以外にも解決策があります。
任意整理
任意整理とは
将来利息をカットし、元金のみを返済していく手続きです。
裁判所への申立ては不要で、あなたが選んだ債権者だけを対象とし、弁護士に任せるだけで和解交渉してもらえます。
返済期間は、あなたの契約状況によって異なりますが、おおよそ3~5年になります。
ただし、最近の債権者の傾向では、和解条件に頭金・利息(最大で法定金利であり無意味)・期間の短縮を求められることが増えました。あなたの借金をしている債権者によって、任意整理が可能か、不可能かも助言します。
個人再生
個人再生とは
借金総額を大幅に圧縮(5分の1~10分の1)して、返済していくことができる手続きです。
自己破産手続きと同様、裁判所への申立てをします。
自己破産との大きな違いは、実際に財産の処分をせず、住宅ローンを維持できる場合もあり、財産のある方にとってはデメリットの少ない手続きになります。
返済期間は、3~5年で、安定した収入のある人でないと選択できません。
例えば、450万円の借金の最低弁済額は、100万円です。
個人再生の弁済額は、最低弁済額と清算価値の多い方になるため、
持っている財産が200万円だった場合、最低弁済額は、200万円となりますが、250万円の圧縮ができたことになります。
債務整理に注力している弁護士は、あなたの状況をしっかりと聞き取り調査した上で、多角的に考えて提案をします。
時には、ご要望にない提案をすることもあると思いますが、あなたの生活再建に繋がる未来を一緒に考えていくのが弁護士の仕事です。
非免責債権の額にご注意!
ただ、自己破産ができない条件だった場合、1つ注意しておきたいのは「非免責債権」の額がどのくらいを占めているかです。
以下に該当するものは、非免責債権です。
- 税金
- 保険料
- 損害賠償金
- 罰金
- 養育費
- 慰謝料(悪意があると認められるもの)
何らかの理由で自己破産が選択できなかった場合、非免責債権の請求を止めるすべはありません。
任意整理、個人再生の選択をする場合においても、これらの非免責債権も支払っていける範囲で債務整理を考えることが大切です。
まとめ|自己破産を検討中の方へ:知っておくべきこと
この記事では、自己破産の条件やできないケース、そして自己破産以外の解決策について解説しました。
自己破産は、借金問題を解決するための有効な手段の一つですが、決して万能ではありません。
- 自己破産には条件があり、誰でもできるわけではありません。
- 自己破産をすると、様々なデメリットもあります。
- 自己破産以外にも、借金問題を解決する方法はあります。
大切なことは、自己破産について正しく理解し、ご自身の状況に合わせて最適な解決策を見つけることです。
この記事が、自己破産を検討されている方にとって、少しでもお役に立てれば幸いです。
弁護士・司法書士への相談
借金問題は、一人で悩まずに専門家に相談することが大切です。弁護士や司法書士は、あなたの状況に合わせて適切なアドバイスや手続きのサポートをしてくれます。
「自己破産は最終手段」という言葉があるように、自己破産は安易に選択すべきものではありません。しかし、借金問題に苦しんでいる方は、追い詰められ、正常な判断が難しくなっている場合もあります。
弁護士や司法書士は、あなたの状況を冷静に判断し、客観的な視点からアドバイスをしてくれます。
まずは、相談だけでも構いませんので、専門家に相談してみることをおすすめします。
弁護士と司法書士、どちらに相談すればいいの?
借金問題の相談は、弁護士と司法書士のどちらでも受け付けていますが、それぞれに得意分野や扱える案件に違いがあります。
司法書士は、140万円以下の借金問題や、簡易な手続きを扱うことが得意です。
しかし、個人再生や自己破産のように裁判所を介する手続きを行う場合は、弁護士に依頼した方がいいかもしれません。
司法書士に依頼した場合、司法書士は代理人として裁判所への手続きを行うことができません。
そのため、裁判所への手続きはご自身で行わなければなりません。
また、司法書士に依頼した場合でも、裁判所にかかる予納金が発生します。
この予納金は、弁護士に依頼した場合よりも高額になる可能性があり、司法書士の依頼費用が安くても、予納金を含めた総費用は弁護士に依頼した方が安くなるケースもあります。
ご自身で手続きを行うことに不安がある方や、手続きをスムーズに進めたい方は、代理人として手続きを代行できる弁護士に依頼することをお勧めします。
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