家だけは手放したくない|月収28万円、個人再生で借金800万円を160万円へ

この記事でご紹介するのは、シングルマザーのAさん(40代)が、800万円に膨れ上がった借金を160万円にまで圧縮し、さらに大切なマイホームも守り抜いた、「個人再生」の成功事例です。

 

月収28万円で、

住宅ローンを抱えながら、

女手一つで子どもを育てる

 

Aさんの状況は、決して特別なものではありません。

生活費が足りない時に、ついクレジットカードのリボ払いに頼ってしまい、気づけば借金が膨らんでしまった…。

その経緯も、誰の身にでも起こりうる、とても身近な話です。

 

借金の額が大きすぎて任意整理では解決できず、かといって自己破産で家を失うことは絶対に避けたい。

 

そんな苦渋の状況で、Aさんは「個人再生」という解決策を見つけ、人生を再建することができました。

 

では、Aさんの事例をご覧ください。

 

個人再生とは?「任意整理」と「自己破産」の“いいとこ取り”

あなたが感じている不安を解消するために、まずは3つの手続きの違いを明確に理解しましょう。

 

任意整理

将来の利息をカットし、元金のみを3〜5年で返済する手続き。

借金の元金は減らないため、借入額が大きいと毎月の返済額を減らす効果は薄いです。

 

自己破産

裁判所に借金の支払いを免除してもらう手続き。

借金はゼロになりますが、家や車など高価な財産は原則として手放す必要があります。

 

個人再生

この2つの中間に位置します。

裁判所の認可を得て、家などの財産は守りながら、借金の元金そのものを大幅に(1/5〜1/10に)圧縮できるのが最大の特徴です。

 

つまり個人再生は、「任意整理のメリット(財産を守れる)」と「自己破産のメリット(元金を大幅に減らせる)」を両立できる可能性がある、非常に強力な手続きです。

 

個人再生の減額率については、以下の表を参考にしてください。

最低弁済基準額
借金の総額最低弁済額
100万円未満全額
100万円~500万円未満100万円
500万円~1,500万円未満借金の総額の5分の1
1,500万円~3,000万円未満300万円
3,000万円~5,000万円未満借金の総額の10分の1

 

個人再生の効果は、住宅ローンを除いて、あなたが今抱える借金総額と「最低弁済額」を見てください。

あとで詳しく説明しますが、この最低弁済額に対して、清算価値と呼ばれるあなたの財産が計上されて、弁済額が決まっていきます。

 

まずは、個人再生には、どの程度の効果があるものなのか、事例を見ていきましょう。

 

【解決事例】終わりなきリボ払い…Aさん(40代女性)の決断

冒頭でもお話したシングルマザーのAさん(40代)の事例です。

 

10年以上続いた「自転車操業」

Aさん(40代・女性)の借金の始まりは、10年以上前。

生活費が少し足りない時に、便利なクレジットカードの「リボ払い」を使い始めたのがきっかけでした。

 

しかし、一度リボ払いに頼ると、その場はしのげても残高は着実に積み上がっていきます。

気づけば複数のカードでリボ払いを繰り返し、家計は常にぎりぎりの状態に。

シングルマザーとしてお子さんを育てる中、思うように増えない収入と母子手当の減額も、Aさんの生活をさらに圧迫していきました。

 

「月々の支払いを一本化すれば楽になるかも…」と、おまとめローンを契約し200万円を返済したこともありましたが、根本的な解決にはならず、苦しい状況は続きます。

 

相談に来られる半年ほど前には、使えるカードはすべて限度額に達し、新たに契約できるカードを探しては借りる、ということを繰り返していました。

 

破綻寸前で知った「第三の選択肢」

任意整理も考えましたが、借金総額が大きすぎて、月の返済額はほとんど変わりません。

返済日は刻一刻と迫り、銀行からも借入れをしてしまう始末。

そんな精神的に追い詰められた状況で、魅力的に見えたエステの高額契約まで結んでしまいました。

 

「もう、破綻するしかない…」 長い自転車操業の末、全てを失う覚悟で当事務所の相談に来られたAさん。

 

しかし、面談で初めて「家を残したまま、借金を大幅に減らせる『個人再生』という方法がある」ことを知りました。

 

個人再生による劇的な解決

Aさんは、人生をやり直す最後のチャンスとして、個人再生手続きを決意しました。

(再生前)借金の状況

借金総額:14社から 約800万円(住宅ローン除く)

これが、個人再生によって以下のように変わりました。

 

(再生後)借金の状況

圧縮された返済総額:160万円
(640万円の減額に成功!)

月々の返済額:4.5万円(3年強の計画)

 

住宅ローン(月々5.5万円)はこれまで通り支払いながら、他の借金の返済は月々4.5万円に。

絶望的だった家計は、確実な再建への道を歩み始めました。

 

知っておきたい、個人再生の重要なルール

個人再生は非常に強力な手続きですが、利用するにはいくつかの条件があり、また、返済額の決まり方にも重要なルールが存在します。

 

個人再生を利用できる「条件」

まず最も重要な条件として、将来にわたり継続して安定した収入を得る見込みがあることが挙げられます。

そのため、以下の方が主な対象となります。

 

■利用できる方

正社員、契約社員、派遣社員、アルバイト・パート、年金受給者など

※アルバイト・パートの方でも、定期的で安定した収入があれば対象となります。

 

■利用が難しい方

専業主婦(主夫)、現在無職の方、生活保護を受給されている方

 

大切なマイホームを守るための「住宅資金特別条項」

ご家族との思い出が詰まった大切なマイホームは、何としても守りたいものですよね。

個人再生には、その想いに応えるための特別な制度「住宅資金特別条項」があります。

この制度を利用するには、以下の要件を満たす必要があります。

 

  • ご自身が住むための家の、純粋な住宅ローンであること
  • 住宅の価値を、残っている住宅ローンの額が上回っていること(オーバーローン)
  • 住宅ローン以外の借金の担保(抵当権)に、ご自宅がなっていないこと
  • (マンションの場合)管理費や修繕積立金などを滞納していないこと

 

これらの条件を満たすことで、住宅ローンはそのままに、他の借金だけを減額する道が開けます。

 

返済額はどう決まる?「最低弁済額」と「清算価値」

個人再生後の返済額は、主に2つの基準を比べて、より金額の高い方が適用されます。

 

最低弁済額

法律で定められた、借金総額に応じた最低限の返済額です。(例:借金500万円までなら100万円、など)

 

清算価値

あなたが所有している財産(預貯金、車、保険、不動産など)を、今すべてお金に換えたらいくらになるか、という合計金額です。

 

つまり、財産が処分されることはありませんが、お持ちの財産が多いほど、返済額も高くなる可能性があると覚えておきましょう。

 

【注意点】車は残せる?

車をお持ちの場合、そのローン状況によって扱いが異なります。

 

ディーラーローンなどが残っている場合

ローン完済まで車の所有権が信販会社などにあるため、原則として車は引き揚げられてしまいます。

 

銀行のマイカーローンなどの場合

車の所有権はあなたにあるため、引き揚げられることはありません。

ただし、車の価値(査定額)が清算価値に計上されます。

そのため、高級車など査定額が高い場合は、全体の返済額に大きく影響する可能性があります。

 

注意事項

個人再生の効力が及ぶ範囲には限界もあります。

 

税金・年金・保険料・養育費・損害賠償金などのお金を滞納していても、これらの支払いは、個人再生の効力の範囲外となります。(自己破産も同様)

 

もしも、これらの支払いを滞納している場合には、各窓口にて別途交渉する必要があることを覚えておいてください。

 

個人再生の手続き費用と、その仕組み

個人再生を弁護士に依頼すると、手続き期間中、毎月一定額の「積立金」を行っていただきます。

これは、主に2つの重要な役割を持っています。

 

役割1:裁判所への「履行テスト」

まず、これが積立を行う最も大きな理由です。

 

個人再生の手続き中、裁判所に対して「将来、圧縮された借金をきちんと返済していけるだけの能力があります」ということを、実際に毎月お金を積み立てることで証明します。

 

これを「履行テスト」と呼びます。

このテストをクリアすることが、裁判所から再生計画の認可を得るための重要な要素となります。

 

役割2:弁護士費用の支払い方

そして、この「履行テスト」として積み立てたお金は、法律で弁護士費用に充当してよいと定められています。

 

ここで、「今までの返済に加えて、さらに積立金も支払うの?」とご不安に思われるかもしれませんが、ご安心ください。

 

当事務所の場合、弁護士にご依頼いただいた、その当日より、債権者への返済はすべてストップします。

これは、弁護士が「これから法的な手続きに入ります」と各債権者に通知する(これを「受任通知」と言います)ことで、手続きが完了するまでの間、ご依頼者様への直接の連絡や返済の要求が法律で禁じられるためです。

 

ですので、これまで返済に充てていたお金を、そのまま「積立金」にスライドさせるだけ、とお考えいただければ大丈夫です。

 

そう考えると、 「個人再生が認められれば、借金は大幅に減額される。そして、そのための弁護士費用も、別に用意する必要がない」 という、生活再建への具体的な道筋が見えてこないでしょうか。

 

アーク法律事務所の費用体系

他の法律事務所では、この積立金とは別に「着手金」などを請求される場合もありますが、当事務所の場合は、この積立金相当額のみを弁護士費用として頂戴しております。

つまり、着手金、報酬金、実費、手数料など、全て込みの費用とお考えいただけます。

 

当事務所の費用は、

「積立金 × 手続きにかかった期間」です。

 

積立額はあなたの借金総額によって変動しますが(最低4万円〜)、手続き期間の目安は7〜8ヶ月です。

これはご依頼者様の書類準備などがスムーズに進んだ場合であり、ご協力いただければいただくほど、期間が短縮され、結果的に弁護士費用も安く抑えることが可能です。

(参考:積立金が月4万円で、手続きが8ヶ月で完了した場合 → 費用は32万円(税込))

 

まとめ|借金問題は、あなたに合った解決策があります

「任意整理では足りない、でも自己破産はしたくない」 そのように感じて身動きが取れなくなるのは、あなたが真剣にご自身の生活と向き合っている証拠です。

個人再生は、そんなあなたのための、いわばオーダーメイドの解決策です。

適用できるかどうかの判断には専門的な知識が必要ですが、可能性は十分にあります。

 

一人で「もう道はない」と結論づけてしまう前に、ぜひ一度、私たちにご相談ください。

あなたの状況を丁寧にお伺いし、最善の「第三の選択肢」を一緒に探しましょう。

 

アーク法律事務所のサポート

アーク法律事務所は、借金問題に悩むあなたを、心からサポートしたいと考えています。


無料相談
どんなご相談でも、何度でも無料です。借金問題はもちろん、それ以外のことでも、お気軽にご相談ください。


親身な対応
経験豊富な弁護士が、あなたの状況やお気持ちに寄り添い、親身になって対応いたします。


柔軟な相談時間
平日夜間や土日祝日でも、ご相談いただけます。


明瞭な費用
弁護士費用は、事前に明確にご説明いたします。

任意整理:1社につき18,000円(税込)
個人再生:積立金×手続き期間(最低積立額は4万円から)
自己破産:24万円(税込)

すべて、着手金や報酬金、実費、手数料込の費用設定で、追加料金などはかかりません。

分割払いも可能ですので、お気軽にご相談ください。
法テラスの利用も可能です。


専属事務員によるサポート
弁護士だけでなく、専属の事務員が手続きをサポートいたしますので、安心して手続きを進めることができます。


プライバシー厳守
ご相談内容はもちろん、個人情報についても厳重に管理いたします。


即日対応
ご依頼いただいた場合は、すぐに受任通知を発送いたしますので、借金の督促や取立てをすぐに止めることができます。


 

【当事務所の無料相談の流れ】

当事務所、アーク法律事務所では、日弁連の規定を守り、面談相談のみの取り扱いとさせていただいております。

場所は、名古屋市中区丸の内3丁目17番地13号 いちご丸の内ビル6階にあります。

地下鉄「久屋大通駅」1番出口より北へ徒歩1分です。

 

面談時間は、平日10時より行っています。

平日夜間・土日のご相談も可能ですので、ご希望の日時をお知らせください。

 

ご相談料は不要です。

何度でもご相談いただいても、セカンドオピニオンのご相談でも無料です。

納得できる答えが見つかるまで、何度でもご利用ください。

一緒に明るい未来を見つけましょう。

 

 

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どんなご相談者様も
決して責めることはありません。

あなたの立場を理解し、
未来に向けた最適な解決策を
一緒に考えることをお約束します。


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