もうこれ以上借金を払い続けることができない…
そう思った時に頭の中に浮かぶのは、自己破産だったりしませんか?
自分が自己破産をすることで
家族が受ける影響って何だろう?
家族が保証人になっていない場合は、心配する必要ありません。
ただし、あなた名義のものを処分しなくてはならないとき、ご家族も利用しているものであれば、継続利用することができなくなります。
自分のせいで家族に背負わせてしまう影響や迷惑を考えると躊躇してしまうこともあると思います。
第一、借金のことを家族に内緒にしていた方は「実は、借金がある」なんて簡単に言えないものです。
もしも、借金の事実を知ったら、嫌われるんじゃないか、離婚されてしまうかもしれない、絶縁されてしまうかもしれない…そういう不安や恐怖に駆られて、心身が壊れるスレスレで生活していませんか?
開所以来、借金問題に注力してきたアーク法律事務所です。
家族への影響を心配される方もたくさん見てきましたし、その都度、親身に寄り添い、どう解決していくべきかを一緒に考えてきました。
1.保証人になっている家族に借金の請求が行くことになる
2.あなた名義の財産を処分することになった時
<自己破産を行う際の気になりやすいこと>
- 専業主婦(主夫)でも可能
- 家計の状況と添付書類が必要
- 借金の経緯によっては、弁護士費用と別でお金がかかる
- 所有権留保のある商品などは返還を求められることがある
- 価値のある財産は売却する必要がある
では、詳しく説明していきます。
実は、自己破産を選択できないことがあるから確認しておこう!
もう借金の支払いができない。
返済の限界が訪れた時に、自己破産を検討するべきかと悩みますよね。
自己破産は、仕事に就いていない専業主婦(主夫)であっても、生活保護受給者であっても行うことができます。
しかし、自己破産は誰でもできるわけではありません。
「資格の制限」というものがあります。
主にお金を扱うような仕事に就いている人が対象です。
・保険の外交員
・警備員
・貸金業者
・不動産関係
・卸売業
・役員など
資格が剝奪されることはなく、一定期間仕事に就けなくなるというものです。
自己破産手続きが終われば、またその職種に就くことは可能です。
ですが、会社に言えないなどの理由から、自己破産ではない手続きを選択する方も多数です。
<資格の制限に該当する場合>
資格の制限に該当しない場合は、自己破産の選択が可能ですので、以下をお読みください。
自己破産をすると家族への影響はどうなるのか?
まず、自己破産を選択するにあたっては、資格の制限に該当するかしないかを先に説明しました。
資格の制限に該当せず、自己破産を選択できるとなっても、1番不安なのは…〝家族のこと〟ですよね。
あなたが不安になる理由は、家族にバレてしまう恐怖、家族にかける迷惑、失うものに対する恐怖だと思います。
家族があなたの借金の保証人になっている場合
「誰かの借金の保証人になってはいけない」と言われ育ってきた方も多いかもしれません。
そう言われてきた理由は、
主債務者が支払えなくなった時、保証人に請求がいってしまうからですね。
よって、家族間の親・夫婦・兄弟姉妹間では、誰かが保証人になっているケースがあります。
保証人になる借金は、車や家など、高額な契約に関するものがほとんどです。
あなたが支払ができなくなって、自己破産や他の債務整理をする場合、この保証人になっている人には、あなたの代わりに返済することになってしまいます。
一括請求されてしまう場合や交渉で分割にしてもらえることもあると思いますが、保証人の方の財力にも関わります。
実際に、自己破産しなければいけないほど、借金の状況が深刻な場合、保証人が…と言っていられないこともあります。
こうした時には、保証人の方にもできる限り「説明」してもらうように促しています。
保証人の方の財力によっては、債権者からあなたの代わりに請求を受けても支払えない場合もあります。
逆に今、あなたが借金に困っている理由が保証債務によるものであるということもあるかもしれません。
いずれにしても、本意ではない債務整理をしなくてはいけないので、ご家族に話すことを躊躇されるかもしれませんが、深刻な状況であるため、債務整理を専門としている弁護士への相談が大切です。
借金が家族にバレる恐怖
中には、借金の存在を家族に言えないまま、借金の額が膨れ上がって、返済困難に陥ってしまうことがあります。
実は、家族に黙ったまま、自己破産をする方法がないわけではありません。
♦家族の源泉徴収票
♦賃貸契約書
♦不動産登記簿謄本
♦毎月の家計の状況
これらをあなた一人で用意することができれば、家族に伝える必要はありません。
しかし、どんなタイミングで、あなたの自己破産が家族にバレるかはお約束ができないところです。
例えば、信用情報機関に5~10年、事故情報として登録されることになるので、あなたの名前でローン契約等ができなくなります。
手続きまでは、無事にできたけれど、スマホの機種変更をしようと思っても割賦契約できなくなるので、それをきっかけにバレてしまうようなケースも考えられます。
実際にバレるか、バレないかは、あなたのご家族との過ごし方にも大きく関わってくるかと思います。
自己破産をしたことで考えられる家族への影響
自己破産は、プラスの財産とマイナスの財産の両方をゼロにしてしまう手続きです。
とは言っても、プラスの財産は、最大99万円まで残すこともできるので、何もかも失うことはありません。
ですが、マイホーム、車、その他の商品などは、所有権があなたにない=所有権留保がついているモノである場合、債権者からは返還を求められます。
あなたが住宅ローン、車のローンの契約者である場合は、引きあげられてしまうことになります。
車は、銀行などのマイカーローンであれば問題ありませんが、初年度登録から7年が経過していないと車を残すことはできません。
こういった細かな規定が自己破産にはいくつもあります。
♦生命保険、学資保険の解約
家族への影響として考えられるのは、この2つの問題です。
具体的には…
- 住宅を手放すことにより引っ越し
- 車を失う
- 学資保険の解約
- 生命保険の解約
- 返還を求められた商品の返却
こういったことが同居のご家族には大きな影響を与える可能性があります。
どうしても、住宅や車、保険の処分は避けられない可能性があります。
しかし、自己破産後に貯金をしたり、別の家族名義で新たに車などを購入することは可能です。
※参考記事
つまり、これからは、別の家族名義のもので、上手にやりくりができれば、大きな影響を受けることなく生活していくことは可能です。
あなたのご家族は、信用情報の問題にも影響しません。
自己破産をした結果に受ける制限等は、申立てをされるご相談者様のみです。
(参考記事)
→ブラックリスト(信用情報機関)事故情報の登録期間はどのくらい?
自己破産で信用情報機関に登録されている期間は、5~10年です。
その間は、新規の借入、契約等(スマホの割賦契約を含)ができなくなることがありますので、ご家族名義で対応されることをお勧めします。
結論から言えば、免責不許可事由に該当し、自己破産ができなかったということになります。つまり、弁護士費用をかけただけで、借金の返済は帳消しにならなかったという事態を招きかねませんので、あなた名義の財産については、弁護士に直接お尋ねください。
自己破産をすると家族にかける迷惑は限られている
・売却によって変わる生活
家族にかける迷惑は、大きく言うとこの2つです。
家族には、あなたへの理解と協力を求めなくては、生活再建が上手くいきません。
何もかもマイナスな結果になるわけではなく、これを機に家族の仲が深まることもあると思います。
話すのは、気が重いかもしれませんが、どうか勇気を出して頑張ってください。
<自己破産をご検討される場合>
あなたの借金の原因の経緯が浪費やギャンブルであった場合などは、管財事件として扱われることになるので、弁護士費用とは別に裁判所に納める予納金が20~40万円かかってきます。
アーク法律事務所では、
同時廃止・管財事件問わず、
一律24万円(税込)でご依頼を受けております。
名古屋近郊でも法テラスに次いで、安値でお手続きを行っています。
法テラスの適用ができる方には、弊所から申請も行っていますのでご安心ください。
家族にかける迷惑は、個別ケースで異なることも多々あります。
中には、難しい理由が含まれていることもあるでしょう。
こういった個別ケースに対応した返答も、面談にて行っておりますので、依頼をする前にしっかりと弁護士に質問してください。
アーク法律事務所なら、面談相談は何度でも無料でご対応します。
あなたが納得できる未来の選択を一緒に探しましょう。
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