債務整理で口座凍結|銀行ローンがある場合の対処方法

債務整理には、任意整理、個人再生、自己破産とあります。

これらどの手続きを行っても、共通する注意事項があります。

 

それは、銀行ローンを債務整理すると

口座が凍結します。

 

口座の凍結って聞くと、ちょっとビックリしませんか?

 

どうしたらいいんだろう?

 

 

給料などの入金や公共料金の引き落としはどうなるのだろう?

 

 

生活費の確保はできるのかな?

 

あらゆる不安でパニックに陥るような気持ちにもなりますよね。

 

あなたの不安やこれからの行動に迷いが起きないように「債務整理と口座の凍結の話」をしていきます。

 

 

銀行口座が凍結するのは「銀行のローンを利用している場合のみ」

 

まず、大きなふるいにかけましょう!

債務整理を行う全ての人が銀行口座を凍結されてしまうわけではありません。

 

あなたの持っている借金は、どこの金融会社のものですか?

 

 

この質問の答えが、〇〇銀行、○○信用金庫などの△△ローンである場合

その口座が凍結します。

 

 

どの債務整理を行っても凍結します。

 

※ただし、任意整理で、銀行ローンを除外した場合は、債務整理を行っていないことになるので凍結されません。

 

 

あなたが主に使っている銀行で、銀行ローンを組んでいない場合は、口座が凍結することはありませんので、ご安心ください。

 

※例えば、オリコカードの支払先をUFJ銀行にしているが、UFJ銀行の商品であるカードローンもその他のローンも組んでいない場合には、凍結することはありません。

 

 

これで、あなたが持っている口座が凍結するのか、しないのかが理解できたと思います。

 

では、次に注意点を説明していきます。

 

【重要】債務整理で凍結された銀行口座は、出金ができなくなる

 

債務整理の方針が決まると、どの手続きも共通で、弁護士は、受任通知を各債権者に送ります。

 

銀行が、受任通知を受け取ると、口座を凍結させます。

受任通知を銀行が受け取るまでの間は、1~3日程度と考えておきましょう。

 

口座を凍結させてしまう理由は…

  • 銀行側は、少しでもお金を回収したい
  • 凍結する口座に残っているお金は、借金と相殺される
  • 代位弁済する保証会社も痛手は少なくしたい

 

あなたがお金を貸して、返してもらう立場だったら理解できる理由ですよね。

 

この凍結期間は、およそ3ヶ月ほどです。

 

3ヶ月というのは、銀行が抱えることになった負債を保証会社に代位弁済してもらうための期間です。

 

口座凍結に備えるための対処方法

凍結が開始されてから、解除されるまでの期間に出金ができなくなりますが、入金はできます。

 

弁護士 鬼頭
受任通知を銀行が受け取った後に入金されたお金を銀行が相殺することはできません。つまり、受任通知前までの預金が相殺対象です。凍結中に入金されていたお金は、凍結解除後に受け取ることができます。

 

ただし、問題になるのは、給料などの振込先になっている場合には、そのお金を簡単に引き出すことができなくなります。

よって、給料の振込先になっているのであれば、勤め先に給与の振込先を変更してもらう必要があります。

その他、年金や児童手当などの振込先も同じく変更した方が良いでしょう。

 

また、同時に引き落としもできなくなるため、各引き落としの会社などにも連絡をして、引き落としを別の口座にしてもらうか、コンビニ払いに変更してもらう必要があります。

 

家賃、水光熱費、携帯代、通信費、学費などの重要な支払いを凍結される口座で引き落としがかかるのなら、変更しなければ、未納扱いになります。

 

 

つまり、

使っている取引をすべて別の口座などに変更することを忘れないでください。

 

 

凍結される口座に残っている残高は、凍結解除の時にはゼロになっています。

 

※ただし、受任通知を銀行が受け取った後に入金されたお金は戻ります。

 

 

生活費を確保するためにも凍結前の引き出しは重要です。

 

 

そのため、凍結される口座からは「すべてお金を引き出しておきましょう!」という記事が多いわけです。

 

 

弁護士 鬼頭
ただし、例外として、UFJ銀行のバンクイックだけは、唯一、凍結されることがありません。
たくさんのサイトで「凍結される」との書き込みがありますが、間違いです。

 

凍結が解除されたら、口座はこれまで通り使うことができます。

 

口座凍結中に引き出しが必要な場合の対処方法

実は、口座が凍結していても、お金が一切引き出せないわけではありません。

 

口座の変更が間に合わないこともあると思います。

生活費を確保するためには、入金されたお金をどうにか引き出したいですよね。

 

実は、銀行が受任通知を受け取った後の入金に関して、絶対に引き出せないわけではありません。

 

手間と時間はかかりますが、銀行の窓口に出向き、出金できるケースがあります。

ただし、銀行によっては対応が違う可能性もあるため、事前に電話で確認することを忘れないようにしましょう。

 

もしも、銀行が出金に応じてくれない場合には、依頼した弁護士にもその旨ご相談ください。

 

アーク法律事務所では、債務整理の手続きを始める前に事前に注意事項をしっかりとお伝えするようにしています。

そのため、あなたにとって、受任通知を送るタイミングを少し伸ばした方が良いなどのリスクがある場合には、一緒に寄り添ってベストな対処方法を一緒に考えますので、ご安心ください。

 

 

【まとめ】どの銀行が凍結するのかを把握して、債務整理を決断しよう!

 

僕のように、債務整理を専門にしている弁護士は、銀行が凍結されることを熟知していると思います。

 

  • 実際に凍結される銀行口座の把握
  • 家賃、公共料金などは、口座の変更又はコンビニ払いへ
  • 給与の振込先になっている場合は、必ず変更
  • 借金の返済は依頼したらしない

 

これらの注意事項をしっかりと確認してください。

 

こういった各種重要なことを依頼締結時にお話しています。

 

債務整理を依頼したら、あとは、安心して、信頼して手続きを進められることが理想ですよね。

 

アーク法律事務所は、債務整理に注力した法律事務所です。

弁護士へのご相談は、来所が必要です。

 

場所は、名古屋市中区丸の内3丁目17番地13号 いちご丸の内ビル6階にあります。

地下鉄「久屋大通駅」1番出口より北へ徒歩1分です。

 

面談時間は、平日10時より行っています。

平日夜間・土日にも対応しています。

 

ご相談料は不要です。

何度ご相談いただいても、セカンドオピニオンのご相談でも無料です。

 

あなたが明るく歩んでいける未来へのお手伝いさせてください。

 

 

 

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