借金が膨らみすぎて、
もう任意整理ではどうにもならないかもしれない
大切なマイホームだけは手放したくない
自己破産は避けたいけれど、
他に方法はあるのだろうか…。
もしあなたが今、このような深刻な借金問題に直面しているなら、「個人再生」という選択肢があります。
個人再生は、裁判所の関与のもと、借金の元金を大幅に減額し、原則として3年で無理なく返済していくことを目指す強力な手続きです。
特に、住宅ローンの残った自宅を守りながら借金を整理できる可能性がある点は、個人再生の大きな特徴です。
この記事では、個人再生がどのような手続きなのか、利用することで得られるメリットや、知っておくべきデメリット、そして具体的な手続きの流れについて、分かりやすく解説します。
多額の借金問題から抜け出し、大切な財産を守りながら生活を再建するための一歩を、私たちと一緒に踏み出しましょう。
個人再生とは?
個人再生とは、裁判所を通じて借金を大幅に減額してもらい、原則として3年(最長5年)で分割して返済していく手続きです。継続的な収入がある方が利用できます。個人再生には、主に以下の二つの種類があります。
小規模個人再生
主に個人事業主や、給与所得者でも収入の変動が大きい方が利用できる手続きです。
再生計画案について、債権者の書面による決議が必要となります。
債権者のうち、不同意とした者の数が債権者総数の過半数に満たず、かつ、不同意とした者の債権額の合計が、債権総額の2分の1を超えないことが再生計画認可の条件となります。
したがって、不同意とする債権者が過半数以上いる場合や、一部の債権者が多額の債権を持って不同意とした場合には、手続きが失敗に終わる可能性があります。
このため、小規模個人再生を選択する際は、事前に債権者の意向を把握し、弁護士とよく話し合い、ご自身の状況にとって相応しい手続き(小規模個人再生か給与所得者等再生か、あるいは他の債務整理方法か)を慎重に選ぶことが不可欠です。
給与所得者等再生
主にサラリーマンなど、給与やこれに類する定期的な収入があり、かつ収入の変動幅が小さい方が利用できる手続きです。
小規模個人再生と異なり、債権者の同意は原則として不要ですが、可処分所得の2年分以上の金額を返済に充てる必要があります。
どちらの手続きを選択するかは、収入の種類や状況、借金の額などによって異なります。
個人再生の6つのメリット
個人再生には、以下のようなメリットがあります。
1.借金を大幅に減額できる
任意整理では将来利息のカットが基本ですが、個人再生では借金の元金そのものを大幅に減額できます。
借金の額や財産の状況によって減額率は異なりますが、最大で借金が5分の1または10分の1程度になるケースもあります。
2.住宅を残せる可能性がある(住宅資金特別条項)
住宅ローンが残っている場合でも、「住宅資金特別条項」を利用することで、マイホームを手放すことなく手続きを進められる可能性があります。
これは個人再生の大きな特徴の一つです。
3.原則として財産を処分する必要がない
自己破産の場合、一定以上の価値のある財産は原則として処分し、債権者への配当に充てる必要があります。
しかし、個人再生では、借金の減額率は所有している財産の評価額(清算価値)を下回ることはありませんが、財産そのものを処分して債権者に配当する必要は原則としてありません。(ただし、高価な財産がある場合は、その評価額が最低弁済額に影響します。)
4.借金の理由が問われない(手続きの利用は可能)
浪費やギャンブルなどが原因の借金であっても、手続きを利用することができます(自己破産の場合は免責不許可事由に該当する可能性があります)。
ただし、これは借金をした「理由」そのものによって手続きが却下されないという意味であり、借金に至った「経緯」や「状況」については、裁判所に正確に説明する必要があります。手続きを進める上で、正直な情報提供は不可欠です。
5.資格制限がない
自己破産のように、手続き期間中に就ける職業が制限されることはありません。
6.取り立てがストップする
弁護士に依頼し、受任通知を債権者に送付した時点から、債権者からの直接の取り立てがなくなります。
【重要】個人再生のデメリット・7つの注意点
個人再生は借金を大幅に減額できる強力な手続きですが、任意整理にはないデメリットや注意点も存在します。
手続きを検討する際は、これらの点を十分に理解しておく必要があります。
1.信用情報機関に事故情報が登録される(ブラックリストに載る)
個人再生を行うと、信用情報機関に「債務整理を行った」という事故情報が、手続き後約5年~10年間登録されます。
この期間は、新たな借入やクレジットカードの作成、スマートフォンの分割払いなどが非常に難しくなります。
あなたが保証人になることは難しくなりますが、今後においては、ご家族の方などには、機関保証を利用していただくことで、必要な借入を行うことができます。
2.手続きが複雑で時間と費用がかかる
個人再生は裁判所を通す手続きであり、必要書類が多く、手続きも複雑です。
専門家(弁護士)に依頼することが一般的であり、任意整理に比べて費用も高額になる傾向があります。
手続きにかかる期間も、申立てから再生計画認可決定まで半年~1年程度かかることが多いです。
3.官報に掲載される
個人再生手続きの開始決定や再生計画認可決定などの情報が、国の機関紙である「官報」に掲載されます。
一般の方が官報を日常的に見ることは少ないため、これにより周囲に広く知られる可能性は低いですが、全く知られるリスクがないわけではありません(信用情報機関とは異なり、官報は国の広報誌です)。
4.保証人や連帯保証人に請求がいく
個人再生の対象とした借金に保証人や連帯保証人がいる場合、債権者は保証人に対して残っている借金全額を一括請求します。
保証人に迷惑をかけたくない場合は、慎重な検討が必要です。
また、保証人の方も返済が困る場合には、同時に債務整理を行っていただくケースもございます。
5.所有している財産の評価額によっては、減額率に影響がある
個人再生では、自己破産のように一定以上の価値のある財産を原則として処分し、債権者に配当する、という手続きは行いません。
しかし、生命保険、学資保険、株、自動車など、所有している財産の評価額が高くなる場合には、その評価額(清算価値)が最低弁済額の基準の一つとなるため、借金の減額率に影響を及ぼし、結果として再生計画に基づく返済額が増えることになります。
また、所有権留保付きの自動車など、ローン完済まで所有権が売主に留保されているような財産については、個人再生の対象から外れるため、原則として引き上げられてしまう(債権者に没収されてしまう)可能性が高いです。
財産が多く、減額率への影響が大きい場合でも、住宅ローンを維持したいという場合などには、個人再生が有効なケースも多くあります。
ご自身の財産状況を踏まえて、個人再生による減額効果がどの程度見込めるのか、そしてそれがご自身の希望に沿うものなのかについては、弁護士との相談が不可欠です。
6.手続き後、再生計画通りの返済が必要
裁判所に認可された再生計画に基づき、原則3年間(最長5年間)、減額された借金を毎月返済していく必要があります。
この返済が滞ると、再生計画が取り消され、借金が元に戻ってしまうリスクがあります。
7.対象にできない借金がある
税金、国民健康保険料、年金、養育費、罰金などの公的な支払い義務や、悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償債務などは、個人再生の対象外です。
これらは別途支払う必要があります。
支払いに困る場合には、各窓口にてご相談ください。
これらのデメリットを十分に理解した上で、個人再生がご自身の状況にとって最善の選択肢であるかを慎重に判断してください。
個人再生の手続きの流れ
個人再生の手続きは、一般的に以下のような流れで進みます。
裁判所を通す複雑な手続きのため、弁護士に依頼して進めるのが一般的です。
1.専門家(弁護士)への相談・依頼
借金の状況、収入、財産などを弁護士に相談し、個人再生が可能か、どの種類の手続きが適しているかなどを判断してもらいます。
依頼することを決めると、委任契約を結びます。
2.受任通知の発送
依頼を受けた弁護士が、各債権者に対し、個人再生の手続きを開始したことを知らせる「受任通知」を送付します。
【アーク法律事務所の取り組み】
3.申立書類の作成・提出
弁護士のサポートのもと、借金の状況、財産、家計の状況などを詳細に記載した申立書類を作成し、必要書類を添付して地方裁判所へ提出します。
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4.再生手続開始決定
裁判所が申立内容を確認し、個人再生手続きを開始することが適切と判断すると、「再生手続開始決定」が出されます。
5.債権届出・債権認否
債権者が裁判所に債権額を届け出ます。
申立人は、届け出られた債権額が正しいかを確認し、異議があれば「債権認否一覧表」を提出します。
6.財産状況の調査・清算価値の算定
裁判所や再生委員(裁判所が選任する場合がある)が、申立人の財産状況を調査し、清算価値(もし自己破産した場合に債権者に配当されるであろう金額)を算定します。
これが最低弁済額の基準の一つとなります。
7.再生計画案の作成・提出
減額された借金をどのように返済していくか、具体的な返済額や返済期間などを定めた「再生計画案」を作成し、裁判所に提出します。
8.書面による決議または意見聴取
作成した再生計画案について、債権者の書面による決議(小規模個人再生の場合)または意見聴取(給与所得者等再生の場合)が行われます。
小規模個人再生では、債権者の同意が必要な場合があります。
9.再生計画認可決定
提出された再生計画案が法律の要件を満たしており、債権者の同意(必要な場合)も得られれば、裁判所が「再生計画認可決定」を出します。
10.再生計画に基づく返済開始
裁判所の認可決定後、再生計画に基づき、債権者への返済が開始されます。
原則として、再生計画認可決定の翌月から返済が始まります。
個人再生を検討すべきケース
以下のような状況にある方は、個人再生を検討する価値があります。
- 借金の額が大きく、任意整理では完済が難しい方
- 住宅や車などの財産を手放したくない方(特に住宅ローンがある方)
- 安定した継続的な収入がある方
- 借金の理由に浪費やギャンブルなどが含まれる方
- 自己破産は避けたい方
お近くの法律事務所の無料相談をご利用ください。
まとめ|個人再生の相談は弁護士にお任せください
個人再生は、裁判所の関与のもと、借金の元金を大幅に減額し、住宅などの財産を残せる可能性がある強力な債務整理手続きです。
しかし、信用情報への影響、手続きの複雑さ、官報への掲載、保証人への影響などのデメリットに加え、所有している財産の評価額によっては減額率が影響したり、所有権留保付きの財産など、一部の財産は維持できない可能性があることも理解しておく必要があります。
ご自身の借金の状況、収入、財産、そして今後の生活設計などを総合的に考慮し、個人再生が最適な解決策であるかを慎重に判断することが重要です。
個人再生を検討される場合は、まずは債務整理や個人再生の取り扱い実績が豊富な弁護士に相談することを強くお勧めします。
専門家と話し合うことで、ご自身にとって最適な解決策を見つけ、生活再建への道筋を立てることができるはずです。
当事務所でも、借金問題に関する相談を随時受け付けています。
「まずは、話を聞いてみたい」という方も、お気軽にご連絡ください。
一緒に一歩ずつ解決に向けて進んでいきましょう!
アーク法律事務所の個人再生費用
当事務所の個人再生費用は、
積立金 × 手続き期間 となっております。
これは、裁判所の運用上認められている、積立金の全額を弁護士費用に充当しても良いというルールに基づいた費用体系です。
この仕組みにより、依頼者様の弁護士費用のご負担を限りなく減らし、生活再建を応援したいと考えております。
積立金(履行テスト)とは?
積立金とは、個人再生の手続き中に、再生計画案が認可された後の返済を想定して、毎月一定額を弁護士預り金として積み立てていくものです。
これは、裁判所が申立人の返済能力を確認するための「履行テスト」としての意味合いも持ちます。
この積立金を、最終的に弁護士費用に充当いたします。
履行テストは、言い換えると、個人再生手続き完了後に始まる弁済の練習にもなります。
毎月の積立金を行い、家計収支表を付けていくことで、今の収入で生活していけるという練習になり、それが今後の人生を好転させていく自信にもつながるでしょう。
積立金の金額
積立金の最低金額は、月々4万円からとなります。
積立金の正確な金額は、ご依頼者様の借金総額や家計の状況などによって変動いたします。
詳細な金額については、面談の場でお一人お一人の状況を丁寧にお伺いした上でお伝えしております。
費用の目安と手続き期間
個人再生の手続き期間は、事案によって異なりますが、最短で7ヶ月~8ヶ月となることが多いです。
そのため、弁護士費用の目安としては、積立金が月々4万円の場合、およそ28万円~32万円となります。
ただし、手続き期間を7ヶ月~8ヶ月で完了させるためには、裁判所や弁護士からの書類提出の要請などに対し、ご依頼者様に協力的にご対応いただくことが不可欠です。
費用に含まれるもの
上記の弁護士費用(積立金 × 手続き期間)には、消費税、着手金、報酬金、実費、手数料など、個人再生の手続きにかかる弁護士費用がすべて含まれております。
当事務所から、これ以外の弁護士費用を別途ご請求することはございません。
別途必要となる費用(裁判所費用)
弁護士費用とは別に、裁判所に納める費用が必要となります。
特に、個人事業主の方などが個人再生を行う場合、裁判所より再生委員が選任されることが多く、この場合には、裁判所に支払う予納金として、弁護士費用とは別で15万円~20万円ほど必要となるのが一般的です。
この裁判所費用については、手続きの進行に合わせて裁判所から納付の指示があります。
費用についてご不明な点がございましたら、お気軽にご質問ください。
アーク法律事務所のサポート
アーク法律事務所は、借金問題に悩むあなたを、心からサポートしたいと考えています。
無料相談
どんなご相談でも、何度でも無料です。借金問題はもちろん、それ以外のことでも、お気軽にご相談ください。
親身な対応
経験豊富な弁護士が、あなたの状況やお気持ちに寄り添い、親身になって対応いたします。
柔軟な相談時間
平日夜間や土日祝日でも、ご相談いただけます。
明瞭な費用
弁護士費用は、事前に明確にご説明いたします。
任意整理:1社につき18,000円(税込)
個人再生:積立金×手続き期間(最低積立額は4万円から)
自己破産:24万円(税込)
すべて、着手金や報酬金、実費、手数料込の費用設定で、追加料金などはかかりません。
分割払いも可能ですので、お気軽にご相談ください。
法テラスの利用も可能です。
専属事務員によるサポート
弁護士だけでなく、専属の事務員が手続きをサポートいたしますので、安心して手続きを進めることができます。
プライバシー厳守
ご相談内容はもちろん、個人情報についても厳重に管理いたします。
即日対応
ご依頼いただいた場合は、すぐに受任通知を発送いたしますので、借金の督促や取立てをすぐに止めることができます。
【当事務所の無料相談の流れ】
当事務所、アーク法律事務所では、日弁連の規定を守り、面談相談のみの取り扱いとさせていただいております。
場所は、名古屋市中区丸の内3丁目17番地13号 いちご丸の内ビル6階にあります。
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