「コロナで借金が増えた!」払えないお金と救済制度について

コロナの猛威は、収まったかのように見えても、また再加熱をするという繰り返しで2年半という時間が過ぎましたね。

以前、期間の変動や定義の変動はあるものの…

コロナ感染者も濃厚接触者も自宅待機となります。

その期間、多くの方は仕事にも影響が出るため、収入にも大きな影響を受けます。

 

支払えるはずだったものが支払えなくなったり、お金が足りなくて借金が増えてしまったりして生活に大打撃を受けて、お困りの方が大勢いらっしゃいます。

 

コロナから身を守るだけでなく、生活を守るということも大きな課題として残っています。

 

今のあなたの生活状況は、どのような状態でしょうか?

①一時的な救済制度があれば乗り切れそうな方

②借金が増えてしまってどうにもならなくなった方

大きく2つのパターンに分かれると思います。

それぞれ解説します。

 

 

厚生労働省が出している救済制度の利用

 

まず、一時的な救済制度を受けることでお金の問題の解決が計れそうな場合です。

 

  • 緊急小口資金の貸付
  • 生活福祉の貸付金
  • 住居確保給付金など

生活困窮に対しての施策が用意されています。

 

現在も利用できるものがあります。

詳しくは、厚生労働省のHP

 

状況によっては、お住まいの役所や税務署などに相談できる場合もありますので、ご確認ください。

 

次に、コロナの影響で借金が増えてしまってどうにもならなくなった方についての救済制度をお話します。

 

 

コロナの影響で借金が増えた方の債務整理という救済制度

 

一時的な貸付を受けても、それは借金となるだけです。

 

すでに借金があって、膨れ上がっていくばかりであるのなら、借金そのものをどうにかしていくことを考えなくてはいけません。

 

①あなたの現在の状況を教えてください。

②収入状況はいかがでしょうか?

③収入ー支出=いくらでしょうか?

④財産状況はどうなっているでしょうか?

こういった質問を弁護士からさせて頂いた上で、あなたに合った債務整理をご提案しています。

 

債務整理と聞くと、決して良い印象は抱かないでしょう。

いやでも債務整理なんてしない!と思う方もいるものです。

 

弁護士 鬼頭
債務整理を悪だと捉える方が結構いらっしゃいます。
債務整理は、悪ではないし、恥でもありません。
日本の法律で個人が再起するために設けられている大切な制度です。

 

あなたの収入状況、支出状況、財産状況を考えた上で…

 

任意整理

利息をカットするだけで大丈夫そうだなと思えば、任意整理をご提案しています。

任意整理は、将来利息をカットする手続きです。

通常の借金の支払いは、利息分が多く、元金がなかなか減りません。

リボ地獄と呼ばれるのは、こういった背景があるからです。

その利息が減るだけでも、毎月の返済額は減額できる可能性があります。

 

個人再生

次に、安定した収入があって、住宅ローンを抱えている方向けの方法として、個人再生があります。

これは、住宅ローン以外の借金を大幅に圧縮し、再起を図るものです。

資格の制限もなく、安定した収入さえあれば、誰でも利用することができます。

また、保険などの財産は、借金圧縮には関わりますが、実際処分したりすることもありませんので、再起をかけている方にとっては非常に有効的な手続きです。

 

自己破産

それでも、収入がなかったり、どうにもならない借金を抱えている場合は、自己破産という方法を検討します。

自己破産を毛嫌いしたり、人として終わったと落第者と感じる一面もありますが、借金を滞納した段階で、信用情報機関には事故情報として登録されることになるので、新たに大きな影響を受けることは実は少ないものです。

それよりも、無理な任意整理をすることで、解決しない借金問題を抱えて、無駄な弁護士費用を支払って、最後の最後で自己破産をするという決断に至るくらいならば、最初から無理をせず検討して欲しいです。

 

 

コロナの影響で借金が増えても債権者が待てる限度がある

 

コロナの影響を受けて、多少の融通が利く場合もあると思いますので、各債権者に直接相談してみるのも1つの手です。

ですが、いつまでも債権者は、あなたのことを待ってくれません。

 

あなた自身でいろんなことをやっても、借金の状況が改善しなかったり、借金が増えて悪化していくような状況であるのなら、弁護士に相談ください。

 

弁護士は、あなたの味方です。

 

一緒に解決できる道を探しましょう!

 

 

 

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借金・多重債務問題の解決方法は二択です。

①収入を増やして返済する
②借金の返済額を変える

借金の返済額を変えるとは

 


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