もうこれ以上借金を払い続けることができない…
そう思った時に頭の中に浮かぶのは、自己破産だったりしませんか?
自分が自己破産をすることで
家族が受ける影響って何だろう?
もし家族があなたの借金の保証人になっていなければ、自己破産が直接的な影響を与えることは基本的にありません。しかし、あなたの名義の財産が処分される際、例えば家族も一緒に使っている車や家などがあれば、それらを利用できなくなる可能性があります。
「自己破産」という言葉は、まるで人生が終わってしまうかのように感じさせ、ご家族に多大な迷惑をかけてしまうのではないかという不安がよぎりますよね。
「自分のせいで家族が路頭に迷ってしまうかもしれない…」
そう考えると、なかなか決断できずに、一人で抱え込んでしまう方もいらっしゃいます。
特に、借金のことをご家族に内緒にされていた方は、「今さら打ち明けたら、家族に嫌われてしまうのではないか」「離婚と言われてしまうかもしれない」と、想像もしたくない未来に怯え、心身ともに疲弊してしまうこともあるでしょう。
私たちアーク法律事務所は、開設以来、借金問題に注力し、自己破産に関するご相談も数多くお受けしてきました。その中で、ご家族への影響を心配されるご相談者様にも、数多く寄り添ってきました。
ご相談者様の状況を丁寧に伺い、一つ一つ不安を解消しながら、ご家族を含めた未来を共に考え、解決策を見つけていきます。
1.ご家族が保証人になっている場合
この場合、借金の返済義務がご家族に移ります。つまり、あなたが返済できなくなった借金を、ご家族が肩代わりしなければならなくなるということです。
2.ご自身名義の財産が処分される場合
家や車など、ご自身名義の財産は、自己破産の際に処分される可能性があります。もしご家族がこれらの財産を一緒に利用している場合、生活に影響が出るかもしれません。
ご家族への影響を最小限に抑え、適切に手続きを進めるために、まずは専門家にご相談ください。
<自己破産を行う際の気になりやすいこと>
- 専業主婦(主夫)でも可能
- 家計の状況と添付書類が必要
- 借金の経緯によっては、弁護士費用と別でお金がかかる
- 所有権留保のある商品などは返還を求められることがある
- 価値のある財産は売却する必要がある
では、詳しく説明していきます。
実は、自己破産を選択できないことがあるから確認しておこう!
もう借金の支払いができない。
返済の限界が訪れた時に、自己破産を検討するべきかと悩みますよね。
自己破産は、仕事に就いていない専業主婦(主夫)であっても、生活保護受給者であっても行うことができます。
しかし、自己破産は誰でもできるわけではありません。
「資格の制限」というものがあります。
主にお金を扱うような仕事に就いている人が対象です。
・保険の外交員
・警備員
・貸金業者
・不動産関係
・卸売業
・役員など
資格が剝奪されることはなく、一定期間仕事に就けなくなるというものです。
自己破産手続きが終われば、またその職種に就くことは可能です。
ですが、会社に言えないなどの理由から、自己破産ではない手続きを選択する方も多数です。
債務整理は、自己破産だけが選択肢ではありません。
あなたにとって、相応しい方法を選ぶためにも、弁護士の無料相談をご活用ください。
<資格の制限に該当する場合>
資格の制限に該当しない場合は、自己破産の選択が可能ですので、以下をお読みください。
自己破産をすると家族への影響はどうなるのか?
まず、自己破産を選択するにあたっては、資格の制限に該当するかしないかを先に説明しました。
資格の制限に該当せず、自己破産を選択できるとなっても、1番不安なのは…〝家族のこと〟ですよね。
あなたが不安になる理由は、家族にバレてしまう恐怖、家族にかける迷惑、失うものに対する恐怖だと思います。
家族があなたの借金の保証人になっている場合
「誰かの借金の保証人になってはいけない」と言われ育ってきた方も多いかもしれません。
そう言われてきた理由は、
主債務者が支払えなくなった時、保証人に請求がいってしまうからですね。
よって、家族間の親・夫婦・兄弟姉妹間では、誰かが保証人になっているケースがあります。
保証人になる借金は、車や家など、高額な契約に関するものがほとんどです。
あなたが支払ができなくなって、自己破産や他の債務整理をする場合、この保証人になっている人には、あなたの代わりに返済することになってしまいます。
一括請求されてしまう場合や交渉で分割にしてもらえることもあると思いますが、保証人の方の財力にも関わります。
実際に、自己破産しなければいけないほど、借金の状況が深刻な場合、保証人が…と言っていられないこともあります。
こうした時には、保証人の方にもできる限り「説明」してもらうようにお願いしています。
保証人の方の財力によっては、債権者からあなたの代わりに請求を受けても支払えない場合もあります。
逆に今、あなたが借金に困っている理由が保証債務によるものであるということもあるかもしれません。
いずれにしても、本意ではない債務整理をしなくてはいけないので、ご家族に話すことを躊躇されるかもしれませんが、深刻な状況であるため、債務整理を専門としている弁護士への相談が大切です。
借金が家族にバレる恐怖
中には、借金の存在を家族に言えないまま、借金の額が膨れ上がって、返済困難に陥ってしまうことがあります。
実は、家族に黙ったまま、自己破産をする方法がないわけではありません。
♦家族の源泉徴収票
♦賃貸契約書
♦不動産登記簿謄本
♦毎月の家計の状況
これらをあなた一人で用意することができれば、家族に伝える必要はありません。
しかし、どんなタイミングで、あなたの自己破産が家族にバレるかはお約束ができないところです。
例えば、信用情報機関に5~10年、事故情報として登録されることになるので、あなたの名前でローン契約等ができなくなります。
手続きまでは、無事にできたけれど、スマホの機種変更をしようと思っても割賦契約できなくなるので、それをきっかけにバレてしまうようなケースも考えられます。
実際にバレるか、バレないかは、あなたのご家族との過ごし方にも大きく関わってくるかと思います。
自己破産をしたことで考えられる家族への影響
自己破産は、プラスの財産とマイナスの財産の両方をゼロにしてしまう手続きです。
とは言っても、プラスの財産は、最大99万円まで残すこともできるので、何もかも失うことはありません。
ですが、マイホーム、車、その他の商品などは、所有権があなたにない=所有権留保がついているモノである場合、債権者からは返還を求められます。
あなたが住宅ローン、車のローンの契約者である場合は、引きあげられてしまうことになります。
車は、銀行などのマイカーローンであれば問題ありませんが、初年度登録から7年が経過していないと車を残すことはできません。
こういった細かな規定が自己破産にはいくつもあります。
♦生命保険、学資保険の解約
家族への影響として考えられるのは、この2つの問題です。
具体的には…
- 住宅を手放すことにより引っ越し
- 車を失う
- 学資保険の解約
- 生命保険の解約
- 返還を求められた商品の返却
上記のことが、同居のご家族には大きな影響を与える可能性があります。
どうしても、住宅や車、保険の処分は避けられない可能性があります。
しかし、自己破産後に貯金をしたり、別の家族名義で新たに車などを購入することは可能です。
※参考記事
つまり、これからは、別の家族名義のもので、上手にやりくりができれば、大きな影響を受けることなく生活していくことは可能です。
あなたのご家族は、信用情報の問題にも影響しません。
自己破産をした結果に受ける制限等は、申立てをされるご相談者様のみです。
(参考記事)
→ブラックリスト(信用情報機関)事故情報の登録期間はどのくらい?
自己破産で信用情報機関に登録されている期間は、5~10年です。
その間は、新規の借入、契約等(スマホの割賦契約を含)ができなくなることがありますので、ご家族名義で対応されることをお勧めします。
結論から言えば、免責不許可事由に該当し、自己破産ができなかったということになります。つまり、弁護士費用をかけただけで、借金の返済は帳消しにならなかったという事態を招きかねませんので、あなた名義の財産については、弁護士に直接お尋ねください。
自己破産をすると家族にかける迷惑は限られている
・売却によって変わる生活
家族にかける迷惑は、大きく言うとこの2つです。
家族には、あなたへの理解と協力を求めなくては、生活再建が上手くいきません。
何もかもマイナスな結果になるわけではなく、これを機に家族の仲が深まることもあると思います。
話すのは、気が重いかもしれませんが、どうか勇気を出して頑張ってください。
自己破産の費用について
自己破産の手続きには、大きく分けて「弁護士費用」と「裁判所費用」の2種類の費用がかかります。
1. 裁判所費用について
自己破産の申立てが、財産がないことを理由に手続きを簡略化する「同時廃止事件」として扱われるか、財産があることを前提とした「管財事件」として扱われるかによって、裁判所に納める費用(予納金)が大きく変わります。
浪費やギャンブルが借金の主な原因である場合などは、管財事件となる可能性が高く、弁護士費用とは別に、裁判所に20~40万円の予納金を納める必要があります。
2. 弁護士費用について
アーク法律事務所では、同時廃止事件、管財事件にかかわらず、自己破産の手続きを一律24万円(税込)でお受けしております。
これは、名古屋近郊の法律事務所と比較しても、法テラスに次いで低い水準です。
また、法テラスの利用をご希望される方には、当事務所から申請も行っておりますので、ご安心ください。
自己破産がご家族に与える影響は、個別の状況によって大きく異なります。ご心配な点やご不安なことがありましたら、どのようなことでもお気軽にご相談ください。
アーク法律事務所では、面談相談は何度でも無料です。ご家族への影響を含め、ご納得いただけるまで、弁護士が丁寧にご説明いたします。
一緒に、あなたとご家族にとって最善の未来を考えていきましょう。
アーク法律事務所のサポート
アーク法律事務所は、借金問題に悩むあなたを、心からサポートしたいと考えています。
無料相談
どんなご相談でも、何度でも無料です。借金問題はもちろん、それ以外のことでも、お気軽にご相談ください。
親身な対応
経験豊富な弁護士が、あなたの状況やお気持ちに寄り添い、親身になって対応いたします。
柔軟な相談時間
平日夜間や土日祝日でも、ご相談いただけます。
明瞭な費用
弁護士費用は、事前に明確にご説明いたします。
任意整理:1社につき18,000円(税込)
個人再生:積立金×手続き期間(最低積立額は4万円から)
自己破産:24万円(税込)
すべて、着手金や報酬金、実費、手数料込の費用設定で、追加料金などはかかりません。
分割払いも可能ですので、お気軽にご相談ください。
法テラスの利用も可能です。
専属事務員によるサポート
弁護士だけでなく、専属の事務員が手続きをサポートいたしますので、安心して手続きを進めることができます。
プライバシー厳守
ご相談内容はもちろん、個人情報についても厳重に管理いたします。
即日対応
ご依頼いただいた場合は、すぐに受任通知を発送いたしますので、借金の督促や取立てをすぐに止めることができます。
【当事務所の無料相談の流れ】
当事務所、アーク法律事務所では、日弁連の規定を守り、面談相談のみの取り扱いとさせていただいております。
場所は、名古屋市中区丸の内3丁目17番地13号 いちご丸の内ビル6階にあります。
地下鉄「久屋大通駅」1番出口より北へ徒歩1分です。
面談時間は、平日10時より行っています。
平日夜間・土日のご相談も可能ですので、ご希望の日時をお知らせください。
ご相談料は不要です。
何度でもご相談いただいても、セカンドオピニオンのご相談でも無料です。
納得できる答えが見つかるまで、何度でもご利用ください。
一緒に明るい未来を見つけましょう。
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