住宅ローンが払えない!!
そう感じた時、大切な家がどうなってしまうのか心配になりますよね。
住宅金融支援機構の2023年10月の調査によると、約4割の人が金利に対する理解を「理解できているか少し不安」「よく理解していない」「全く理解していない」と答えたと調査結果を出しています。
さらに、金利上昇に伴う返済額増加への対応について、「変動型」と「固定期間選択型」の利用者の約3割は、「返済目処や資金余力があるので返済を継続する」、約4割が「繰上返済する(全部または一部)」、約1割が 「借換えする」、残る約2割は「見当がつかない、わからない」と回答しています。
※住宅金融支援機構 2023年10月の調査結果より一部抜粋
住宅ローンが払えなくなってしまう理由の1つには、金利に対する理解が及ばなかったことによる問題もあります。
住宅金融支援機構で取り扱った方は、リスケの相談も可能です。
タイプ別返済方法変更メニューをご参照ください。
それ以外の問題としては、住宅ローンとは別の支払い問題で支出が大きくなってしまっていることです。
クレジットカードの支払い、キャッシングの支払いなどを抱えていると、住宅ローンをリスケしても一時しのぎにしかならず、問題解決に至らないこともあります。
では、詳しくご説明します。
住宅ローンが払えない時、なぜ困るようになったのかを考えてみよう
あなたが今困る状況に陥った原因は以下のどれに該当しますか?
- 収入が減った
- 支出が増えた
- 金利の上昇
- 家族構成が変わった
特に子供が生まれたことで、妻の産休、時短勤務などで家計の収入が減り、住宅ローンの返済計画が狂ってしまうことが多いです。
また、教育費に予想以上のお金がかかって困るというのは、多くの親御さんの悩みの一つだと思います。子どもの教育は、将来の幸せに直結する重要な投資ですが、学費や塾代、教材費など、さまざまな出費が重なり、家計を圧迫する原因にもなります。
あらゆる原因が重なって、住宅ローンだけでなく、クレジットカードやキャッシングなどの借金も膨らんでいないでしょうか?
弁護士には、借金の相談に乗ることができます。
まずは、住宅ローン自体がそもそも払えない状況なのか、その他の借金の重圧が大きくて、住宅ローンが支払えないのかを整理しましょう。
クレジットカードやキャッシングなどの支払いが大きくて住宅ローンが支払えない場合
クレジットカードやキャッシングなどの支払いが膨れ上がってしまって、住宅ローンとその他の借金の返済に追われてしまうことがあります。
あなたが住宅ローンが払えないと思っている理由に住宅ローン以外の借金があるのなら、債務整理をご検討ください。
住宅ローンを抱えているあなたには、大切なマイホームを失いたくないという思いがあると思います。
大丈夫です。
借金問題を解決する手段の中には「個人再生」という手続きがあり、住宅ローンを抱えている方がマイホームを手放さずに生活再建していける内容になっています。
個人再生についてお話する前に、住宅ローンの支払いが維持できるかを考えてみましょう。
住宅ローン自体が支払えない場合
マイホームを残すためには、住宅ローンの支払いの継続ができることが重要です。
マンションの場合は、管理費まで支払えることが前提となります。
収入の減少などで、収入から住宅ローン・光熱費などの固定費を差し引いたら、生活が回らない状態であるのなら、個人再生手続きを考える以前の問題となってしまいます。
住宅ローンの支払いが難しい時に今すぐできること
- 銀行にリスケ(条件変更)できないか相談
- 保険が適用できないか確認
1.銀行にリスケの相談
あなたの状況によっては、返済期限の延長や一時的に(1~3年)利息だけの支払いにしてもらえないか相談してみることができます。
ただし、見通しの立たないリスケは、元の返済に戻った時に再度困窮することになるので、慎重な計画が必要です。
2.保険が適用できないか確認
病気やケガが理由であれば、生命保険等の補償を受け取れないか確認してみましょう。
また、団信(団体信用生命保険)が使えないかも確認してみましょう。
団信の特約の中には、疾病にも補償が適用されることもあります。
住宅ローンが払えないと起きること
住宅ローンの滞納が6ヶ月を超えると、期限の利益を喪失することになります。
そうなると、住宅を売却する必要が出てきます。
方法としては、任意売却または競売です。
あなたにどんな方法をご提案したら問題が解決できるのかを一緒に考えることが弁護士の仕事です。
どのような状況であっても、一度弁護士にご相談ください。
では、個人再生手続きについて詳しくご説明します。
住宅ローンの支払いができない人に検討して欲しい「個人再生」
個人再生は、住宅ローンを除いた借金総額を大幅に圧縮(5分の1~10分の1)し、3~5年で弁済する手続きです。
自己破産とは違い、所有財産を売却処分することはありません。
住宅ローンについては、住宅資金特別条項の要件を満たしていれば、これまで通り支払っていくことが可能ならば、維持できる可能性があります。
つまり、住宅ローンと借金総額は別で考えます。
圧縮額は、最低弁済額を参考にしてください。
最低弁済基準額 | |
借金の総額 | 最低弁済額 |
100万円未満 | 全額 |
100万円~500万円未満 | 100万円 |
500万円~1,500万円未満 | 借金の総額の5分の1 |
1,500万円~3,000万円未満 | 300万円 |
3,000万円~5,000万円未満 | 借金の総額の10分の1 |
この「最低弁済額」と「所有している財産の査定額を足したもの(清算価値)」の多い方が、最終決定される弁済額になります。
例えば、450万円の借金があるとします。
最低弁済額は、100万円です。
あなたの財産を合計したら、150万円になった時
150万円が弁済額になり、300万円の減額に成功となります。
所有財産とは
ローンのない車、学資保険、生命保険、株、退職金見込額(8分の1)などです。
個人再生をするための条件は、
安定した収入があることです。
無職、専業主婦(主夫)、生活保護受給者は対象外です。
アルバイトでも定期的に継続した収入があれば手続きは可能です。
住宅ローンについては、
個人再生と住宅ローン「住宅資金特別条項」とはどういうものなのか?
こちらをご参照ください。
個人再生の弁護士費用について
個人再生では、裁判所に申立てを行い、その後すぐに「履行テスト」が始まります。この履行テストは、裁判所に「圧縮された借金を毎月きちんと支払っていけます」という証明をするために弁済額相当の積立金をします。
この積立金は、そのまま弁護士費用に充当することができます。
よって、弊所、アーク法律事務所の場合は、弁護士費用を工面していただく必要はありません。
【参考金額の例】
最短手続き期間は、7~8ヶ月です。積立金4万円×8ヶ月=32万円(実費・税込)これが弁護士費用となります。
※積立金の額は、借金総額に応じて変動します。手続き期間は、裁判所に申立てる書類などを早くご準備いただければ上記の通りの期間となります。
※個人事業主などの場合、再生委員が選任されることがあります。その場合、別途裁判所に支払う予納金(15~20万円ほど)がかかります。
まとめ|住宅ローンの支払いが難しくなったら個人再生で生活を守ろう
収入が低下しても生活水準が変えられず借金が増えるというのは、多くの人にとって深刻な問題です。
生活費や教育費、医療費などの必要経費が増える一方で、収入は減少するか停滞するかしています。
このような状況では、借金を返済する余裕がなくなり、利息が膨らんでいきます。
借金に苦しむ人は、まず自分の収支状況を把握し、無駄な支出を削減することが大切です。
借金は早めに対処しないと、精神的にも肉体的にも大きな負担になります。
生活水準を変えることは難しいかもしれませんが、将来の自分のためにも、今からできることから始めてみましょう。
【弁護士がすぐにできること】
弁護士にご依頼いただければ、借金の支払い・督促をストップさせることができます。
弊所、アーク法律事務所の場合は、ご依頼いただいた即日にストップさせます。
その際に着手金等は不要です。
まずは、あなたの生活を確保することが先だと考えております。
今、借金の返済にお困りの場合は、面談相談のみとはなりますが、名古屋にあるアーク法律事務所までお越しください。
ご相談料は、何度でも無料です。
セカンドオピニオンのご相談も無料で承っておりますので、お気軽にご相談ください。
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