離婚後、
でも、
離婚は終わりではなく、
あなたにはまだ夢や目標があるはずです。
あなたは一人ではありません。
現実的な話、クレジットカードやキャッシングなどの返済は、計画的に行えば問題ありません。
一緒に借金の返済の解決方法を考えます。
離婚後の憂鬱を乗り越えて、
離婚後、クレジットカードやキャッシングなどの返済について
離婚後、婚姻中に使ったクレジットカードやキャッシングなどの返済について、
一般的には、
また、夫婦が別々にクレジットカードを持っていた場合、
ただし、
離婚後のクレジットカードやキャッシングなどの返済に関しては、
具体的な話は、直接弁護士にご相談ください。
しかし、片方が金銭の負担をせず、一方的に貯蓄をしているケースは非常に少ないです。
多くのケースでは、あなた名義の借金として、その対処方法を考えることになります。
離婚後も残る借金の対処方法
借金の対処方法のことを「債務整理」と言います。
この債務整理には、任意整理・自己破産・個人再生と3つの種類があります。
それぞれ、効果が違い、メリット・デメリットなどは、あなたの状況に応じて考えなくてはなりません。
よって、債務整理のご相談は、債務整理に注力している弁護士が好ましいです。
名古屋近郊であれば、弊所、アーク法律事務所へどうぞお越しください。
アーク法律事務所では、ご相談者様を自分の家族、親友のように考えて親身に相談に乗ることをモットーにしています。
では、具体的な生活再建と解決方法を考えていきましょう。
自己破産は、心情的にやりたくないと考えられる方がいます。
どれだけ借金が帳消しになろうとも、その効果よりも心情が勝ちます。
そんな時、我々弁護士は、無神経に自己破産を勧めることよりも、ご相談者様に寄り添って考えることが仕事だと思います。
弊所では、24万円(実費・税込)でご依頼可能です。
別途、裁判所に予納金(20~40万円)が必要になる場合は、その旨もきちんとご説明します。
自己破産以外の方法で、借金をどうにかするには2つの方法があります。
1.任意整理
2.個人再生
それぞれどんな手続きなのか説明します。
1.任意整理
任意整理は、将来利息をカットし、元本だけを3~5年で弁済する手続きです。
任意整理の効果は「将来利息をカットすること」です。
つまり、減るのは、利息分だけで、元本はそのまま残ります。
あなたの収支バランスによりますが、毎月の返済額が大きい場合は、任意整理だけでは厳しいことも想定されます。
また、最近の債権者の傾向として、和解条件が厳しくなっています。
- 頭金
- 利息
- 期間の短縮
こういったことを要求されてしまうと、今、返済に困るご相談者様には、不利な条件が加算されて、借金問題の解決には至らないことがあり、方針変更を考えていただく必要がでてきます。
でも安心してください。
債務整理の扱い件数が多い弁護士は、債権者の和解条件を熟知していると思います。
しかし、あなたに不利な和解条件が要求されると想定できる場合は、任意整理をおすすめすることはありません。
自己破産もしない、任意整理も難しいとなった場合、債務整理にはもう1つ「個人再生」という方法があります。
2.個人再生
個人再生は、住宅ローンを除いた借金総額を大幅に圧縮(5分の1~10分の1)し、3~5年で弁済する手続きです。
自己破産とは違い、所有財産を売却処分することはありません。
特に住宅ローンを抱えている方にはおすすめの方法です。
住宅ローンについては、住宅資金特別条項の要件を満たしていれば、これまで通り支払っていくことが可能ならば、維持できる可能性があります。
つまり、住宅ローンと借金総額は別で考えます。
圧縮額は、最低弁済額を参考にしてください。
最低弁済基準額 | |
借金の総額 | 最低弁済額 |
100万円未満 | 全額 |
100万円~500万円未満 | 100万円 |
500万円~1,500万円未満 | 借金の総額の5分の1 |
1,500万円~3,000万円未満 | 300万円 |
3,000万円~5,000万円未満 | 借金の総額の10分の1 |
この「最低弁済額」と「所有している財産の査定額を足したもの(清算価値)」の多い方が、最終決定される弁済額になります。
例えば、450万円の借金があるとします。
最低弁済額は、100万円です。
財産を足したら、150万円になった時
150万円が弁済額になり、300万円の減額に成功となります。
所有財産とは
ローンのない車、学資保険、生命保険、株、退職金見込額(8分の1)などです。
個人再生をするための条件は、
安定した収入があることです。
無職、専業主婦(主夫)、生活保護受給者は対象外です。
アルバイトでも定期的に継続した収入があれば手続きは可能です。
住宅ローンについては、
個人再生と住宅ローン「住宅資金特別条項」とはどういうものなのか?
こちらをご参照ください。
個人再生の弁護士費用について
個人再生では、裁判所に申立てを行い、その後すぐに「履行テスト」が始まります。この履行テストは、裁判所に「圧縮された借金を毎月きちんと支払っていけます」という証明をするために弁済額相当の積立金をします。
この積立金は、そのまま弁護士費用に充当することができます。
よって、弊所、アーク法律事務所の場合は、弁護士費用を工面していただく必要はありません。
【参考金額の例】
最短手続き期間は、7~8ヶ月です。積立金4万円×8ヶ月=32万円(実費・税込)これが弁護士費用となります。
※積立金の額は、借金総額に応じて変動します。手続き期間は、裁判所に申立てる書類などを早くご準備いただければ上記の通りの期間となります。
※個人事業主などの場合、再生委員が選任されることがあります。その場合、別途裁判所に支払う予納金(15~20万円ほど)がかかります。
まとめ|借金は弁護士に相談して、あなたに合った解決方法を選択しましょう
離婚しても残る婚姻中の借金には、苦い思いがあり、憂鬱な気持になることだと思います。
ですが、あなたの経済状況で借金の返済が難しいのであれば、債務整理を行うことで、早期解決を目指すことが可能です。
借金の終わりをもって、新しい人生へと羽ばたいて行ってください。
弁護士にご依頼いただければ、借金の支払い・督促をストップさせることができます。
弊所、アーク法律事務所の場合は、ご依頼いただいた即日にストップさせます。
その際に着手金等は不要です。
まずは、あなたの生活を確保することが先だと考えております。
今、借金の返済にお困りの場合は、面談相談のみとはなりますが、名古屋にあるアーク法律事務所までお越しください。
ご相談料は、何度でも無料です。
セカンドオピニオンのご相談も無料で承っておりますので、お気軽にご相談ください。
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