家族の病気の治療費を借金したが支払いが苦しい場合の対処法

家族の病気は、心身ともに大きな負担になります。

特に、治療費が高額で、自分の収入や貯金では足りない場合は、どうすればいいのか悩みますよね。

 

看病や病院の付き添いで、働く時間の制限を受けたり、場合によっては退職せざるを得ないこともあります。

よって、通常の生活費の捻出すら厳しくなってしまうことも多いものです。

 

そんなとき、借金に頼るしかないと思ってしまう人も少なくありません。

 

しかし、借金は一時的な救済策に過ぎず、返済が困難になれば、さらなる苦しみを招く可能性があります。

 

この記事では、家族の病気で借金に頼ってしまった人が、どのようにして借金問題を解決し、家族とともに幸せに暮らすことができるのか、具体的な方法や事例を紹介します。

 

医療費の捻出が困難な時に活用できる制度

 

入院費、通院費など、医療費の支出は高額で、生活の圧迫の懸念も大きいです。

中には、保険対象外の治療や薬などの支出に苦しんでいるケースもあると思います。

 

まず、今の状態で申請がまだできていない制度がないかを確認してみましょう。

 

高額療養費制度

医療費の家計負担が重くならないよう、医療機関や薬局の窓口で支払う医療費が1か月(歴月:1日から末日まで)で上限額を超えた場合、その超えた額を支給する「高額療養費制度」(こうがくりょうようひせいど)があります。

上限額は、年齢や所得に応じて定められており、
いくつかの条件を満たすことにより、負担を更に軽減するしくみも設けられています。

全ての方が安心して医療を受けられる社会を維持するために、高齢者と若者の間での世代間公平が図られるよう、負担能力に応じたご負担をいただく必要があります。

厚生労働省HPより引用

高額療養費制度を利用される皆さまへ

 

高額療養貸付制度

全国健康保険協会では高額な医療費の支払いに充てるための費用が必要である場合に、高額療養費が支給されるまでの間、無利子の貸付制度がありますのでご活用ください。

全国保険協会HPより引用

 

限度額適用認定証

医療機関等の窓口でのお支払いが高額となる場合、支払い後に申請いただくことにより1か月(1日から月末まで)に支払う医療費の自己負担額の上限(自己負担限度額)を超えた額が払い戻されます(高額療養費制度)。
しかし、後から払い戻されるとはいえ、一時的な支払いは大きな負担になります。
医療機関窓口での1か月のお支払いが最初から自己負担限度額までとなる方法があります。
(※)保険医療機関(入院・外来別)、保険薬局等それぞれでの取扱いとなります。
また、同月に入院や外来など複数の受診がある場合は、高額療養費制度の申請が必要となることがあります。
保険外負担分(差額ベッド代など)や、入院時の食事負担額等は対象外です。

全国保険協会HPより引用

詳しくは、全国保険協会HP内のAIチャットにて操作し、マイナ保険証または郵送での申請が必要です。

 

上記の制度を利用しても、医療費の捻出が難しい場合は、一度病院にご相談ください。

 

次に、上記の制度を利用しても、保険適用外の治療等で費用を借金でまかなって返済が困難な場合の解決方法をご案内します。

 

家族の病気の治療費を借金でまかない、返済が困難な場合の対処方法

 

家族の病気の治療費ともなれば、借金をしてでも、どうにかしたいという思いでいっぱいになるものです。

しかし、その代償として、返済に苦しむという新たな問題が発生してしまうことになります。

 

借金は、借りた金額通りの額に利息を付けて返さなくてはなりません。

また、完済するまで返済が続くので、毎月、借金の返済額の工面が必要になるため、支払いの捻出が困難になってしまうことがあります。

その場合、以下の方法で対処することが可能です。

 

アーク法律事務所では、ご相談者様を自分の家族、親友のように考えて親身に相談に乗ることをモットーにしています。

では、具体的な生活再建と解決方法を考えていきましょう。

 

自己破産は、心情的にやりたくないと考えられる方がいます。

どれだけ借金が帳消しになろうとも、その効果よりも心情が勝ちます。

 

そんな時、我々弁護士は、無神経に自己破産を勧めることよりも、ご相談者様に寄り添って考えることが仕事だと思います。

 

弁護士 鬼頭
自己破産で構わないという場合は、その旨をご相談時にお話しください。
弊所では、24万円(実費・税込)でご依頼可能です。
別途、裁判所に予納金(20~40万円)が必要になる場合は、その旨もきちんとご説明します。

 

自己破産以外の方法で、借金をどうにかするには2つの方法があります。

1.任意整理

2.個人再生

 

それぞれどんな手続きなのか説明します。

 

1.任意整理

任意整理は、将来利息をカットし、元本だけを3~5年で弁済する手続きです。

 

任意整理の効果は「将来利息をカットすること」です。

 

つまり、減るのは、利息分だけで、元本はそのまま残ります。

 

あなたの収支バランスによりますが、毎月の返済額が大きい場合は、任意整理だけでは厳しいことも想定されます。

 

また、最近の債権者の傾向として、和解条件が厳しくなっています。

  • 頭金
  • 利息
  • 期間の短縮

こういったことを要求されてしまうと、今、返済に困るご相談者様には、不利な条件が加算されて、借金問題の解決には至らないことがあり、方針変更を考えていただく必要がでてきます。

 

でも安心してください。

債務整理の扱い件数が多い弁護士は、債権者の和解条件を熟知していると思います。

 

あなたに不利な和解条件が要求されると想定できる場合は、任意整理をおすすめすることはありません。

 

自己破産もしない、任意整理も難しいとなった場合、債務整理にはもう1つ「個人再生」という方法があります。

 

2.個人再生

個人再生は、住宅ローンを除いた借金総額を大幅に圧縮(5分の1~10分の1)し、3~5年で弁済する手続きです。

自己破産とは違い、所有財産を売却処分することはありません。

 

特に住宅ローンを抱えている方にはおすすめの方法です。

 

住宅ローンについては、住宅資金特別条項の要件を満たしていれば、これまで通り支払っていくことが可能ならば、維持できる可能性があります。

つまり、住宅ローンと借金総額は別で考えます。

 

圧縮額は、最低弁済額を参考にしてください。

最低弁済基準額
借金の総額最低弁済額
100万円未満全額
100万円~500万円未満100万円
500万円~1,500万円未満借金の総額の5分の1
1,500万円~3,000万円未満300万円
3,000万円~5,000万円未満借金の総額の10分の1

 

この「最低弁済額」と「所有している財産の査定額を足したもの(清算価値)」の多い方が、最終決定される弁済額になります。

 

例えば、450万円の借金があるとします。

最低弁済額は、100万円です。

財産を足したら、150万円になった時

150万円が弁済額になり、300万円の減額に成功となります。

 

所有財産とは

ローンのない車、学資保険、生命保険、株、退職金見込額(8分の1)などです。

 

個人再生をするための条件は、

安定した収入があることです。

 

無職、専業主婦(主夫)、生活保護受給者は対象外です。

 

アルバイトでも定期的に継続した収入があれば手続きは可能です。

 

住宅ローンについては、

個人再生と住宅ローン「住宅資金特別条項」とはどういうものなのか?

こちらをご参照ください。

 

個人再生の弁護士費用について

個人再生では、裁判所に申立てを行い、その後すぐに「履行テスト」が始まります。この履行テストは、裁判所に「圧縮された借金を毎月きちんと支払っていけます」という証明をするために弁済額相当の積立金をします。

 

この積立金は、そのまま弁護士費用に充当することができます。

 

よって、弊所、アーク法律事務所の場合は、弁護士費用を工面していただく必要はありません。

 

【参考金額の例】

最低積立金は4万円~です。
最短手続き期間は、7~8ヶ月です。積立金4万円×8ヶ月=32万円(実費・税込)これが弁護士費用となります。

※積立金の額は、借金総額に応じて変動します。手続き期間は、裁判所に申立てる書類などを早くご準備いただければ上記の通りの期間となります。

※個人事業主などの場合、再生委員が選任されることがあります。その場合、別途裁判所に支払う予納金(15~20万円ほど)がかかります。

 

まとめ|借金は弁護士に相談して、あなたに合った解決方法を選択しましょう

 

ご家族の病気というだけで、あなたの心も疲弊していることと思います。

その上で、借金を抱えてしまうということは、本当に苦しい状況ではないかとお察しいたします。

 

弁護士にご依頼いただければ、借金の支払い・督促をストップさせることができます。

 

弊所、アーク法律事務所の場合は、ご依頼いただいた即日にストップさせます。

その際に着手金等は不要です。

 

まずは、あなたの生活を確保することが先だと考えております。

 

今、借金の返済にお困りの場合は、面談相談のみとはなりますが、名古屋にあるアーク法律事務所までお越しください。

 

ご相談料は、何度でも無料です。

セカンドオピニオンのご相談も無料で承っておりますので、お気軽にご相談ください。

 

 

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