借金が膨らみすぎて、
もうどうすることもできない
収入だけでは、
利息を払うのが精一杯で元金が全く減らない
複数の会社からの返済に追われ、
精神的にも限界だ…。
もしあなたが今、このような絶望的な借金状況に直面しているなら、「自己破産」が借金問題を根本的に解決するための最終手段となる可能性があります。
自己破産は、裁判所の手続きを通じて、原則として全ての借金の支払い義務を免除(免責)してもらう手続きです。
これにより、借金に追われる日々から解放され、人生をやり直すための大きな一歩を踏み出すことができます。
この記事では、自己破産がどのような手続きなのか、利用することで得られる最大のメリットである「借金の免除」について、そして知っておくべきデメリットや具体的な手続きの流れについて、分かりやすく解説します。
借金問題から解放され、新しい生活を始めるための道筋を、私たちと一緒に見つけましょう。
自己破産とは?
自己破産とは、裁判所に申立てを行い、財産を清算して債権者に配当する手続き(破産手続)と、借金の支払い義務を免除してもらう手続き(免責手続)を通じて、借金問題を解決する方法です。
収入や財産が少なく、借金を返済していくことが困難であると裁判所に認められた場合に利用できます。
原則として全ての借金が免除されるため、借金問題の最終的な解決策となります。
【ご家族への影響について】
自己破産は、あくまで申立てを行ったご本人の借金や財産に関する手続きです。
ご家族の誰かが、あなたの借金の保証人や連帯保証人になっていない限り、ご家族があなたの借金の返済義務を負うことは一切ありません。
また、ご本人以外の、ご家族名義の預貯金や不動産などの財産が、自己破産によって処分されることもありませんのでご安心ください。
ただし、家族であっても保証人になっている場合は、債権者からの請求を受けることになります(デメリットの項目で詳述)。
自己破産の7つのメリット
自己破産には、他の債務整理手続きにはない、以下のような大きなメリットがあります。
1.原則として全ての借金が免除される(免責)
これが自己破産の最大のメリットです。
税金などの一部の例外を除き、消費者金融、銀行、クレジットカード会社などからの借金の支払い義務が全てなくなります。
これにより、借金に追われる生活から完全に解放されます。
2.生活再建が可能になり、一から人生をやり直せる
自己破産により借金の支払い義務がなくなることで、月々の返済負担から解放され、収入を生活費や将来のための貯蓄に充てられるようになります。
これにより、経済的な立て直しを図り、借金のない新しい生活を始めることが可能になります。
これは自己破産の最大の魅力であり、人生を前向きにやり直すための大きな機会となります。
3.取り立てがストップする
弁護士に依頼し、受任通知を債権者に送付した時点から、債権者からの直接の取り立てや督促がなくなります。
4.収入や財産がなくても手続きが可能
個人再生のように継続的な収入があることが条件ではなく、収入が少ない方や無職の方でも手続きを進めることができます。
5.自由財産の拡張により、一定の財産を残せる可能性がある
自己破産では原則として一定以上の財産は処分されますが、裁判所の「自由財産の拡張」の決定により、本来であれば処分されてしまう財産であっても、合計で最大99万円までの財産を手元に残すことが認められる場合があります。
具体的にどの財産を、どこまで残せるかについては、財産の種類や評価額、裁判所の運用などによって判断が異なりますので、弁護士にご相談の上、ご自身のケースで自由財産の拡張がどの程度認められる可能性があるかを確認することが重要です。
6.借金の原因が「免責不許可事由」に該当しても、免責が認められる可能性がある(裁量免責)
浪費やギャンブルなどが借金の原因である場合、これらは法律で定められた「免責不許可事由」に該当し、原則として免責が認められません。
しかし、裁判所が破産に至った経緯や反省の態度などを考慮し、諸般の事情を鑑みて免責を許可する「裁量免責」という制度があります。
したがって、借金の原因が免責不許可事由に該当する場合でも、必ずしも免責が受けられないわけではありません。
ただし、手続きにおいては借金に至った経緯などを裁判所に正直に説明する必要があります。
7.差し押さえを受けている財産を取り戻せる場合がある
給与などが差し押さえられている場合、破産手続開始決定により差し押さえが中止・失効し、差し押さえられた財産を取り戻せる可能性があります。
【重要】自己破産のデメリット・10個の注意点
自己破産は借金問題を根本的に解決できる強力な手続きですが、その一方で、他の債務整理手続きにはない、避けられないデメリットや厳しい注意点が存在します。
自己破産を検討する際は、これらの点を十分に理解し、受け入れる覚悟が必要です。
1.所有している一定以上の財産は処分される
自己破産では、生活に必要な最低限の家財道具などを除き、一定以上の価値のある財産(目安として評価額が20万円以上のもの、99万円を超える現金など)は、原則として処分され、債権者への配当に充てられます。
持ち家や価値の高い車などは失うことになります。
ただし、メリットでもお伝えした通り、裁判所の「自由財産の拡張」の決定により、状況によってはこれらの財産の一部(最大99万円まで)を手元に残せるケースもあります。
ご自身の財産がどのように扱われるかについては、必ず弁護士にご相談ください。
2.信用情報機関に事故情報が登録される(ブラックリストに載る)
自己破産を行うと、信用情報機関に「破産手続開始決定」などの事故情報が、手続き後約5年~10年間登録されます。
この期間は、新たな借入やクレジットカードの作成、スマートフォンの分割払いなどが非常に難しくなります。
3.手続き期間中に就けない職業がある(資格制限)
破産手続開始決定から免責許可決定が確定するまでの期間(通常、数ヶ月程度)、弁護士、税理士、司法書士、警備員、保険外交員など、一部の職業や資格が必要な業務に就くことが法律で制限されます。
4.官報に掲載される
自己破産手続きの開始決定や免責許可決定などの情報が、国の機関紙である「官報」に掲載されます。
一般の方が官報を日常的に見ることは少ないため、これにより周囲に広く知られる可能性は低いですが、全く知られるリスクがないわけではありません。
5.保証人や連帯保証人に請求がいく
自己破産の対象とした借金に保証人や連帯保証人がいる場合、債権者は保証人に対して残っている借金全額を一括請求します。
保証人に多大な迷惑をかけることになるため、事前に十分な話し合いが必要です。
もしも、保証人の方も返済に困る場合には、一緒に債務整理を検討していただくことになります。
6.借金の原因によっては免責が認められない場合がある(免責不許可事由)
浪費やギャンブルによる借金、財産隠し、特定の債権者への偏頗弁済(特定の債権者だけに優先的に返済すること)など、法律で定められた「免責不許可事由」に該当する場合、原則として借金の免除が受けられません。
ただし、裁判所の判断(裁量免責)により免責が認められるケースもあります。
7.破産管財人が選任されるケースが増えており、予納金が必要となる場合がある
近年、裁判所の運用により、破産管財人が選任されるケースが増える傾向にあります。
破産管財人とは、裁判所から選任される弁護士のことで、破産申立人の財産状況や借金に至った経緯などを詳しく調査し、財産の換価・配当や免責不許可事由の有無などを判断する役割を担います。
破産管財人が選任される「管財事件」となった場合、弁護士費用とは別に、破産管財人の報酬などに充てられる「予納金」を裁判所に納める必要があります。
予納金の額は事案によって異なりますが、一般的には20万円~40万円程度となることが多く、同時廃止事件に比べて費用が高額になる要因となります。
8.手続き中に郵便物が破産管財人に転送される場合がある
破産管財人が選任される管財事件となった場合、一定期間、申立人に届く郵便物が破産管財人の元へ転送され、内容を確認されることがあります。
9.手続きを弁護士に依頼するための費用がかかる
自己破産の手続きを専門家(弁護士)に依頼する場合、費用が発生します。
特に管財事件となった場合は、破産管財人の報酬も必要となり、費用が高額になる傾向があります。
10.現在受けている差押えはすぐに止められない
弁護士に自己破産手続きを依頼し、債権者に受任通知が送付されると、多くの債務整理の手続きでは、取り立てがストップしますが、財産に対する差押え(給与、預金など)を現在受けている場合には、弁護士に依頼しただけでは基本的に停止しません。
差押えを確実に止めるためには、裁判所に自己破産の申立てを行った後に、差押えを止める手続きをすることになります。
したがって、現在、差押えを受けている場合には、速やかに申立ての準備を進めることが重要になってきます。
これらのデメリットを十分に理解し、ご自身の状況と照らし合わせた上で、自己破産を選択することが適切であるかを慎重に判断してください。
自己破産の手続きの流れ
自己破産の手続きは、裁判所を通す複雑な手続きのため、弁護士に依頼して進めるのが一般的です。
手続きは主に「同時廃止事件」と「管財事件」の二つの種類があり、事案によってどちらになるかが決まります。
ここでは一般的な流れを説明します。
1.専門家(弁護士)への相談・依頼
借金の状況、収入、財産などを弁護士に相談し、自己破産が可能か、他の債務整理手続きが適していないかなどを判断してもらいます。
依頼することを決めると、委任契約を結びます。
2.受任通知の発送
依頼を受けた弁護士が、各債権者に対し、自己破産の手続きを開始したことを知らせる「受任通知」を送付します。
【アーク法律事務所の取り組み】
3.申立書類の作成・提出
弁護士のサポートのもと、借金の状況、財産、家計の状況、借金に至った経緯などを詳細に記載した申立書類を作成し、必要書類を添付して地方裁判所へ提出します。
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4.破産手続開始決定・同時廃止決定または破産管財人選任
裁判所が申立内容を確認し、破産手続を開始することが適切と判断すると、「破産手続開始決定」が出されます。
財産が少なく、破産手続費用を賄えないと判断された場合は、同時に破産手続が終了する「同時廃止決定」が出されます。
一定以上の財産がある場合や、免責不許可事由の調査が必要な場合などは、「破産管財人」が選任され、「管財事件」として手続きが進みます。
5.債権者集会・破産管財人による換価・配当(管財事件の場合)
管財事件の場合、破産管財人が申立人の財産を調査・管理し、換価(現金化)して、債権者に配当する手続きを行います。債権者集会が開催されることもあります。
6.免責審尋
裁判官との面談(免責審尋)が行われ、借金に至った経緯や現在の状況などについて質問されます。
弁護士が同行します。
7.免責許可決定
裁判所が、借金の支払い義務を免除することが適切と判断すると、「免責許可決定」が出されます。これにより、原則として借金の支払い義務がなくなります。
8.免責許可決定の確定
免責許可決定が出てから一定期間(通常2週間)内に、債権者からの即時抗告がなければ、免責許可決定が確定し、自己破産の手続きは全て終了となります。
自己破産を検討すべきケース
以下のような状況にある方は、自己破産を検討する価値があります。
- 借金の額が非常に大きく、収入や財産では返済が全く見込めない方
- 任意整理や個人再生などの他の債務整理手続きでは、借金問題を解決できない方
- 借金返済の目処が全く立たず、精神的に追い詰められている方
- 借金の原因が免責不許可事由に該当する可能性が低い、または裁量免責が見込める方
- 一定以上の財産を手放すことになっても、借金から解放されることを最優先したい方
お近くの法律事務所の無料相談をご利用ください。
まとめ|自己破産の相談は弁護士にお任せください
自己破産は、裁判所の決定により借金の支払い義務を原則として全て免除してもらう、借金問題の最終的な解決策です。
借金に苦しむ生活から解放されるという最大のメリットがある一方で、財産の処分や資格制限、信用情報への影響など、避けることのできないデメリットも伴います。
特に、近年は破産管財人が選任されるケースが増えており、その場合は弁護士費用とは別に予納金が必要となる点も理解しておく必要があります。
自己破産を選択することがご自身の状況にとって最善であるか、他の債務整理手続きと比較してどのような違いがあるのかについては、専門的な判断が不可欠です。
自己破産を検討される場合は、まずは債務整理や自己破産の取り扱い実績が豊富な弁護士に相談することを強くお勧めします。
専門家と話し合うことで、ご自身の状況を正確に把握し、最適な解決策を見つけ、生活再建への道筋を立てることができるはずです。
当事務所でも、借金問題に関する相談を随時受け付けています。
「まずは、話を聞いてみたい」という方も、お気軽にご連絡ください。
一緒に一歩ずつ解決に向けて進んでいきましょう!
アーク法律事務所の自己破産費用
当事務所の自己破産に関する弁護士費用は、
一律24万円(税込) となっております。
この費用には、着手金、報酬金、実費、手数料など、自己破産の手続きにかかる弁護士費用がすべて含まれております。
費用については、ご依頼者様のご状況に合わせて分割払いも可能です。
面談時にご相談ください。
ただし、自己破産の手続きが「管財事件」となった場合には、上記の弁護士費用とは別に、裁判所に納める予納金が20万円~40万円ほど必要となります(事案によって金額は異なります)。
一方、「同時廃止事件」となった場合には、弁護士費用24万円(税込)のみとなります。
弁護士費用の捻出が難しい場合には、法テラス(日本司法支援センター)の制度をご利用いただくことが可能です。
法テラスを利用するには、収入や資産に関する要件を満たしている必要がありますが、要件を満たせば費用の立て替え制度などを利用できます。
法テラスへの申請手続きは当事務所から行うことができますので、費用のことでご不安がある場合は、面談時に弁護士にお気軽にご相談ください。
アーク法律事務所のサポート
アーク法律事務所は、借金問題に悩むあなたを、心からサポートしたいと考えています。
無料相談
どんなご相談でも、何度でも無料です。借金問題はもちろん、それ以外のことでも、お気軽にご相談ください。
親身な対応
経験豊富な弁護士が、あなたの状況やお気持ちに寄り添い、親身になって対応いたします。
柔軟な相談時間
平日夜間や土日祝日でも、ご相談いただけます。
明瞭な費用
弁護士費用は、事前に明確にご説明いたします。
任意整理:1社につき18,000円(税込)
個人再生:積立金×手続き期間(最低積立額は4万円から)
自己破産:24万円(税込)
すべて、着手金や報酬金、実費、手数料込の費用設定で、追加料金などはかかりません。
分割払いも可能ですので、お気軽にご相談ください。
法テラスの利用も可能です。
専属事務員によるサポート
弁護士だけでなく、専属の事務員が手続きをサポートいたしますので、安心して手続きを進めることができます。
プライバシー厳守
ご相談内容はもちろん、個人情報についても厳重に管理いたします。
即日対応
ご依頼いただいた場合は、すぐに受任通知を発送いたしますので、借金の督促や取立てをすぐに止めることができます。
【当事務所の無料相談の流れ】
当事務所、アーク法律事務所では、日弁連の規定を守り、面談相談のみの取り扱いとさせていただいております。
場所は、名古屋市中区丸の内3丁目17番地13号 いちご丸の内ビル6階にあります。
地下鉄「久屋大通駅」1番出口より北へ徒歩1分です。
面談時間は、平日10時より行っています。
平日夜間・土日のご相談も可能ですので、ご希望の日時をお知らせください。
ご相談料は不要です。
何度でもご相談いただいても、セカンドオピニオンのご相談でも無料です。
納得できる答えが見つかるまで、何度でもご利用ください。
一緒に明るい未来を見つけましょう。
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