任意整理は、字のごとく
「自分の意思で選んで借金を整理できる」手続きです。
依頼費用も個人再生・自己破産と比較すれば、安く収まることも多く、手続きも簡単です。
任意整理の効果は、将来利息をカットできることです。
この利息をカットできるだけで、毎月の返済額が下がる方も多く、債務整理の中でもダントツに選ばれている方法です。
毎月の負担を軽減させられるとするなら、自分もやってみたい!そう思われますよね。
でも、「できない」と断られることはあるのだろうか?
絶対に自分もできる手続きだ!と言えるのか心配になりませんか?
当事務所へのご相談者様の中には、これからお話する4つのパターン、3つのケースに該当して、別の債務整理を検討されることもあります。
重要なことは
あなたに適しているかです。
任意整理のデメリットについて
任意整理のデメリットは
信用情報機関に事故情報として登録されることです。
この期間は、完済後5年間です。
事故情報(ブラックリスト)に登録されてしまうと以下のことができなくなります。
・任意整理していないクレジットカードも使えなくなる
・保証人になれなくなる
※あなたがすでに保証人になっている債務に関しては、事故情報に登録されても主債務者に迷惑をかけることはありませんので安心してください。
※分割には、スマホなどの割賦契約も含まれますのでご注意ください。
※奨学金の保証人になれなくても、機関保証を利用すれば奨学金を借りることは可能です。よって、親が債務整理を行ってもお子さんの奨学金に影響を与えることはありません。
新規の借入や分割ができなくなることを了承できれば、任意整理をする条件が整います。
では、任意整理ができない4つのパターンを見ていきましょう。
任意整理ができない4つのパターン
任意整理ができないパターンは、あなたを拒絶しているという意味合いではありません。
任意整理をしたとしても、生活再建に見通しが立たない場合、法的に任意整理ができない借金などがあります。
以下のパターンに1つでも該当するのであれば、任意整理ではない方法を考えて、借金問題を解決していく必要がありそうです。
返済能力不足(任意整理では生活が改善できない場合)
返済能力という言葉で書くとぶしつけな言い方になってしまいますが、ご容赦ください。
よくある任意整理を検討される方の誤解をご紹介します。
客観的に見れば、7万円も安くなります。
まず、任意整理で大事なポイントは
任意整理をしてしまえば、クレジットカードを使って生活費を穴埋めすることはできなくなります。
穴埋めをしなくても、生活・返済に困らないことが任意整理ができるか、できないかの分かれ道です。
アルバイトでも、定期的に収入があって返済の目処が立つのであれば、任意整理をすることは可能です。
専業主婦(主夫)であっても、稼ぎ手の夫(妻)に十分な経済力があれば、任意整理をすることは可能です。
この場合は、別の方法を一緒に考えていきましょう!
借入先が和解に応じてくれない
残念ながら、全部の債権者が任意整理の和解に応じてくれるわけではありません。
中には、会社の方針で和解に応じないという債権者も存在します。
任意整理では、3~5年の分割交渉をするのですが、借りてから日が浅く、返済ができていない借金などは、3年でしか応じないというケースもあります。
場合によっては、3年以下の期間提示をされることも、任意整理には応じないということもあります。
また、いくらかの利息や遅延損害金を支払うことなどで和解が成立することもあります。
債務整理ができない借金であること
借金と一言で言っても、いろんな種類の借金があります。
実は、任意整理では解決できない借金があります。
・年金
・健康保険料
・公共料金
これらの滞納分に関しては、任意整理で取り扱うことができません。
尚、公共料金のみ、個人再生又は自己破産では取り扱うことが可能です。
参考記事
生活保護受給中の方
生活保護を受給するにあたって、借金の有無は関係ありません。
生活保護を申請する際には、自己破産を勧められることが多いです。
また、生活保護受給中の方が借金をすることは、収入とみなされるので、保護費を返納しなくてはならないなどのケースもあります。
結論、生活保護費の中から、借金の支払いをすることは認められていません。
不正受給としてみなされる可能性があります。
不正受給として、みなされてしまえば、生活保護を打ち切られてしまう可能性も出てきてしまうので、大問題となります。
法テラスの制度を利用して、弁護士費用及び自己破産にかかる費用は免除されますのでご安心ください。
法テラスに登録している弁護士であれば、法律事務所経由で申請もできます。
まずは、お近くの法律事務所の無料相談をお受けください。
続いて、任意整理が難しい3つのケースをご紹介します。
任意整理が難しい3つのケース
任意整理が難しいケースとは、状況によっては、任意整理では対応できないこともあるということです。
以下の3つのケースに該当される方は、弁護士に相談の上、リスク等も把握して手続きを進めるようにして下さい。
差し押さえや強制執行を受けているケース
滞納状態が続いていると、裁判所から「支払督促」というものが届き、差し押さえや強制執行を受けてしまうことがあります。
「支払督促」が届いたときには、異議申立書を返送することと、早期に弁護士に相談することが大切です。
この場合は、任意整理で債権者と和解交渉することが難しい場合もあります。
どんな手立てがあるかを一緒に考えますから、お近くの法律事務所へ相談に行くことをお勧めします。
保証人や担保の付いた借金
借金の種類によっては、保証人や担保を付けているものもあります。
こういった借金を任意整理してしまうと…
保証人に請求されることになります。担保の付いている借金
その担保を差し出すことになります。
それが困るという場合は、その借金については、任意整理をしないことが1番の解決策となります。
しかし、中には、保証人とは疎遠となっており、数年連絡がつかないというケースもあります。
また、担保を失っても構わないというケースなど、こういった場合、ご依頼者様が納得できるのであれば、任意整理をすることができます。
弁護士や司法書士に断られるケース
ご相談者様の中には、他の弁護士や司法書士に依頼したけれど、何らかの事情を抱えて当事務所へお越しになられる場合があります。
・弁護士や司法書士と上手くコンタクトが取れなかった
・どちらかの理由で辞任されてしまった
こういった問題を抱えていらっしゃる場合もあります。
まず、依頼した弁護士や司法書士とは、きちんと連絡を取り合うことが必要です。
中には、着手金を支払うまで動かない弁護士や司法書士もいるため、捻出に困る場合もあると思います。
すべて納得して、依頼契約を交わすことが何よりも大切です。
一通り見て、任意整理に不安を感じた場合には、どうなるのでしょうか?次に説明します。
任意整理以外を検討するとしたら…
任意整理は、あくまでも将来利息をカットして、元本だけを3~5年で返済していく手続きです。
毎月の返済額が下がることを約束されたものでもありません。
借金の額や弁済期間によっては、これまでよりも毎月の負担が上がることも稀にあります。
任意整理では、あなたの収入と支出と返済額のバランスが取れない時には、個人再生や自己破産の手続きを検討することもあります。
個人再生では、借金の総額を大幅にカットすることができます。
自己破産では、借金を帳消しにすることができます。
個人再生や自己破産手続きのハードルを感じて、どうか無理な任意整理だけはしないようにしてください。
弁護士として切に願います。
他の事務所で任意整理をしたけれど、やっぱり払えないと相談に来られる方がいます。
あなたが納得いくまで話し合うのも弁護士の努めです。
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