住宅ローンを抱えていて、借金の支払いができなくなった時、弁護士に相談したら、大切な家を手放してしまうことになるのでは…と不安でたまらなくなると思います。
個人再生は、債務者が自己破産という過程を経ずに債務を整理する手続きの一つです。
個人再生手続きでは、裁判所に申し立てを行い、債務全体を大幅に減額することで、債務者が再度経済的に安定した生活を送ることができるようにします。
そして、何よりの魅力情報です。
個人再生手続きならば、住宅ローンを抱えていても、「大幅に減額された借金の支払い」と「住宅ローン」の支払いの両方ができれば住宅を手放さずに済む可能性があります。
その軍配を分けるのは、
あなたが住宅資金特別条項の要件を満たしているかどうかです。
今回のお話は「住宅を残したまま、個人再生手続きができるのか?」についてです。
住宅資金特別条項の5つの要件とは?
せっかく手に入れたマイホームだからこそ、守りたい。
その思いは、よくわかります。
自己破産だと処分しなくてはいけなくなる住宅ですが、個人再生では認められれば、残すことが可能となります。
ですが、そのためには、あなたがその要件を満たしているのか…がポイントです。
言葉が難しくなりますので、簡潔に説明していきます。
1.住宅資金貸付債権に該当していること
ものすごく簡潔な一言で言うと、その住宅ローンが、今持っている住宅のためだけに借入したものであるかどうかがポイントです。
つまり、純粋な住宅ローンであることです。
例えば、借入したお金の一部で車を購入したり、建て替えや買い替えなどで、前の住宅のローンの組み換えなどをしていると、該当しないことになります。
2.住宅ローンのかかっている家に住んでいること
そのままです。
その住宅に住んでいることが条件です。
店舗と併用している場合は、その面積の1/2以上を居住スペースであること。
個人再生する本人が、居住しているかどうかが問われます。
3.住宅ローン以外の抵当権が付いていないこと
もしも、住宅を抵当に入れて、住宅ローン以外の借入をしていた場合、個人再生の定義上認められなくなります。
それだけ、特別な措置であるということです。
4.マンションの場合は、管理費と修繕積立金などの滞納がないこと
管理費や修繕積立金は、毎月ローンに加えて支払うもので、出費としては大きなものですよね。
だからこそ、そこもしっかりと見られます。
毎月の維持費がきちんと支払えないのなら、住宅ローンを認めても、維持していけないでしょう?と判断されてしまうので、滞納については、弁護士にどうするべきかを相談してみましょう。
5.要注意な例外ケース
稀にペアローンを組んでいる場合があります。
親子・夫婦といった組み方をしている場合は、その名義人両方ともに個人再生の手続きをしてもらう必要があります。
この場合も、弁護士に要相談して、どのように解決していくべきかを聞いた方が無難です。
住宅資金特別条項を使うためには、個人再生の要件を満たしていること
住宅を残せることがわかっても、そもそもの個人再生の要件を満たしていなかったら、意味がありません。
- 債務総額が5,000万円以下であること
- 弁済額が支払っていけること
- 債権者から同意を得られること
主にこの3つがカギを握ります。
弁済額というのは、個人再生の手続きで決まる今後支払っていく借金のことです。
金額は、債務総額の1/5~1/10を3~5年で分割にしたものです。
その弁済額を支払っていくためには、収入が安定していることも条件となります。
住宅を残せるという答えに行きつくまでには、いくつかの門をくぐらなければいけないので、不安もあるかと思いますが、あなたにとって最良の道を一緒に見つけるのも、弁護士の仕事の1つです。
まとめ|住宅資金特別条項が使えるかも含めてご相談ください
住宅ローンを抱えていて、借金の支払いができなくなった時、弁護士に相談したら、大切な家を手放してしまうことになるのでは…と不安でたまらなくなると思います。
しかし、個人再生手続きが、あなたに選択できるのであれば、住宅を諦めることは時期尚早かもしれません。
住宅資金特別条項の要件を満たしていて、借金を大幅に減額した返済と住宅ローンの両方が支払える経済力があるのならば、大切な住宅を残したまま、借金の重圧だけを大きく減らせる可能性があります。
どうか、諦めずに一度弁護士にご相談ください。
まず、今の状況を弁護士に打ち明けてみませんか?
あなたのお力になれるご提案ができると思います。
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