とにかく
「住宅ローンの契約が通ればいい」
夢のマイホームを手に入れるためには、住宅ローンの契約が完了しなくてはなりません。住宅ローンの契約をすることばかりに気を取られて、実は、どんな契約だったのか、あまり理解していない。
そんなお話を聞くことがあります。
最初は、共働きだから、住宅ローンの返済なんて余裕だと思っていたかもしれません。
しかし、子供が生まれたら、思っていた生活サイクルではない現実に直面し、当初の予定が崩れていくことがよくあります。
産休を取るところまでは順調だったのに、仕事復帰が難しい…保育園からすぐに体調不良の連絡が入って、思うように仕事ができない。
子供が生まれてみたら、こんなにも子供の養育にお金がかかるとは思わなかった。
子供が大きくなってきたら、今まで以上にお金がかかる…住宅ローンも抱えていて、お金の工面が難しい。
見えなかった生活に直面し、思わぬ金銭苦に陥ることがあります。
これは、お子さんのせいだけではありませんよね。
順調だと思っていた仕事が上手くいかなかったり、途中で病気やケガをして休職や転職をしなくてはならなくなって、家計の状態が変わってしまうこともあります。
クレジットカードや一時的な苦面としてキャッシングを利用し、無理をした末に借金や住宅ローンの返済が難しい、できない、払えないとなってしまうことが起きます。
今日は、住宅ローンを夫婦で契約した覚えのある方に向けての対処方法をお伝えします。
住宅ローンの契約の中身を実は「知らない人が多い」
あの家が欲しい
そう思った時にあなたは何をしますか?
その家を購入するために、どうすればよいか?ということに注視しませんか?
とにかく、あの家が買えればいい
ローンは、支払っていければそれでいい
その想いで、住宅ローンの契約内容をきちんと認識することもなく購入に至ってしまう人も少なくありません。
確かに、夫婦の名前を書いた記憶はあるけれど…
そのローンが、連帯債務・ペアローン・連帯保証のどれになっているのかを知らないままの人もいるのです。
夫婦の連帯債務とは
夫婦の収入を合算して、住宅ローンの審査を通した記憶はありますか?
住宅ローンを申し込んだ片方の収入だけでは、審査が難しかった場合に、配偶者の収入を合算して審査を通すことができます。
「連帯債務型」と「連帯保証型」に分かれます。
「連帯保証型」…主債務者が支払えなくなった時に代わりに支払う義務があります。
「連帯債務型」…複数の債務者が全額返済義務を負うもので、違いは、全員が借入人になるということです。
ペアローンとは
ペアローンは、夫婦で連帯して一つの住宅ローンを組む形態のことを指します。
例えば、5,000万円の住宅ローンを組む場合、夫が3,000万円の住宅ローンを組み、妻が残りの2,000万円の住宅ローンを組むことができます。これによって、住宅ローンの契約は2つ存在することになりますが、同じ銀行で契約をするため、形としては、ローンを分けたことになりますが、総額5,000万円というのは変わりません。
現在は、共働き世帯が増加したことにより、ペアローンを選択するケースも増えています。
ペアローンの大きなデメリットは、住宅ローンの契約を分けて契約することができるが、双方の連帯保証人にもなるという約束を同時にしています。
住宅ローンが払えない…借金まみれに気づいたら
住宅ローンを支払うためなのか、住宅ローンを支払ったがために生活費が無いのか、クレジットカードやキャッシングを利用して、どうにか生活を回す、自転車操業状態になってくると、お金を回せるのも限界だと気づき始めます。
そうなると、たくさんの支払期日・返済期日ばかりが迫ってきて、パンクしてしまうことになります。
もう借金まみれでどうしようもない…
でも、マイホームを持っているんだから、どうにかしなければならない…
そんな時に、何ができるでしょうか?
債務整理という方法があります。
債務整理は、自己破産だけではありません。
実は、債務整理の中には、個人再生という手続きがあって、個人再生手続きであれば、大切なマイホームを手放さずに、住宅ローン以外の借金の重圧を大きく下げられる可能性があります。
住宅ローンと個人再生の複雑な話
しかし、住宅ローンがあっても、必ずしも、個人再生ができるとは限りません。
あなたの住宅ローンの組み方によっては、個人再生ができることもあれば、できないこともあるのです。
例えば、連帯債務や連帯保証という契約であれば、夫だけが(または妻だけが)個人再生をすることは可能です。
ですが、ペアローンという契約をしている場合は、その契約内容が複雑で、今この場で、できるとも、できないとも言えないのです。
その1つの理由としては、抵当権の有無です。
住宅ローンを組む時に書いた膨大な契約書の中に、抵当権に関する契約があったりします。
そうすると、個人再生の手続きができないという結果になることがあります。
ですが、あなたが独自で判断せず、法律事務所の無料相談などで、詳しく説明できるますから、具体的な話は弁護士にお尋ねください。
住宅ローンと自己破産について
続いて、住宅ローンと自己破産手続きに関してですが…
破産手続きは、個人再生とは違って、住宅ローンとがどのような契約になっていても、手続きとしては問題はありません。
が、しかし…
夫婦で、連帯債務、ペアローン、連帯保証という契約をしていると、残る妻(または夫)に請求が来ることになります。
それでも構わないという場合を除いて、基本的には、家の中の経済が回っていないということを同時に意味していることが多いので、その場合は、夫婦お二人で、破産手続きをしていただく方がスムーズなのかもしれません。
【まとめ】夫婦で買った住宅ローンがある場合は、夫婦間で相談も必要
内緒で、手続きをしたいという相談者の方もいらっしゃいますが、配偶者または親御さんに連帯保証の件で迷惑をかけてしまうことも考えられます。
どのような手段を選べば、リスクを最低限に抑えて、借金問題を解決できるのか、住宅ローンをどうすれば維持できるのかなど、具体的なことは、弁護士と直接面談して聞いてみるのがベストです。
住宅ローンを組む時には、膨大な契約書などの書類に、これでもかというほど、印鑑やサインをしたと思います。
その時の契約の中身が、どのような効力を持っているのかが重要です。
弁護士は、法律の専門家ですから、その契約書の意味も熟知しています。
そして、借金問題を解決同時に解決するためにも「債務整理に注力している弁護士」に頼ることをおすすめします。
弊所、アーク法律事務所へのご相談には来所が必要です。
場所は、名古屋市中区丸の内3丁目17番地13号 いちご丸の内ビル6階にあります。
地下鉄「久屋大通駅」1番出口より北へ徒歩1分です。
面談時間は、平日10時より行っています。
平日夜間・土日にも対応しています。
ご相談料は不要です。
何度ご相談いただいても、セカンドオピニオンのご相談でも無料です。
一緒にどうすれば、リスクを最低限に抑えて、借金問題を解決させられるのか考えましょう。
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