裁判所から突然通知が届き、「差し押さえ」という言葉に震えていませんか?
借金や税金の滞納が続き、「このままではどうなってしまうんだろう…」と、不安で押しつぶされそうな毎日を送ってきた方もいるかもしれません。
そこまで一人で抱えて来たんですね。
誰にも相談できず、どうすれば良いか分からなかった辛い日々だったでしょう。一人で悩みを抱え続けてきたあなたの頑張りを、私たちは否定しません。
しかし、このまま放置すると、大切な財産や給料が失われてしまう可能性があります。
でも、諦めないでください。まだ間に合います。
この記事は、今まさに不安の中にいるあなたに向けて書きました。
借金滞納による差し押さえの現実と、それを回避するための緊急対策を分かりやすく解説していきます。
「今からでも、まだできることがある」と希望を持って、解決への一歩を踏み出していただけるようにと願いを込めました。
差し押さえの手続きが行われるケースは
支払うべきお金が支払われていない場合です。
- 借金の滞納
- 税金の滞納
- 養育費の滞納
- 婚姻費の滞納
例えば、給料の差押えをされる時、借金や税金の場合は、最大4分の1ですが、養育費と婚姻費の滞納による差押えは、最大で給料の2分の1を差し押さえられることになります。
差押えの回避をするためには
- 支払いをする
- 支払いについての交渉をする
- 債務整理をする
この3つの方法のいずれかを取らなければ、あなたの財産が差し押さえられてしまいます。
差押えの通知が来るまでの間に何が起きていたのか、これからどうすればいいのかをわかりやすく解説していきます。
「差し押さえ」って一体何? どうなるの?
「差し押さえ」とは、借金や税金などを支払わないでいると、裁判所の命令によって、あなたの給料、預貯金、家、土地といった大切な財産を、あなたの意思とは関係なく処分したり、回収したりする手続きのことです。
支払うべきお金が支払われない場合に、債権者(お金を貸した側)が、国(裁判所)の力を借りて強制的に回収する最終手段と言えます。
例えば、給料が差し押さえられる場合、借金や税金であれば、原則として手取り額の4分の1までが上限となります。
しかし、養育費や婚姻費の滞納による差し押さえの場合は、最大で手取り額の2分の1が差し押さえられることになるため、生活への影響はより深刻です。
もし、銀行口座が差し押さえられてしまったら、1ヶ月頑張って働いた給料、振り込まれた手当や年金など、口座の中にあるお金が丸っと差し押さえられてなくなってしまいます。
そうなれば、たちまち生活に困窮し、どこにも頼るところが無ければ、飢えてしまうことにもなりかねません。
差し押さえの通知が来るまでのSOSサイン
裁判所から突然「差し押さえ」の通知が届くわけではなく、これまでに債権者からたくさんの連絡が来ていませんでしたか?
電話、手紙、ショートメールなどの頻繁な連絡に精神的に参ったこともあったことでしょう。
それでも、返済に応じてもらえなかった債権者は、債権回収会社に依頼したり、一括請求や今後法的措置に移るという手紙を送ってきていたと思います。
つまり、急に差し押さえという事態になるのではなく、今に至るまでの段階がいくつかあり、それでも、どのようにすればいいのか困惑した日々を送っていたのではないかと思います。
【危険】放置するとどうなる? 差し押さえまでの流れ
催促を無視し続けると、債権者は法的な手続きを開始します。
支払督促の送付
まず、債権者は裁判所に「支払督促」という書類を送ってもらうよう申し立てます。
これは、「早く借金を支払ってください」という裁判所からの命令です。
債務名義の確定
あなたが支払督促を受け取ってから2週間以内に異議を申し立てなければ、支払督促は「債務名義」という、強制執行を可能にする正式な書類となります。
強制執行の申し立て(差し押さえ)
債務名義を得た債権者は、いよいよ裁判所にあなたの財産の差し押さえを申し立てます。
このように、段階を経て、あなたの財産は最終的に差し押さえられてしまうことになります。
「支払督促」が届いたら、時間との勝負!
まず、支払督促というものを説明をします。
もし、裁判所から「支払督促」という書類が届いたら、それは差し押さえが目前に迫っている非常に危険な状態です。
支払督促は、借金の滞納が長期に渡る場合、差押えの準備を進めたいです!
と、裁判所に申立るものです。
よって、差出人は、○○簡易裁判所となります。
支払督促が送られてくる理由は3つです。
①稀に借金の時効を阻止するために送ってくることもあります。
その借金が5年以上、最終返済日から時間の経っているものであるのなら、借金にも時効がありますので、一度弁護士にご相談ください。
②代位弁済されたことを合わせて知らせてくることもあります。
代位弁済とは、あなたが借りた金融会社が、別の会社が、あなたの代わりに支払うことです。
よって、代位弁済されると、債権譲渡されるので、あなたの返済先が変わり、代位弁済した会社に以後支払いをしていかなくてはならなくなります。
見覚えのないところからだからと、内容を把握しようとせず放置するのは危険です。
知らない会社名で手紙が送られてきた時は、いたずらとは限りません。
この場合は、対処法を考えないと、差押えまでカウントダウンされることにも繋がります。
③どちらでもない場合は、もう待てないという合図
時効を迎えてもいないし、代位弁済もされていない場合もあります。
特に個人間だったりすると、債権譲渡することの方が少ないと思います。
支払が滞ったことで、しびれを切らして、送ってくる場合もあります。
この書類には、「異議申立書」というものが同封されています。
この異議申立書の提出期限は、わずか2週間しかありません。
もし、この期限内に異議申立書を裁判所に提出すれば、通常の裁判手続きに移行しますが、提出しなかった場合、あなたの財産はすぐに差し押さえられてしまう可能性が高まります。
また、支払督促ではなく、いきなり「訴状」が届くケースもあります。
これは、債権者が最初から裁判を起こしてきたということです。
どちらの場合も、一刻も早く弁護士に相談し、適切な対応を取る必要があります。
次は、すでに債務名義が確定している場合についてです。
「債務名義」があると、差し押さえはすぐに実行される!
債務名義とは、判決で確定したものを指します。
つまり、強制執行するための理由です。
債務名義が確定していると、あなたが支払いに応じない場合、債権者は、容易に強制執行(差押え)することができます。
【債務名義に該当するもの】
- 仮執行宣言のある判決
- 仮執行宣言付きの支払督促
- 公正証書
- 裁判所の和解調書
- 認諾調書
- 即決和解
- 調停調書
- 刑事和解
- 損害賠償命令
こういったものも、債務名義となります。
1番よくある話が、養育費の未払いで、給料の差押えをされたというような場合は、公正証書が該当します。
これが、正本であり、強制執行できるという旨が記載されていると、裁判なしで差押えが可能となります。
実は、差押えには、本差押えと仮差押えというものがあります。
次に解説します。
仮差押えとは
仮差押えとは、本差押えの前に、債権者が手を打っておきたいときにするものです。
判決や裁判を待っている間には、それなりの時間がかかります。
最短でも、3~4ヶ月くらいです。
長ければ、1年ほどです。
この期間の間に、財産を処分される恐れがある場合に仮差押えという手続きを行う場合があります。
仮差押えを受けると、財産の処分等ができなくなります。
例えば、口座は、判決が出るまでの間、出金することができなくなります。
給料であれば、4分の1または、手取り44万円以上の方は、33万円以上の給料を仮差押えされます。
保留という形で、判決が出るまで仮差押えの状態が続きます。
いよいよ、差押えの話です。
差押えとは?
差押えは、強制執行しても良いと裁判所から許可され、財産の差押えの通知が1つずつ来ます。
この段階になると、弁護士に相談されても、差押えを止めることは容易ではありません。
個人再生か、自己破産の申立てを裁判所にするまで、差押えの状態は続きます。
申立てまでの期間は、最短でも2ヶ月かかります。
依頼を受けてから、申立ての書類や資料を作るのにそのくらいの時間がかかりますので、その間はどうすることもできなくなります。
もし、差し押さえられてしまったら
もし、差し押さえが開始されてしまった場合、そこから弁護士に相談し、自己破産をすることに決めたとしても、裁判所に自己破産の申し立てをした後にしか、差し押さえを停止する措置ができません。
実際、すぐに自己破産をすると決めたとしても、裁判所に申し立てるまでに、最短で2ヶ月は時間を要します。
つまり、最低でも2ヶ月は、差し押さえが続くということです。
通常、債務整理を行うと決めた場合、ただちに支払いや督促をストップすることができるのですが、差し押さえだけは例外なのです。
弁護士の力をもってしても、差し押さえだけは、どうすることもできません。
「もうダメだ…」と感じる前に、弁護士に相談してください
「もう、自分にはどうすることもできない…」
差し押さえの通知が届き、目の前が真っ暗になっているかもしれません。
ここまで一人で悩みを抱え込んできたあなたは、本当によく頑張ってこられました。でも、決して諦めないでください。
弁護士は、あなたの状況を丁寧に聞き取り、最善の解決策を一緒に考えます。
差し押さえを回避する方法、借金の負担を軽減する方法など、あなたの状況に合わせたアドバイスをすることができます。
「相談したら費用がかかるのでは…?」と心配される方もいらっしゃるかもしれませんが、アーク法律事務所では、無料相談を実施しています。
費用を気にすることなく、まずはあなたの不安な気持ちをお聞かせください。また、無料相談は、何度でも無料で受けていただくことができるため、不安なこと、納得できないことを十分に弁護士に相談できるような体制も整えています。
もちろん受けたご相談内容は厳守いたしますので、安心してご相談いただけます。
【まとめ】一人で悩まず、まずは弁護士の無料相談へ
裁判所からの通知が来てから慌てて相談にいらっしゃる方が多いです。
相談のベストなタイミングは、借金の支払いを滞納しなくては生活ができなくなった段階です。
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任意整理:1社につき18,000円(税込)
個人再生:積立金×手続き期間(最低積立額は4万円から)
自己破産:24万円(税込)
すべて、着手金や報酬金、実費、手数料込の費用設定で、追加料金などはかかりません。
分割払いも可能ですので、お気軽にご相談ください。
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当事務所、アーク法律事務所では、日弁連の規定を守り、面談相談のみの取り扱いとさせていただいております。
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