借金の取り立てが怖い|督促・滞納で不安を抱えるあなたへ

あなたが借金の取り立てに悩んでいるということは、期限内に支払いができていない状況であるのではないかと心配になります。

 

さらに、もう借入ができない状態になっていないでしょうか?

 

どうにもならない状況ならば、これ以上悩みを抱え続けたり、金策することを考えるのではなくて、債務整理(借金・多重債務問題)に注力した弁護士に相談することをご検討ください。

 

  • 借金の取り立ての連絡に疲労困憊している
  • 家に来るのではないかと不安
  • 職場に連絡されるのではないかと不安
  • 家族に迷惑かけるのではないかと不安

今、あなたはたくさんの不安を抱えているのではないでしょうか?

今日は、あなたの不安にお答えしたいと思います。

 

借金の取り立てがどのように行われるのか

借金の取り立ては、貸金業法の定めを守らなければなりません。

よって、金融機関、金融会社は、貸金業法に基づいて取り立てを行っています。

その取立ての方法は、個人への書面・電話であり、自宅や職場に押しかけてくるというようなことはありません。

 

しかし、督促を無視したり、応じられない状況が続けば、債権者(金融機関、金融会社)は、泣き寝入りすることになるため、次の手段として、債権回収会社へ債権譲渡したり、裁判所から支払督促や訴訟の通知を送るなどの手段を取ることになります。

 

裁判所から通知が届けば、それは、差押えが近い未来に待っていることを指します。

 

♦差押えられるものは、あなたの給料や口座です。一度、差押えが確定してしまえば、借金が完済するまで差押えが止まることはありません。

もし、そのようなことが起きれば、あなたの生活は、今よりも困窮することは避けられなくなります。

 

弁護士 鬼頭
借金の返済ができない状態であれば、事態は深刻化していきます。それは「債務整理を検討するべき時である」という合図です。一刻も早く弁護士に相談することをおすすめします。弁護士に依頼を決めれば、その督促をただちにストップすることができます。

 

貸金業法では取り立て方を定めています

消費者金融などは、貸金業法を守り、そのルールの中で取立てを行っています。

以下に貸金業法で定められているルールをご紹介します。

  1. 深夜・早朝に電話・メール・訪問をする
  2. 希望していない時間帯に連絡や訪問をする
  3. 正当な理由なく勤務先やその他の場所に連絡をする
  4. 訪問した際に退去を求められても居座ること
  5. 張り紙や立て看板などで、本人の借金や私生活を周囲に知らせる
  6. 他社から借りて資金調達をするように促すこと
  7. 家族などに弁済するように促すこと
  8. 家族などに本人の居所や連絡先を尋ねること
  9. 弁護士に依頼をし、受任通知を受け取っても取り立てをやめないこと

これらのルールが貸金業法に定められています。

 

借金を期日に支払えない場合、いろんな不安が押し寄せると思いますが、まず、勤務先に滞納の事実を知られるリスクはありません。ただし、家族には、書面が届くことで、知られてしまうケースは十分考えられます。

 

しかし、滞納期間が長期化すると、債権者も優しい口調ではなくなり、いつ支払えるのか等を明確に答えるように言われてしまうでしょう。書面であれば、一括請求、訴訟、差押えなどの文言も出てくるようになります。

 

これは、債権者の脅しではなく、通告です。

そのまま放置していれば、いずれ、訴状などの手紙が、裁判所から送られてきます。

 

弁護士 鬼頭
借金は放置していても、何一ついいことはありません。滞納すれば、その分利息や遅延損害金が加算されるので、借金総額は膨れ上がっていきます。

 

借金を滞納し、督促に困るようになったら

借金を支払える状況でなくなった時、どうしようもないと放置していても、前述してきた通り、いずれ待ち受けているのは、訴訟や差押えです。

給料を差し押さえられることになれば、完済まで給料の1/4を差し押さえられることになります。

 

口座が差し押さえられてしまえば、そこに入っていたお金は全額弁済に充てられてしまいます。

例えば、年金や子供に関する手当てを差し押さえることはできませんが、口座に入ったお金は「預金」としてカウントができてしまうため、口座の中にあるお金は差し押さえることが可能です。

さらに、口座の差押えは、何度でもできるため、生活に大きな支障が出ることを避けられません。

 

また、何度も鳴る債権者からの電話には、精神的に追い込まれるようになり、誰とも連絡が取りたくないと思うほど、ふさぎ込むこになってしまうかもしれません。書面においても、同様で、自宅にたくさん届くようになれば、家族に怪しまれるようになり、いずれバレることにもなるでしょう。

 

きっと、ここまで来るまでの間には、借りれる限りお金をどこかで借りたり、クレジットカードで代用したりなど、あらゆる金策をしてきたことだと思います。気づけば、自転車操業状態で、パンクしてしまうことは、多重債務者となってしまったら避けられない未来です。

 

弁護士に相談することは、どこかで考えていたかもしれません。

でも、督促に怯えるようになったら、もう、生活は破綻してしまっている状態ではないでしょうか。

このまま、耐えようとしても、好転する未来を迎えることは不可能に近いでしょう。

 

お近くの債務整理に注力している弁護士に相談することを前向きにお考え下さい。

 

債務整理ってどんな方法があるの?

債務整理には、大きく分けて3つの方法があります。

 

任意整理
将来利息をカットすることで、毎月の返済額を無理のない範囲に抑える方法です。

個人再生
裁判所に申し立て、借金を大幅に減額してもらう方法です。住宅ローンを除いた借金総額を1/5~1/10へと大幅に圧縮できます。住宅ローンを残したまま、借金を減額できる場合があります。

自己破産
裁判所に申し立て、借金そのものを帳消しにする方法です。生活に必要な家財道具や最低限の財産は残すことができます。

 

どの方法があなたに合っているかは、借金の額や収入、財産状況によって異なります。専門家と相談して、最適な方法を選びましょう。

 

債務整理のメリット・デメリット

きっと、不安になる理由の中には、債務整理を行うことで受けるデメリットなのではないでしょうか。

債務整理のメリット・デメリットを一緒に見ていきましょう。

 

債務整理のメリット

■借金返済の負担を軽減できる

■精神的な負担を軽減できる

■督促が止まる

 

債務整理のデメリット

■ブラックリストに登録される:一定期間、クレジットカードやローンが利用できなくなります。

■財産を処分しなければならない場合がある

■手続きに費用と時間がかかる

 

次に、各手続きのメリットとデメリットをご紹介します。

任意整理

弁護士や司法書士が債権者と交渉し、将来の利息をカットしたり、返済期間を延長したりすることで、毎月の返済額を減らす手続きです。
裁判所を通さないため、比較的短期間で手続きが完了するのが特徴です。

メリット

借金の額が比較的多くない方に向いてます。

■債権者を選べる
同一の保証会社の場合は、両方手続きが必要になるケースもあります。
例)バンクイックとアコムなど

■弁護士や司法書士に依頼するだけで、手続きが完了する

■短期間(約3ヶ月ほど)で、手続きが完了する

デメリット

■高額な借金だと生活が楽にならない

■できることは「利息のカット」のみ

■債権者によっては、頭金・利息・期間の短縮などの条件が付けられてしまう

■債権者によっては、任意整理に応じてもらえない

 

弁護士 鬼頭
債務整理について経験の浅い弁護士や司法書士に依頼すると、債権者の意向を把握できておらず、デメリットばかりで効果がない場合もあるため、債務整理の経験値は重要です。

 

個人再生

裁判所を通して、借金を大幅に減額し、原則3年間で返済していく手続きです。
住宅ローンがある場合は、住宅を手放さずに済む可能性があります。

メリット

借金総額は、住宅ローンを除いて、300万円以上ある方に向いています。

■住宅ローンを維持できる可能性がある

■自己破産と違って、財産を実際に処分しない

■住宅ローンを除いた借金総額を1/5~1/10へと圧縮できる

■自己破産のように資格制限がない

デメリット

■裁判所に申立てが必要で、時間がかかる(7~8ヶ月)

■財産がたくさんあると減額率に影響する

■安定した職に就いていないと手続きができない(専業主婦(主夫)、無職は不可)

■税金・年金・保険料・養育費・損害賠償金は対象外

 

弁護士 鬼頭
「安定した収入がある」ということが条件となる手続きのため、弁護士と要相談ください。

 

自己破産

裁判所を通して、借金をゼロにする手続きです。
借金の返済能力がないと認められれば、借金の支払義務が免除されます。

メリット

■借金を帳消しにできる

■生活再建が可能

■最大99万円までの財産を残せる

■無職でも手続きが可能

デメリット

■プラスの財産を処分される可能性がある

■保険外交員、警備員、士業などに就いていると手続きができない

■税金・年金・保険料・養育費・損害賠償金は対象外

 

弁護士 鬼頭
何もかも失う手続きと思われがちですが、最大99万円までの財産を残せるというメリットもあるため、弁護士に直接お尋ねください。

 

どの手続きが適切かは、あなたの状況によって異なります。
アーク法律事務所では、あなたの状況を詳しくお伺いし、最適な解決策をご提案させていただきます。

 

弁護士・司法書士選びのポイント

債務整理は、専門知識と経験が豊富な弁護士・司法書士に依頼することが大切です。以下のポイントを参考に、信頼できる専門家を選びましょう。

  • 直接面談をしてくれるか
  • 債務整理の経験や実績が豊富か
  • 費用体系が明確か
  • 親身になって相談に乗ってくれるか
  • 事務所の雰囲気はどうか

複数の専門家へ相談し、比較検討することも大切です。

 

弁護士と司法書士、どちらに相談すればいいの?

借金問題の相談は、弁護士と司法書士のどちらでも受け付けていますが、それぞれに得意分野や扱える案件に違いがあります。

司法書士は、140万円以下の借金問題や、簡易な手続きを扱うことが得意です。
しかし、個人再生や自己破産のように裁判所を介する手続きを行う場合は、弁護士に依頼した方がいいかもしれません。

 

司法書士に依頼した場合、司法書士は代理人として裁判所への手続きを行うことができません。
そのため、裁判所への手続きはご自身で行わなければなりません。

また、司法書士に依頼した場合でも、裁判所にかかる予納金が発生します。
この予納金は、弁護士に依頼した場合よりも高額になる可能性があり、司法書士の依頼費用が安くても、予納金を含めた総費用は弁護士に依頼した方が安くなるケースもあります。

 

ご自身で手続きを行うことに不安がある方や、手続きをスムーズに進めたい方は、代理人として手続きを代行できる弁護士に依頼することをお勧めします。

アーク法律事務所では、弁護士が直接対応し、あらゆる債務整理手続きをサポートいたしますので、安心してご相談ください。

 

まとめ|借金の取り立てに困ったら無料相談を受けてみよう

あなたの状況に合った手続きを考えることが弁護士の仕事です。

相談したからと言って、必ず、自己破産をしなければならないわけではありませんし、あなたにとって相応しい手続きかどうかは、お話を聞かなくてはわかりません。

中には、自己破産を避けたくて、限界まで踏ん張ろうとするケースがありますが、債務整理には、先に書いた通り、任意整理・個人再生という手続きもあります。

 

もしも、あなたが住宅ローンを抱えていて、安定した収入があるのなら、個人再生を選択することで、住宅を維持し、その他の借金を大幅に圧縮して、生活再建させることができるかもしれません。

 

こういった前向きな話もできますので、まずは、無料相談をお受けください。

 

アーク法律事務所のサポート

アーク法律事務所は、借金問題に悩むあなたを、心からサポートしたいと考えています。


無料相談
どんなご相談でも、何度でも無料です。借金問題はもちろん、それ以外のことでも、お気軽にご相談ください。


親身な対応
経験豊富な弁護士が、あなたの状況やお気持ちに寄り添い、親身になって対応いたします。


柔軟な相談時間
平日夜間や土日祝日でも、ご相談いただけます。


明瞭な費用
弁護士費用は、事前に明確にご説明いたします。

任意整理:1社につき18,000円(税込)
個人再生:積立金×手続き期間(最低積立額は4万円から)
自己破産:24万円(税込)

すべて、着手金や報酬金、実費、手数料込の費用設定で、追加料金などはかかりません。

分割払いも可能ですので、お気軽にご相談ください。
法テラスの利用も可能です。


専属事務員によるサポート
弁護士だけでなく、専属の事務員が手続きをサポートいたしますので、安心して手続きを進めることができます。


プライバシー厳守
ご相談内容はもちろん、個人情報についても厳重に管理いたします。


即日対応
ご依頼いただいた場合は、すぐに受任通知を発送いたしますので、借金の督促や取立てをすぐに止めることができます。


 

【当事務所の無料相談の流れ】

当事務所、アーク法律事務所では、日弁連の規定を守り、面談相談のみの取り扱いとさせていただいております。

場所は、名古屋市中区丸の内3丁目17番地13号 いちご丸の内ビル6階にあります。

地下鉄「久屋大通駅」1番出口より北へ徒歩1分です。

 

面談時間は、平日10時より行っています。

平日夜間・土日のご相談も可能ですので、ご希望の日時をお知らせください。

 

ご相談料は不要です。

何度でもご相談いただいても、セカンドオピニオンのご相談でも無料です。

納得できる答えが見つかるまで、何度でもご利用ください。

一緒に明るい未来を見つけましょう。

 

 

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決して責めることはありません。

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