借金の返済にも時効があることをご存知でしょうか?
それなら、時効まで待てば楽になれるんじゃ…と、考えたくなるかもしれませんが…残念ながら、世の中そんなに甘くありません。
ですが、あなたのケースにどれも当てはまらないのなら、その借金は、時効を迎え返済義務が無くなっているかもしれません。
その場合には、時効援用という手続きが必要になります。
では、あなたの借金の返済義務は、どうなっているのか気になる方は一緒に見ていきましょう!
借金の消滅時効を迎えるには条件がある!
債権者側からの請求が一定期間無い状態が続くと、債権者側は、請求する権利を失うことになります。
その債権者側に制限はなく、銀行・消費者金融・税金など、すべての借金には時効があります。
これらの借金が消滅時効を迎えるための条件
- 返済から5~10年経過している
- 時効の更新(中断)が無い
- 消滅時効の援用手続きをしている
この中で、1番には該当すると思うことも多いかもしれません。
ですが、2番の時効の更新(中断)というところを注目しなくてはなりません。
時効の更新(中断)ってなに?3つのパターンで成立する
法律用語は、日常の使わない言葉も多く、その言葉の意味するものも想像しにくいですよね。
わかりやすく説明します。
そもそも、借金の返済を単にあなたが支払いをしないという言い分だけでは、時効は成立しません。
<時効の更新の条件>
②借金の存在を認めていないこと
③最後の返済日から5年または10年経過していること
※個人間の貸し借りは10年、その他金融機関や税金などは5年
よって、更新に該当する事項が起きると、また時効までのカウントがリセットされてしまいます。
だから、時効成立が難しいと言われるのです。
時効の更新その1「債権者が裁判所へ訴訟を起こす」
債権者が督促状を送るだけでは、時効の中断とはなりません。
しかし、裁判所へ訴訟提起し、「裁判上の請求」をされてしまうと、時効の中断となります。
また、催告書というものが送られてきた場合は、時効期間の進行がストップします。
その後に裁判上の請求をされると、正式に時効が中断されることになります。
時効の更新その2「差押え、仮差押え、仮処分に該当している場合」
借金の支払いを滞納していると、給料を差押えられてしまうことがあります。
よく聞く言葉だと、強制執行されることを指します。
その場合は、時効の中断として扱われます。
時効の更新その3「借金を返す意思表示」
これは、認識していない時効中断となる理由になるのではないでしょうか?
あなたが「ちゃんと返します…」という旨を債権者側に伝えることや、「○日まで猶予をください」など、返済に伴う意思を示すことはありますよね。
そして、借金の一部を支払っていたり…と、普通に借金を抱えていると行うようなことが該当します。
この場合を承認と言い、時効の中断が成立します。
債権者は、時効を迎えないように対策している
誰だって、貸したものを返して欲しいと思うものです。
貸したことを忘れて、時間だけが経過するのであれば、時効が成立します。
ですが「ほんの一部でいいので、支払ってください」と言われて、(じゃあ、そのくらいなら…)と返せば、また、時効までの期間は、リセットされてしまいます。
訴訟を起こされたり、差押えされてしまうことだけが、時効の中断ではないということです。
なかなか、この3つのパターンが起こらない状況で、時効を迎えるというのは、難しいことであると思います。
消滅時効を援用する意思表示の大切さ
そうは言っても、上記のいずれの場合にも該当しないまま時効期間の満了日を迎えたとします。
その場合には「消滅時効を援用する」という意思表示が必要です。
これはわかりやすく言うと…
「私は、消滅時効制度を利用します!」
という意思表示を債権者側にするということです。
口頭で伝えてもいいのですが、証拠を残すことも大切だと思うので、こういう場合には、内容証明郵便を利用するのが一般的です。
しかし、消滅時効の満了日を迎えているにも関わらず、あなたが1円でも支払ってしまった場合は、適用されなくなるどころか、またその日から消滅時効の満了日を数え直すことになるので要注意です。
【まとめ】消滅時効になるかもと思った場合は、弁護士に相談してみよう!
あなたの借金は、消滅時効に該当する部分はありましたか?
「該当するかも…」と思った時には、一度弁護士に相談してみることをおすすめします。
なぜなら、その借金が本当に時効を迎えているのかを慎重に見なくてはいけないからです。
もしも、消滅時効に該当していなかった場合は、債務者である、あなたから連絡が来たことを機に、取り立てを誘発することにもなりかねません。
ですが、消滅を待つことは、良いこととも言えませんので、債務整理を考えてみることも大切な手段です。
返済をしないという時点で、ブラックリストに載せられている可能性も高いので、債務整理を考えることにデメリットはないはずです。
正当に債務整理をして、借金を片付けた方が、あなたも気持ちの良い生活ができると思います。
アーク法律事務所へのご相談には来所が必要です。
場所は、名古屋市中区丸の内3丁目17番地13号 いちご丸の内ビル6階にあります。
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