自己破産で家族に迷惑かけないか影響が気になるあなたへ

自分の借金のせいで、家族に迷惑をかけたくない。

これ以上、迷惑をかけられない。

 

もうこれ以上借金を払い続けることができない…

そう思った時に頭の中に浮かぶのは、自己破産だったりしませんか?

 

自分が自己破産をすることで

もしも家族に迷惑をかけてしまったら…

 

そう思って、弁護士に相談することさえ、躊躇してしまう気持ちになりませんか?

 

【答え】
家族があなたの借金の保証人になっていなければ、自己破産が直接的な影響を家族に与えることは基本的にありません。しかし、あなたの名義の財産が処分される際、例えば家族も一緒に使っている車や家などがあれば、それらを利用できなくなる可能性があります。

 

「自己破産」という言葉は、まるで人生が終わってしまうかのように感じさせ、ご家族に多大な迷惑をかけてしまうのではないかという不安がよぎりますよね。

 

「自分のせいで家族が路頭に迷ってしまうかもしれない…」

 

そう考えると、なかなか決断できずに、一人で抱え込んでしまう方もいらっしゃいます。

 

特に、借金のことをご家族に内緒にされていた方は、「今さら打ち明けたら、家族に嫌われてしまうのではないか」「離婚と言われてしまうかもしれない」「軽蔑されるかもしれない」「怒られる…」と、想像もしたくない未来に怯え、心身ともに疲弊してしまうこともありますよね。

 

私たちアーク法律事務所は、開設以来、借金問題に注力し、自己破産に関するご相談も数多くお受けしてきました。その中で、ご家族への影響を心配されるご相談者様にも、数多く寄り添ってきました。

 

ご家族への心配を考えることは、至極真っ当なことです。

だからこそ、ご相談者様の状況を丁寧に伺い、一つ一つ不安を解消しながら、ご家族を含めた未来を共に考えた解決策を探すことに、アーク法律事務所は、重きを置いています。

 

♦自己破産をすることで、心配すべき家族に与える影響は大きく2つ


1.ご家族が保証人になっている場合
この場合、借金の返済義務がご家族に移ります。つまり、あなたが返済できなくなった借金を、ご家族が肩代わりしなければならなくなるということです。

2.ご自身名義の財産が処分される場合
家や車など、ご自身名義の財産は、自己破産の際に処分される可能性があります。もしご家族がこれらの財産を一緒に利用している場合、生活に影響が出るかもしれません。

 

弁護士 鬼頭

自己破産をすると、家族カードが使えなくなったり、家や車、学資保険や生命保険などの財産が処分されてしまうことがあります。もし、ご家族に借金の連帯保証人になってもらっている場合は、その借金の返済義務がご家族に移ります。ただし、これらの影響を避けようとして、ご自身の名義の財産を勝手に家族の名義に変更することは絶対にしないでください。場合によっては、自己破産の手続きがうまくいかなくなることがあります。

ご家族への影響を最小限に抑え、適切に手続きを進めるために、まずは専門家にご相談ください。

 

<自己破産を行う際の気になりやすいこと>

  • 専業主婦(主夫)でも可能
  • 家計の状況と添付書類が必要
  • 借金の経緯によっては、弁護士費用と別でお金がかかる
  • 所有権留保のある商品などは返還を求められることがある
  • 価値のある財産は売却する必要がある

 

では、詳しく説明していきます。

 

実は、「自己破産を選択できない」ケースがあるから確認しておこう!

もう借金の支払いができない。

返済の限界が訪れた時に、自己破産を検討するべきかと悩みますよね。

 

自己破産は、仕事に就いていない専業主婦(主夫)であっても、生活保護受給者であっても行うことができます。

 

しかし、自己破産は誰でもできるわけではありません。

 

「資格の制限」というものがあります。

 

主にお金を扱うような仕事に就いている人が対象です。

・税理士、弁護士などの士業
・保険の外交員
・警備員
・貸金業者
・不動産関係
・卸売業
・役員など

 

これは、資格が剝奪されることはなく、一定期間仕事に就けなくなるというものです。

自己破産手続きが終われば、またその職種に就くことは可能です。

 

ですが、会社に一定期間だけ仕事を変えて欲しいとは言いだしにくく、自己破産ではない手続きを選択する方も多数です。

 

弁護士 鬼頭
資格制限に影響する場合は、自己破産ではなく、借金総額を大幅にカットできる「個人再生」を選択される方が多いです。

 

債務整理は、自己破産だけが選択肢ではありません。

あなたにとって、本当に相応しい方法を探すためにも、弁護士の無料相談をご活用ください。

 

「契約」をすることが無料相談ではなく、あなたが「解決できる方法」を「聞く場」が無料相談です。

 

<資格の制限に該当する場合>

→自己破産「資格制限」でできない場合の選択肢とは?

資格の制限に該当しない場合は、自己破産の選択が可能ですので、以下をお読みください。

 

自己破産をすると家族への影響はどうなるのか?

まず、自己破産を選択するにあたっては、資格の制限に該当するかしないかを先に説明しました。

資格の制限に該当せず、自己破産を選択できるとなっても、1番不安なのは…〝家族のこと〟ですよね。

あなたが不安になる理由は、家族にバレてしまう恐怖、家族にかける迷惑、失うものに対する恐怖だと思います。

 

家族があなたの借金の保証人になっている場合

「誰かの借金の保証人になってはいけない」と言われ育ってきた方も多いかもしれません。

 

そう言われてきた理由は、

主債務者が支払えなくなった時、保証人に請求がいってしまうからですね。

 

よって、家族間の親・夫婦・兄弟姉妹間では、誰かが保証人になっているケースがあります。

 

保証人になる借金は、車や家など、高額な契約に関するものがほとんどです。

 

あなたが支払いができなくなって、自己破産や他の債務整理をする場合、この保証人になっている人には、「あなたの代わりに返済する」ということを約束しているので、保証人の方に支払いが移ってしまいます。

 

どのように請求されるかは、一括請求されてしまう場合や交渉で分割にしてもらえることもあると思いますが、保証人の方の財力にも関わります。

 

実際に、自己破産しなければいけないほど、あなたの借金の状況が深刻な場合、保証人が…と言っていられないこともあります。

 

こうした時には、保証人の方にもできる限り「説明」してもらうようにお願いしています。

 

なぜなら、保証人の方の財力によっては、債権者からあなたの代わりに請求を受けても支払えない場合もあります。この場合は、保証人の方も一緒に債務整理を行うケースが多々あります。

 

逆に今、あなたが借金に困っている理由が保証債務によるものであるということもあるかもしれません。

 

いずれにしても、本意ではない債務整理をしなくてはいけないので、ご家族に話すことを躊躇されるかもしれませんが、深刻な状況であるため、債務整理に注力している弁護士への相談が大切です。

 

弁護士 鬼頭
保証人の方も同時に債務整理を行うケースは多くあります。黙ったまま、保証人の方に請求が行けば、関係はたちまち険悪になってしまいますので、お身内のご縁、親しい方とのご縁を大切にするためにも、打ち明けることは大切なことです。

 

借金が家族にバレる恐怖

中には、借金の存在を家族に言えないまま、借金の額が膨れ上がって、返済困難に陥ってしまうことがあります。

そして、家族に言えずに借金を一人で抱えているという方は、非常に多いのです。

 

実は、家族に黙ったまま、自己破産をする方法がないわけではありません。

♦家族の給料明細
♦家族の源泉徴収票
♦賃貸契約書
♦不動産登記簿謄本
♦毎月の家計の状況

これらをあなた一人で用意することができれば、家族に伝える必要はありません。

 

しかし、どんなタイミングで、あなたの自己破産が家族にバレるかはお約束ができないところです。

 

例えば、信用情報機関に5~10年、事故情報として登録されることになるので、あなたの名前でローン契約等ができなくなります。

 

手続きまでは、無事にできたけれど、例えば、スマホの機種変更をしようと思っても割賦契約ができなくなるので、それをきっかけにバレてしまうようなケースも考えられます。

 

実際にバレるか、バレないかは、あなたのご家族との過ごし方にも大きく関わってくるかと思います。

 

自己破産をしたことで考えられる家族への影響

自己破産は、プラスの財産とマイナスの財産の両方をゼロにしてしまう手続きです。

 

とは言っても、プラスの財産は、同時廃止事件では最大50万円、管財事件の場合は最大99万円まで残すこともできるので、何もかも失うことはありません。

 

ですが、マイホーム、車、その他の商品などは、所有権があなたにない=所有権留保がついているモノである場合、債権者からは返還を求められると思っておいてください。

 

あなたが住宅ローン、車のローンの契約者である場合は、引きあげられてしまうことになります。

車は、銀行などのマイカーローンであれば問題ありませんが、初年度登録から7年が経過していないと車を残すことはできません。

 

こういった細かな規定が自己破産にはいくつもあります。

 

♦所有権留保のあるものの返還
♦生命保険、学資保険の解約

家族への影響として考えられるのは、この2つの問題です。

 

具体的には…

  • 住宅を手放すことにより引っ越し
  • 車を失う
  • 学資保険の解約
  • 生命保険の解約
  • 返還を求められた商品の返却

 

上記のことが、同居のご家族には大きな影響を与える可能性があります。

どうしても、住宅や車、保険の処分は避けられない可能性があります。

しかし、自己破産後に貯金をしたり、別の家族名義で新たに車などを購入することは可能です。

 

何よりも、自己破産は、人生を再スタートさせるための最大の方法なのです。

 

※参考記事

自己破産「車がないと困る」場合に使える条件と危険な行為

 

弁護士 鬼頭
1番勘違いされやすいのは、自己破産を行っていない他の家族の方に何か法的な制限が科されることはありませんので、心配しなくて大丈夫です。

 

つまり、これからは、別の家族名義のもので、上手にやりくりができれば、大きな影響を受けることなく生活していくことは可能です。

あなたのご家族は、信用情報の問題にも影響しません。

自己破産をした結果に受ける制限等は、申立てをされるご相談者様のみです。

 

だから、ご家族様が新規の借入をすることも、新規の契約をすることも、問題なく行えます。

 

(参考記事)

ブラックリスト(信用情報機関)事故情報の登録期間はどのくらい?

自己破産で信用情報機関に登録されている期間は、5~10年です。

その間は、新規の借入、契約等(スマホの割賦契約を含)ができなくなることがありますので、ご家族名義で対応されることをお勧めします。

 

弁護士 鬼頭
また、財産処分を恐れて勝手に名義変更をしてしまう行為は、自己破産手続きには、マイナスに影響します。
結論から言えば、免責不許可事由に該当し、自己破産ができなかったということになります。つまり、弁護士費用をかけただけで、借金の返済は帳消しにならなかったという事態を招きかねませんので、あなた名義の財産についてどうするべきかは自己判断せず、弁護士に直接お尋ねください。

 

 

自己破産をすると家族にかける迷惑は限られている

・申立てに必要な書類
・売却によって変わる生活

家族にかける迷惑は、大きく言うとこの2つです。

 

家族には、あなたへの理解と協力を求めなくては、生活再建が上手くいきません。

 

何もかもマイナスな結果になるわけではなく、これを機に家族の仲が深まることもあると思います。

 

話すのは、気が重いかもしれませんが、どうか勇気を出して頑張ってください。

 

一番のハードルは、借金の経緯をご家族に説明することかもしれませんね。

でも、あなたが誠意を込めて伝えれば、最初は責められたとしても、きっと理解を得られると思います。

 

基本的には、自己破産手続きは、ご家族がいる場合には、あなた一人で完結できるとは限りません。

後からバレて問題になるよりは、しっかりと向き合ってお話してみてください。

 

自己破産の費用について

自己破産の手続きには、大きく分けて「弁護士費用」と「裁判所費用」の2種類の費用がかかります。

 

1. 裁判所費用について

自己破産の申立てが、財産がないことを理由に手続きを簡略化する「同時廃止事件」として扱われるか、財産があることを前提とした「管財事件」として扱われるかによって、裁判所に納める費用(予納金)が大きく変わります。

浪費やギャンブルが借金の主な原因である場合などは、管財事件となる可能性が高く、弁護士費用とは別に、裁判所に20~40万円の予納金を納める必要があります。

 

2. 弁護士費用について

多くの法律事務所では、同時廃止事件と管財事件の費用を分けていると聞きます。あるいは、どちらの判断を裁判所がするかわからない場合には、折衷案という提案を受けることもあると思います。その費用の相場は、20~40万円と振れ幅が大きいです。

 

アーク法律事務所では、同時廃止事件、管財事件にかかわらず、自己破産の手続きを一律24万円(税込)でお受けしております。

これは、名古屋近郊の法律事務所と比較しても、法テラスに次いで低い水準です。

また、法テラスの利用をご希望される方には、当事務所から申請も行っておりますので、ご安心ください。

 

自己破産がご家族に与える影響は、個別の状況によって大きく異なります。ご心配な点やご不安なことがありましたら、どのようなことでもお気軽にご相談ください。

アーク法律事務所では、面談相談は何度でも無料です。ご家族への影響を含め、ご納得いただけるまで、弁護士が丁寧にご説明いたします。

一緒に、あなたとご家族にとって最善の未来を考えていきましょう。

 

まとめ|家族への影響は思うほど大きくない可能性がある

自己破産を行うと、最初から決めつけてしまうよりも、まずは、自分の借金をどのような選択で解決させられるかを知ることから始めて欲しいです。

あなたの状況に合わせたご提案をさせていただいております。

 

そして、自己破産を行うことが好ましいと結論が出たとしても、同居のご家族に与える影響は以下の通りです。

  • 住宅を手放すことにより引っ越し
  • 車を失う
  • 学資保険の解約
  • 生命保険の解約
  • 返還を求められた商品の返却

 

しかし、保証人になってもらっているご家族がいる場合には、そのご家族様にも債務整理を検討していただく必要があるケースも多々あるため、あなたのピンチを家族としてどう乗り越えていくかを一緒に考えていただけることも目指していきましょう。

 

自己破産を行うことは、人生の終わりではありません。

新しい人生のスタート、幕開けの一歩です。

 

アーク法律事務所からあなたへ

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アーク法律事務所は、借金問題に悩むあなたを、心からサポートしたいと考えています。


無料相談
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自己破産の成功事例|人生再スタートを切った方々の事例集

 

 

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