次こそは勝てる。
負けた分さえ取り返せば、
すぐに返せるんだ
これが最後。
この一回だけ…
そう心に誓ったはずなのに、気づけばまた、あなたは…。
最初はほんの遊び心だったはずのパチンコや競輪。
しかし、いつしかスリルと興奮が、そして「負けを取り返したい」という焦りが、あなたを支配してはいませんか?
手元の現金が尽き、生活費にまで手をつけ、それでも足りずにクレジットカードや消費者金融のカードに手を伸ばす。
その借金は、もはや生活のためではなく、ギャンブルを続けるための軍資金になってしまっている…。
そして、すべてのカードが限度額に達し、どこからも借りられなくなった時、残るのは膨大な借金と、「なんて情けないんだ」という強烈な自己嫌悪だけ。
「ギャンブルが原因の借金では、自己破産はできないかもしれない」という不安と、「かといって、任意整理でこの金額を返済していくのは不可能だ」という絶望。
そんな、依存と借金の二重の苦しみから抜け出すための道が、実は存在します。
それが今回の解決事例でも使った方法の『個人再生』です。
この記事では、長年のギャンブル癖から抜け出せず、460万円もの借金を抱えてしまったSさんが、どのようにして人生を再建したのか、その具体的な軌跡を詳しく解説します。
個人再生とは?「任意整理」と「自己破産」の“いいとこ取り”
あなたが感じている不安を解消するために、まずは3つの手続きの違いを明確に理解しましょう。
任意整理
将来の利息をカットし、元金のみを3〜5年で返済する手続き。
借金の元金は減らないため、借入額が大きいと毎月の返済額を減らす効果は薄いです。
自己破産
裁判所に借金の支払いを免除してもらう手続き。
借金はゼロになりますが、家や車など高価な財産は原則として手放す必要があります。
個人再生
この2つの中間に位置します。
裁判所の認可を得て、家などの財産は守りながら、借金の元金そのものを大幅に(1/5〜1/10に)圧縮できるのが最大の特徴です。
つまり個人再生は、「任意整理のメリット(財産を守れる)」と「自己破産のメリット(元金を大幅に減らせる)」を両立できる可能性がある、非常に強力な手続きです。
個人再生の減額率については、以下の表を参考にしてください。
最低弁済基準額 | |
借金の総額 | 最低弁済額 |
100万円未満 | 全額 |
100万円~500万円未満 | 100万円 |
500万円~1,500万円未満 | 借金の総額の5分の1 |
1,500万円~3,000万円未満 | 300万円 |
3,000万円~5,000万円未満 | 借金の総額の10分の1 |
個人再生の効果は、住宅ローンを除いて、あなたが今抱える借金総額と「最低弁済額」を見てください。
あとで詳しく説明しますが、この最低弁済額に対して、清算価値と呼ばれるあなたの財産が計上されて、弁済額が決まっていきます。
まずは、個人再生には、どの程度の効果があるものなのか、事例を見ていきましょう。
【解決事例】ギャンブル依存の果てに…Sさん(40代男性)の再起
長年のギャンブルへの熱が止まらなったSさんの再起までの経過です。
やめられない悪循環
Sさん(40代・男性)がパチンコや競輪にのめり込むようになったのは、若い頃からでした。
ギャンブルで手元の現金がなくなると、生活を補うためにクレジットカードを作る。
そんな生活が当たり前になっていました。
給料日までのつなぎとして、多い時には月に7〜8万円もの借入れをすることも。
月収約23万円に対し、月の返済額は10万円。
借金が増えるばかりの生活になっても、ギャンブルだけはやめられません。
その場をしのぐためにリボ払いにして月々の支払額を下げても、借金の総額は膨らむ一方。
やがて、借入れできる消費者金融も底をつき、まさに全てのカードが限度額に達し、滞納一歩手前の状態になった時、Sさんは当事務所へ相談に来ることを決意なさいました。
「個人再生」という現実的な選択肢
Sさんのように、借金の原因がギャンブルの場合、自己破産では「免責不許可事由」とされ、手続きが複雑になる可能性もあります。
一方で、460万円という借金額は、任意整理で解決するには大きすぎました。
そこで、安定した収入のあるSさんにとって、まさに最適な手続きが「個人再生」だったのです。
個人再生による劇的な解決
(個人再生前)借金の状況
借金総額:9社から 約460万円
月々の返済額:10万円
これが、個人再生によって以下のように変わりました。
(再生後)借金の状況
圧縮された返済総額:100万円
(360万円の減額に成功!)
月々の返済額:約2.7万円(3年計画)
月の返済額が10万円から約2.7万円へと劇的に減ったことで、Sさんの生活には大きな余裕が生まれました。
何より、「ギャンブルの借金でも、法的な手続きで人生をやり直せる」という事実と、完済への明確な道筋が見えたことが、Sさんが依存から抜け出すための大きな一歩となりました。
知っておきたい、個人再生の重要なルール
個人再生は非常に強力な手続きですが、利用するにはいくつかの条件があり、また、返済額の決まり方にも重要なルールが存在します。
個人再生を利用できる「条件」
まず最も重要な条件として、将来にわたり継続して安定した収入を得る見込みがあることが挙げられます。
そのため、以下の方が主な対象となります。
■利用できる方
正社員、契約社員、派遣社員、アルバイト・パート、年金受給者など
※アルバイト・パートの方でも、定期的で安定した収入があれば対象となります。
■利用が難しい方
専業主婦(主夫)、現在無職の方、生活保護を受給されている方
大切なマイホームを守るための「住宅資金特別条項」
ご家族との思い出が詰まった大切なマイホームは、何としても守りたいものですよね。
個人再生には、その想いに応えるための特別な制度「住宅資金特別条項」があります。
この制度を利用するには、以下の要件を満たす必要があります。
- ご自身が住むための家の、純粋な住宅ローンであること
- 住宅の価値を、残っている住宅ローンの額が上回っていること(オーバーローン)
- 住宅ローン以外の借金の担保(抵当権)に、ご自宅がなっていないこと
- (マンションの場合)管理費や修繕積立金などを滞納していないこと
これらの条件を満たすことで、住宅ローンはそのままに、他の借金だけを減額する道が開けます。
返済額はどう決まる?「最低弁済額」と「清算価値」
個人再生後の返済額は、主に2つの基準を比べて、より金額の高い方が適用されます。
最低弁済額
法律で定められた、借金総額に応じた最低限の返済額です。(例:借金500万円までなら100万円、など)
清算価値
あなたが所有している財産(預貯金、車、保険、不動産など)を、今すべてお金に換えたらいくらになるか、という合計金額です。
つまり、財産が処分されることはありませんが、お持ちの財産が多いほど、返済額も高くなる可能性があると覚えておきましょう。
【注意点】車は残せる?
車をお持ちの場合、そのローン状況によって扱いが異なります。
ディーラーローンなどが残っている場合
ローン完済まで車の所有権が信販会社などにあるため、原則として車は引き揚げられてしまいます。
銀行のマイカーローンなどの場合
車の所有権はあなたにあるため、引き揚げられることはありません。
ただし、車の価値(査定額)が清算価値に計上されます。
そのため、高級車など査定額が高い場合は、全体の返済額に大きく影響する可能性があります。
注意事項
個人再生の効力が及ぶ範囲には限界もあります。
税金・年金・保険料・養育費・損害賠償金などのお金を滞納していても、これらの支払いは、個人再生の効力の範囲外となります。(自己破産も同様)
もしも、これらの支払いを滞納している場合には、各窓口にて別途交渉する必要があることを覚えておいてください。
個人再生の手続き費用と、その仕組み
個人再生を弁護士に依頼すると、手続き期間中、毎月一定額の「積立金」を行っていただきます。
これは、主に2つの重要な役割を持っています。
役割1:裁判所への「履行テスト」
まず、これが積立を行う最も大きな理由です。
個人再生の手続き中、裁判所に対して「将来、圧縮された借金をきちんと返済していけるだけの能力があります」ということを、実際に毎月お金を積み立てることで証明します。
これを「履行テスト」と呼びます。
このテストをクリアすることが、裁判所から再生計画の認可を得るための重要な要素となります。
役割2:弁護士費用の支払い方
そして、この「履行テスト」として積み立てたお金は、法律で弁護士費用に充当してよいと定められています。
ここで、「今までの返済に加えて、さらに積立金も支払うの?」とご不安に思われるかもしれませんが、ご安心ください。
当事務所の場合、弁護士にご依頼いただいた、その当日より、債権者への返済はすべてストップします。
これは、弁護士が「これから法的な手続きに入ります」と各債権者に通知する(これを「受任通知」と言います)ことで、手続きが完了するまでの間、ご依頼者様への直接の連絡や返済の要求が法律で禁じられるためです。
ですので、これまで返済に充てていたお金を、そのまま「積立金」にスライドさせるだけ、とお考えいただければ大丈夫です。
そう考えると、 「個人再生が認められれば、借金は大幅に減額される。そして、そのための弁護士費用も、別に用意する必要がない」 という、生活再建への具体的な道筋が見えてこないでしょうか。
アーク法律事務所の費用体系
他の法律事務所では、この積立金とは別に「着手金」などを請求される場合もありますが、当事務所の場合は、この積立金相当額のみを弁護士費用として頂戴しております。
つまり、着手金、報酬金、実費、手数料など、全て込みの費用とお考えいただけます。
当事務所の費用は、
「積立金 × 手続きにかかった期間」です。
積立額はあなたの借金総額によって変動しますが(最低4万円〜)、手続き期間の目安は7〜8ヶ月です。
これはご依頼者様の書類準備などがスムーズに進んだ場合であり、ご協力いただければいただくほど、期間が短縮され、結果的に弁護士費用も安く抑えることが可能です。
(参考:積立金が月4万円で、手続きが8ヶ月で完了した場合 → 費用は32万円(税込))
まとめ|その連鎖を断ち切り、再スタートしませんか?
ギャンブルが原因の借金なんて、
自分が悪いだけだ
意志が弱くて、本当に情けない…
もしかしたら、あなたはずっとご自身を責め続けているかもしれません。
しかし、ギャンブルによる借金問題は、単なる“個人の性格”の問題で片付けられるものではありません。
それは、抜け出すのが非常に困難な「依存」という側面も持つ、根深い問題なのです。
「最後の一発逆転」を夢見て、さらに傷口を広げてしまう前に、一度だけ立ち止まって考えてみてください。
その一回で、本当に全てが解決するでしょうか。
個人再生は、不確かな“勝ち”に頼るのではなく、法律という国が定めた確実なルールの上で、あなたの人生をリセットするための手続きです。
私たちは、あなたの借金の理由を責めるためにいるのではありません。
Sさんのように、あなたがその苦しい連鎖を断ち切り、新しい一歩を踏み出すためのお手伝いをするためにいます。
「ギャンブルをやめ、人生を立て直したい」
その決意さえあれば、道は必ず開けます。
一人で抱え込まず、まずはその胸の内を、私たちに打ち明けてみませんか。
当事務所では、何度でも無料相談を受けていただくことができます。
一緒に納得いく答えを見つけるまで探しませんか?
アーク法律事務所のサポート
アーク法律事務所は、借金問題に悩むあなたを、心からサポートしたいと考えています。
無料相談
どんなご相談でも、何度でも無料です。借金問題はもちろん、それ以外のことでも、お気軽にご相談ください。
親身な対応
経験豊富な弁護士が、あなたの状況やお気持ちに寄り添い、親身になって対応いたします。
柔軟な相談時間
平日夜間や土日祝日でも、ご相談いただけます。
明瞭な費用
弁護士費用は、事前に明確にご説明いたします。
任意整理:1社につき18,000円(税込)
個人再生:積立金×手続き期間(最低積立額は4万円から)
自己破産:24万円(税込)
すべて、着手金や報酬金、実費、手数料込の費用設定で、追加料金などはかかりません。
分割払いも可能ですので、お気軽にご相談ください。
法テラスの利用も可能です。
専属事務員によるサポート
弁護士だけでなく、専属の事務員が手続きをサポートいたしますので、安心して手続きを進めることができます。
プライバシー厳守
ご相談内容はもちろん、個人情報についても厳重に管理いたします。
即日対応
ご依頼いただいた場合は、すぐに受任通知を発送いたしますので、借金の督促や取立てをすぐに止めることができます。
【当事務所の無料相談の流れ】
当事務所、アーク法律事務所では、日弁連の規定を守り、面談相談のみの取り扱いとさせていただいております。
場所は、名古屋市中区丸の内3丁目17番地13号 いちご丸の内ビル6階にあります。
地下鉄「久屋大通駅」1番出口より北へ徒歩1分です。
面談時間は、平日10時より行っています。
平日夜間・土日のご相談も可能ですので、ご希望の日時をお知らせください。
ご相談料は不要です。
何度でもご相談いただいても、セカンドオピニオンのご相談でも無料です。
納得できる答えが見つかるまで、何度でもご利用ください。
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