法人・会社破産で代表者が負う責任とは?同時破産の必要性と費用

会社の行き詰まりを感じたとき、こんな不安を抱いていませんか?

  • 会社の経営が行き詰まり、これ以上支払いを続けることができない…
  • もし法人破産を選んだら、代表者である自分自身は一体どこまで、どのくらいの責任を負うことになるのだろうか

 

業績の悪化や資金繰りの限界に直面したとき、社長の頭を支配するのは「自分自身が背負わなければならない法的・金銭的な責任の重さ」への猛烈な不安と孤独です。

 

結論から申し上げます。

代表者が負う責任には、経営上の法的な義務から、生々しいお金の返済、従業員への責任まで、いくつかの種類があります。しかし、社長個人の人生を最も大きく左右する最大の責任は、会社の借金の「連帯保証人(個人保証)」としての返済責任です。

 

今回は、代表者が背負う責任の全貌と、会社を破産させる際の実務上のリアルな手続き・費用について、アーク法律事務所の弁護士鬼頭が分かりやすく解説します。

 

どこまで背負う?法人・会社の代表者が負う「4つの責任」

そもそも法人や会社の代表者(取締役、社長、CEOなど)とは、その組織を法的に代表し、重要な意思決定や契約締結を行う重い役職です。そのため、会社が行き詰まったときには、以下のような責任が問題となります。

 

① 取締役としての義務違反・財務管理の違反

取締役には、会社の利益を最優先し、誠実に会社を管理・経営する義務(善管注意義務など)があります。

もし、代表者が財務管理上の責任を怠り、明らかな不正行為を行ったり、会社の利益をわざと損なうような不当な取引に関与したりした場合、個人的に会社や第三者から損害賠償などの責任を問われることがあります。

 

② 従業員への給与支払いの責任

会社に従業員がいる場合、約束している給与を適切な期間で正しく支払う重い責任があります。

資金繰りが苦しいからといって、何の対策もせずズルズルと給与を滞納し続けることは、代表者としての義務違反に問われかねない重大なリスクです。だからこそ、従業員に迷惑をかけないためにも、資金が尽きる前の早期にどう動くべきかを弁護士に相談しておく必要があります。

 

③ 債務不履行(会社の借金)

会社が契約通りにお金を支払えなくなった(債務不履行)とき、原則としてそれは「会社という組織の責任」であり、社長個人の責任ではありません。

しかし、社長個人が「連帯保証人」になっている場合は話が180度変わり、個人の責任に直結します。

 

④ 連帯保証人としての「個人的・裁判上の責任」

中小企業の実務において、銀行からの融資やオフィスの賃貸契約を結ぶ際、ほぼ100%代表者個人が「連帯保証人」として署名・捺印を求められます。これにサインしている場合、社長は法的に以下の極めて重い義務を負うことになります。

 

個人的な債務責任
会社の借金が、そのまま「社長個人の借金」になります。

 

支払い責任
会社が払えなくなった瞬間、社長個人の貯金や車、マイホームなどの個人資産をすべて投げ打ってでも、代わりに全額を支払う責任が生じます。

 

裁判上の責任
債務の支払いを巡って業者が裁判を起こした場合、代表者は連帯保証人として被告となり、裁判手続きに直接関与し、対応しなければならない義務が発生します。

 

弁護士 鬼頭
会社代表者が負う責任は複数あります。弁護士が一緒に状況を整理し、あなたがどんな責任を負わなければいけなくて、どのように進んでいけばいいのかを考えますので、どうぞご安心ください。

 

会社と個人の「同時破産」が必要になる理由

このように、代表者が負う責任を整理すると、普通に誠実に経営をしていて会社が行き詰まった場合、社長を最も追い詰めるのは「④連帯保証人としての莫大な支払い責任」です。

 

会社が破産して消滅すると、残った借金の請求書は、すべて連帯保証人である社長個人の元へと一括で回ってきます。社長の個人資産だけでこれらを払い切ることは、現実的には不可能なことが多いです。

 

もし、代表者の個人資産で会社の借金をすべて賄いきれる(返せる)のであれば、会社の破産だけを行えば問題は解決します。

 

弁護士 鬼頭
しかし、とても払い切れない場合は、「会社を破産させると同時に、社長個人も自己破産をして、連帯保証人としての重い借金をすべて帳消し(免責)にする」という、同時破産手続きが最良の道となります。

 

会社と個人の「同時破産」にかかる費用一覧

法人破産を検討する上で、社長が最も頭を抱えるのが「手続きにかかる費用」です。

「お金がないから破産したいのに、そんな高額な費用は払えない」と絶望される方は非常に多いです。

事案の規模(債権者の数や借金の総額)によって変動しますが、アーク法律事務所でのリアルな費用感の目安は以下の通りです。

手続きの種類弁護士費用(税込)裁判所への予納金
法人・会社の破産40万円 〜30万 〜 100万円
代表者個人の自己破産24万円20~40万円

※個人の予納金に関しては、状況に応じて異なります。

 

裁判所への予納金とは、裁判所に手続きを進めてもらうための実費(破産管財人の報酬など)のことで、こればかりは国に支払うものなので値引きができません。

 

これを見て「法人と個人を合わせたら、最低でも100万円近く必要じゃないか!」とパニックになるかもしれません。

 

弁護士 鬼頭
だからこそ、資金が完全に底をつく(ショートする)前の、一刻も早い段階で弁護士に相談することを呼び掛けています。

 

弁護士が介入すれば、「どのタイミングでお金の手を止め、従業員の給与を適切に支払い、裁判所や弁護士への費用(破産のための軍資金)を合法的に手元に残すか」という、安全な着陸のための資金コントロールの作戦を立てることができます。

完全に手遅れになってからでは、自己破産の手続きすらできなくなってしまいます。

 

当事務所では、何度でも無料相談が受けられますので、まずは、どのような道があるのか、どのようなことになるのかだけでも知るために、無料相談をご活用ください。

 

まとめ|早めの相談が再起を助けます!

資金繰りに困り始めた時、取引先への支払いや従業員の給与滞納など、目の前の危機を乗り切るためにサラ金や親族からさらに個人で借金を重ねてしまう経営者様が後を絶ちません。

しかし、傷口を広げる前に弁護士の手を借りることこそが、義務違反や深刻なトラブルを回避し、結果として従業員や関係者への迷惑を最小限に抑える唯一の道です。

 

法人破産は「人生の終わり」では絶対にありません。

法律が認めた「合法的なリセットボタン」であり、あなたがもう一度経営者として、あるいはひとりの人間として笑顔で人生を再出発するための前向きな手続きです。

 

どうか、相談だけでも、お早めにお越しください。

 

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