住宅ローンが払えないとどうなる?自己破産以外の解決方法があります

住宅ローンが払えない!!

そう感じた時、大切な家がどうなってしまうのか心配になりますよね。

 

住宅ローンが払えなく理由は人それぞれですが、どんな理由があっても、実際に住宅ローンが払えないとどうなるかと言うと

最初は、督促状が送られてきますが、一向に払えない状態が続くと、6か月後には、期限の利益喪失となり、あなたのマイホームは、競売にかけられることになります。

 

弁護士 鬼頭
住宅ローンが払えないと「自己破産をするしかない!」と、考えられるかもしれませんが、「個人再生」という方法で、あなたの大切なマイホームを手放さずに済ませられる可能性があります。

 

住宅金融支援機構の2023年10月の調査によると、約4割の人が金利に対する理解を「理解できているか少し不安」「よく理解していない」「全く理解していない」と答えたと調査結果を出しています。

 

さらに、金利上昇に伴う返済額増加への対応について、「変動型」と「固定期間選択型」の利用者の約3割は、「返済目処や資金余力があるので返済を継続する」、約4割が「繰上返済する(全部または一部)」、約1割が 「借換えする」、残る約2割は「見当がつかない、わからない」と回答しています。

※住宅金融支援機構 2023年10月の調査結果より一部抜粋

 

住宅ローンが払えなくなってしまう理由の1つには、金利に対する理解が及ばなかったことによる問題もあります。

 

住宅金融支援機構で取り扱った方は、リスケの相談も可能です。

タイプ別返済方法変更メニューをご参照ください。

 

それ以外の問題としては、住宅ローンとは別の支払い問題で支出が大きくなってしまっていることです。

 

弁護士 鬼頭
クレジットカードの使い過ぎやキャッシングなどのローンを抱えていないでしょうか?

 

クレジットカードの支払い、キャッシングの支払いなどを抱えていると、住宅ローンをリスケしても一時しのぎにしかならず、問題解決に至らないこともあります。

では、詳しくご説明します。

 

住宅ローンが払えないとどうなるのか

 

住宅ローンが払えないとどうなるのか、不安でたまらないと思います。

住宅ローンが払えないままでいると、最終的には競売にかけられることになります。

競売にかけられるまでの流れを簡潔に解説します。


滞納1~3ヶ月

銀行から督促状や電話がかかってくる

最初は優しい口調でも、だんだん厳しく支払期日について言及されるようになっていきます。

滞納から2ヶ月以上経つと、信用情報機関にも事故情報としての登録がされてしまうでしょう。


滞納4~5ヶ月

予告通知書が送られてくる

  • 法的手続きを取る予告
  • 代位弁済の予告
  • 期限の利益喪失の予告

■代位弁済は銀行の保証会社などが行い、代位弁済が行われると債権者から一括請求されます。

■期限の利益喪失した場合、債権者は一括請求できるようになります。


滞納5~6ヶ月

期限の利益喪失

期限の利益は、分割して支払える権利です。

利益喪失をしたことで、一括請求されることになります。

例えば、2,000万円の住宅ローンが残っている場合は、全額一括で支払わなければいけません。

しかし、一括で支払える目処の立てられる人は、ほぼいませんので、次の段階へと進んでいきます。


滞納6~7ヶ月

代位弁済が行われる

銀行の保証会社があなたに代わって、残りの住宅ローンを弁済します。以後、代位弁済をした保証会社があなたの債権者となります。

しかし、保証会社に分割交渉をすることは不可能であり、保証会社は、裁判所へ競売の申立てを行い競売へと進んでいきます。

後に引渡し命令を受け、引っ越しもしなくてはならなくなります。


弁護士 鬼頭
代位弁済から6ヶ月以内に個人再生の申立てが完了し、巻き戻しができた場合、再度住宅ローンを支払っていくことができる可能性があります。しかし、猶予がある状況ではなく、100%巻き戻せるわけではないため、住宅ローンを滞納するような状況になった時には、弁護士にご相談ください。

 

住宅ローンが払えないとどうなるのか、簡単な流れがわかったところで、あなたの問題点に焦点を当てていきましょう。

 

住宅ローンが払えない時、なぜ困るようになったのかを考えてみよう

 

あなたが今困る状況に陥った原因は以下のどれに該当しますか?

  • 収入が減った
  • 支出が増えた
  • 金利の上昇
  • 家族構成が変わった

 

特に子供が生まれたことで、妻の産休、時短勤務などで家計の収入が減り、住宅ローンの返済計画が狂ってしまうことが多いです。

 

また、教育費に予想以上のお金がかかって困るというのは、多くの親御さんの悩みの一つだと思います。子どもの教育は、将来の幸せに直結する重要な投資ですが、学費や塾代、教材費など、さまざまな出費が重なり、家計を圧迫する原因にもなります。

 

あらゆる原因が重なって、住宅ローンだけでなく、クレジットカードやキャッシングなどの借金も膨らんでいないでしょうか?

 

弁護士には、借金の相談に乗ることができます。

 

まずは、住宅ローン自体がそもそも払えない状況なのか、その他の借金の重圧が大きくて、住宅ローンが支払えないのかを整理しましょう。

 

クレジットカードやキャッシングなどの支払いが大きくて住宅ローンが支払えない場合

クレジットカードやキャッシングなどの支払いが膨れ上がってしまって、住宅ローンとその他の借金の返済に追われてしまうことがあります。

 

あなたが住宅ローンが払えないと思っている理由に住宅ローン以外の借金があるのなら、債務整理をご検討ください。

 

住宅ローンを抱えているあなたには、大切なマイホームを失いたくないという思いがあると思います。

 

弁護士 鬼頭

大丈夫です。

借金問題を解決する手段の中には「個人再生」という手続きがあり、住宅ローンを抱えている方がマイホームを手放さずに生活再建していける内容になっています。

 

個人再生についてお話する前に、住宅ローンの支払いが維持できるかを考えてみましょう。

 

住宅ローン自体が支払えない場合

マイホームを残すためには、住宅ローンの支払いの継続ができることが重要です。

マンションの場合は、管理費まで支払えることが前提となります。

 

収入の減少などで、収入から住宅ローン・光熱費などの固定費を差し引いたら、生活が回らない状態であるのなら、個人再生手続きを考える以前の問題となってしまいます。

 

住宅ローンの支払いが難しい時に今すぐできること

  1. 銀行にリスケ(条件変更)できないか相談
  2. 保険が適用できないか確認

 

1.銀行にリスケの相談

あなたの状況によっては、返済期限の延長や一時的に(1~3年)利息だけの支払いにしてもらえないか相談してみることができます。

ただし、見通しの立たないリスケは、元の返済に戻った時に再度困窮することになるので、慎重な計画が必要です。

 

2.保険が適用できないか確認

病気やケガが理由であれば、生命保険等の補償を受け取れないか確認してみましょう。

また、団信(団体信用生命保険)が使えないかも確認してみましょう。

団信の特約の中には、疾病にも補償が適用されることもあります。

 

住宅ローンが払えないと起きること

住宅ローンの滞納が6ヶ月を超えると、期限の利益を喪失することになります。

そうなると、住宅を売却する必要が出てきます。

 

方法としては、任意売却または競売です。

 

弁護士 鬼頭
まずは、あなたとあなたのご家族様が生活に困らないことが大事です。銀行への相談も団信の適用でも、解決できない場合には、債務整理の検討も必要になると思います。住宅ローンを支払えないまま放置していれば、生活の拠点である住む場所も失いかねません。

 

あなたにどんな方法をご提案したら問題が解決できるのかを一緒に考えることが弁護士の仕事です。

どのような状況であっても、一度弁護士にご相談ください。

 

では、個人再生手続きについて詳しくご説明します。

 

住宅ローンの支払いができない人に検討して欲しい「個人再生」

 

個人再生は、住宅ローンを除いた借金総額を大幅に圧縮(5分の1~10分の1)し、3~5年で弁済する手続きです。

自己破産とは違い、所有財産を売却処分することはありません。

 

住宅ローンについては、住宅資金特別条項の要件を満たしていれば、これまで通り支払っていくことが可能ならば、維持できる可能性があります。

つまり、住宅ローンと借金総額は別で考えます。

 

圧縮額は、最低弁済額を参考にしてください。

最低弁済基準額
借金の総額最低弁済額
100万円未満全額
100万円~500万円未満100万円
500万円~1,500万円未満借金の総額の5分の1
1,500万円~3,000万円未満300万円
3,000万円~5,000万円未満借金の総額の10分の1

 

この「最低弁済額」と「所有している財産の査定額を足したもの(清算価値)」の多い方が、最終決定される弁済額になります。

 

例えば、450万円の借金があるとします。

最低弁済額は、100万円です。

あなたの財産を合計したら、150万円になった時

個人再生手続きでは、最低弁済額と清算価値のどちらか多い方が弁済額となるので、

150万円が弁済額になり、300万円の減額に成功となります。

 

所有財産とは

ローンのない車、学資保険、生命保険、株、退職金見込額(8分の1)などです。

 

個人再生をするための条件は、

安定した収入があることです。

 

無職、専業主婦(主夫)、生活保護受給者は対象外です。

 

アルバイトでも定期的に継続した収入があれば手続きは可能です。

 

住宅ローンについては、

個人再生と住宅ローン「住宅資金特別条項」とはどういうものなのか?

こちらをご参照ください。

 

個人再生の弁護士費用について

個人再生では、裁判所に申立てを行い、その後すぐに「履行テスト」が始まります。この履行テストは、裁判所に「圧縮された借金を毎月きちんと支払っていけます」という証明をするために弁済額相当の積立金をします。

 

この積立金は、そのまま弁護士費用に充当することができます。

 

よって、弊所、アーク法律事務所の場合は、弁護士費用を工面していただく必要はありません。

 

【参考金額の例】

最低積立金は4万円~です。
最短手続き期間は、7~8ヶ月です。積立金4万円×8ヶ月=32万円(実費・税込)これが弁護士費用となります。

※積立金の額は、借金総額に応じて変動します。手続き期間は、裁判所に申立てる書類などを早くご準備いただければ上記の通りの期間となります。

※個人事業主などの場合、再生委員が選任されることがあります。その場合、別途裁判所に支払う予納金(15~20万円ほど)がかかります。

 

 

まとめ|住宅ローンの支払いが難しくなったら個人再生で生活を守ろう

 

収入が低下しても生活水準が変えられず借金が増えるというのは、多くの人にとって深刻な問題です。

生活費や教育費、医療費などの必要経費が増える一方で、収入は減少するか停滞するかしています。

このような状況では、借金を返済する余裕がなくなり、利息が膨らんでいきます。

借金に苦しむ人は、まず自分の収支状況を把握し、無駄な支出を削減することが大切です。

借金は早めに対処しないと、精神的にも肉体的にも大きな負担になります。

生活水準を変えることは難しいかもしれませんが、将来の自分のためにも、今からできることから始めてみましょう。

 

【弁護士がすぐにできること】

弁護士にご依頼いただければ、借金の支払い・督促をストップさせることができます。

 

弊所、アーク法律事務所の場合は、ご依頼いただいた即日にストップさせます。

その際に着手金等は不要です。

 

まずは、あなたの生活を確保することが先だと考えております。

 

今、借金の返済にお困りの場合は、面談相談のみとはなりますが、名古屋にあるアーク法律事務所までお越しください。

場所は、名古屋市中区丸の内3丁目17番地13号 いちご丸の内ビル6階です。

地下鉄「久屋大通駅」1番出口より北へ徒歩1分

 

面談相談は、平日10時より行っています。

平日夜間・土日にも対応しています。

 

ご相談料は、何度でも無料です。

セカンドオピニオンのご相談も大歓迎です。

気軽にご相談ください。

 

一緒にあなたの最善策を考えることをお約束します。

 

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