【よくある債務整理の質問】携帯はそのまま使えますか?

債務整理前、ご依頼後などのご不安なこととして、お客様からよくいただく質問

債務整理をしたら携帯はどうなりますか

債務整理すると携帯が使えなくなりますか

携帯電話はそのまま使えますか

債務整理したら、携帯は買えないの?

 

今や生活必需品である携帯電話です。

債務整理をすることで、携帯電話が使えなくなったら…と、考えると不安でたまりませんよね。

 

自己破産をする時、裁判所に申立てをしますが、裁判所の判断として、自己破産者にとって、携帯電話は生活必需品の1つであるとしています。

 

弁護士 鬼頭
しかし、裁判所が生活必需品と判断していても、携帯電話が実際にどうなるかと言うと「契約」と「端末の割賦」を分けて考える必要があります。

 

では、詳しく解説します。

 

【債務整理を検討中のあなたへ】携帯電話はどうなる?利用停止?機種変更は?

「借金が膨らんで、債務整理を考えているけど、携帯電話がどうなるか不安…」

債務整理を検討される方にとって、携帯電話の扱いは大きな心配事の一つです。現代社会において、携帯電話は生活必需品であり、利用できなくなると日常生活に大きな支障をきたします。

この記事では、債務整理の種類別に携帯電話への影響を解説し、読者の不安を解消します。また、携帯料金の滞納がある場合の対処法や、債務整理後の携帯電話の契約についても詳しく説明します。

この記事を読むことで、あなたは債務整理後の携帯電話に関する不安がなくなり、安心して手続きを進めることができるでしょう。

 

任意整理ならば携帯の心配は不要です

債務整理の中でも、任意整理は、ご依頼者様側で、債権者を自由に選ぶことができます。

携帯代を任意整理に含まないのであれば、心配は不要です。

これまで通り、利用することができます。

 

ただし、iPhoneなどの端末をペイデイ等で分割にしており、ペイデイを債権者にする場合には、端末を没収されることになります。

 

キャリアで割賦を組んでいる場合、次の機種変更時には、審査が通らないと思ってください。

任意整理をすることで、数年間(最大で完済から5年)、信用情報機関に事故情報として登録されます。

 

弁護士 鬼頭
この場合は、債務整理をしていない他のご家族の方に契約してもらえれば問題ありません。または、一括で購入できる機種にしていただければ、第三者を頼らなくとも機種変更は可能です。

 

次に任意整理以外の債務整理の方法として、自己破産・個人再生のケースではどうなるのかを解説します。

 

債務整理で携帯が使えなくなるかは通信料と端末代の状況次第

自己破産・個人再生をする場合、携帯電話がどうなるのかは、あなたのご状況次第です。

大きく3つのパターンに分けて解説しますので、あなたのご状況と照らし合わせてください。

端末を一括で購入している場合は、携帯代に滞納がない場合またはある場合をお読みください。

 

携帯代(通信料)の滞納がない場合

携帯代(通信料)の滞納がない場合は、携帯の契約に関して問題が発生することはありません。

 

ただし、端末をキャリアで割賦契約している場合は、そのキャリアを債権者に含むことになり、同時に解約されてしまうことになります。

しかし、キャリア側で所有権留保という契約を交わしていないので、端末を没収されることはありません。

 

弁護士 鬼頭
通信料のみで、端末の割賦代が携帯代に含まれておらず、支払いに未納がないのであれば、何も問題はありません。

 

携帯代(通信料)の滞納がある場合

原則、滞納がある場合は、キャリアは、債権者という扱いになり、キャリア側は、利用代金の回収ができなくなるので、強制解約されることになります。

 

iPhoneなどの端末をペイデイ等で分割にしている場合

キャリアとの契約は、通信料のみで、iPhoneなどの端末をペイデイなどで分割購入している場合は、ペイデイを債権者に含まなければなりません。

ペイデイとの契約には、所有権留保と書かれているため、iPhoneなどの端末は、ペイデイ側が没収することになります。

 

携帯電話の解約や端末の没収を避けたい場合の回避方法

どうしても、携帯電話の使用を続けたい、端末の利用を継続したいという場合には、1つだけ回避できる方法があります。

通信料金や端末代を家族や友人に支払ってもらう方法です。

 

第三者の弁済であれば、問題なく利用を継続することができ、自己破産・個人再生の手続き上の問題も回避できます。

 

ただし、肩代わりしてくれた家族や友人に「返済する約束」を交わしている場合は、偏頗弁済という扱いになります。

 

偏頗弁済とは
特定の債権者に優先的に返済したり、担保を提供したりする行為です。
債権者は、平等・公平に扱わなければなりません。
よって、偏って、特定の債権者にだけ支払うことは許されません。

 

債務整理をすることで携帯の契約が解除されてしまったら…

あなたの状況次第では、携帯電話の契約をキャリアから強制解約されてしまうことがあります。

この場合は、第三者の方に契約者になってもらうことが1番の解決方法です。

例えば、親御さんや妻(夫)に契約してもらえれば問題ありません。

 

または、機種を一括購入できるものにし、別のキャリアで契約審査を通してみることをおすすめします。

 

弁護士 鬼頭
強制解約を恐れて、嘘をついたり、隠したりすると、認めらる手続きも認められなくなり、自己破産・個人再生の手続きが不成立で終わってしまいます。あなたのご状況をお伺いし、できる限りの良案を一緒に考えますので、安心してご相談ください。

 

債務整理後の携帯電話の契約

債務整理後でも、携帯電話の新規契約や機種変更は可能です。

ただし、信用情報機関に事故情報が登録されるため、契約したいキャリアや携帯電話会社の審査が厳しくなる可能性があります。

 

債務整理後の新規契約

契約したいキャリアや携帯電話会社によっては、保証金が必要になる場合があります。

過去に料金滞納などを起こしている携帯電話会社の系列の会社との契約は難しい場合があります。

 

債務整理後の機種変更

契約したいキャリアや携帯電話会社の審査によっては、分割払いができない場合があります。

預貯金などで一括で購入できる場合は、問題なく端末の購入が可能です。

 

よくある質問(Q&A)

よくある質問を以下にまとめます。

Q. 債務整理したら、携帯電話は本当に使えなくなる?

A. 携帯料金の滞納がなければ、基本的に使えます。

ただし、滞納状況によっては解約される可能性があります。

 

Q. 債務整理後、債権者系通信会社の携帯電話は契約できない?

A. 携帯電話会社によって審査基準が異なるため、一概には言えません。

しかし、一般的には過去に料金滞納などを起こしている携帯電話会社の系列の会社の審査は他の会社よりも厳しい傾向があります。

 

Q. 債務整理後、スマートフォン端末の分割払いはできない?

A. 債務整理後、事故情報として信用情報機関に登録されている期間は、スマートフォン端末の分割払いはできないとお考え下さい。

 

Q.債務整理したら、携帯は買えないの?

A.一括であれば購入可能です。

信用情報機関に事故情報が登録されている期間は、第三者に契約・購入をお願いすることが必要なケースがあります。

頼る人がいなくとも、今は、中古で端末を入手したり、型落ち品であれば、安く購入できるケースもあるので、選択は幅広くあると思います。

ただし、信頼できるお店で携帯電話を購入するようにしてください。出所不明の携帯電話は、トラブルに巻き込まれる可能性があります。

 

まとめ:債務整理後の携帯電話、諦める前に専門家へ相談を!

債務整理を検討していても、携帯電話が使えなくなるのではないかという不安から、手続きをためらう方は少なくありません。しかし、この記事で解説したように、携帯料金の滞納がない限り、債務整理後も携帯電話を使い続けることは可能です。

ただし、債務整理の種類や契約している携帯電話会社によって、携帯電話の利用や契約に影響が出る場合があります。特に、スマートフォン端末の分割払いは、債務整理後は難しいとお考えください。

「債務整理したら、携帯は買えないの?」という疑問をお持ちの方もいるかもしれません。一括購入や第三者契約、中古端末や型落ち品の購入など、選択肢はいくつかあります。信頼できるお店で、ご自身の状況に合った方法を見つけましょう。

ご自身の状況で携帯電話がどうなるか不安な場合は、専門家へ相談することをおすすめします。専門家は、あなたの状況に合わせて、最適なアドバイスを提供してくれます。

当事務所では、債務整理に関する無料相談を受け付けております。携帯電話に関する不安はもちろん、債務整理に関するあらゆる疑問にお答えしますので、お気軽にご相談ください。

 

弁護士・司法書士選びのポイント

債務整理は、専門知識と経験が豊富な弁護士・司法書士に依頼することが大切です。以下のポイントを参考に、信頼できる専門家を選びましょう。

  • 直接面談をしてくれるか
  • 債務整理の経験や実績が豊富か
  • 費用体系が明確か
  • 親身になって相談に乗ってくれるか
  • 事務所の雰囲気はどうか

複数の専門家へ相談し、比較検討することも大切です。

 

弁護士と司法書士、どちらに相談すればいいの?

借金問題の相談は、弁護士と司法書士のどちらでも受け付けていますが、それぞれに得意分野や扱える案件に違いがあります。

司法書士は、140万円以下の借金問題や、簡易な手続きを扱うことが得意です。
しかし、個人再生や自己破産のように裁判所を介する手続きを行う場合は、弁護士に依頼した方がいいかもしれません。

 

司法書士に依頼した場合、司法書士は代理人として裁判所への手続きを行うことができません。
そのため、裁判所への手続きはご自身で行わなければなりません。

また、司法書士に依頼した場合でも、裁判所にかかる予納金が発生します。
この予納金は、弁護士に依頼した場合よりも高額になる可能性があり、司法書士の依頼費用が安くても、予納金を含めた総費用は弁護士に依頼した方が安くなるケースもあります。

 

ご自身で手続きを行うことに不安がある方や、手続きをスムーズに進めたい方は、代理人として手続きを代行できる弁護士に依頼することをお勧めします。

アーク法律事務所では、弁護士が直接対応し、あらゆる債務整理手続きをサポートいたしますので、安心してご相談ください。

 

アーク法律事務所のサポート

アーク法律事務所は、借金問題に悩むあなたを、心からサポートしたいと考えています。


無料相談
どんなご相談でも、何度でも無料です。借金問題はもちろん、それ以外のことでも、お気軽にご相談ください。


親身な対応
経験豊富な弁護士が、あなたの状況やお気持ちに寄り添い、親身になって対応いたします。


柔軟な相談時間
平日夜間や土日祝日でも、ご相談いただけます。


明瞭な費用
弁護士費用は、事前に明確にご説明いたします。

任意整理:1社につき18,000円(税込)
個人再生:積立金×手続き期間(最低積立額は4万円から)
自己破産:24万円(税込)

すべて、着手金や報酬金、実費、手数料込の費用設定で、追加料金などはかかりません。

分割払いも可能ですので、お気軽にご相談ください。
法テラスの利用も可能です。


専属事務員によるサポート
弁護士だけでなく、専属の事務員が手続きをサポートいたしますので、安心して手続きを進めることができます。


プライバシー厳守
ご相談内容はもちろん、個人情報についても厳重に管理いたします。


即日対応
ご依頼いただいた場合は、すぐに受任通知を発送いたしますので、借金の督促や取立てをすぐに止めることができます。


 

【当事務所の無料相談の流れ】

当事務所、アーク法律事務所では、日弁連の規定を守り、面談相談のみの取り扱いとさせていただいております。

場所は、名古屋市中区丸の内3丁目17番地13号 いちご丸の内ビル6階にあります。

地下鉄「久屋大通駅」1番出口より北へ徒歩1分です。

 

面談時間は、平日10時より行っています。

平日夜間・土日のご相談も可能ですので、ご希望の日時をお知らせください。

 

ご相談料は不要です。

何度でもご相談いただいても、セカンドオピニオンのご相談でも無料です。

納得できる答えが見つかるまで、何度でもご利用ください。

一緒に明るい未来を見つけましょう。

 

 

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