退職後の再雇用の終了が近づき、これまで重ねた借金の返済は年金だけでは生活が成り立たなくなる不安を抱える人へ
あなたは退職後も再雇用で働いてきましたが、その契約期間ももうすぐ終わります。これまでに積み重ねた借金の返済は、年金だけではとても足りません。生活費や医療費もかかりますし、将来のことを考えると不安でいっぱいだと思います。
このような状況に陥った人は、まず自分の収入と支出を把握することが大切です。
借金の残高や利息、返済期限や方法などを明確にしましょう。
また、生活費や医療費などの必要経費を見直して、無駄な出費を減らすしても、年金だけでは借金の返済まで回らないと予想できている場合には、専門家に相談することをおすすめします。
借金相談の専門家は、弁護士です。
弁護士は、あなたの借金問題に対して適切なアドバイスができます。
退職後の再雇用の終了は、借金問題を抱える人にとって大きな不安ですが、弁護士に相談することで、借金問題は解決できます。
あなたは一人ではありません。
一歩ずつ前に進んでいきましょう。
再雇用終了後も残る借金
退職後の再雇用の終了が近づき、
定年前に購入した住宅ローン
住宅ローンの返済は長く続きます。
購入した時は、若く、未来の経済状況まで考えられなかったり、予想外の状況に陥ってしまうことも十分に考えられます。
また、リフォーム工事をしたことで、負った借金の返済を年金だけで、まかなわないといけない場合もあると思います。
若い頃の積み重ね
現役で仕事をしていた頃、見栄や付き合いでお金を使い込み、いくつかの借金をしてしまうケースが沢山あります。
また、現役の頃の金銭感覚が抜けず、なかなか生活費を収入だけで回すということができなくて、借金を積み重ねてしまうこともあります。
子供への援助で底を尽きた
我が子が困ったと言えば、どうにかして工面してあげようと、貯蓄を切り崩して援助をしてあげることもあると思います。
しかし、その代償として、借金に手を出さないと生活が回らないという悪循環を招いてしまうこともあります。
予想外の医療費
年齢と共に体も言うことをきかなくなってきたり、予想していなかった病気に見舞われ、医療費がかさんで、それらをまかなうために借金が膨れ上がってしまうこともあります。
他にもいろんなご事情があると思います。
これら、あらゆる理由から積み重なってしまった借金には、必ず解決方法があります。
弁護士には、守秘義務もありますから、外部にあなたの情報が洩れることは一切ありません。
ですから、安心して、弁護士にご相談ください。
年金受給者でも可能な債務整理の方法
年金は、法律で差押えを禁止されているものの1つとされています。
しかし、口座の差押えを受けた時、そこに振り込まれた現金を差し押さえられてしまうということは起きます。
振り込まれてしまえば、その年金も預貯金も同じ口座に入っているお金です。
年金の受給を差し押さえることはできませんが、口座に入ったお金は、口座を差し押さえられる時には、その区別がなくなるということを覚えておいてください。
では、具体的な借金の解決方法の解説に移ります。
借金問題を解決する方法のことを「債務整理」と言います。
債務整理には、任意整理・自己破産・個人再生の3つの種類があります。
それぞれ、効果が違い、メリット・デメリットなどは、あなたの状況に応じて考えなくてはなりません。
よって、債務整理のご相談は、債務整理に注力している弁護士が好ましいです。
名古屋近郊であれば、弊所、アーク法律事務所へどうぞお越しください。
アーク法律事務所では、ご相談者様を自分の家族、親友のように考えて親身に相談に乗ることをモットーにしています。
では、具体的な生活再建と解決方法を考えていきましょう。
自己破産は、心情的にやりたくないと考えられる方がいます。
どれだけ借金が帳消しになろうとも、その効果よりも心情が勝ちます。
そんな時、我々弁護士は、無神経に自己破産を勧めることよりも、ご相談者様に寄り添って考えることが仕事だと思います。
弊所では、24万円(実費・税込)でご依頼可能です。
別途、裁判所に予納金(20~40万円)が必要になる場合は、その旨もきちんとご説明します。
自己破産以外の方法で、借金をどうにかするには2つの方法があります。
1.任意整理
2.個人再生
それぞれどんな手続きなのか説明します。
1.任意整理
任意整理は、将来利息をカットし、元本だけを3~5年で弁済する手続きです。
任意整理の効果は「将来利息をカットすること」です。
つまり、減るのは、利息分だけで、元本はそのまま残ります。
あなたの収支バランスによりますが、毎月の返済額が大きい場合は、任意整理だけでは厳しいことも想定されます。
また、最近の債権者の傾向として、和解条件が厳しくなっています。
- 頭金
- 利息
- 期間の短縮
こういったことを要求されてしまうと、今、返済に困るご相談者様には、不利な条件が加算されて、借金問題の解決には至らないことがあり、方針変更を考えていただく必要がでてきます。
でも安心してください。
債務整理の扱い件数が多い弁護士は、債権者の和解条件を熟知していると思います。
しかし、あなたに不利な和解条件が要求されると想定できる場合は、任意整理をおすすめすることはありません。
また、年金受給だけの暮らしとなった時にも任意整理の和解額が支払えるかどうかも考えなくてはなりません。
自己破産もしない、任意整理も難しいとなった場合、債務整理にはもう1つ「個人再生」という方法があります。
2.個人再生
個人再生は、住宅ローンを除いた借金総額を大幅に圧縮(5分の1~10分の1)し、3~5年で弁済する手続きです。
自己破産とは違い、所有財産を売却処分することはありません。
特に住宅ローンを抱えている方にはおすすめの方法です。
住宅ローンについては、住宅資金特別条項の要件を満たしていれば、これまで通り支払っていくことが可能ならば、維持できる可能性があります。
つまり、住宅ローンと借金総額は別で考えます。
圧縮額は、最低弁済額を参考にしてください。
最低弁済基準額 | |
借金の総額 | 最低弁済額 |
100万円未満 | 全額 |
100万円~500万円未満 | 100万円 |
500万円~1,500万円未満 | 借金の総額の5分の1 |
1,500万円~3,000万円未満 | 300万円 |
3,000万円~5,000万円未満 | 借金の総額の10分の1 |
この「最低弁済額」と「所有している財産の査定額を足したもの(清算価値)」の多い方が、最終決定される弁済額になります。
例えば、450万円の借金があるとします。
最低弁済額は、100万円です。
財産を足したら、150万円になった時
150万円が弁済額になり、300万円の減額に成功となります。
所有財産とは
ローンのない車、学資保険、生命保険、株、退職金見込額(8分の1)などです。
個人再生をするための条件は、
安定した収入があることです。
無職、専業主婦(主夫)、生活保護受給者は対象外です。
年金は、継続した収入に該当するため手続きは可能です。
住宅ローンについては、
個人再生と住宅ローン「住宅資金特別条項」とはどういうものなのか?
こちらをご参照ください。
個人再生の弁護士費用について
個人再生では、裁判所に申立てを行い、その後すぐに「履行テスト」が始まります。この履行テストは、裁判所に「圧縮された借金を毎月きちんと支払っていけます」という証明をするために弁済額相当の積立金をします。
この積立金は、そのまま弁護士費用に充当することができます。
よって、弊所、アーク法律事務所の場合は、弁護士費用を工面していただく必要はありません。
【参考金額の例】
最短手続き期間は、7~8ヶ月です。積立金4万円×8ヶ月=32万円(実費・税込)これが弁護士費用となります。
※積立金の額は、借金総額に応じて変動します。手続き期間は、裁判所に申立てる書類などを早くご準備いただければ上記の通りの期間となります。
※個人事業主などの場合、再生委員が選任されることがあります。その場合、別途裁判所に支払う予納金(15~20万円ほど)がかかります。
まとめ|借金は弁護士に相談して、あなたに合った解決方法を選択しましょう
どのような背景があったとしても、あなたが今お困りであることには変わりがありません。
なかなか、弁護士とは言え、誰かに心情を打ち明けるということは、勇気も必要なことだと思います。
ですが、弁護士は、あなたの味方です。
どうか、安心してご相談にいらしてください。
弁護士にご依頼いただければ、借金の支払い・督促をストップさせることができます。
弊所、アーク法律事務所の場合は、ご依頼いただいた即日にストップさせます。
その際に着手金等は不要です。
まずは、あなたの生活を確保することが先だと考えております。
今、借金の返済にお困りの場合は、面談相談のみとはなりますが、名古屋にあるアーク法律事務所までお越しください。
ご相談料は、何度でも無料です。
セカンドオピニオンのご相談も無料で承っておりますので、お気軽にご相談ください。
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