「いつかはマイホームを持ちたい」その夢を実現させた後に、思わぬ事態になってしまうことがあります。
それは、住宅ローンを組んでマイホームを手に入れたとしても、その後、様々な事情で住宅ローンの返済が厳しくなってしまうことがあります。
- 会社の業績が悪化して、給料が下がってしまった
- 病気やケガで働けなくなってしまった
- 子供の教育費がかさんで、生活費が足りなくなってしまった
このような状況に陥ると、住宅ローンの返済だけでなく、日々の生活費の支払いも困難になり、借金がどんどん膨らんでしまいます。
住宅ローンを抱えていて、借金の支払いができなくなった時、弁護士に相談したら、大切な家を手放してしまうことになるのでは…と不安でたまらなくなると思います。
そんなあなたに伝えたいことがあります。
名古屋にあるアーク法律事務所の弁護士、鬼頭が、あなたの大切な家を守る方法を今日はお伝えします。
住宅ローン返済が苦しい…そんな時に考える選択肢
住宅ローンの返済が苦しくなった時、まず考えるのは「任意整理」や「自己破産」といった債務整理ではないでしょうか。
■任意整理:債権者と交渉し、将来の利息をカットしたり、返済期間を延長したりすることで、毎月の返済額を減らす手続き
■自己破産:裁判所に申し立て、借金の支払いを免除してもらう手続き
しかし、これらの手続きには、それぞれデメリットがあります。
■任意整理:最大でも利息の全額カットしかできず、借金額が多い方には生活再建が難しいケースもあります。
■自己破産:税金・年金・保険・養育費・損害賠償金などを除いたすべての借金が対象となり、住宅ローンも自己破産の対象となるため、住宅を残すことはできません。
「任意整理では生活再建が難しい」
「自己破産をすると、大切な家を手放さなければならない」
そのような悩みを抱えている方に知っていただきたいのが、
「住宅資金特別条項(住宅ローン特例)」という制度です。
個人再生手続きならば、住宅ローンを抱えていても、「大幅に減額された借金の支払い」と「住宅ローン」の支払いの両方ができれば住宅を手放さずに済む可能性があります。
住宅ローンを残したまま、他の借金を整理できる「住宅資金特別条項」
住宅資金特別条項とは、個人再生という手続きの中で、住宅ローンに関する特別な取り決めをすることで、住宅を手放さずに借金問題を解決できる可能性のある制度です。
この制度を利用することで、住宅ローン以外の借金を大幅に減額し、住宅ローンの支払いを継続しながら、経済的な立て直しを図ることができます。
その軍配を分けるのは、あなたが住宅資金特別条項の要件を満たしているかどうかです。
住宅資金特別条項の5つの要件とは?
せっかく手に入れたマイホームだからこそ、守りたい。
その思いは、よくわかります。
自己破産だと処分しなくてはいけなくなる住宅ですが、個人再生では認められれば、残すことが可能となります。
ですが、そのためには、あなたがその要件を満たしているのか…がポイントです。
言葉が難しくなりますので、簡潔に説明していきます。
1.住宅資金貸付債権に該当していること
ものすごく簡潔な一言で言うと、その住宅ローンが、今持っている住宅のためだけに借入したものであるかどうかがポイントです。
つまり、純粋な住宅ローンであることです。
例えば、借入したお金の一部で車を購入したり、建て替えや買い替えなどで、前の住宅のローンの組み換えなどをしていると、該当しないことになります。
2.住宅ローンのかかっている家に住んでいること
そのままです。
その住宅に住んでいることが条件です。
店舗と併用している場合は、その面積の1/2以上を居住スペースであること。
個人再生する本人が、居住しているかどうかが問われます。
3.住宅ローン以外の抵当権が付いていないこと
もしも、住宅を抵当に入れて、住宅ローン以外の借入をしていた場合、個人再生の定義上認められなくなります。
それだけ、特別な措置であるということです。
4.マンションの場合は、管理費と修繕積立金などの滞納がないこと
管理費や修繕積立金は、毎月ローンに加えて支払うもので、出費としては大きなものですよね。
だからこそ、そこもしっかりと見られます。
毎月の維持費がきちんと支払えないのなら、住宅ローンを認めても、維持していけないでしょう?と判断されてしまうので、滞納については、弁護士にどうするべきかを相談してみましょう。
5.要注意な例外ケース
稀にペアローンを組んでいる場合があります。
親子・夫婦といった組み方をしている場合は、その名義人両方ともに個人再生の手続きをしてもらう必要があります。
この場合は、弁護士にどのような解決方法があるのかをご相談ください。
住宅資金特別条項を利用するための条件
住宅を残せることがわかっても、そもそもの個人再生の要件を満たしていなかったら、意味がありません。
個人再生の条件
- 債務総額が5,000万円以下であること
- 弁済額が支払っていけること
- 債権者から同意を得られること
主にこの3つがカギを握ります。
弁済額というのは、個人再生の手続きで決まる今後支払っていく借金のことです。
金額は、債務総額の1/5~1/10を3~5年で分割にしたものです。
その弁済額を支払っていくためには、収入が安定していることも条件となります。
住宅を残せるという答えに行きつくまでには、いくつかの門をくぐらなければいけないので、不安もあるかと思いますが、あなたにとって最良の道を一緒に見つけるのも、弁護士の仕事の1つです。
住宅資金特別条項を利用するための条件
住宅資金特別条項を利用するためには、いくつかの条件を満たす必要があります。
- 住宅ローンが担保する住宅が、自分の居住用であること
- 住宅ローンの滞納がないこと、または、滞納状態が一定期間内に解消できる見込みがあること
- 住宅の評価額が住宅ローン残高を上回っていること(オーバーローンの状態)
- 個人再生の他の要件を満たしていること
これらの条件を満たしているかどうかは、専門家でなければ判断が難しい場合があります。まずは、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。
住宅資金特別条項を利用するメリット・デメリット
住宅資金特別条項を利用することで、以下のようなメリット・デメリットがあります。
住宅資金特別条項を利用するメリット
- 住宅を手放さずに、借金問題を解決できる可能性がある
- 住宅ローン以外の借金を大幅に減額できる
- 競売を回避できる
- 生活の基盤を維持できる
住宅資金特別条項を利用するデメリット
- 住宅ローン以外の債務が大幅に減額されるため、住宅ローン以外の債権者の同意が必要※
- 住宅ローン以外の債務の減額幅が小さくなる場合がある
- 手続きが複雑になる場合がある
※個人再生手続きは、小規模個人再生と給与者等個人再生の2つがあります。
一般的には、小規模個人再生を行いますが、債権者の過半数以上が不同意を示すと認可が下りません。よって、この場合には、給与者等個人再生を行うことになります。
また、詳しくは、あなたの借金の状況をお伺いし、どのような手続きを行うことが1番望ましいのかを考えますので、面談にてお話させてください。
住宅資金特別条項を利用する際の注意点
住宅資金特別条項を利用するためには、裁判所に個人再生の申立てをする必要があります。個人再生の手続きは、専門的な知識が必要です。そのため、弁護士などの専門家に相談しながら進めることをおすすめします。
また、住宅資金特別条項を利用できたとしても、住宅ローンの返済は継続しなければなりません。
無理のない返済計画を立てることが重要となります。
個人再生手続きについて
裁判所を通して、借金を大幅に減額し、原則3年間で返済していく手続きです。
住宅ローンがある場合は、住宅を手放さずに済む可能性があります。
債務整理のメリット
■借金返済の負担を軽減できる
■精神的な負担を軽減できる
■督促が止まる
債務整理のデメリット
■ブラックリストに登録される:一定期間、クレジットカードやローンが利用できなくなります。
■財産を処分しなければならない場合がある
■手続きに費用と時間がかかる
個人再生のメリット
借金総額は、住宅ローンを除いて、300万円以上ある方に向いています。
■住宅ローンを維持できる可能性がある
■自己破産と違って、財産を実際に処分しない
■住宅ローンを除いた借金総額を1/5~1/10へと圧縮できる
■自己破産のように資格制限がない
個人再生のデメリット
■裁判所に申立てが必要で、時間がかかる(7~8ヶ月)
■財産がたくさんあると減額率に影響する
■安定した職に就いていないと手続きができない(専業主婦(主夫)、無職は不可)
■税金・年金・保険料・養育費・損害賠償金は対象外
個人再生にかかる費用や期間
個人再生にかかる費用は、弁護士費用と裁判所費用の合計で50万円程度が一般的です。
手続き期間の最短目安は7~8ヶ月ほどで、その期間内は返済できるかを判断する「履行テスト(積立金をすること)」があります。
裁判所が「滞りなく返済ができそうだな」と判断するためのものであり、この積立金は弁護士費用に充当することが可能です。
相談から手続き開始までの流れ
- 無料相談
- 弁護士との契約
- 書類作成・収集
- 裁判所へ申立て
- 再生計画案の作成
- 再生計画案の認可
- 返済開始
このすべての期間がスムーズに運んで、7~8ヶ月です。
書類の準備などに手間取ると、それだけ期間が延びることとなります。
よって、当事務所では、弁護士費用を安く抑えていただくためにも、書類の準備を早めにお願いしております。
以下に当事務所の費用を説明します。
アーク法律事務所の弁護士費用
積立金×手続き期間=弁護士費用
この積立金は、弁護士費用に充てることができるので、大きなご負担なくお手続きが可能です。
ご依頼された場合は、積立金額を毎月指定した口座にお振込いただくだけで、弁護士費用を新たに工面していただく必要はございません。
尚、積立金は借金総額に応じて変動し、最低額は4万円~になります。
つまり、4万円×7ヶ月だった場合の弁護士費用は28万円です。
費用の内訳:税込、着手金、報酬金、実費、手数料など、すべて込みの金額です。
ただし、個人事業主の方などの場合は、裁判所に再生委員が選任されることになるので、別途、裁判所に支払う予納金が15~20万円かかります。
再生委員とは、裁判所が選任した弁護士で、債務者の財産や収入などを調査する役割を持つ人のことを指します。
個人再生の手続きの概要を簡潔にお答えすると以上になりますが、あなたの状況に合ったお話をしっかりさせていただくためにも、一度面談相談にお越しください。
まとめ|住宅ローン返済でお困りの方は、アーク法律事務所へご相談ください
住宅ローン返済と借金の問題は、決して一人で抱え込む必要はありません。住宅資金特別条項(住宅ローン特例)は、マイホームを守りながら経済的な立て直しを図るための有効な手段となり得ます。
しかし、住宅資金特別条項は、複雑な要件や手続きを伴うため、専門家のサポートが不可欠です。
名古屋にあるアーク法律事務所では、住宅ローン問題に精通した弁護士が、あなたの状況を丁寧にヒアリングし、最適な解決策をご提案します。
- 住宅ローン返済の見通しが立たない
- 住宅資金特別条項を利用できるか知りたい
- 個人再生の手続きについて詳しく知りたい
このようなお悩みをお持ちの方は、お気軽にご相談ください。
アーク法律事務所は、あなたの「マイホームを守りたい」という気持ちに寄り添い、全力でサポートいたします。
まずは、お気軽にお問い合わせください。
アーク法律事務所のサポート
アーク法律事務所は、借金問題に悩むあなたを、心からサポートしたいと考えています。
無料相談
どんなご相談でも、何度でも無料です。借金問題はもちろん、それ以外のことでも、お気軽にご相談ください。
親身な対応
経験豊富な弁護士が、あなたの状況やお気持ちに寄り添い、親身になって対応いたします。
柔軟な相談時間
平日夜間や土日祝日でも、ご相談いただけます。
明瞭な費用
弁護士費用は、事前に明確にご説明いたします。
任意整理:1社につき18,000円(税込)
個人再生:積立金×手続き期間(最低積立額は4万円から)
自己破産:24万円(税込)
すべて、着手金や報酬金、実費、手数料込の費用設定で、追加料金などはかかりません。
分割払いも可能ですので、お気軽にご相談ください。
法テラスの利用も可能です。
専属事務員によるサポート
弁護士だけでなく、専属の事務員が手続きをサポートいたしますので、安心して手続きを進めることができます。
プライバシー厳守
ご相談内容はもちろん、個人情報についても厳重に管理いたします。
即日対応
ご依頼いただいた場合は、すぐに受任通知を発送いたしますので、借金の督促や取立てをすぐに止めることができます。
【当事務所の無料相談の流れ】
当事務所、アーク法律事務所では、日弁連の規定を守り、面談相談のみの取り扱いとさせていただいております。
場所は、名古屋市中区丸の内3丁目17番地13号 いちご丸の内ビル6階にあります。
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平日夜間・土日のご相談も可能ですので、ご希望の日時をお知らせください。
ご相談料は不要です。
何度でもご相談いただいても、セカンドオピニオンのご相談でも無料です。
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