「母子家庭」と聞くと、いろんな手当をもらえて、
普通の家庭より楽できていいじゃない!
と、何も知らない周囲に言われて、辛い思いをすることもありますよね。
生活の実態を考えれば、子供をひとりで育てながら生計を立てていくということは、決して楽なことではありませんよね。
子供が体調を崩せば、仕事を休まなければならないし、子供の時間軸に合わせていれば、収入が限られてしまいます。
手当をあてにしていても、そういうお金は、あっという間に生活費で消えてしまうものです。
そして、何かと子供に不憫な想いをさせたくないと意地になり、借金が増えてしまうことも少なくないでしょう。
しかし、生活の補填で借金が増えてきたら支払いに困ることになります。
もし、そんな状況に当てはまるのなら、続きを読んでくださいね。
僕は、弁護士。
あなたの味方です。
母子家庭の生活は、心身ともに楽なことばかりではない
まず、あなたの気持ちに寄り添わせてください。
結婚していた頃の精神的な負荷は消え去って、心は軽くなったのかもしれませんね。
でも、次に待ち受けていた試練は、一家の大黒柱として奮闘していくことですよね。
頼る人がいないこと
全部ひとりで切り盛りしなくてはならないこと
その中で子育てをしなくてはならないこと
時に投げ出したくなることもたくさんありますよね。
でも、投げ出しても、待ってくれないのが、子供の成長とお金の問題ですね。
家賃、公共料金、携帯電話代などの支払日は、あっという間に、またやって来ます。
その上で、食費や子育てにかかる費用を捻出していくことは、決して楽ではないですよね。
お金というものは、次第に心の健康も奪っていくものです。
僕は、そんなあなたにどんなことをしてあげられるだろうか?
弁護士には、あなたの借金を軽くすることができる!
生活していくためには必要なのは「お金」です。
いくらあなたの味方とは言え、弁護士にやれることは限られていますが、そのお金のことで相談に乗れることもあります。
生活費の穴埋めをしたクレジットカードやキャッシングローンなどの返済については、僕の専門分野です。
でも、日増しに利用額が増えれば、毎月の請求額も少しずつ高くなっていきますよね。
気づけば、毎月の支払いが困難になっていないでしょうか?
実際にどのようなことができるかをお話します。
もちろん、弁護士に相談することは、ハードルが高いと感じてしまうと思いますが、まずは、どんなことができるのかだけでも知ってください。
今すぐに手続きしなくても、本当にもう無理だな。
生きていくことさえ難しいと考えるようになったら、あなたの状況を軽くすることはできます。
それだけでも覚えておいてください。
- 任意整理
- 個人再生
- 自己破産
僕がお手伝いできることは、この3つのどれかの手続きをすることです。
いずれかの手続きを決めた時、弁護士は、債権者に受任通知を送付します。
受任通知を受け取ると、債権者は取り立てができなくなります。
一時的にでも、借金の取り立てから解放されます。
僕の事務所は、依頼を受けた当日に送付しています。
(着手金を支払わないと受任通知を送付してくれない事務所もあるようです)
それぞれの手続きを簡単に説明します。
任意整理とは、利息のカットをして元金だけを返済する手続き
借金をどうにかすることを債務整理と言いますが、この債務整理の中でも、1番手続きが簡単な方法です。
任意整理は、あなたの気になる借金だけに焦点を絞って、手続きができます。
例えば、クレジットカードだけを手続きして、車のローンをそのままにすることも可能です。
ですが、将来利息のカットをすることしかできないので、元金を3~5年で分割払いすることになります。
注意点としては、将来利息のカットをして、元金だけを3~5年で返済していくことになるので、借金の金額・取引期間などによっては、毎月の返済金額がこれまでよりも稀に高くなってしまったり、思うように減額につながらないことがあります。
そうなった場合は、次の方法を考えます。
個人再生とは、借金総額を大幅に減額する手続き
もしも、マイホームを所有しているのならば、借金の大幅な減額もできるし、住宅も残すことができる可能性のある手続きです。
先ほどの任意整理では、将来利息のカットをすることしかできませんでしたが、個人再生では、すべての借金まるごと、大幅にカット(5分の1~10分の1)することができます。
また、財産を持っていても、減額率に影響を与えることはありますが、生命保険や学資保険など解約することなく維持できます。
借金を大幅に減らすことは可能ですが、たった1つ条件があります。
それは、
安定した収入があることです。
もしも、安定した収入がないとなると、最終手段を考える必要が出てきます。
自己破産とは、借金を帳消しにする手続き
自己破産という言葉を聞いたことがあるという方は多いと思います。
自己破産は、借金を帳消しにすることができますが、同時にプラスの財産も処分する必要が出てきます。
ですが、
プラスの財産を全部処分されてしまうわけではありません。
とは言え、財産の処分と聞くと、積極的に「やります」とは言えなくなってしまいますよね。
まず、財産をなぜ処分されるのかを簡潔にお答えすると、債権者に少しでも配当するようにと法律で債権者が守られています。
そして、破産者の財産も最低限は守られなくてはならないと決まっています。
生活に必要なもの(家財道具や衣服など)、公的に支給されるお金、99万円以下の財産(20万円以下の財産を合わせて、内訳:現金、預金、退職金、保険の解約返戻金など)は、処分されることなく、守られます。
でも、手続きの種類を知っても、あなたの不安は残ると思います。
もう少し、その不安に対して書かせてください。
養育費・慰謝料をもらう側が債務整理をするとどうなるのか?
まず、養育費に関してです。
養育費は、子供に支払われるお金なので、お母さんのお金ではありません。
その養育費が子供の生活費として充てられているのならば問題ありません。
問題なのは、慰謝料の方です。
もしも、全額使い切っているのならば、何の問題もありません。
ですが、貯蓄として持っている慰謝料、未来付で入ってくる予定の慰謝料、分割で支払われる慰謝料に関しては、あなたの財産として扱われることになります。
個人再生であれば、清算価値として組み込まれるので、慰謝料の額によっては、大幅に減額することが難しくなります。
(※実際に慰謝料を没収されるわけではありません)
自己破産であれば、管財事件として扱われ、裁判所へ予納金(※手続き費用は20万円以上)も別途必要となり、債権者へ分配するために没収されてしまうことになります。
せっかくの慰謝料を没収されるなんて嫌ですよね!
この辺りは、じっくりと話し合って、どの方針で進めるべきなのかを考えることを一緒に考えましょう。
いろんな事案で、借金に困っているけれど、没収されたくないお金を持っている方はいます。
そんな時こそ、弁護士に相談してください。
一緒にあなたの未来を考えます。
僕のポリシーは、ご相談者様がより良い生活を送るための提案をすることです。
【まとめ】借金が膨れ上がる前に早めの相談をしてください
借金を抱えていると、毎日気が気じゃない状態が続いてしまいますよね。
あなたの心身状態は大丈夫でしょうか?
僕は、何よりも心配です。
いろんな無理をして、どうにか…と奮闘なさってきたことでしょう。
好き好んで今の状況を迎えたわけではないと思います。
そんなあなたのことを誰よりも頼りにしているかけがえのないお子さんがいます。
一緒にお子さんと生きていくための最善策となる道を考えませんか?
その場で答えが出せなくてもいいんですよ。
僕は、相談料を頂戴しておりません。
何度でも、セカンドオピニオンとしてでも、無料でお時間を空けてお待ちしております。
お子さんと頑張って生きていこうというその気持ちを僕は応援します。
借金の返済に関する相談にしか乗れませんが、生活が苦しいと思うのであれば、いつでも相談へお越しください。
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