債務整理と自己破産の違い|借金に困った時に役立つ知識を弁護士が解説

借金に困ったと感じた時、できうる方法は、

自己破産しかない

そう考えてしまいませんか?

 

自己破産というと、社会的にも落ちこぼれるような気がしたり、心情的にも前向きになれないという気持ちになりがちです。

そんな気持ちから、借金問題は、限界の限界まで、借りれるところから借りて、どうにかしようとする方に心理が働き、事態が深刻化してしまっているケースがたくさんあります。

 

借金問題を解決する方法は、自己破産だけではありません。

自己破産は、債務整理の中の1つの方法です。

 

任意整理・個人再生・自己破産の3つの種類を総称して呼ばれているのが「債務整理」です。

 

今日は、債務整理と自己破産の違いをわかりやすくお話します。

 

債務整理とはなにか?

 

■債務整理とは、任意整理・個人再生・自己破産の3つの方法をまとめた言葉です。

 

■債務整理とは、借金問題を解決するための方法のことです。

 

■債務整理を扱えるのは、弁護士と認定司法書士だけです。

 

■債務整理の相談をする際には、必ず、面談相談をするようにと日弁連の規定で決められています。

 

■債務整理の中から、あなたに合ったベストな手続きを提案できるのは、債務整理に注力している弁護士の強みです。

イメージ的には、病院にかかるとき、専門の科に受診しますよね。骨折の疑いがあるときに皮膚科に行こうとは思わないと思います。それと同じように弁護士にも得意・不得意分野、経験が豊富・浅いなどあるため、HPをご覧になって選んでみてください。

 

債務整理の効力が及ばないお金があります。

非免責債権といって、税金・保険料・養育費・損害賠償金のお金は、法律で債務整理をすることができないと決まっています。よって、各窓口にて、ご相談ください。

 

債務整理の対象となる借金

・クレジットカード

・キャッシング

・各種ローン

・個人間の借入

・慰謝料(裁判所が悪意や故意の不法行為とみなした場合は対象外)

・会社の負債など

 

債務整理と自己破産の違い

 

債務整理の中の方法の1つが自己破産です。

その他の方法と何が違うのかを解説します。

 

■自己破産には、非免責債権(税金・保険料・養育費・損害賠償金)以外の借金を免除することができる効力があります。

 

■自己破産以外の方法である任意整理・個人再生は、どちらも手続き後に返済していくお金があります。

 

大きな違いは、手続き後に支払いがあるか、ないかです。

 

※任意整理は、将来利息をカットし、元金を3~5年で返済していきます。

ただし、最近では、頭金・利息・期間の短縮を求める債権者が増えているため、必ずしも将来利息を全額カットできるとは限りません。

 

※個人再生は、住宅ローンを除いた借金総額を1/5~1/10へ圧縮することができます。圧縮した金額を3~5年で返済します。

住宅ローンがある場合、住宅資金特別条項の要件を満たしていれば、住宅を手放さずに済む可能性があります。

 

自己破産の特徴

■非免責債権以外の借金全てが対象となります。

■全額免除できるか、できないかの二択です。

■プラスの財産において、換価処分(お金に換えて処分)する必要があります。

※自由財産の拡張を行えば、最大99万円までの財産が残せます。

 

任意整理の特徴

■任意整理したい債権者を1社から選ぶことができます。

■利息のカットをすれば、毎月の返済ができる場合に有効

■失いたくない財産がある方向け

 

個人再生の特徴

■任意整理だけでは支出の改善ができない場合に有効

■安定した収入があれば誰でも手続き可能

■財産を直接処分しないため、学資保険や生命保険を残したい方には有効

■住宅ローンを抱えている場合に有効

 

弁護士 鬼頭
特筆できる範囲を並べました。こういった特徴の中から、あなたの状況に合ったケースを選び助言することが弁護士の仕事です。

 

弁護士に相談してみようと思ったら…

 

債務整理をしようと思うのは、大変勇気の必要なことだと思います。

我々弁護士は、早期にご相談くださいと呼びかけていますが、なかなか、早い段階で相談しようと思えることではないのも事実です。

 

先にも書きましたが、債務整理の相談を弁護士にしてみようと思った際には、「債務整理(地域名)」で検索してみてください。

そこでヒットした法律事務所の中から、あなたが行ってみようと思える法律事務所をお選びください。

ホームページを見れば、債務整理に注力している弁護士か、そうではないのかもわかると思います。

 

また、多くの法律事務所では、法テラスが必要な案件だったとしても、法律事務所から申請をすることも可能です。法テラスに行った場合は、弁護士を選ぶことができませんが、法律事務所から申請する場合は、あなたが選んだ弁護士に依頼することができます。

法テラスの検討もしている場合には、その旨をご予約の際にお尋ねください。

 

弁護士や司法書士を選ぶ際の注意点として、依頼費用を考えずに依頼してしまうケースも後を絶ちません。

もしも、高額な費用だった場合、その依頼費用に今度は苦戦することにもなりかねません。

支払いのことまで、納得できる弁護士にご依頼ください。

 

当事務所、アーク法律事務所では、弁護士と選任の事務員との二人体制でサポートを最後まで行います。また、費用の安さには自信を持っております。

♦任意整理…1社18,000円

♦個人再生…目安30万円

※積立金×手続き期間を弁護士費用として頂戴しています。積立金は、借金総額によって変動します。裁判所の手続き上必要になるもので、履行テストと呼ばれる弁済の練習です。この費用を弁護士費用に充当できるため、改めて弁護士費用の捻出をしていただく必要はございません。ただし、個人事業主等で再生委員が選任される場合には、別途裁判所に15~20万円の予納金がかかります。

♦自己破産…一律24万円

※管財事件となった場合、別途裁判所に予納金として20~40万円が必要になります。

 

ご依頼いただける場合には、即日、お支払い、督促をストップさせます。

 

場所は、名古屋市中区丸の内3丁目17番地13号 いちご丸の内ビル6階にあります。

地下鉄「久屋大通駅」1番出口より北へ徒歩1分です。

 

面談時間は、平日10時より行っています。

平日夜間・土日にも対応しています。

 

ご相談料は不要です。

何度ご相談いただいても、セカンドオピニオンのご相談も無料です。

 

あなたの未来を好転させるために迅速な対応で手続きを進めます。

 

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アーク法律事務所は、
どんなご相談者様も
決して責めることはありません。

あなたの立場を理解し、
未来に向けた最適な解決策を
一緒に考えることをお約束します。


■債務整理についてわかりやすく解説したページをご用意しています。

債務整理の解説書

■債務整理に関するよくあるご質問のQ&Aまとめをご用意しています。

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