突然、裁判所からの
「特別送達」という書類が届いたら
どう対応すべきかご存知ですか?
この封筒を無視したり、放置したりすることは、財産や給料が差し押さえられるリスクに直結するかもしれません。特別送達は、一般の郵便とは異なり、非常に重要な法的書類です。しかし、正しい対応方法を知らないと、深刻な結果を招く可能性があります。
この記事では、特別送達が届いたときに何をすべきか、差押えのリスクを避けるための具体的なステップを詳しく解説します。知らないうちに自分の財産が差し押さえられるという最悪の事態を避けるために、今すぐ確認しましょう。
1. 特別送達とは?
債権者から督促が来ても返済せずに借金を放置していると、裁判所から「特別送達」という形で手紙が届くことがあります。
この「特別送達」裁判所から送られてきた郵便物の内容は、訴状または支払督促です。
差出人が〇〇簡易裁判所となっているので、ビックリし、怖くなってしまう人も多いです。
実際に、自分がどうなるのか不安でたまらず、慌ててしまいパニック状態で相談予約の電話を受けることもあります。
今から特別送達の意味と対処方法を順番にお話しますので、落ち着いて、1つずつ対処していきましょう。
特別送達という郵便物について
裁判所の手続きなしで、判決と同様の効果を持ち、金銭などの支払いを命じることができる大きな効力のあるものです。
この郵便物は、配達員に受取拒否をしても、差置送達といって、置いてくることができる特別な郵便物です。
家族が受け取っても、補充送達といって、本人が受け取ったのと同じ効力があります。
しかし、不在通知が入っていて、裁判所からの通知が怖いからと受取拒否をして、再配達の連絡をしないでいると、職場に届くこともあります。
また、再配達の連絡をしないまま放置していると、付郵便送達といって、裁判所から送ったと同時に”受け取った”という扱いをされる郵便物が送られてくることもあります。
どんな場合に送られるのか
特別送達の書類は、裁判所から、訴訟関係人などに送達すべき書類を内容とする郵便物です。
借金の支払督促や少額訴訟の呼出状が入っています。
借金の支払いを滞納している人に送られてくるものです。
特別送達を受け取ったらどうするべきか
1.まず中身の確認をしてください。
期日が決められていると思います。
その期日までに対応しなければ、差押えや強制執行されてしまう可能性もあります。
2.対応が必要な場合や対処が不明な場合
速やかに弁護士に相談されることをおすすめします。
また、弁護士であれば、その特別送達が本物かどうかの見分けもつきます。対処方法も含めて、専門家である弁護士に裁判所からの手紙を持参の上、ご来所ください。
3.無視、開封しない、破棄すると…
不利な結果になる可能性があります。
これ以上、事態を悪化させないためにも、あなたの権利や義務に対するアドバイスもできますので、弁護士に相談してください。
特別送達が届いた場合の具体的な対応方法
ステップ1書類をすぐに開封する
特別送達を受け取ったら、すぐに開封して内容を確認することが最優先です。この時点で書類を放置したり、開封せずにしまってしまうと、重要な法的期限を過ぎてしまう可能性があります。
ステップ2書類の内容を理解する
訴状か支払督促かを確認する。
○月○○日という期日が入っているので、その日までに対処をする必要があります。
ステップ3法的期日を守る
特別送達には、必ず対応すべき法的な期限が設定されています。この期限を無視すると、あなたに不利な結果を招く可能性があります。
例えば、差押えが確定してしまうことです。
ステップ4弁護士に相談する
これ以上、事態を悪化させないように、あなたの権利や義務に対するアドバイスもできますので、弁護士に相談してください。
差押えが発生する場合の具体的リスク
裁判所からの特別送達が送られてきたということは、債権者はあなたから未払いのお金を回収しようとしているということです。
再三の督促に応じてもらえなかったことで、債権者は、あなたの財産を差押えてでも、未払いのお金を支払ってもらう意向を示しているということです。
差押えの種類とその影響
差押えは、債務を履行しない場合に裁判所が命じる強制的な手続きです。
差押えの対象には以下のものが含まれます。
通常の借金であれば、給料の1/4
養育費であれば、給料の1/2
未払い分の回収が終わるまで差押えが続きます。
口座に入ってしまったお金は「預金」という形に変わってしまうため、給料・手当・年金等であったとしても、口座を差押えられてしまうと全額返済に充てられてしまう可能性があります。
財産を所有している場合、不動産や車などの資産も対象になることがあります。
何も行動せず無視するとどうなるか?
特別送達を無視してしまうと、最終的に裁判所があなたの財産を差し押さえる手続きを開始します。
対応が遅れると、あなたの主張を裁判で伝える機会を失い、裁判所が自動的に債権者の主張を認めることになります。
つまり、差し押さえを止めることはできず、未払い分を完済するまで、その生活が続くということです。
法的な対応策
裁判所からの特別送達が届いたら、すぐに行動することが大切です。
どのように行動すればいいのかを解説します。
同封されている支払督促について
支払督促は、これまでの督促状とは意味が違います。
支払督促を受け取った段階では、
あなたの言い分はゼロです。
つまり、あなたの言い分を聞くための書類が入っているわけです。
それが、異議申立書です。
異議申立書に返答できる期間は2週間です。
つまり、あなたにある猶予は、支払督促を受け取った日から2週間しかありません。
▼
支払督促の申立者は、30日以内に
「仮執行宣言付支払督促」が送付されてきます。
▼
給与などの差押えができる状態であるということです。
どれほど重要な手紙であるのかということがお分かりいただけると思います。
異議申立をしなかった場合は、債務名義を取られてしまうということです。
債権者がいつでもあなたの財産を
「差押えることができる権利」を有するということです。
弁護士に相談するタイミング
特別送達が届いたら、すぐに弁護士に相談することが賢明です。
弁護士は、書類の内容を正確に解釈し、最善の対応策をアドバイスできます。
【弁護士に相談する際のポイント】
特別送達の中に入っていた書類を一式ご持参ください。
本物かどうかも見極められますし、中身を確認した上で、今後どのように動いていけばいいかも一緒に考えることができます。
・いつからお金を借りていたか
・いつからお金が未払いだったか
・返済できなくなった理由
・債権者とのやり取りの状況
これらを面談相談の時にお聞かせください。
借金に関する相談を無料で受け付けている法律事務所が全国にたくさんあります。
弁護士費用については、各法律事務所によって異なるため、事前にお問い合わせください。
また、法律事務所から直接法テラスを利用することもできますので、合わせて弁護士にご相談ください。
弁護士にできること
特別送達を受け取った時、すぐ弁護士に相談することで、差し押さえを回避できる可能性があります。
これは、債務整理を行う旨を債権者に伝える(弁護士が介入したことを知らせる)ことで、債権者が差し押さえや訴訟を取り下げてもらえることがあるからです。
払えるお金があるのに払わなかった場合を除き、一般的には、その借金や支払いを滞納せざるを得ない状況にあることが予測できるため、債務整理を行うことは必然的な対応策となる可能性が高いです。
主に検討することになるであろう債務整理の方法は、自己破産又は個人再生です。
裁判所に申立てをし、すべての借金を帳消しにする手続きです。
最大99万円までの財産を残せる可能性があるため、何もかも失うような手続きではありません。
裁判所に申立てをし、すべての借金を1/5~1/10へ圧縮することができる手続きです。
弁済は残りますが、住宅資金特別条項の要件を満たしていれば、住宅ローンを維持できる可能性もあり、資産価値のある財産においても、実際に処分する必要がないため、非常にデメリットの少ない手続きです。
※どちらの手続きでも、税金・保険料・養育費・損害賠償金の支払いにおいては、効力の対象外です。
どちらの手続きが、あなたにとって適しているかを一緒に考えます。
学資保険や生命保険などを解約したくない場合、安定した収入があれば、個人再生を選択すれば解約せずに済むなど、ご相談者様の最良な条件となるように弁護士は一緒に考えます。
差し押さえに関する注意点
特別送達の中に書かれていた期日が迫っている場合、または、すでに差し押さえを受けてしまっている場合には、弁護士が介入しても、すぐに差押えを解除できない(回避できない)場合があります。
もしも、差し押さえを受けてしまったら、自己破産や個人再生の申立てをするまで差押えを止めることができません。
よって、特別送達を受け取ったら、一刻も早く弁護士にご相談ください。
まとめ|特別送達を受け取ったら即座に弁護士にご相談ください
訴状または支払督促を受け取ったら、どうしようと考える前に弁護士に相談してください。
弁護士と一緒にこれからどうするべきなのかを考えましょう。
弁護士が債務整理を行うことを前提に間に入ることで、訴訟を取り下げてもらえるケースもあります。
異議申立書についても、場合によっては、時効となっている借金であることもあります。
慌てず、冷静な対処を一緒に考えていきましょう。
もしも、この支払督促を放置して、強制執行を受けることになっても、取られるものなんてないと甘く見ていると…
次は、財産開示手続に踏み込まれてしまうことがあります。
財産開示手続は、債権者にとって最終手段です。
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