夫・妻・親・子などの「浪費をやめさせる方法と対策」を弁護士が教えます!

実は、人には言えない悩みを抱えている人は多い…

 

その悩みは、妻から夫、夫から妻、親から子、子から親など様々な関係にもあることです。

 

 

弁護士 鬼頭
あなたもこんな悩みをお持ちですか?

 

 

こんにちは、名古屋にあるアーク法律事務所、弁護士の鬼頭です。

 

実は、借金の問題に悩む方は、当事者だけではなく、近親者の方が悩んでいたりします。

 

本人は、悪びれる素振りもなく、その態度に困ってしまうことってありますよね。

 

ちゃんとしてくれていたら、浪費癖さえ直ったらいい人なのに…

 

そんなどうにもならない心境でお困りになっている方へ、アドバイスをします。

 

弁護士 鬼頭
あなたにとって大切な人だから悩むことでしょう。
でも、お金を肩代わりすることは本当の優しさでしょうか?
お金を出して、尻拭いしてもらったことで更生する人もいますが、浪費癖が直らない人にお金を代わりに出すことは、浪費の支援を逆にすることに繋がることもあります。

 

  • 近親者と交わす誓約書の効力は?
  • 浪費をやめさせる方法や対策

 

この2つを中心にお話していきます。

 

 

夫・妻・親・子などに書かせる誓約書の効力はどのくらいのものなのか?

 

借金、つまり浪費癖のある人をやめさせることは、本当に難しいことです。

 

癖の中でも、直すのが本当に難しいと思います。

 

そこで、何度も話し合いをする中で、様々な議論となり、誓約書を書かせるという手段に出ることもあると思います。

 

弁護士 鬼頭
この誓約書には、実は、法的な効力がありません。
ですが、いざとなった時の証拠にはなります!

 

あなたと約束をしたという事実は残ります。

 

ですが、借金ができない証明書類にはなりません。

 

単に、あなたとの約束を破ったという証拠になるということです。

 

誓約書を書かせれば…と、行動的な方もみえますが、法的に見ると、残念ながら大きな意味を成しません。

 

 

 

夫・妻・親・子に「浪費をやめさせる4つの方法や対策」

 

次に、具体的な浪費をやめさせる4つの方法や対策をお話します。

 

現実的にどんなことができるのか、メリットとデメリットの両面からお話します。

 

あなたの選べる方法や対策を実践してみるのも1つの手です。

 

 

その1:「クレジットカードの処分」のメリット・デメリット

 

クレジットカードや金融カードそのものを破棄してしまうという処分方法があります。

 

破棄の仕方は、ハサミで切ったり、プラスチック対応のシュレッダーで裁断してしまうことです。

 

クレジットカード処分の2つのメリット

  1. 現物が無くなってしまえば、買い物や借入ができなくなる
  2. 再発行には審査がある

 

現物があるから、利用可能枠まで使うことが可能となってしまいます。

 

現物を破棄してしまえば、使用不可能となります。

 

そして、滞納や状況によっては、再発行の審査に引っかかり、再発行不可となる場合があります。

 

クレジットカード処分の3つのデメリット

  1. 破棄したことでトラブルになる可能性がある
  2. 再発行できてしまう場合がある
  3. 現物がなくても、カード情報は生きている

 

まず、ハサミで切るなどの破棄をすることで、本人とトラブルになる可能性があることを覚えておきましょう。

 

また、メリットとは逆で、再発行できてしまう場合もあります。

 

さらには、クレジットカードを破棄しても、カードが使えなくなるわけではありません。

 

クレジットカードの現物がなくても、カード情報を覚えていれば、ネットショッピングやアプリなどの課金ができてしまいます。

 

 

その2:「貸付自粛制度の利用」メリット・デメリット

 

貸付自粛制度というものをご存じですか?

 

これ以上の借金を背負わないために、利用制限をかけることができます。

 

貸付自粛制度利用のメリット

メリットは、何と言っても、借金をしないために「借金ができないように申請」することができることです。

 

貸付自粛制度利用のデメリット

  1. 本人からの申出じゃないと難しい
  2. 条件を満たさないと近親者は手続きできない
  3. 有効期限は、5年

 

本人以外からの申出は、最大、三親等までできるようです。

 

ですが、本人が申請できないという理由の証明も必要となります。

 

そして、できたとしても、有効期限は5年と決まっています。

 

また、申請者から3ヶ月経てば、解除の申出もできてしまいます。

 

(問い合わせ先)

日本貸金業協会

全国銀行協会

 

 

その3:「成年後見制度の」メリット・デメリット

 

成年後見制度は、ご存じでしょうか?

 

家庭裁判所に申立てる必要があります。

 

本人が知的・精神・認知症などの疾患を抱えている場合に裁判所が必要と認めた場合に成年後見人が選任されます。

 

※破産者・本人と訴訟した人・未成年者・行方不明者・裁判所が除外した人以外の人なら誰でもなれます。

 

成年後見制度のメリット

疾患が認められる人であるのなら、後見制度を利用することで、金銭管理を本人以外が正当にできるようになること

 

成年後見制度のデメリット

  1. 疾患がないと使えない
  2. 被後見人の財産を使うことは許されない
  3. 公的な任務を負うだけである

 

一番勘違いされやすいのは、後見人になれば、被後見人の財産を自由に使えると思うことです。

 

しかし、公的な任務を負うだけの立場なので、通常の金銭管理とは意味合いが違います。

 

ですが、金銭管理ができるという点は、大きなメリットにもなります。

 

 

その4:「債務整理をさせる」メリット・デメリット

 

最終の手立ては、本人を説得して、債務整理をさせることです。

 

債務整理をすることで、信用情報機関に事故情報として登録されることになります。

 

つまり、ブラックリストに載ることで、借金を一定期間意図的にできなくしてしまうことが可能です。

 

弁護士 鬼頭
実際に借金を繰り返すお子さんの戒めのために親御さんが心を鬼にして、債務整理に連れて来るケースがあります。
これも親心だなと感じ、ご依頼を引き受けたことが何度もあります。

 

債務整理の3つのメリット

  1. 借金の減額が可能
  2. 借金の帳消しが可能
  3. ブラックリストに載ることで、新規借入が不能になる

 

債務整理をすることで、今持っている借金を減額または帳消しにすることが可能になります。

 

さらには、

ブラックリストに載ることで、新規の借入、保証人なることもできなくなります。

 

債務整理のデメリット

  1. 本人が手続きに同意しなければできない
  2. ブラックリストの登録期間が決まっている

 

本人以外が、代理手続きをすることはできません。

 

また、ブラックリスト期間が決まっています。

 

任意整理で完済から5年

個人再生で完済から5~10年

自己破産後5~10年

 

長くても、15年ほどとなります。

 

 

【最大のデメリット】信用情報機関に加盟していない貸金業者やヤミ金への借入ができてしまう

 

どんな対策も通じない方法が、残念ながらあります。

 

それは、信用情報機関に加盟していない貸金業者とヤミ金です。

 

信用情報機関に照会しない貸金業者には、ブラックリストは無意味です。

 

ヤミ金は、違法貸金業者です。

 

このどちらかに借入をしてしまえば、借金が増えることになってしまいます。

 

 

【まとめ】自分の身を守ることも忘れないでください

 

本人との話し合いで、問題が解決するのであれば何よりです。

 

ですが、浪費がやめられなくて、何度も借金をしてしまうような場合には、注意が必要です。

 

あなたの預金やクレジットカードなどが不正に使われないように、しっかりと管理することも必要かもしれません。

 

借金をやめさせる方法として

  • クレジットカードの処分
  • 貸付自粛制度の利用
  • 成年後見制度の利用
  • 債務整理

 

この4つの方法があります。

 

肩代わりするにも限度もあるでしょう。

本当にそれが本人のためになるのかも考えてみてください。

 

弁護士 鬼頭
第三者である弁護士が「家族が困っているんですよ」ということで、効果があることもあります。
親しい人には甘えがちなので、一か八か連れてきていただくことが可能ならば、僕も一肌脱ぎます!いつでもお越しください。

 

 

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