借金に困った時の相談先は、弁護士が最適者です。
この時の相談は「債務整理」という取り扱いをします。
しかし、一般的に弁護士というと…
弁護士費用は高いと思われがちです。
ネットで見かけた話の中には
弁護士費用の方が借金の減額金額を上回るから損する
こんなご意見もありました。
僕は、弁護士として、債務整理を専門に取扱うことを生業としています。
実際は借金に困っていて
- 弁護士費用が高額で払えるか心配
- 本当に減額されるのか心配
- 減額しても弁護士費用の工面に苦しむんじゃないだろうか?
こんな心配があるのでは?と思います。
債務整理の手続きは、弁護士か司法書士に依頼していただくか、自力で裁判所に出向いて手続きをする以外に方法がありません。
実際、周りで債務整理の手続きをしたという話を聞くことも難しいと思うので、弁護士費用が想像できないものですよね。
まずは、債務整理をするにあたっての弁護士費用の考え方から解説します。
債務整理にかかる弁護士費用の考え方
借金・多重債務問題に直面した時、支払いや取り立てに困り果て、債務整理を考えることになると思います。
しかし、費用の相場も、どのくらいの弁護士費用が妥当なのかもわからないと思います。
日本弁護士連合会が弁護士費用の相場の解説をしています。
しかし、あくまで相場であり、弁護士費用、つまり弁護士の報酬金は一律ではなく、それぞれの法律事務所で決めています。
よって、法律事務所によって、費用の違いが大きく出ます。
弊所、アーク法律事務所は、債務整理を専門に取り扱う法律事務所です。
長年の経験から債務整理にかかる弁護士費用について以下のようにまとめます。
- 弁護士費用で手続きを選ぼうとしていないか
- 弁護士費用は分割しても支払っていける費用であるか
- その手続きに納得できているか
①弁護士費用で手続きを選ぼうとしていないか
債務整理には、任意整理・個人再生・自己破産の3つの手続きがあります。
アーク法律事務所の弁護士費用は、
任意整理<自己破産<個人再生の順に費用は高くなります。
そして、どこの法律事務所でも1番安価に見えるのが任意整理です。
しかし、1社あたりの費用であるため、複数社になると費用は高額になっていきます。
手続きも簡単なことから選ばれやすい任意整理ですが、
できることは「利息のカット」だけです。
安さだけで選んだものの、借金問題が解決しないというケースが多々あります。
②弁護士費用は分割しても支払っていける費用であるか
債務整理をするには、弁護士費用が伴います。
弁護士に依頼することで、一時的に支払いがストップするため、弁護士費用が高額に思えない可能性があります。
もしも、弁護士費用が債務整理後の弁済スタート以降にも残るのなら、
弁済額+弁護士費用の残金の支払い
この両方が支払えないと生活再建ができないことになります。
せっかく債務整理を決断したのに、今度は、弁護士費用の支払にも苦しむことがあれば本末転倒です。
③その手続きに納得できているか
3つ目は、手続きに伴う弁護士費用、書類、弁済額などの納得があなたにあるかです。
弁護士に言われたまま手続きしてしまった。
こんなはずじゃなかった…なんてことは絶対避けなくてはいけません。
弁護士の対応に不安を感じることがあれば、依頼前ならセカンドオピニオンとして、他の法律事務所に行ってみるのも大切です。
また、アーク法律事務所のモットーは、弁済がスタートするまでの間(受任通知の効果で支払いが止まっている期間)に弁護士費用を払い終えていただくことです。
次に各手続きをした時の弁護士費用が高額であるのか、債務整理をする価値があるかを解説します。
任意整理で弁護士費用が高額になるモデルケースの話
任意整理とは
将来利息をカットし、3~5年で返済していく手続きのことです。
任意整理は、利息をカットする手続きです。
この図のように、60万円の借入があり、年率14.6%だった時、支払総額は109万円の予定になります。
ですが、任意整理をすることで、60万円の元金だけとなり、利息もなくなります。
よって、
支払い予定額ー元金=差額
109万円ー60万円=49万円
つまり、
49万円が利息として支払う予定だったということです。
当事務所の任意整理の費用は
1社 18,000円
弁護士費用を引いても
472,000円の価値はあります。
他の法律事務所が1社5万円だったとしても
49万-5万=44万円の価値があります。
ですが、実際には、1社の借金で、毎月1万円の返済が難しくて、任意整理の依頼に来る方はあまりいません。
いくつもの借金を抱えていて、毎月の返済額が、合計で10万円を超えると支払っていく目処が立たなくなります。
または、毎月の返済額が高額な場合、1社だけでもご相談にいらっしゃる方はいます。
多くの場合は、実際に任意整理をする債権者の数は、何社かになることが多いです。
5社の任意整理を依頼をするとしましょう。
18,000円×5社=90,000円これを弁済がスタートする前の3回に分けて支払うとすると、1ヶ月3万円を3回支払えば、弁護士費用は終わりです。
このように弁護士費用と弁済が被らないように配慮することを徹底しています。
5万円×5社=25万円これを同じように弁済前に払おうと思うと、1ヶ月あたり8万円強になります。
仮に5万円ずつ5回の分割にしてもらったら、弁済期と被ることになります。
つまり、弁護士費用の5万円+弁済額の両方を支払う月があるということです。
※最近の任意整理の傾向
・利息(最大法定利息)
・頭金
・期間の短縮
こういった和解条件を求める債権者が増えています。
よって、任意整理をする意味がないと判断できる債権者もいるので、債務整理を専門としている弁護士にしっかりとご相談ください。
個人再生手続きの弁護士費用は払いやすい
次は、個人再生の話をしていきます。
個人再生とは
借金総額を大幅にカットして、3~5年で返済していく手続きです。
任意整理との違いは
- 借金の総額から大幅に減額すること
- 裁判所に申立が必要なこと
自己破産との違いは
- 実際に財産を処分することはないこと
- 住宅ローンを残すことができる場合があること
個人再生は、任意整理と自己破産の良い所を兼ね備えています。
この図の例で考えると…
総額300万円あった借金は「100万円に減額しますよ」というのが、個人再生の特徴です。
しかし、どんな人でも100万円になるわけではありません。
あなたに財産があるのであれば、清算価値と言って、その財産相当額を100万円に上乗せして支払うことになります。
よって、100万円になるというのは、1つの基準の話です。
当事務所の弁護士費用の目安は、
30万円です。
具体的にアーク法律事務所の場合は、
手続き期間×積立金=弁護士費用になります。
積立金というのは、裁判所に「毎月きちんと減額された弁済を払っていけます」という証明をすることです。
別の言い方だと、履行テストと言います。
これは、弁護士に依頼した月(または翌月)より開始されます。
※再生委員とは、裁判所が選任する弁護士のことで、財産の調査が必要だとされる場合に選任されます。
この場合は、別途予納金として裁判所に15~20万円ほど支払う必要があります。
あなたに再生委員が選任される可能性がある場合には、予めお話させて頂いています。
自己破産の弁護士費用は、高額だと支払うのが大変になる
自己破産とは
借金を帳消しにする手続きです。
ちょっと複雑なのが、大きなデメリットとして
プラスの財産も処分対象になるということです。
でも、怯えることはありません。
自由財産として認められている財産が99万円まであり、処分してはならないと決まっている生活必需品も守られます。
実際に、処分の対象となるものの方が少ない場合も多いです。
当事務所の自己破産の弁護士費用は
24万円です。
仮に、管財事件として予納金が(20~40万円)発生した場合
最大で64万円ほどになります。
管財事件として扱われるケースが年々増えています。
浪費やギャンブルなどの免責不許可事由に該当する方、財産の調査が必要だと思われる方などが管財事件に該当します。
裁判所の申立までに予納金の20~40万円を用意していただく必要があるため、ご依頼者様は大変なことがあります。
これは、当事務所、アーク法律事務所の弁護士費用の話であって、他の法律事務所の場合は、弁護士費用がもっと高額な場合もあります。
どこの法律事務所でも分割の対応をしていると思いますが、弁護士費用を何回で分割できるか、借金の返済を除いたお金で払っていけるかをお考え下さい。
当事務所の場合は、弁護士費用については、
4万円×6ヶ月=24万円の分割対応をしています。
最後にまとめます。
債務整理の弁護士費用が高額過ぎると後に困る
債務整理の弁護士費用の話は以上です。
どの手続きをとっても、弁護士費用が高額であると、生活の支障をきたすということがお分かりいただけたのではないかと思います。
①弁護士費用が弁済期に被ると、生活が困難になる可能性がある。
②高額な弁護士費用の場合、裁判所の予納金の工面も苦しくなる。
③あなたが納得できる手続きを選んでください。
この3つを覚えておいてください。
もっと、具体的な債務整理の費用については、下記の記事にまとめていますのでご参照ください。
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