債務整理前、ご依頼後などのご不安なこととして、お客様からよくいただく質問
債務整理をしたら携帯はどうなりますか
債務整理すると携帯が使えなくなりますか
携帯電話はそのまま使えますか
今や生活必需品である携帯電話です。
債務整理をすることで、携帯電話が使えなくなったら…と、考えると不安でたまりませんよね。
自己破産をする時、裁判所に申立てをしますが、裁判所の判断として、自己破産者にとって、携帯電話は生活必需品の1つであるとしています。
では、詳しく解説します。
任意整理ならば携帯の心配は不要です
債務整理の中でも、任意整理は、ご依頼者様側で、債権者を自由に選ぶことができます。
携帯代を任意整理に含まないのであれば、心配は不要です。
これまで通り、利用することができます。
ただし、iPhoneなどの端末をペイデイ等で分割にしており、ペイデイを債権者にする場合には、端末を没収されることになります。
キャリアで割賦を組んでいる場合、次の機種変更時には、審査が通らないと思ってください。
任意整理をすることで、数年間(最大で完済から5年)、信用情報機関に事故情報として登録されます。
次に任意整理以外の債務整理の方法として、自己破産・個人再生のケースではどうなるのかを解説します。
債務整理で携帯が使えなくなるかは通信料と端末代の状況次第
自己破産・個人再生をする場合、携帯電話がどうなるのかは、あなたのご状況次第です。
大きく3つのパターンに分けて解説しますので、あなたのご状況と照らし合わせてください。
端末を一括で購入している場合は、携帯代に滞納がない場合またはある場合をお読みください。
携帯代(通信料)の滞納がない場合
携帯代(通信料)の滞納がない場合は、携帯の契約に関して問題が発生することはありません。
ただし、端末をキャリアで割賦契約している場合は、そのキャリアを債権者に含むことになり、同時に解約されてしまうことになります。
しかし、キャリア側で所有権留保という契約を交わしていないので、端末を没収されることはありません。
携帯代(通信料)の滞納がある場合
原則、滞納がある場合は、キャリアは、債権者という扱いになり、キャリア側は、利用代金の回収ができなくなるので、強制解約されることになります。
iPhoneなどの端末をペイデイ等で分割にしている場合
キャリアとの契約は、通信料のみで、iPhoneなどの端末をペイデイなどで分割購入している場合は、ペイデイを債権者に含まなければなりません。
ペイデイとの契約には、所有権留保と書かれているため、iPhoneなどの端末は、ペイデイ側が没収することになります。
携帯電話の解約や端末の没収を避けたい場合の回避方法
どうしても、携帯電話の使用を続けたい、端末の利用を継続したいという場合には、1つだけ回避できる方法があります。
通信料金や端末代を家族や友人に支払ってもらう方法です。
第三者の弁済であれば、問題なく利用を継続することができ、自己破産・個人再生の手続き上の問題も回避できます。
ただし、肩代わりしてくれた家族や友人に「返済する約束」を交わしている場合は、偏頗弁済という扱いになります。
特定の債権者に優先的に返済したり、担保を提供したりする行為です。
債権者は、平等・公平に扱わなければなりません。
よって、偏って、特定の債権者にだけ支払うことは許されません。
債務整理をすることで携帯の契約が解除されてしまったら…
あなたの状況次第では、携帯電話の契約をキャリアから強制解約されてしまうことがあります。
この場合は、第三者の方に契約者になってもらうことが1番の解決方法です。
例えば、親御さんや妻(夫)に契約してもらえれば問題ありません。
または、機種を一括購入できるものにし、別のキャリアで契約審査を通してみることをおすすめします。