借金の取り立てが怖い|督促・滞納で不安を抱えるあなたへ

あなたが借金の取り立てに悩むということは、期限内に支払いができない状況であることを推測します。

もう借入ができない状態になっていないでしょうか?

 

どうにもならない状況ならば、これ以上悩みを抱え続けたり、金策することを考えるのではなくて、債務整理(借金・多重債務問題)に注力した弁護士に相談することをご検討ください。

 

  • 借金の取り立ての連絡に疲労困憊している
  • 家に来るのではないかと不安
  • 職場に連絡されるのではないかと不安
  • 家族に迷惑かけるのではないかと不安

借金を約束通り期限に払えない状態にある場合、様々な不安を抱えるものだと思います。

今日は、あなたの不安にお答えしたいと思います。

 

借金の取り立てがどのように行われるのか

 

借金の取り立ては、貸金業法の定めを守らなければなりません。よって、金融機関、金融会社は、貸金業法に基づいて取り立てを行っています。

その取立ての方法は、個人への書面・電話であり、自宅や職場に押しかけてくるというようなことはありません。

 

しかし、督促を無視したり、応じられない状況が続けば、債権者(金融機関、金融会社)は、泣き寝入りすることになるため、次の手段として、債権回収会社へ債権譲渡したり、裁判所から支払督促や訴訟の通知を送るなどの手段を取ることになります。

 

裁判所から通知が届けば、それは、差押えが未来に待っていることを指します。

差押えされることになれば、あなたの給料や口座を差し押さえられ、借金が完済するまで差押えが止まることはありません。

 

弁護士 鬼頭
借金が予定の期日を守って返済ができない状態であれば、事態は深刻化していくため、債務整理を検討するべき時であるという合図にもなるため、一刻も早く弁護士に相談することをおすすめします。弁護士に依頼を決めれば、その督促をただちにストップすることができます。

 

貸金業法では取り立て方を定めています

 

消費者金融などは、貸金業法を守り、そのルールの中で取立てを行っています。

以下に貸金業法で定められているルールをご紹介します。

  1. 深夜・早朝に電話・メール・訪問をする
  2. 希望していない時間帯に連絡や訪問をする
  3. 正当な理由なく勤務先やその他の場所に連絡をする
  4. 訪問した際に退去を求められても居座ること
  5. 張り紙や立て看板などで、本人の借金や私生活を周囲に知らせる
  6. 他社から借りて資金調達をするように促すこと
  7. 家族などに弁済するように促すこと
  8. 家族などに本人の居所や連絡先を尋ねること
  9. 弁護士に依頼をし、受任通知を受け取っても取り立てをやめないこと

これらのルールが貸金業法に定められています。

 

借金を期日に支払えない場合、いろんな不安が押し寄せると思いますが、まず、勤務先に滞納の事実を知られるリスクはありません。ただし、家族には、書面が届くことで、知られてしまうケースは十分考えられます。

 

しかし、滞納期間が長期化すると、債権者も優しい口調ではなくなり、いつ支払えるのか等を明確に答えるように言われてしまうでしょう。書面であれば、一括請求、訴訟、差押えなどの文言も出てくるようになります。

 

弁護士 鬼頭
借金は放置していても、何一ついいことはありません。滞納すれば、その分利息や遅延損害金が加算されるので、借金総額は膨れ上がっていきます。

 

借金を滞納し、督促に困るようになったら

 

借金を支払える状況でなくなった時、どうしようもないと放置していても、前述してきた通り、いずれ待ち受けているのは、訴訟や差押えです。

給料を差し押さえられることになれば、完済まで給料の1/4を差し押さえられることになります。

口座が差し押さえられてしまえば、そこに入っていたお金は全額弁済に充てられてしまいます。また、口座の差押えは、何度でもできるため、生活に大きな支障が出ることを避けられません。

 

また、何度も鳴る携帯電話には、精神的に追い込まれるようになり、誰とも連絡が取りたくないと思うほど、ふさぎ込むこになってしまうかもしれません。書面においても、自宅にたくさん届くようになれば、家族に怪しまれるようになり、いずれバレることにもなるでしょう。

 

きっと、ここまで来るまでの間には、借りれる限りお金をどこかで借りたり、クレジットカードで代用したりなど、あらゆる金策をしてきたことだと思います。気づけば、自転車操業状態で、パンクしてしまうことは、多重債務者となってしまったら避けられない未来です。

 

弁護士に相談することは、どこかで考えていたかもしれません。

でも、督促に怯えるようになったら、もう、生活は破綻してしまっている状態ではないでしょうか。

このまま、耐えようとしても、好転する未来を迎えることは不可能に近いでしょう。

 

お近くの債務整理に注力している弁護士に相談することを前向きにお考え下さい。

 

あなたの状況に合った手続きを考えることが弁護士の仕事です。

相談したからと言って、必ず、自己破産をしなければならないわけではありません。中には、自己破産を避けたくて、限界まで踏ん張ろうとするケースがありますが、債務整理には、任意整理・個人再生という手続きもあります。

 

もしも、あなたが住宅ローンを抱えていて、安定した収入があるのなら、個人再生を選択することで、住宅を維持し、その他の借金を大幅に圧縮して、生活再建させることができるかもしれません。

 

こういった前向きな話もできますので、まずは、無料相談をお受けください。

 

弊所、アーク法律事務所へのご相談には来所が必要です。

 

場所は、名古屋市中区丸の内3丁目17番地13号 いちご丸の内ビル6階にあります。

地下鉄「久屋大通駅」1番出口より北へ徒歩1分です。

 

面談時間は、平日10時より行っています。

平日夜間・土日にも対応しています。

あなたのご都合の良い時間をお聞かせください。

 

ご相談料は不要です。

何度ご相談いただいても、セカンドオピニオンのご相談も無料です。

納得いくまでご相談ください。

 

 

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決して責めることはありません。

あなたの立場を理解し、
未来に向けた最適な解決策を
一緒に考えることをお約束します。


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